(2009年9月7日国务院第80次常务会议通过 2009年9月14日中华人民共和国国务院令第562号公布 自2010年1月1日起施行)
(2009年9月7日 国務院第80回常務会議通過 2009年9月14日 中華人民共和国国務院令第562号公布 2010年1月1日施行)
总则
総則
为了加强对放射性物品运输的安全管理,保障人体健康,保护环境,促进核能、核技术的开发与和平利用,根据《中华人民共和国放射性污染防治法》,制定本条例。
放射性物品の輸送の安全管理を強化し、人体の健康を保障し、環境を保護し、核エネルギー・核技術の開発と平和的利用を促進するため、『中華人民共和国放射性汚染防治法』に基づき、本条例を制定する。
放射性物品的运输和放射性物品运输容器的设计、制造等活动,适用本条例。
放射性物品の輸送及び放射性物品輸送容器の設計、製造等の活動には、本条例を適用する。
本条例所称放射性物品,是指含有放射性核素,并且其活度和比活度均高于国家规定的豁免值的物品。
本条例でいう放射性物品とは、放射性核種を含み、その放射能及び比放射能がいずれも国が規定する免除値を超える物品をいう。
根据放射性物品的特性及其对人体健康和环境的潜在危害程度,将放射性物品分为一类、二类和三类。
放射性物品の特性及びその人体健康と環境への潜在的危害の程度に基づき、放射性物品を一類、二類及び三類に分類する。
一类放射性物品,是指Ⅰ类放射源、高水平放射性废物、乏燃料等释放到环境后对人体健康和环境产生重大辐射影响的放射性物品。
一類放射性物品とは、Ⅰ類線源、高レベル放射性廃棄物、使用済燃料等、環境に放出された場合に人体健康と環境に重大な放射線影響を及ぼす放射性物品をいう。
二类放射性物品,是指Ⅱ类和Ⅲ类放射源、中等水平放射性废物等释放到环境后对人体健康和环境产生一般辐射影响的放射性物品。
二類放射性物品とは、Ⅱ類及びⅢ類線源、中レベル放射性廃棄物等、環境に放出された場合に人体健康と環境に一般的な放射線影響を及ぼす放射性物品をいう。
三类放射性物品,是指Ⅳ类和Ⅴ类放射源、低水平放射性废物、放射性药品等释放到环境后对人体健康和环境产生较小辐射影响的放射性物品。
三類放射性物品とは、Ⅳ類及びⅤ類線源、低レベル放射性廃棄物、放射性医薬品等、環境に放出された場合に人体健康と環境に比較的小さい放射線影響を及ぼす放射性物品をいう。
放射性物品的具体分类和名录,由国务院核安全监管部门会同国务院公安、卫生、海关、交通运输、铁路、民航、核工业行业主管部门制定。
放射性物品の具体的な分類及びリストは、国務院の核安全監督管理部門が国務院の公安、衛生、税関、交通運輸、鉄道、民航、核工業業界主管部門と共同で制定する。
国务院核安全监管部门对放射性物品运输的核与辐射安全实施监督管理。
国務院の核安全監督管理部門は、放射性物品輸送の核と放射線の安全に関する監督管理を実施する。
国务院公安、交通运输、铁路、民航等有关主管部门依照本条例规定和各自的职责,负责放射性物品运输安全的有关监督管理工作。
国務院の公安、交通運輸、鉄道、民航等の関係主管部門は、本条例の規定及びそれぞれの職責に従い、放射性物品輸送安全に関する監督管理業務を担当する。
县级以上地方人民政府环境保护主管部门和公安、交通运输等有关主管部门,依照本条例规定和各自的职责,负责本行政区域放射性物品运输安全的有关监督管理工作。
県級以上の地方人民政府の環境保護主管部門及び公安、交通運輸等の関係主管部門は、本条例の規定及びそれぞれの職責に従い、本行政区域の放射性物品輸送安全に関する監督管理業務を担当する。
运输放射性物品,应当使用专用的放射性物品运输包装容器(以下简称运输容器)。
放射性物品を輸送する場合は、専用の放射性物品輸送包装容器(以下「輸送容器」という)を使用しなければならない。
放射性物品的运输和放射性物品运输容器的设计、制造,应当符合国家放射性物品运输安全标准。
放射性物品の輸送及び放射性物品輸送容器の設計、製造は、国家放射性物品輸送安全基準に適合しなければならない。
国家放射性物品运输安全标准,由国务院核安全监管部门制定,由国务院核安全监管部门和国务院标准化主管部门联合发布。国务院核安全监管部门制定国家放射性物品运输安全标准,应当征求国务院公安、卫生、交通运输、铁路、民航、核工业行业主管部门的意见。
国家放射性物品輸送安全基準は、国務院の核安全監督管理部門が制定し、国務院の核安全監督管理部門と国務院の標準化主管部門が共同で公布する。国務院の核安全監督管理部門が国家放射性物品輸送安全基準を制定する際は、国務院の公安、衛生、交通運輸、鉄道、民航、核工業業界主管部門の意見を求めなければならない。
