(2019年4月26日中华人民共和国国务院令第716号公布 自公布之日起施行)
(2019年4月26日 中華人民共和国国務院令第716号公布 公布日より施行)
为了全面提升政务服务规范化、便利化水平,为企业和群众(以下称行政相对人)提供高效、便捷的政务服务,优化营商环境,制定本规定。
政务服务の規範化・利便性の水準を全面的に向上させ、企業および大衆(以下「行政相対人」という)に効率的かつ便利な政务服务を提供し、ビジネス環境を最適化するため、本規定を制定する。
国家加快建设全国一体化在线政务服务平台(以下简称一体化在线平台),推进各地区、各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通,推动实现政务服务事项全国标准统一、全流程网上办理,促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同,并依托一体化在线平台推进政务服务线上线下深度融合。
国は全国一体化オンライン政府サービスプラットフォーム(以下「一体化オンラインプラットフォーム」という)の構築を加速し、各地区・各部門の政府サービスプラットフォームの規範化・標準化・集約化および相互接続を推進し、政府サービス事項の全国標準統一および全プロセスのオンライン処理を実現し、政府サービスの地域間・部門間・階層間のデータ共有と業務連携を促進し、一体化オンラインプラットフォームに基づいて政府サービスのオンラインとオフラインの深い融合を推進する。
一体化在线平台由国家政务服务平台、国务院有关部门政务服务平台和各地区政务服务平台组成。
一体化オンラインプラットフォームは、国家政府サービスプラットフォーム、国務院関連部門の政府サービスプラットフォーム、および各地区の政府サービスプラットフォームから構成される。
国务院办公厅负责牵头推进国家政务服务平台建设,推动建设一体化在线平台标准规范体系、安全保障体系和运营管理体系。
国務院弁公庁は、国家政府サービスプラットフォームの構築を主導し、一体化オンラインプラットフォームの標準規範体系、安全保障体系、および運営管理体系の構築を推進する責任を負う。
省、自治区、直辖市人民政府和国务院有关部门负责本地区、本部门政务服务平台建设、安全保障和运营管理,做好与国家政务服务平台对接工作。
省・自治区・直轄市人民政府および国務院関連部門は、それぞれの地域・部門の政府サービスプラットフォームの構築、安全保障、および運営管理を担当し、国家政府サービスプラットフォームとの接続を適切に行う。
除法律、法规另有规定或者涉及国家秘密等情形外,政务服务事项应当按照国务院确定的步骤,纳入一体化在线平台办理。
法律・法規に別段の定めがある場合または国家秘密に関わる場合等を除き、政府サービス事項は国務院が定めた手順に従い、一体化オンラインプラットフォームに組み入れて処理しなければならない。
政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。
政府サービス事項には、行政権力事項および公共サービス事項が含まれる。
国家政务服务平台基于自然人身份信息、法人单位信息等资源,建设全国统一身份认证系统,为各地区、各部门政务服务平台提供统一身份认证服务,实现一次认证、全网通办。
国家政府サービスプラットフォームは、自然人身份情報、法人単位情報等のリソースに基づき、全国統一の身份認証システムを構築し、各地区・各部門の政府サービスプラットフォームに統一身份認証サービスを提供し、一回の認証で全国どこでも利用可能(ワンストップ認証・全国共通利用)を実現する。
行政机关和其他负有政务服务职责的机构(以下统称政务服务机构)应当按照规范化、标准化要求编制办事指南,明确政务服务事项的受理条件、办事材料、办理流程等信息。办事指南应当在政务服务平台公布。
行政機関およびその他の政府サービス責任を有する機構(以下「政府サービス機構」という)は、規範化・標準化の要求に従い、手続案内を作成し、政府サービス事項の受理条件、提出書類、処理フロー等の情報を明確にしなければならない。手続案内は政府サービスプラットフォーム上で公表しなければならない。
行政相对人在线办理政务服务事项,应当提交真实、有效的办事材料;政务服务机构通过数据共享能够获得的信息,不得要求行政相对人另行提供。
行政相対人がオンラインで政府サービス事項を処理する場合、真実かつ有効な提出書類を提出しなければならない。政府サービス機構がデータ共有により取得できる情報については、行政相対人に別途提出を求めてはならない。
政务服务机构不得将行政相对人提交的办事材料用于与政务服务无关的用途。
