(1990年7月29日中华人民共和国国务院令第63号发布 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)
(1990年7月29日中華人民共和国国務院令第63号公布、2019年3月2日『国務院による一部の行政法規の改正に関する決定』に基づき改正)
为了加强对法规汇编编辑出版工作的管理,提高法规汇编编辑出版质量,维护社会主义法制的统一和尊严,制定本规定。
法規集の編集・出版業務の管理を強化し、法規集の編集・出版の品質を高め、社会主義法制の統一と尊厳を維持するため、本規定を制定する。
本规定所称法规汇编,是指将依照法定程序发布的法律、行政法规、国务院部门规章(下称部门规章)、地方性法规和地方政府规章,按照一定的顺序或者分类汇编成册的公开出版物。
本規定において「法規集」とは、法定手続に従って公布された法律、行政法規、国務院部門規則(以下「部門規則」という)、地方性法規及び地方政府規則を、一定の順序又は分類に従って編集し、冊子にした公開出版物をいう。
除法律、行政法规另有规定外,编辑出版法规汇编(包括法规选编、类编、大全等)应当遵守本规定。
法律、行政法規に別段の定めがある場合を除き、法規集(法規選編、類編、大全等を含む)の編集・出版は本規定に従わなければならない。
依照本规定第四条编辑出版的法规汇编,是国家出版的法规汇编正式版本。
本規定第四条に従って編集・出版された法規集は、国家が出版する法規集の正式版とする。
编辑法规汇编,遵守下列分工:
法規集の編集は、次の分担に従って行う。
(一)法律汇编由全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编辑;
(一)法律集は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会が編集する。
(二)行政法规汇编由司法部编辑;
(二)行政法規集は、司法部が編集する。
(三)军事法规汇编由中央军事委员会法制局编辑;
(三)軍事法規集は、中央軍事委員会法制局が編集する。
(四)部门规章汇编由国务院各部门依照该部门职责范围编辑;
(四)部門規則集は、国務院各部門がその部門の職責範囲に従って編集する。
(五)地方性法规和地方政府规章汇编,由具有地方性法规和地方政府规章制定权的地方各级人民代表大会常务委员会和地方各级人民政府指定的机构编辑。
(五)地方性法規及び地方政府規則集は、地方性法規及び地方政府規則の制定権を有する地方各級人民代表大会常務委員会及び地方各級人民政府が指定する機構が編集する。
全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会和司法部可以编辑法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章的综合性法规汇编;中央军事委员会法制局可以编辑有关军事方面的法律、法规、条令汇编;国务院各部门可以依照本部门职责范围编辑专业性的法律、行政法规和部门规章汇编;具有地方性法规和地方政府规章制定权的地方各级人民代表大会常务委员会和地方各级人民政府可以编辑本地区制定的地方性法规和地方政府规章汇编。
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会及び司法部は、法律、行政法規、部門規則、地方性法規及び地方政府規則の総合的法規集を編集することができる。中央軍事委員会法制局は、軍事に関する法律、法規、条例の集を編集することができる。国務院各部門は、その部門の職責範囲に従って専門的な法律、行政法規及び部門規則集を編集することができる。地方性法規及び地方政府規則の制定権を有する地方各級人民代表大会常務委員会及び地方各級人民政府は、その地域で制定された地方性法規及び地方政府規則集を編集することができる。
根据工作、学习、教学、研究需要,有关机关、团体、企业事业组织可以自行或者委托精通法律的专业人员编印供内部使用的法规汇集;需要正式出版的,应当经出版行政管理部门核准。
業務、学習、教育、研究の必要に応じて、関係機関、団体、企業事業組織は、自ら又は法律に精通した専門家に委託して、内部使用のための法規集を編纂することができる。正式に出版する必要がある場合は、出版行政管理部门の承認を得なければならない。
除前款规定外,个人不得编辑法规汇编。
前項に規定する場合を除き、個人は法規集を編集してはならない。
编辑法规汇编,应当做到:
法規集の編集は、次のことを行わなければならない。
(一)选材准确。收入法规汇编的法规必须准确无误,如果收入废止或者失效的法规,必须注明;现行法规汇编不得收入废止或者失效的法规。
(一)選材の正確性。法規集に収録する法規は正確でなければならず、廃止又は失効した法規を収録する場合は、その旨を明記しなければならない。現行法規集には廃止又は失効した法規を収録してはならない。
(二)内容完整。收入法规汇编的法规名称、批准或者发布机关、批准或者发布日期、施行日期、章节条款等内容应当全部编入,不得随意删减或者改动。
(二)内容の完全性。法規集に収録する法規の名称、承認又は公布機関、承認又は公布日、施行日、章節条項等の内容は、すべて編入しなければならず、勝手に削除又は変更してはならない。
(三)编排科学。法规汇编应当按照一定的分类或者顺序排列,有利于各项工作的开展。
(三)編成の科学性。法規集は、一定の分類又は順序に従って配列し、各種業務の展開に資するものでなければならない。