放射性物品运输容器的设计、制造单位应当建立健全责任制度,加强质量管理,并对所从事的放射性物品运输容器的设计、制造活动负责。
放射性物品輸送容器の設計、製造機関は、責任制度を確立し、品質管理を強化し、従事する放射性物品輸送容器の設計、製造活動について責任を負わなければならない。
放射性物品的托运人(以下简称托运人)应当制定核与辐射事故应急方案,在放射性物品运输中采取有效的辐射防护和安全保卫措施,并对放射性物品运输中的核与辐射安全负责。
放射性物品の荷送人(以下「荷送人」という)は、核と放射線の事故応急方案を策定し、放射性物品輸送において効果的な放射線防護及び安全防護措置を講じ、放射性物品輸送中の核と放射線の安全について責任を負わなければならない。
任何单位和个人对违反本条例规定的行为,有权向国务院核安全监管部门或者其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门举报。
すべての機関及び個人は、本条例の規定に違反する行為について、国務院の核安全監督管理部門又はその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門に通報する権利を有する。
接到举报的部门应当依法调查处理,并为举报人保密。
通報を受けた部門は、法律に従い調査処理し、通報者の秘密を保持しなければならない。
放射性物品运输容器的设计
放射性物品輸送容器の設計
放射性物品运输容器设计单位应当建立健全和有效实施质量保证体系,按照国家放射性物品运输安全标准进行设计,并通过试验验证或者分析论证等方式,对设计的放射性物品运输容器的安全性能进行评价。
放射性物品輸送容器の設計機関は、品質保証体系を確立し効果的に実施し、国家放射性物品輸送安全基準に従って設計し、試験検証又は分析論証等の方式により、設計した放射性物品輸送容器の安全性能を評価しなければならない。
放射性物品运输容器设计单位应当建立健全档案制度,按照质量保证体系的要求,如实记录放射性物品运输容器的设计和安全性能评价过程。
放射性物品輸送容器の設計機関は、档案制度を確立し、品質保証体系の要求に従い、放射性物品輸送容器の設計及び安全性能評価過程を正確に記録しなければならない。
进行一类放射性物品运输容器设计,应当编制设计安全评价报告书;进行二类放射性物品运输容器设计,应当编制设计安全评价报告表。
一類放射性物品輸送容器の設計を行う場合は、設計安全評価報告書を作成しなければならない。二類放射性物品輸送容器の設計を行う場合は、設計安全評価報告表を作成しなければならない。
一类放射性物品运输容器的设计,应当在首次用于制造前报国务院核安全监管部门审查批准。
一類放射性物品輸送容器の設計は、初めて製造に使用する前に、国務院の核安全監督管理部門に審査承認を申請しなければならない。
申请批准一类放射性物品运输容器的设计,设计单位应当向国务院核安全监管部门提出书面申请,并提交下列材料:
一類放射性物品輸送容器の設計の承認を申請する場合、設計機関は国務院の核安全監督管理部門に書面による申請を行い、かつ次の資料を提出しなければならない:
(一)设计总图及其设计说明书;
(一) 設計総図及びその設計説明書
(二)设计安全评价报告书;
(二) 設計安全評価報告書
(三)质量保证大纲。
(三) 品質保証大綱
国务院核安全监管部门应当自受理申请之日起45个工作日内完成审查,对符合国家放射性物品运输安全标准的,颁发一类放射性物品运输容器设计批准书,并公告批准文号;对不符合国家放射性物品运输安全标准的,书面通知申请单位并说明理由。
国務院の核安全監督管理部門は、受理日から45営業日以内に審査を完了し、国家放射性物品輸送安全基準に適合する場合は、一類放射性物品輸送容器設計承認書を交付し、承認番号を公告する。国家放射性物品輸送安全基準に適合しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
设计单位修改已批准的一类放射性物品运输容器设计中有关安全内容的,应当按照原申请程序向国务院核安全监管部门重新申请领取一类放射性物品运输容器设计批准书。
設計機関が承認済みの一類放射性物品輸送容器設計の安全に関する内容を変更する場合は、元の申請手続きに従い、国務院の核安全監督管理部門に一類放射性物品輸送容器設計承認書を再申請しなければならない。
