查检邮件中夹带外币或
郵便物中の外国通貨または
外币票据暂行处理办法
外国通貨証券の挟帯に関する暫定処理弁法
(政务院批准 1950年9月1日中国人民银行、邮电部发布)
(政務院承認 1950年9月1日中国人民銀行、郵電部公布)
为严格执行外汇管理,防止利用国内或国际邮件夹带外币或外币票据互相转让流通及私营外汇等情事,特制定本办法。
外国為替管理を厳格に執行し、国内または国際郵便物を利用した外国通貨または外国通貨証券の相互譲渡・流通及び私的外貨取引等を防止するため、本弁法を制定する。
本办法所称外币系指一切外国币券,所称外币票据系指各种以外币支付之汇票、支票、旅行支票、期票及其他付款凭证等。
本弁法において「外国通貨」とは全ての外国紙幣・硬貨をいい、「外国通貨証券」とは各種外国通貨で支払われる為替手形、小切手、旅行小切手、約束手形及びその他の支払証書等をいう。
本办法所指邮件之查检工作,应由各地海关或公安机关执行之;其查获外币及外币票据之存兑事宜,由中国人民银行总行授权各地中国银行办理之,无中国银行机构设立之地区则由人民银行办理之。
本弁法にいう郵便物の検査業務は、各地の税関または公安機関が執行するものとし、その査収した外国通貨及び外国通貨証券の預託・両替に関する事務は、中国人民銀行総行が授権する各地の中国銀行が処理し、中国銀行の設立がない地域では中国人民銀行が処理する。
在本国境内互寄或寄往国外之邮件中,如夹带外币一经查获,应报由司法机关一律全部没收之。
国内相互間または国外宛ての郵便物中に外国通貨が挟帯されていることが査収された場合、司法機関に通報し、全て没収するものとする。
在本国境内互寄或寄往国外之邮件中,如夹带外币票据一经查获,应由主管检查机关视其情节轻重,报由司法机关令其存兑,处以罚金或予以没收。
国内相互間または国外宛ての郵便物中に外国通貨証券が挟帯されていることが査収された場合、主管検査機関はその情状の軽重に応じて司法機関に通報し、預託・両替を命じ、罰金を科し、または没収するものとする。
由国外寄至国内邮件中,如夹带外币或外币票据,一经发现,可由各该邮局暂时代为保管,俟与收件人联系后,持向中国银行换取外汇存单或按牌价兑换人民币,予以发还。
国外から国内宛ての郵便物中に外国通貨または外国通貨証券が挟帯されていることが発見された場合、各該郵便局は一時的に保管し、受取人と連絡の上、中国銀行に赴き外貨預金証書と交換するか、または公定レートで人民元に両替した上で、受取人に返還するものとする。
经主管检查机关查获应予没收之外币或外币票据,应交由各相关邮局,随时解送所在地之中国银行或人民银行,按牌价折合人民币,由中行或人行签发国库局抬头支票,由各该邮局送交当地国库换取收据,再由邮局将收据备函寄交寄件人(无中行或人行设立之地区,可由各相关邮局解送附近设有中行或人行地区之邮局代办解库手续,俟取得国库收据后,仍交由各相关邮局处理之)。
主管検査機関が査収し没収すべき外国通貨または外国通貨証券は、各関係郵便局が随時所在地の中国銀行または中国人民銀行に送付し、公定レートで人民元に換算し、中国銀行または中国人民銀行が国庫局宛小切手を発行し、各該郵便局が当地の国庫に送付して領収書と交換し、郵便局が領収書を添付した書簡を送付人に送付する(中国銀行または中国人民銀行の設立がない地域では、各関係郵便局が近隣の中国銀行または中国人民銀行設立地域の郵便局に送付して国庫への納入手続きを代行させ、国庫領収書を取得後、各関係郵便局が処理する)。
所有经主管检查机关查获应予没收外币或外币票据之相关邮件,应由各该邮局于邮件内加盖“内装外 币外币票据 已被主管机关查扣”戳记后,随时封发或投递,不得稽延积压,并由各该邮局通知寄件人。
主管検査機関が査収し没収すべき外国通貨または外国通貨証券が含まれる関係郵便物については、各該郵便局は郵便物に「内蔵外国通貨・外国通貨証券 主管機関により差し押さえ済み」の印を押した後、随時発送または配達し、遅延・滞留してはならず、各該郵便局は送付人に通知する。
凡中国银行或国内经人民银行指定经营外汇业务之银行,基于正当外汇业务所开国外付款之票据,或国外银行所开国内中国银行及指定银行之票据,可不受本办法第五条及第六条条文之限制。
中国銀行または国内で中国人民銀行が指定する外貨業務取扱銀行が正当な外貨業務に基づき発行した国外払いの手形、または国外銀行が発行した国内中国銀行及び指定銀行宛の手形については、本弁法第五条及び第六条の制限を受けない。
凡查获应予没收之外币票据属于抬头人性质者,应由主管检查机关移送司法机关,勒令寄件人签妥空白背书或重开支票之手续。
査収され没収すべき外国通貨証券が指図人式である場合、主管検査機関は司法機関に移送し、送付人に白地裏書をさせるか、または手形を振り出し直させるものとする。
凡无中国银行或人民银行机构设立之边远或乡村地区,其持有外币或外币票据拟寄递至附近地区中国银行或人民银行存兑者,经当地区级以上政府证明后,可不受本办法第四条及第五条条文之限制。
中国銀行または中国人民銀行の設立がない辺遠または農村地域において、外国通貨または外国通貨証券を所持し、近隣地域の中国銀行または中国人民銀行に郵送して預託・両替しようとする場合、当該地区の区級以上の政府の証明を得れば、本弁法第四条及び第五条の制限を受けない。
本办法自发布之日起实行。
本弁法は公布の日から施行する。