(1995年12月27日中华人民共和国国务院令第190号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)
(1995年12月27日 中華人民共和国国務院令第190号公布、2011年1月8日『国務院による一部の行政法規の廃止及び改正に関する決定』に基づき改正)
为了加强对监控化学品的管理,保障公民的人身安全和保护环境,制定本条例。
監視化学品の管理を強化し、公民の人身安全を保障し、環境を保護するため、本条例を制定する。
在中华人民共和国境内从事监控化学品的生产、经营和使用活动,必须遵守本条例。
中華人民共和国国内において監視化学品の生産、経営及び使用活動に従事する者は、本条例を遵守しなければならない。
本条例所称监控化学品,是指下列各类化学品:
本条例でいう監視化学品とは、次の各類の化学品をいう。
第一类:可作为化学武器的化学品;
第一類:化学兵器として使用可能な化学品
第二类:可作为生产化学武器前体的化学品;
第二類:化学兵器の前駆物質として生産可能な化学品
第三类:可作为生产化学武器主要原料的化学品;
第三類:化学兵器の主要原料として生産可能な化学品
第四类:除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。
第四類:爆薬及び純炭化水素を除く特定有機化学品
前款各类监控化学品的名录由国务院化学工业主管部门提出,报国务院批准后公布。
前項の各類監視化学品の品目は、国務院化学工業主管部門が提出し、国務院の承認を得て公布する。
国务院化学工业主管部门负责全国监控化学品的管理工作。省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门负责本行政区域内监控化学品的管理工作。
国務院化学工業主管部門は全国の監視化学品の管理業務を担当する。省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門はその行政区域内の監視化学品の管理業務を担当する。
生产、经营或者使用监控化学品的,应当依照本条例和国家有关规定向国务院化学工业主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门申报生产、经营或者使用监控化学品的有关资料、数据和使用目的,接受化学工业主管部门的检查监督。
監視化学品を生産、経営又は使用する者は、本条例及び国家の関連規定に従い、国務院化学工業主管部門又は省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に対し、監視化学品の生産、経営又は使用に関する関連資料、データ及び使用目的を申告し、化学工業主管部門の検査監督を受けなければならない。
国家严格控制第一类监控化学品的生产。
国は第一類監視化学品の生産を厳格に管理する。
为科研、医疗、制造药物或者防护目的需要生产第一类监控化学品的,应当报国务院化学工业主管部门批准,并在国务院化学工业主管部门指定的小型设施中生产。
科学研究、医療、薬品製造又は防護目的で第一類監視化学品を生産する必要がある場合は、国務院化学工業主管部門の承認を得て、国務院化学工業主管部門が指定する小規模施設で生産しなければならない。
严禁在未经国务院化学工业主管部门指定的设施中生产第一类监控化学品。
国務院化学工業主管部門が指定していない施設での第一類監視化学品の生産を厳禁する。
国家对第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产,实行特别许可制度;未经特别许可的,任何单位和个人均不得生产。特别许可办法,由国务院化学工业主管部门制定。
国は第二類、第三類監視化学品及び第四類監視化学品のうちリン、硫黄、フッ素を含む特定有機化学品の生産に対し、特別許可制度を実施する。特別許可を受けなければ、いかなる機関又は個人も生産してはならない。特別許可の方法は、国務院化学工業主管部門が制定する。
新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施,应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门提出申请,经省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门审查签署意见,报国务院化学工业主管部门批准后,方可开工建设;工程竣工后,经所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门验收合格,并报国务院化学工业主管部门批准后,方可投产使用。
第二類、第三類監視化学品及び第四類監視化学品のうちリン、硫黄、フッ素を含む特定有機化学品を生産するための施設を新設、拡張又は改築する場合は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に申請し、同部門の審査及び意見書を経て、国務院化学工業主管部門の承認を得た後、着工することができる。工事完了後、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門の検査合格及び国務院化学工業主管部門の承認を得た後、生産を開始することができる。
新建、扩建或者改建用于生产第四类监控化学品中不含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施,应当在开工生产前向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门备案。
第四類監視化学品のうちリン、硫黄、フッ素を含まない特定有機化学品を生産するための施設を新設、拡張又は改築する場合は、生産開始前に所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に届け出なければならない。
监控化学品应当在专用的化工仓库中储存,并设专人管理。监控化学品的储存条件应当符合国家有关规定。