二类放射性物品运输容器的设计,设计单位应当在首次用于制造前,将设计总图及其设计说明书、设计安全评价报告表报国务院核安全监管部门备案。
二類放射性物品輸送容器の設計について、設計機関は初めて製造に使用する前に、設計総図及びその設計説明書、設計安全評価報告表を国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
三类放射性物品运输容器的设计,设计单位应当编制设计符合国家放射性物品运输安全标准的证明文件并存档备查。
三類放射性物品輸送容器の設計について、設計機関は設計が国家放射性物品輸送安全基準に適合することを証明する文書を作成し、保管して参照に供さなければならない。
放射性物品运输容器的制造与使用
放射性物品輸送容器の製造と使用
放射性物品运输容器制造单位,应当按照设计要求和国家放射性物品运输安全标准,对制造的放射性物品运输容器进行质量检验,编制质量检验报告。
放射性物品輸送容器の製造機関は、設計要求及び国家放射性物品輸送安全基準に従い、製造した放射性物品輸送容器について品質検査を実施し、品質検査報告を作成しなければならない。
未经质量检验或者经检验不合格的放射性物品运输容器,不得交付使用。
品質検査を受けていない、又は検査不合格の放射性物品輸送容器は、使用に供してはならない。
从事一类放射性物品运输容器制造活动的单位,应当具备下列条件:
一類放射性物品輸送容器の製造活動に従事する機関は、次の条件を備えなければならない:
(一)有与所从事的制造活动相适应的专业技术人员;
(一) 従事する製造活動に適応する専門技術者を有すること
(二)有与所从事的制造活动相适应的生产条件和检测手段;
(二) 従事する製造活動に適応する生産条件及び検査手段を有すること
(三)有健全的管理制度和完善的质量保证体系。
(三) 健全な管理制度及び完全な品質保証体系を有すること
从事一类放射性物品运输容器制造活动的单位,应当申请领取一类放射性物品运输容器制造许可证(以下简称制造许可证)。
一類放射性物品輸送容器の製造活動に従事する機関は、一類放射性物品輸送容器製造許可証(以下「製造許可証」という)を申請しなければならない。
申请领取制造许可证的单位,应当向国务院核安全监管部门提出书面申请,并提交其符合本条例第十六条规定条件的证明材料和申请制造的运输容器型号。
製造許可証の申請を行う機関は、国務院の核安全監督管理部門に書面による申請を行い、かつ本条例第十六条に規定する条件を満たす証明資料及び申請する製造輸送容器の型式を提出しなければならない。
禁止无制造许可证或者超出制造许可证规定的范围从事一类放射性物品运输容器的制造活动。
製造許可証を有しない、又は製造許可証に規定された範囲を超えて一類放射性物品輸送容器の製造活動を行うことを禁止する。
国务院核安全监管部门应当自受理申请之日起45个工作日内完成审查,对符合条件的,颁发制造许可证,并予以公告;对不符合条件的,书面通知申请单位并说明理由。
国務院の核安全監督管理部門は、受理日から45営業日以内に審査を完了し、条件に適合する場合は製造許可証を交付し、公告する。条件に適合しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
制造许可证应当载明下列内容:
製造許可証には、次の内容を記載しなければならない:
(一)制造单位名称、住所和法定代表人;
(一) 製造機関の名称、住所及び法定代表者
(二)许可制造的运输容器的型号;
(二) 許可された製造輸送容器の型式
(三)有效期限;
(三) 有効期限
(四)发证机关、发证日期和证书编号。
(四) 発行機関、発行日及び証明書番号
一类放射性物品运输容器制造单位变更单位名称、住所或者法定代表人的,应当自工商变更登记之日起20日内,向国务院核安全监管部门办理制造许可证变更手续。
一類放射性物品輸送容器の製造機関が機関名称、住所又は法定代表者を変更する場合は、工商変更登記日から20日以内に、国務院の核安全監督管理部門に製造許可証の変更手続きを行わなければならない。
一类放射性物品运输容器制造单位变更制造的运输容器型号的,应当按照原申请程序向国务院核安全监管部门重新申请领取制造许可证。
一類放射性物品輸送容器の製造機関が製造する輸送容器の型式を変更する場合は、元の申請手続きに従い、国務院の核安全監督管理部門に製造許可証を再申請しなければならない。
制造许可证有效期为5年。
製造許可証の有効期間は5年とする。
