(1999年5月14日中华人民共和国国务院令第263号发布 根据2017年10月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)
(1999年5月14日 中華人民共和国国務院令第263号公布、2017年10月7日『国務院による一部行政法規の改正に関する決定』により改正)
为了规范导游活动,保障旅游者和导游人员的合法权益,促进旅游业的健康发展,制定本条例。
ガイド活動を規範化し、観光客及びガイドの合法的権益を保障し、観光業の健全な発展を促進するため、本条例を制定する。
本条例所称导游人员,是指依照本条例的规定取得导游证,接受旅行社委派,为旅游者提供向导、讲解及相关旅游服务的人员。
本条例において「ガイド」とは、本条例の規定に従いガイド証を取得し、旅行会社の派遣を受け、観光客に対して案内、解説及び関連する観光サービスを提供する者をいう。
国家实行全国统一的导游人员资格考试制度。
国は全国統一のガイド資格試験制度を実施する。
具有高级中学、中等专业学校或者以上学历,身体健康,具有适应导游需要的基本知识和语言表达能力的中华人民共和国公民,可以参加导游人员资格考试;经考试合格的,由国务院旅游行政部门或者国务院旅游行政部门委托省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门颁发导游人员资格证书。
高級中学、中等専門学校又はそれ以上の学歴を有し、健康で、ガイドに必要な基礎知識及び言語表現能力を有する中華人民共和国公民は、ガイド資格試験を受験することができる。試験に合格した者には、国務院観光行政部門又は国務院観光行政部門が委託した省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド資格証明書を交付する。
在中华人民共和国境内从事导游活动,必须取得导游证。
中華人民共和国の領域内でガイド活動を行うには、必ずガイド証を取得しなければならない。
取得导游人员资格证书的,经与旅行社订立劳动合同或者在相关旅游行业组织注册,方可持所订立的劳动合同或者登记证明材料,向省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门申请领取导游证。
ガイド資格証明書を取得した者は、旅行会社と労働契約を締結し、又は関連する観光業界組織に登録した上で、締結した労働契約又は登録証明書類を添えて、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門にガイド証の交付を申請することができる。
导游证的样式规格,由国务院旅游行政部门规定。
ガイド証の様式及び規格は、国務院観光行政部門が定める。
有下列情形之一的,不得颁发导游证:
次の各号のいずれかに該当する場合は、ガイド証を交付してはならない。
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的;
(一)民事行為能力を有しない者又は民事行為能力を制限された者
(二)患有传染性疾病的;
(二)伝染性疾病に罹患している者
(三)受过刑事处罚的,过失犯罪的除外;
(三)刑事罰を受けた者(過失犯罪を除く)
(四)被吊销导游证的。
(四)ガイド証を取り消された者
省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门应当自收到申请领取导游证之日起15日内,颁发导游证;发现有本条例第五条规定情形,不予颁发导游证的,应当书面通知申请人。
省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門は、ガイド証の交付申請を受け付けた日から15日以内にガイド証を交付しなければならない。本条例第五条に規定する事由があると認め、ガイド証を交付しない場合は、書面により申請者に通知しなければならない。
导游人员应当不断提高自身业务素质和职业技能。
ガイドは、自己の業務素質及び職業技能を不断に向上させなければならない。
国家对导游人员实行等级考核制度。导游人员等级考核标准和考核办法,由国务院旅游行政部门制定。
国はガイドに対して等級考核制度を実施する。ガイドの等級考核基準及び考核方法は、国務院観光行政部門が定める。
导游人员进行导游活动时,应当佩戴导游证。
ガイドはガイド活動を行う際、ガイド証を着用しなければならない。
导游证的有效期限为3年。导游证持有人需要在有效期满后继续从事导游活动的,应当在有效期限届满3个月前,向省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门申请办理换发导游证手续。
ガイド証の有効期間は3年とする。ガイド証所持者が有効期間満了後も引き続きガイド活動を行う必要がある場合は、有効期間満了の3か月前までに、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門にガイド証の書換えを申請しなければならない。