出版法规汇编,国家出版行政管理部门根据出版专业分工规定的原则,依照下列分工予以审核批准:
法規集の出版については、国家出版行政管理部门が出版専門分工の原則に従い、次の分担に基づいて審査承認を行う。
(一)法律汇编由全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会选择的中央一级出版社出版;
(一)法律集は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会が選択した中央一級出版社が出版する。
(二)行政法规汇编由司法部选择的中央一级出版社出版;
(二)行政法規集は、司法部が選択した中央一級出版社が出版する。
(三)军事法规汇编由中央军事委员会法制局选择的中央一级出版社出版;
(三)軍事法規集は、中央軍事委員会法制局が選択した中央一級出版社が出版する。
(四)部门规章汇编由国务院各部门选择的中央一级出版社出版;
(四)部門規則集は、国務院各部門が選択した中央一級出版社が出版する。
(五)地方性法规和地方政府规章汇编由具有地方性法规和地方政府规章制定权的地方各级人民代表大会常务委员会和地方各级人民政府选择的中央一级出版社或者地方出版社出版。
(五)地方性法規及び地方政府規則集は、地方性法規及び地方政府規則の制定権を有する地方各級人民代表大会常務委員会及び地方各級人民政府が選択した中央一級出版社又は地方出版社が出版する。
国家出版的民族文版和外文版的法律汇编,由全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会组织或者协助审定。
国家が出版する民族語版及び外国語版の法律集は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会が組織又は協力して審査する。
国家出版的民族文版和外文版的行政法规汇编,由司法部组织或者协助审定。
国家が出版する民族語版及び外国語版の行政法规汇编は、司法部が組織又は協力して審査する。
符合第七条规定的出版社应当制定法规汇编的出版选题计划,分别报有权编辑法规汇编的机关和出版行政管理部门备案。
第七条の規定に適合する出版社は、法规汇编の出版选题計画を策定し、それぞれ法规汇编の編集権限を有する機関及び出版行政管理部门に報告し备案しなければならない。
按照本规定第四条编辑的法规汇编,可以在汇编封面上加印国徽;按照本规定第五条第一款编印的法规汇集,不得在汇集封面上加印国徽。
本規定第四条に従って編集された法规汇编は、その表紙に国徽を印刷することができる。本規定第五条第一項に従って編印された法规汇集は、その表紙に国徽を印刷してはならない。
出版法规汇编,必须保证印制质量。质量标准要符合国家有关规定。
法规汇编を出版する場合、印刷品質を保証しなければならない。品質基準は国家の関連規定に適合しなければならない。
法规汇编的发行,由新华书店负责,各地新华书店应当认真做好征订工作。
法规汇编の発行は新华書店が担当し、各地の新华書店は注文受付業務を真摯に行わなければならない。
有条件的出版社也可以代办部分征订工作。
条件のある出版社は、注文受付業務の一部を代行することもできる。
违反本规定,擅自出版法规汇编的,根据不同情况出版行政管理部门或者工商行政管理部门依照职权划分可以给予当事人下列行政处罚:
本規定に違反し、無断で法规汇编を出版した場合、状況に応じて出版行政管理部门又は工商行政管理部門は職権に基づき、当事者に以下の行政処分を科すことができる。
(一)警告;
(一) 警告
(二)停止出售;
(二) 販売停止
(三)没收或者销毁;
(三) 没収又は廃棄
(四)没收非法收入;
(四) 不法収入の没収
(五)罚款;
(五) 罰金
(六)停业整顿;
(六) 営業停止・整頓
(七)撤销出版社登记;
(七) 出版社登録の取消し
(八)吊销营业执照。
(八) 営業許可証の取消し
当事人对出版行政管理部门或者工商行政管理部门的处罚决定不服的,可以在收到处罚通知书之日起十五日内,向上一级出版行政管理部门或者工商行政管理部门申请复议。对复议决定仍然不服的,可以自收到复议决定通知书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。当事人也可以自收到处罚通知书之日起十五日内,直接向人民法院提起诉讼。逾期不申请复议也不提起诉讼又不履行处罚决定的,作出处罚决定的机关可以申请人民法院强制执行。
当事者が出版行政管理部门又は工商行政管理部門の処罰決定に不服がある場合、処罰通知書を受け取った日から15日以内に、上一級の出版行政管理部门又は工商行政管理部門に再審査を申請することができる。再審査決定になお不服がある場合、再審査決定通知書を受け取った日から15日以内に人民法院に訴訟を提起することができる。当事者はまた、処罰通知書を受け取った日から15日以内に、直接人民法院に訴訟を提起することもできる。期限を過ぎて再審査を申請せず、訴訟も提起せず、かつ処罰決定を履行しない場合、処罰決定を下した機関は人民法院に強制執行を申請することができる。
与境外出版机构合作出版法规汇编事宜,参照本规定办理。
境外の出版機関と協力して法规汇编を出版する事項については、本規定を参照して処理する。
法规文件信息化处理的开发、应用,参照本规定管理。
法规ファイルの情報化処理の開発及び応用については、本規定を参照して管理する。
本规定自发布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。