制造许可证有效期届满,需要延续的,一类放射性物品运输容器制造单位应当于制造许可证有效期届满6个月前,向国务院核安全监管部门提出延续申请。
製造許可証の有効期間が満了し、継続が必要な場合、一類放射性物品輸送容器の製造機関は、製造許可証の有効期間満了の6か月前までに、国務院の核安全監督管理部門に継続申請を行わなければならない。
国务院核安全监管部门应当在制造许可证有效期届满前作出是否准予延续的决定。
国務院の核安全監督管理部門は、製造許可証の有効期間満了前に継続を許可するか否かを決定しなければならない。
从事二类放射性物品运输容器制造活动的单位,应当在首次制造活动开始30日前,将其具备与所从事的制造活动相适应的专业技术人员、生产条件、检测手段,以及具有健全的管理制度和完善的质量保证体系的证明材料,报国务院核安全监管部门备案。
二類放射性物品輸送容器の製造活動に従事する機関は、初めての製造活動開始の30日前までに、従事する製造活動に適応する専門技術者、生産条件、検査手段を有すること、並びに健全な管理制度及び完全な品質保証体系を有することの証明資料を、国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
一类、二类放射性物品运输容器制造单位,应当按照国务院核安全监管部门制定的编码规则,对其制造的一类、二类放射性物品运输容器统一编码,并于每年1月31日前将上一年度的运输容器编码清单报国务院核安全监管部门备案。
一類、二類放射性物品輸送容器の製造機関は、国務院の核安全監督管理部門が制定する符号化規則に従い、製造する一類、二類放射性物品輸送容器に統一符号を付し、毎年1月31日までに前年度の輸送容器符号リストを国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
从事三类放射性物品运输容器制造活动的单位,应当于每年1月31日前将上一年度制造的运输容器的型号和数量报国务院核安全监管部门备案。
三類放射性物品輸送容器の製造活動に従事する機関は、毎年1月31日までに前年度に製造した輸送容器の型式及び数量を国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
放射性物品运输容器使用单位应当对其使用的放射性物品运输容器定期进行保养和维护,并建立保养和维护档案;放射性物品运输容器达到设计使用年限,或者发现放射性物品运输容器存在安全隐患的,应当停止使用,进行处理。
放射性物品輸送容器の使用機関は、使用する放射性物品輸送容器について定期的に保守・点検を行い、保守・点検档案を確立しなければならない。放射性物品輸送容器が設計使用年数に達した場合、又は放射性物品輸送容器に安全上の危険が存在することが判明した場合は、使用を停止し、処理を行わなければならない。
一类放射性物品运输容器使用单位还应当对其使用的一类放射性物品运输容器每两年进行一次安全性能评价,并将评价结果报国务院核安全监管部门备案。
一類放射性物品輸送容器の使用機関は、使用する一類放射性物品輸送容器について2年ごとに安全性能評価を実施し、評価結果を国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
使用境外单位制造的一类放射性物品运输容器的,应当在首次使用前报国务院核安全监管部门审查批准。
境外機関が製造した一類放射性物品輸送容器を使用する場合は、初めて使用する前に国務院の核安全監督管理部門に審査承認を申請しなければならない。
申请使用境外单位制造的一类放射性物品运输容器的单位,应当向国务院核安全监管部门提出书面申请,并提交下列材料:
境外機関が製造した一類放射性物品輸送容器の使用を申請する機関は、国務院の核安全監督管理部門に書面による申請を行い、かつ次の資料を提出しなければならない:
(一)设计单位所在国核安全监管部门颁发的设计批准文件的复印件;
(一) 設計機関所在国の核安全監督管理部門が発行した設計承認文書の写し
(二)设计安全评价报告书;
(二) 設計安全評価報告書
(三)制造单位相关业绩的证明材料;
(三) 製造機関の関連実績の証明資料
(四)质量合格证明;
(四) 品質合格証明書
(五)符合中华人民共和国法律、行政法规规定,以及国家放射性物品运输安全标准或者经国务院核安全监管部门认可的标准的说明材料。
(五) 中華人民共和国の法律、行政法規の規定、並びに国家放射性物品輸送安全基準又は国務院の核安全監督管理部門が認める基準に適合することを説明する資料