監視化学品は専用の化学倉庫に保管し、専任の管理者を置かなければならない。監視化学品の保管条件は国家の関連規定に適合しなければならない。
储存监控化学品的单位,应当建立严格的出库、入库检查制度和登记制度;发现丢失、被盗时,应当立即报告当地公安机关和所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门;省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门应当积极配合公安机关进行查处。
監視化学品を保管する機関は、厳格な出庫・入库検査制度及び登記制度を確立しなければならない。紛失又は盗難を発見した場合は、直ちに現地の公安機関及び所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に報告しなければならない。省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門は公安機関の調査に積極的に協力しなければならない。
对变质或者过期失效的监控化学品,应当及时处理。处理方案报所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门批准后实施。
変質又は期限切れとなった監視化学品は、速やかに処理しなければならない。処理方案は所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門の承認を得て実施する。
为科研、医疗、制造药物或者防护目的需要使用第一类监控化学品的,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,经国务院化学工业主管部门审查批准后,凭批准文件同国务院化学工业主管部门指定的生产单位签订合同,并将合同副本报送国务院化学工业主管部门备案。
科学研究、医療、薬品製造又は防護目的で第一類監視化学品を使用する必要がある場合は、国務院化学工業主管部門に申請し、同部門の審査承認を得た後、承認文書をもって国務院化学工業主管部門が指定する生産機関と契約を締結し、契約書の写しを国務院化学工業主管部門に送付して備え付けなければならない。
需要使用第二类监控化学品的,应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门提出申请,经省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门审查批准后,凭批准文件同国务院化学工业主管部门指定的经销单位签订合同,并将合同副本报送所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门备案。
第二類監視化学品を使用する必要がある場合は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に申請し、同部門の審査承認を得た後、承認文書をもって国務院化学工業主管部門が指定する販売機関と契約を締結し、契約書の写しを所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に送付して備え付けなければならない。
国务院化学工业主管部门会同国务院对外经济贸易主管部门指定的单位(以下简称被指定单位),可以从事第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的进出口业务。
国務院化学工業主管部門は国務院对外経済貿易主管部門と共同で指定する機関(以下「指定機関」という)は、第一類監視化学品及び第二類、第三類監視化学品並びにその生産技術、専用設備の輸出入業務を行うことができる。
需要进口或者出口第一类监控化学品和第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的,应当委托被指定单位代理进口或者出口。除被指定单位外,任何单位和个人均不得从事这类进出口业务。
第一類監視化学品及び第二類、第三類監視化学品並びにその生産技術、専用設備を輸入又は輸出する必要がある場合は、指定機関に代理を委託して輸入又は輸出しなければならない。指定機関以外のいかなる機関又は個人も、このような輸出入業務を行ってはならない。
国家严格控制第一类监控化学品的进口和出口。非为科研、医疗、制造药物或者防护目的,不得进口第一类监控化学品。
国は第一類監視化学品の輸入及び輸出を厳格に管理する。科学研究、医療、薬品製造又は防護目的以外では、第一類監視化学品を輸入してはならない。
接受委托进口第一类监控化学品的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交产品最终用途的说明和证明;经国务院化学工业主管部门审查签署意见后,报国务院审查批准。被指定单位凭国务院的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取进口许可证。
第一類監視化学品の輸入委託を受けた指定機関は、国務院化学工業主管部門に申請し、製品の最終用途の説明及び証明を提出しなければならない。国務院化学工業主管部門の審査及び意見聴取を経て、国務院の審査承認を得る。指定機関は国務院の承認文書を以て、国務院对外経済貿易主管部門に輸入許可証を申請する。
接受委托进口第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交所进口的化学品、生产技术或者专用设备最终用途的说明和证明;经国务院化学工业主管部门审查批准后,被指定单位凭国务院化学工业主管部门的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取进口许可证。
第二類、第三類監視化学品及びその生産技術、専用設備の輸入委託を受けた指定機関は、国務院化学工業主管部門に申請し、輸入する化学品、生産技術又は専用設備の最終用途の説明及び証明を提出しなければならない。国務院化学工業主管部門の審査承認を経て、指定機関は国務院化学工業主管部門の承認文書を以て、国務院对外経済貿易主管部門に輸入許可証を申請する。
