(2012年10月22日中华人民共和国国务院令第626号公布 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)
(2012年10月22日 中華人民共和国国務院令第626号公布、2019年3月2日『国務院による一部行政法規の改正に関する決定』に基づき改正)
为了规范缺陷汽车产品召回,加强监督管理,保障人身、财产安全,制定本条例。
欠陥自動車製品のリコールを規範化し、監督管理を強化し、人身・財産の安全を保障するため、本条例を制定する。
在中国境内生产、销售的汽车和汽车挂车(以下统称汽车产品)的召回及其监督管理,适用本条例。
中国国内で生産・販売される自動車及び自動車トレーラー(以下、総称して自動車製品という)のリコール及びその監督管理には、本条例を適用する。
本条例所称缺陷,是指由于设计、制造、标识等原因导致的在同一批次、型号或者类别的汽车产品中普遍存在的不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的情形或者其他危及人身、财产安全的不合理的危险。
本条例でいう欠陥とは、設計、製造、表示等の原因により、同一バッチ、型式又は種類の自動車製品に広く存在する、人身・財産の安全を保障する国家基準、業界基準に適合しない状況、又はその他の人身・財産の安全を脅かす不合理な危険をいう。
本条例所称召回,是指汽车产品生产者对其已售出的汽车产品采取措施消除缺陷的活动。
本条例でいうリコールとは、自動車製品の生産者がその販売済みの自動車製品に対して欠陥を除去するための措置を講じる活動をいう。
国务院产品质量监督部门负责全国缺陷汽车产品召回的监督管理工作。
国務院製品品質監督部門は、全国の欠陥自動車製品リコールの監督管理業務を担当する。
国务院有关部门在各自职责范围内负责缺陷汽车产品召回的相关监督管理工作。
国務院の関係部門は、それぞれの職責の範囲内で欠陥自動車製品リコールに関する監督管理業務を担当する。
国务院产品质量监督部门根据工作需要,可以委托省、自治区、直辖市人民政府产品质量监督部门负责缺陷汽车产品召回监督管理的部分工作。
国務院製品品質監督部門は、業務の必要に応じて、省、自治区、直轄市人民政府の製品品質監督部門に欠陥自動車製品リコールの監督管理業務の一部を委託することができる。
国务院产品质量监督部门缺陷产品召回技术机构按照国务院产品质量监督部门的规定,承担缺陷汽车产品召回的具体技术工作。
国務院製品品質監督部門の欠陥製品リコール技術機構は、国務院製品品質監督部門の規定に従い、欠陥自動車製品リコールの具体的な技術業務を担う。
任何单位和个人有权向产品质量监督部门投诉汽车产品可能存在的缺陷,国务院产品质量监督部门应当以便于公众知晓的方式向社会公布受理投诉的电话、电子邮箱和通信地址。
すべての機関及び個人は、製品品質監督部門に対して自動車製品に存在する可能性のある欠陥を投诉する権利を有し、国務院製品品質監督部門は、公衆が容易に知り得る方法で、投诉を受け付ける電話番号、電子メールアドレス及び通信住所を社会に公表しなければならない。
国务院产品质量监督部门应当建立缺陷汽车产品召回信息管理系统,收集汇总、分析处理有关缺陷汽车产品信息。
国務院製品品質監督部門は、欠陥自動車製品リコール情報管理システムを構築し、関連する欠陥自動車製品情報の収集・集約、分析・処理を行わなければならない。
产品质量监督部门、汽车产品主管部门、商务主管部门、海关、公安机关交通管理部门、交通运输主管部门等有关部门应当建立汽车产品的生产、销售、进口、登记检验、维修、消费者投诉、召回等信息的共享机制。
製品品質監督部門、自動車製品主管部門、商務主管部門、税関、公安機関交通管理部門、交通運輸主管部門等の関係部門は、自動車製品の生産、販売、輸入、登録検査、修理、消費者投诉、リコール等の情報の共有メカニズムを構築しなければならない。
产品质量监督部门和有关部门、机构及其工作人员对履行本条例规定职责所知悉的商业秘密和个人信息,不得泄露。
製品品質監督部門及び関係部門、機構並びにその職員は、本条例に規定する職責を履行する過程で知り得た営業秘密及び個人情報を漏洩してはならない。
对缺陷汽车产品,生产者应当依照本条例全部召回;生产者未实施召回的,国务院产品质量监督部门应当依照本条例责令其召回。
欠陥自動車製品について、生産者は本条例に従い全部をリコールしなければならない。生産者がリコールを実施しない場合、国務院製品品質監督部門は本条例に従いリコールを命じなければならない。
本条例所称生产者,是指在中国境内依法设立的生产汽车产品并以其名义颁发产品合格证的企业。