导游人员进行导游活动,必须经旅行社委派。
ガイドがガイド活動を行うには、必ず旅行会社の派遣を受けなければならない。
导游人员不得私自承揽或者以其他任何方式直接承揽导游业务,进行导游活动。
ガイドは、みだりに請け負い、又はその他の方法で直接ガイド業務を請け負い、ガイド活動を行ってはならない。
导游人员进行导游活动时,其人格尊严应当受到尊重,其人身安全不受侵犯。
ガイドがガイド活動を行う際、その人格尊厳は尊重されなければならず、その人身安全は侵害されてはならない。
导游人员有权拒绝旅游者提出的侮辱其人格尊严或者违反其职业道德的不合理要求。
ガイドは、観光客からその人格尊厳を侮辱し、又はその職業倫理に反する不合理な要求を拒否する権利を有する。
导游人员进行导游活动时,应当自觉维护国家利益和民族尊严,不得有损害国家利益和民族尊严的言行。
ガイドはガイド活動を行う際、自覚的に国家利益及び民族の尊厳を守り、国家利益及び民族の尊厳を損なう言動をしてはならない。
导游人员进行导游活动时,应当遵守职业道德,着装整洁,礼貌待人,尊重旅游者的宗教信仰、民族风俗和生活习惯。
ガイドはガイド活動を行う際、職業倫理を遵守し、服装を整え、礼儀正しく接し、観光客の宗教信仰、民族風俗及び生活習慣を尊重しなければならない。
导游人员进行导游活动时,应当向旅游者讲解旅游地点的人文和自然情况,介绍风土人情和习俗;但是,不得迎合个别旅游者的低级趣味,在讲解、介绍中掺杂庸俗下流的内容。
ガイドはガイド活動を行う際、観光地の人文及び自然状況を解説し、風土人情及び習慣を紹介しなければならない。ただし、一部の観光客の低俗な趣味に迎合し、解説又は紹介に卑わいな内容を混入してはならない。
导游人员应当严格按照旅行社确定的接待计划,安排旅游者的旅行、游览活动,不得擅自增加、减少旅游项目或者中止导游活动。
ガイドは、旅行会社が確定した接待計画に厳密に従い、旅行者の旅行・観光活動を手配しなければならず、勝手に旅行項目を追加・削減したり、ガイド活動を中止してはならない。
导游人员在引导旅游者旅行、游览过程中,遇有可能危及旅游者人身安全的紧急情形时,经征得多数旅游者的同意,可以调整或者变更接待计划,但是应当立即报告旅行社。
ガイドが旅行者を案内する過程で、旅行者の人身安全を脅かす可能性のある緊急事態に遭遇した場合、大多数の旅行者の同意を得た上で、接待計画を調整または変更することができる。ただし、直ちに旅行会社に報告しなければならない。
导游人员在引导旅游者旅行、游览过程中,应当就可能发生危及旅游者人身、财物安全的情况,向旅游者作出真实说明和明确警示,并按照旅行社的要求采取防止危害发生的措施。
ガイドは、旅行者を案内する過程で、旅行者の人身または財産の安全を脅かす可能性のある状況について、旅行者に真実の説明と明確な警告を行い、旅行会社の要求に従って危害発生を防止する措置を講じなければならない。
导游人员进行导游活动,不得向旅游者兜售物品或者购买旅游者的物品,不得以明示或者暗示的方式向旅游者索要小费。
ガイドはガイド活動中、旅行者に物品を販売したり、旅行者の物品を購入したりしてはならず、明示的または暗示的な方法で旅行者にチップを要求してはならない。
导游人员进行导游活动,不得欺骗、胁迫旅游者消费或者与经营者串通欺骗、胁迫旅游者消费。
ガイドはガイド活動中、旅行者を欺いたり強迫して消費させたり、事業者と通謀して旅行者を欺いたり強迫して消費させてはならない。
旅游者对导游人员违反本条例规定的行为,有权向旅游行政部门投诉。
旅行者は、ガイドが本条例の規定に違反する行為を行った場合、観光行政部門に苦情を申し立てる権利を有する。
无导游证进行导游活动的,由旅游行政部门责令改正并予以公告,处1000元以上3万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得。
ガイド証なしでガイド活動を行った場合、観光行政部門は是正を命じ、公告し、1000元以上3万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、併せて没収する。
导游人员未经旅行社委派,私自承揽或者以其他任何方式直接承揽导游业务,进行导游活动的,由旅游行政部门责令改正,处1000元以上3万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门吊销导游证并予以公告。
ガイドが旅行会社の委託を受けずに、私的にまたはその他の方法で直接ガイド業務を請け負い、ガイド活動を行った場合、観光行政部門は是正を命じ、1000元以上3万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、併せて没収する。情状が重い場合は、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド証を取り消し、公告する。