政府サービス機構は、行政相対人が提出した書類を政府サービス以外の目的に使用してはならない。
政务服务中使用的符合《中华人民共和国电子签名法》规定条件的可靠的电子签名,与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
政府サービスにおいて使用される、『中華人民共和国電子署名法』の規定する条件を満たす信頼できる電子署名は、手書き署名または捺印と同等の法的効力を有する。
国家建立权威、规范、可信的统一电子印章系统。国务院有关部门、地方人民政府及其有关部门使用国家统一电子印章系统制发的电子印章。
国は、権威ある規範的で信頼できる統一電子印鑑システムを構築する。国務院関連部門、地方人民政府およびその関連部門は、国家統一電子印鑑システムで発行された電子印鑑を使用する。
电子印章与实物印章具有同等法律效力,加盖电子印章的电子材料合法有效。
電子印鑑は実物印鑑と同等の法的効力を有し、電子印鑑が付された電子文書は合法的かつ有効である。
国家建立电子证照共享服务系统,实现电子证照跨地区、跨部门共享和全国范围内互信互认。
国は電子証明書共有サービスシステムを構築し、電子証明書の地域間・部門間での共有および全国範囲での相互信頼・相互認証を実現する。
国务院有关部门、地方人民政府及其有关部门按照电子证照国家标准、技术规范制作和管理电子证照,电子证照采用标准版式文档格式。
国務院関連部門、地方人民政府およびその関連部門は、電子証明書の国家標準・技術規範に従い、電子証明書を作成・管理し、電子証明書は標準版式文書形式を採用する。
电子证照与纸质证照具有同等法律效力。
電子証明書は紙の証明書と同等の法的効力を有する。
除法律、行政法规另有规定外,电子证照和加盖电子印章的电子材料可以作为办理政务服务事项的依据。
法律・行政法規に別段の定めがある場合を除き、電子証明書および電子印鑑が付された電子文書は、政府サービス事項の処理の根拠として使用することができる。
政务服务机构应当对履行职责过程中形成的电子文件进行规范管理,按照档案管理要求及时以电子形式归档并向档案部门移交。除法律、行政法规另有规定外,电子文件不再以纸质形式归档和移交。
政府サービス機構は、職務遂行過程で形成された電子ファイルを規範的に管理し、文書管理要求に従い速やかに電子形式で文書化し、文書部門に引き渡さなければならない。法律・行政法規に別段の定めがある場合を除き、電子ファイルは紙形式での文書化および引渡しは行わない。
符合档案管理要求的电子档案与纸质档案具有同等法律效力。
文書管理要求を満たす電子文書は、紙の文書と同等の法的効力を有する。
电子签名、电子印章、电子证照以及政务服务数据安全涉及电子认证、密码应用的,按照法律、行政法规和国家有关规定执行。
電子署名、電子印鑑、電子証明書および政府サービスデータの安全性が電子認証・暗号応用に関わる場合は、法律・行政法規および国家の関連規定に従って執行する。
政务服务机构及其工作人员泄露、出售或者非法向他人提供履行职责过程中知悉的个人信息、隐私和商业秘密,或者不依法履行职责,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法追究法律责任。
政府サービス機構およびその職員が、職務遂行過程で知り得た個人情報、プライバシーおよび営業秘密を漏洩、販売、または不法に他人に提供した場合、あるいは職務を適切に遂行せず、職務怠慢、権限濫用、私利を図る行為を行った場合は、法律に基づき法的責任を追及する。
本规定下列用语的含义:
本規定における以下の用語の意義:
(一)电子签名,是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
(一)電子署名とは、データ電文の中に電子形式で含まれ、または付され、署名者の身元を識別し、署名者がその内容を認めたことを示すために使用されるデータをいう。
(二)电子印章,是指基于可信密码技术生成身份标识,以电子数据图形表现的印章。
(二)電子印鑑とは、信頼できる暗号技術に基づいて生成された身元識別子を、電子データの図形で表現した印鑑をいう。
(三)电子证照,是指由计算机等电子设备形成、传输和存储的证件、执照等电子文件。
(三)電子証明書とは、コンピュータ等の電子機器によって作成、伝送、保存される証明書、免許等の電子ファイルをいう。
(四)电子档案,是指具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件。
(四)電子アーカイブとは、証拠、参照、保存価値を有し、アーカイブとして保存される電子ファイルをいう。
本规定自公布之日起施行。
本規定は、公布の日から施行する。