本条例でいう生産者とは、中国国内で法律に基づき設立され、自動車製品を生産し、その名義で製品合格証を発行する企業をいう。
从中国境外进口汽车产品到境内销售的企业,视为前款所称的生产者。
中国国外から自動車製品を中国国内に輸入して販売する企業は、前項にいう生産者とみなす。
生产者应当建立并保存汽车产品设计、制造、标识、检验等方面的信息记录以及汽车产品初次销售的车主信息记录,保存期不得少于10年。
生産者は、自動車製品の設計、製造、表示、検査等に関する情報記録及び自動車製品の初回販売時の所有者情報記録を構築し保存しなければならず、保存期間は10年を下回ってはならない。
生产者应当将下列信息报国务院产品质量监督部门备案:
生産者は、次の情報を国務院製品品質監督部門に届け出なければならない。
(一)生产者基本信息;
(一)生産者の基本情報
(二)汽车产品技术参数和汽车产品初次销售的车主信息;
(二)自動車製品の技術パラメータ及び自動車製品の初回販売時の所有者情報
(三)因汽车产品存在危及人身、财产安全的故障而发生修理、更换、退货的信息;
(三)自動車製品に人身・財産の安全を脅かす故障が存在することにより修理、交換、返品が行われた情報
(四)汽车产品在中国境外实施召回的信息;
(四)自動車製品が中国国外でリコールを実施した情報
(五)国务院产品质量监督部门要求备案的其他信息。
(五)国務院製品品質監督部門が届出を要求するその他の情報
销售、租赁、维修汽车产品的经营者(以下统称经营者)应当按照国务院产品质量监督部门的规定建立并保存汽车产品相关信息记录,保存期不得少于5年。
自動車製品を販売、リース、修理する事業者(以下、総称して事業者という)は、国務院製品品質監督部門の規定に従い、自動車製品に関する情報記録を構築し保存しなければならず、保存期間は5年を下回ってはならない。
经营者获知汽车产品存在缺陷的,应当立即停止销售、租赁、使用缺陷汽车产品,并协助生产者实施召回。
事業者は、自動車製品に欠陥が存在することを知った場合、直ちに欠陥自動車製品の販売、リース、使用を停止し、生産者のリコール実施に協力しなければならない。
经营者应当向国务院产品质量监督部门报告和向生产者通报所获知的汽车产品可能存在缺陷的相关信息。
事業者は、取得した自動車製品に欠陥が存在する可能性がある関連情報を国務院製品品質監督部門に報告し、生産者に通報しなければならない。
生产者获知汽车产品可能存在缺陷的,应当立即组织调查分析,并如实向国务院产品质量监督部门报告调查分析结果。
生産者は、自動車製品に欠陥が存在する可能性があることを知った場合、直ちに調査分析を組織し、誠実に国務院製品品質監督部門に調査分析結果を報告しなければならない。
生产者确认汽车产品存在缺陷的,应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品,并实施召回。
生産者は、自動車製品に欠陥が存在することを確認した場合、直ちに欠陥自動車製品の生産、販売、輸入を停止し、リコールを実施しなければならない。
国务院产品质量监督部门获知汽车产品可能存在缺陷的,应当立即通知生产者开展调查分析;生产者未按照通知开展调查分析的,国务院产品质量监督部门应当开展缺陷调查。
国務院製品品質監督部門は、自動車製品に欠陥が存在する可能性があることを知った場合、直ちに生産者に調査分析の実施を通知しなければならない。生産者が通知に従って調査分析を実施しない場合、国務院製品品質監督部門は欠陥調査を実施しなければならない。
国务院产品质量监督部门认为汽车产品可能存在会造成严重后果的缺陷的,可以直接开展缺陷调查。
国務院製品品質監督部門は、自動車製品に重大な結果を引き起こす可能性のある欠陥が存在すると認める場合、直接欠陥調査を実施することができる。
国务院产品质量监督部门开展缺陷调查,可以进入生产者、经营者的生产经营场所进行现场调查,查阅、复制相关资料和记录,向相关单位和个人了解汽车产品可能存在缺陷的情况。
国務院製品品質監督部門は欠陥調査を実施する際、生産者、事業者の生産経営場所に立ち入り現場調査を行い、関連資料及び記録を閲覧・複写し、関連する個人及び組織に自動車製品の欠陥の可能性について事情を聴取することができる。
生产者应当配合缺陷调查,提供调查需要的有关资料、产品和专用设备。经营者应当配合缺陷调查,提供调查需要的有关资料。
生産者は欠陥調査に協力し、調査に必要な関連資料、製品及び専用設備を提供しなければならない。事業者は欠陥調査に協力し、調査に必要な関連資料を提供しなければならない。
国务院产品质量监督部门不得将生产者、经营者提供的资料、产品和专用设备用于缺陷调查所需的技术检测和鉴定以外的用途。