导游人员进行导游活动时,有损害国家利益和民族尊严的言行的,由旅游行政部门责令改正;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门吊销导游证并予以公告;对该导游人员所在的旅行社给予警告直至责令停业整顿。
ガイドがガイド活動中に国家利益や民族の尊厳を損なう言動を行った場合、観光行政部門は是正を命じる。情状が重い場合は、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド証を取り消し、公告する。当該ガイドが所属する旅行会社に対しては、警告から営業停止整顿までの処分を行う。
导游人员进行导游活动时未佩戴导游证的,由旅游行政部门责令改正;拒不改正的,处500元以下的罚款。
ガイドがガイド活動中にガイド証を着用していない場合、観光行政部門は是正を命じる。是正に応じない場合は、500元以下の罰金を科する。
导游人员有下列情形之一的,由旅游行政部门责令改正,暂扣导游证3至6个月;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门吊销导游证并予以公告:
ガイドに次の各号のいずれかに該当する場合、観光行政部門は是正を命じ、ガイド証を3か月以上6か月以下停止する。情状が重い場合は、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド証を取り消し、公告する。
(一)擅自增加或者减少旅游项目的;
(一)勝手に旅行項目を追加または削減した場合
(二)擅自变更接待计划的;
(二)勝手に接待計画を変更した場合
(三)擅自中止导游活动的。
(三)勝手にガイド活動を中止した場合
导游人员进行导游活动,向旅游者兜售物品或者购买旅游者的物品的,或者以明示或者暗示的方式向旅游者索要小费的,由旅游行政部门责令改正,处1000元以上3万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门吊销导游证并予以公告;对委派该导游人员的旅行社给予警告直至责令停业整顿。
ガイドがガイド活動中に旅行者に物品を販売したり、旅行者の物品を購入したり、または明示的もしくは暗示的な方法で旅行者にチップを要求した場合、観光行政部門は是正を命じ、1000元以上3万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、併せて没収する。情状が重い場合は、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド証を取り消し、公告する。当該ガイドを派遣した旅行会社に対しては、警告から営業停止整顿までの処分を行う。
导游人员进行导游活动,欺骗、胁迫旅游者消费或者与经营者串通欺骗、胁迫旅游者消费的,由旅游行政部门责令改正,处1000元以上3万元以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府旅游行政部门吊销导游证并予以公告;对委派该导游人员的旅行社给予警告直至责令停业整顿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
ガイドがガイド活動中に旅行者を欺いたり強迫して消費させたり、事業者と通謀して旅行者を欺いたり強迫して消費させた場合、観光行政部門は是正を命じ、1000元以上3万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、併せて没収する。情状が重い場合は、省、自治区、直轄市人民政府の観光行政部門がガイド証を取り消し、公告する。当該ガイドを派遣した旅行会社に対しては、警告から営業停止整顿までの処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
旅游行政部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。
観光行政部門の職員が職務を怠り、権限を濫用し、私利を図り不正を行う場合、犯罪を構成するときは法により刑事責任を追及し、犯罪を構成しないときは法により行政処分を与える。
景点景区的导游人员管理办法,由省、自治区、直辖市人民政府参照本条例制定。
観光地・景勝地のガイド管理方法は、省、自治区、直轄市人民政府が本条例を参考にして制定する。
本条例自1999年10月1日起施行。1987年11月14日国务院批准、1987年12月1日国家旅游局发布的《导游人员管理暂行规定》同时废止。
本条例は1999年10月1日から施行する。1987年11月14日に国務院が承認し、1987年12月1日に国家旅游局が公布した『ガイド管理暫定規定』は同時に廃止する。