接受委托出口第一类监控化学品的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交进口国政府或者政府委托机构出具的所进口的化学品仅用于科研、医疗、制造药物或者防护目的和不转口第三国的保证书;经国务院化学工业主管部门审查签署意见后,报国务院审查批准。被指定单位凭国务院的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取出口许可证。
第一類監視化学品の輸出委託を受けた指定機関は、国務院化学工業主管部門に申請し、輸入国政府又は政府委託機関が発行する、輸入化学品が専ら科学研究、医療、薬品製造又は防護目的に使用され、第三国に再輸出しない旨の保証書を提出しなければならない。国務院化学工業主管部門の審査及び意見聴取を経て、国務院の審査承認を得る。指定機関は国務院の承認文書を以て、国務院对外経済貿易主管部門に輸出許可証を申請する。
接受委托出口第二类、第三类监控化学品及其生产技术、专用设备的被指定单位,应当向国务院化学工业主管部门提出申请,并提交进口国政府或者政府委托机构出具的所进口的化学品、生产技术、专用设备不用于生产化学武器和不转口第三国的保证书;经国务院化学工业主管部门审查批准后,被指定单位凭国务院化学工业主管部门的批准文件向国务院对外经济贸易主管部门申请领取出口许可证。
第二類、第三類監視化学品及びその生産技術、専用設備の輸出委託を受けた指定機関は、国務院化学工業主管部門に申請し、輸入国政府又は政府委託機関が発行する、輸入化学品、生産技術、専用設備が化学兵器の生産に使用されず、第三国に再輸出しない旨の保証書を提出しなければならない。国務院化学工業主管部門の審査承認を経て、指定機関は国務院化学工業主管部門の承認文書を以て、国務院对外経済貿易主管部門に輸出許可証を申請する。
使用监控化学品的,应当与其申报的使用目的相一致;需要改变使用目的的,应当报原审批机关批准。
監視化学品を使用する場合は、申告した使用目的と一致しなければならない。使用目的を変更する必要がある場合は、原審査承認機関に報告し承認を得なければならない。
使用第一类、第二类监控化学品的,应当按照国家有关规定,定期向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门报告消耗此类监控化学品的数量和使用此类监控化学品生产最终产品的数量。
第一類、第二類監視化学品を使用する場合は、国家の関連規定に従い、定期的に所在地の省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門に、当該監視化学品の消費量及び当該監視化学品を使用して生産する最終製品の数量を報告しなければならない。
违反本条例规定,生产监控化学品的,由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门责令限期改正;逾期不改正的,可以处20万元以下的罚款;情节严重的,可以提请省、自治区、直辖市人民政府责令停产整顿。
本条例に違反して監視化学品を生産した場合、省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門は期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しない場合、20万元以下の罰金を科すことができる。情状が重大な場合、省、自治区、直轄市人民政府に生産停止及び整頓を勧告することができる。
违反本条例规定,使用监控化学品的,由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门责令限期改正;逾期不改正的,可以处5万元以下的罚款。
本条例に違反して監視化学品を使用した場合、省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門は期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しない場合、5万元以下の罰金を科すことができる。
违反本条例规定,经营监控化学品的,由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门没收其违法经营的监控化学品和违法所得,可以并处违法经营额1倍以上2倍以下的罚款。
本条例に違反して監視化学品を経営した場合、省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門は、違法に経営した監視化学品及び違法所得を没収し、併せて違法経営額の1倍以上2倍以下の罰金を科すことができる。
违反本条例规定,隐瞒、拒报有关监控化学品的资料、数据,或者妨碍、阻挠化学工业主管部门依照本条例的规定履行检查监督职责的,由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门处以5万元以下的罚款。
本条例に違反して、監視化学品に関する資料、データを隠蔽し、又は報告を拒否し、若しくは化学工業主管部門が本条例の規定に従い検査監督職責を履行するのを妨害し、又は阻害した場合、省、自治区、直轄市人民政府の化学工業主管部門は5万元以下の罰金を科す。
违反本条例规定,构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例に違反して、治安管理行為に該当する場合は、『中華人民共和国治安管理処罰法』の関連規定に従い処罰する。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
在本条例施行前已经从事生产、经营或者使用监控化学品的,应当依照本条例的规定,办理有关手续。
本条例施行前に既に監視化学品の生産、経営又は使用を行っていた者は、本条例の規定に従い、関連手続を処理しなければならない。
本条例自发布之日起施行。
本条例は公布の日から施行する。