国務院製品品質監督部門は、生産者、事業者から提供された資料、製品及び専用設備を、欠陥調査に必要な技術検査及び鑑定以外の目的に使用してはならない。
国务院产品质量监督部门调查认为汽车产品存在缺陷的,应当通知生产者实施召回。
国務院製品品質監督部門は、調査により自動車製品に欠陥が存在すると認めた場合、生産者にリコールの実施を通知しなければならない。
生产者认为其汽车产品不存在缺陷的,可以自收到通知之日起15个工作日内向国务院产品质量监督部门提出异议,并提供证明材料。国务院产品质量监督部门应当组织与生产者无利害关系的专家对证明材料进行论证,必要时对汽车产品进行技术检测或者鉴定。
生産者は、自社の自動車製品に欠陥が存在しないと考える場合、通知を受領した日から15営業日以内に国務院製品品質監督部門に異議を申し立て、証明資料を提供することができる。国務院製品品質監督部門は、生産者と利害関係のない専門家を組織して証明資料を論証させ、必要に応じて自動車製品の技術検査又は鑑定を行わなければならない。
生产者既不按照通知实施召回又不在本条第二款规定期限内提出异议的,或者经国务院产品质量监督部门依照本条第二款规定组织论证、技术检测、鉴定确认汽车产品存在缺陷的,国务院产品质量监督部门应当责令生产者实施召回;生产者应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品,并实施召回。
生産者が通知に従ってリコールを実施せず、かつ本条第二項に規定する期限内に異議を申し立てない場合、又は国務院製品品質監督部門が本条第二項に従って論証、技術検査、鑑定を組織し、自動車製品に欠陥が存在することを確認した場合、国務院製品品質監督部門は生産者にリコールの実施を命じなければならない。生産者は直ちに欠陥自動車製品の生産、販売、輸入を停止し、リコールを実施しなければならない。
生产者实施召回,应当按照国务院产品质量监督部门的规定制定召回计划,并报国务院产品质量监督部门备案。修改已备案的召回计划应当重新备案。
生産者はリコールを実施する際、国務院製品品質監督部門の規定に従ってリコール計画を作成し、国務院製品品質監督部門に届け出なければならない。届出済みのリコール計画を変更する場合は、再度届け出なければならない。
生产者应当按照召回计划实施召回。
生産者はリコール計画に従ってリコールを実施しなければならない。
生产者应当将报国务院产品质量监督部门备案的召回计划同时通报销售者,销售者应当停止销售缺陷汽车产品。
生産者は、国務院製品品質監督部門に届け出たリコール計画を同時に販売者に通報しなければならず、販売者は欠陥自動車製品の販売を停止しなければならない。
生产者实施召回,应当以便于公众知晓的方式发布信息,告知车主汽车产品存在的缺陷、避免损害发生的应急处置方法和生产者消除缺陷的措施等事项。
生産者はリコールを実施する際、一般に周知しやすい方法で情報を公開し、自動車製品に存在する欠陥、損害発生を回避するための応急処置方法、及び生産者が欠陥を除去するための措置等の事項を車両所有者に知らせなければならない。
国务院产品质量监督部门应当及时向社会公布已经确认的缺陷汽车产品信息以及生产者实施召回的相关信息。
国務院製品品質監督部門は、確認された欠陥自動車製品の情報及び生産者がリコールを実施する関連情報を速やかに社会に公表しなければならない。
车主应当配合生产者实施召回。
車両所有者は生産者のリコール実施に協力しなければならない。
对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取修正或者补充标识、修理、更换、退货等措施消除缺陷。
リコールを実施する欠陥自動車製品について、生産者は速やかに表示の修正又は補充、修理、交換、返品等の措置を講じて欠陥を除去しなければならない。
生产者应当承担消除缺陷的费用和必要的运送缺陷汽车产品的费用。
生産者は欠陥除去の費用及び必要な欠陥自動車製品の運送費用を負担しなければならない。
生产者应当按照国务院产品质量监督部门的规定提交召回阶段性报告和召回总结报告。
生産者は国務院製品品質監督部門の規定に従って、リコールの段階的報告及びリコール総括報告を提出しなければならない。
国务院产品质量监督部门应当对召回实施情况进行监督,并组织与生产者无利害关系的专家对生产者消除缺陷的效果进行评估。
国務院製品品質監督部門はリコール実施状況を監督し、生産者と利害関係のない専門家を組織して生産者の欠陥除去効果を評価しなければならない。
生产者违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正;拒不改正的,处5万元以上20万元以下的罚款:
生産者が本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、製品品質監督部門は是正を命じる。是正に応じない場合、5万元以上20万元以下の罰金を科する。
(一)未按照规定保存有关汽车产品、车主的信息记录;
(一)規定に従って関連する自動車製品、車両所有者の情報記録を保存していないこと。
(二)未按照规定备案有关信息、召回计划;
(二)規定に従って関連情報、リコール計画を届け出ていないこと。
(三)未按照规定提交有关召回报告。
(三)規定に従って関連するリコール報告を提出していないこと。
违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正;拒不改正的,处50万元以上100万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由许可机关吊销有关许可:
本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、製品品質監督部門が是正を命じる。是正に応じない場合は、50万元以上100万元以下の罰金を科す。違法所得がある場合は、併せて没収する。情状が重大な場合は、許可機関が関連許可を取り消す。
(一)生产者、经营者不配合产品质量监督部门缺陷调查;
(一) 生産者、販売者が製品品質監督部門の欠陥調査に協力しないこと。
(二)生产者未按照已备案的召回计划实施召回;
(二) 生産者が既に届け出たリコール計画に従ってリコールを実施しないこと。
(三)生产者未将召回计划通报销售者。
(三) 生産者がリコール計画を販売者に通知しないこと。
生产者违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正,处缺陷汽车产品货值金额1%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由许可机关吊销有关许可:
生産者が本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、製品品質監督部門が是正を命じ、欠陥自動車製品の価額の1%以上10%以下の罰金を科す。違法所得がある場合は、併せて没収する。情状が重大な場合は、許可機関が関連許可を取り消す。
(一)未停止生产、销售或者进口缺陷汽车产品;
(一) 欠陥自動車製品の生産、販売又は輸入を停止しないこと。
(二)隐瞒缺陷情况;
(二) 欠陥状況を隠蔽すること。
(三)经责令召回拒不召回。
(三) リコール命令を受けたにもかかわらずリコールを拒否すること。
违反本条例规定,从事缺陷汽车产品召回监督管理工作的人员有下列行为之一的,依法给予处分:
本条例の規定に違反し、欠陥自動車製品リコール監督管理業務に従事する職員が次の各号のいずれかに該当する場合、法に基づき処分を与える。
(一)将生产者、经营者提供的资料、产品和专用设备用于缺陷调查所需的技术检测和鉴定以外的用途;
(一) 生産者、販売者から提供された資料、製品及び専用設備を、欠陥調査に必要な技術検査及び鑑定以外の目的に使用すること。
(二)泄露当事人商业秘密或者个人信息;
(二) 当事者の営業秘密又は個人情報を漏洩すること。
(三)其他玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权行为。
(三) その他の職務怠慢、私利私欲による不正、権限濫用行為。
违反本条例规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
汽车产品出厂时未随车装备的轮胎存在缺陷的,由轮胎的生产者负责召回。具体办法由国务院产品质量监督部门参照本条例制定。
自動車製品の出荷時に車両に装着されていないタイヤに欠陥がある場合、タイヤの生産者がリコールを担当する。具体的な方法は、国務院製品品質監督部門が本条例を参考に制定する。
生产者依照本条例召回缺陷汽车产品,不免除其依法应当承担的责任。
生産者が本条例に従い欠陥自動車製品をリコールしても、法に基づき負うべき責任は免除されない。
汽车产品存在本条例规定的缺陷以外的质量问题的,车主有权依照产品质量法、消费者权益保护法等法律、行政法规和国家有关规定以及合同约定,要求生产者、销售者承担修理、更换、退货、赔偿损失等相应的法律责任。
自動車製品に本条例で規定する欠陥以外の品質問題がある場合、車主は製品品質法、消費者権益保護法等の法律、行政法規及び国家の関連規定並びに契約の約定に従い、生産者、販売者に対して修理、交換、返品、損害賠償等の相応の法的責任を要求することができる。
本条例自2013年1月1日起施行。
本条例は2013年1月1日から施行する。