国务院核安全监管部门应当自受理申请之日起45个工作日内完成审查,对符合国家放射性物品运输安全标准的,颁发使用批准书;对不符合国家放射性物品运输安全标准的,书面通知申请单位并说明理由。
国務院の核安全監督管理部門は、受理日から45営業日以内に審査を完了し、国家放射性物品輸送安全基準に適合する場合は使用承認書を交付する。国家放射性物品輸送安全基準に適合しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
使用境外单位制造的二类放射性物品运输容器的,应当在首次使用前将运输容器质量合格证明和符合中华人民共和国法律、行政法规规定,以及国家放射性物品运输安全标准或者经国务院核安全监管部门认可的标准的说明材料,报国务院核安全监管部门备案。
境外機関が製造した二類放射性物品輸送容器を使用する場合は、初めて使用する前に、輸送容器の品質合格証明書及び中華人民共和国の法律、行政法規の規定、並びに国家放射性物品輸送安全基準又は国務院の核安全監督管理部門が認める基準に適合することを説明する資料を、国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
国务院核安全监管部门办理使用境外单位制造的一类、二类放射性物品运输容器审查批准和备案手续,应当同时为运输容器确定编码。
国務院の核安全監督管理部門が境外機関製造の一類、二類放射性物品輸送容器の審査承認及び届出手続きを行う際は、同時に輸送容器に符号を付さなければならない。
放射性物品的运输
放射性物品の輸送
托运放射性物品的,托运人应当持有生产、销售、使用或者处置放射性物品的有效证明,使用与所托运的放射性物品类别相适应的运输容器进行包装,配备必要的辐射监测设备、防护用品和防盗、防破坏设备,并编制运输说明书、核与辐射事故应急响应指南、装卸作业方法、安全防护指南。
放射性物品を荷送りする場合、荷送人は、放射性物品の生産、販売、使用又は処分の有効な証明書を所持し、荷送りする放射性物品の種類に適した輸送容器を使用して包装し、必要な放射線監視設備、防護用品及び盗難防止・破壊防止設備を備え、かつ輸送説明書、核と放射線事故応急対応ガイド、荷役作業方法、安全防護ガイドを作成しなければならない。
运输说明书应当包括放射性物品的品名、数量、物理化学形态、危害风险等内容。
輸送説明書には、放射性物品の品名、数量、物理化学的形態、危害リスク等の内容を含めなければならない。
托运一类放射性物品的,托运人应当委托有资质的辐射监测机构对其表面污染和辐射水平实施监测,辐射监测机构应当出具辐射监测报告。
一類放射性物品を荷送りする場合、荷送人は、資格を有する放射線監測機関に委託してその表面汚染及び放射線レベルを監測させ、放射線監測機関は放射線監測報告を発行しなければならない。
托运二类、三类放射性物品的,托运人应当对其表面污染和辐射水平实施监测,并编制辐射监测报告。
二類、三類放射性物品を荷送りする場合、荷送人は、その表面汚染及び放射線レベルを監測し、放射線監測報告を作成しなければならない。
监测结果不符合国家放射性物品运输安全标准的,不得托运。
監測結果が国家放射性物品輸送安全基準に適合しない場合は、荷送りしてはならない。
承运放射性物品应当取得国家规定的运输资质。承运人的资质管理,依照有关法律、行政法规和国务院交通运输、铁路、民航、邮政主管部门的规定执行。
放射性物品を運送する場合は、国が規定する運送資格を取得しなければならない。運送人の資格管理は、関係法律、行政法規及び国務院の交通運輸、鉄道、民航、郵政主管部門の規定に従って執行する。
托运人和承运人应当对直接从事放射性物品运输的工作人员进行运输安全和应急响应知识的培训,并进行考核;考核不合格的,不得从事相关工作。
荷送人及び運送人は、直接放射性物品輸送に従事する職員に対して、輸送安全及び応急対応知識の培訓を行い、かつ考核を行わなければならない。考核に不合格の者は、関連業務に従事してはならない。
托运人和承运人应当按照国家放射性物品运输安全标准和国家有关规定,在放射性物品运输容器和运输工具上设置警示标志。
荷送人及び運送人は、国家放射性物品輸送安全基準及び国家の関係規定に従い、放射性物品輸送容器及び運送工具に警告標識を設置しなければならない。
国家利用卫星定位系统对一类、二类放射性物品运输工具的运输过程实行在线监控。具体办法由国务院核安全监管部门会同国务院有关部门制定。
国は、衛星測位システムを利用して、一類、二類放射性物品の運送工具の輸送過程についてオンライン監視を実施する。具体的な方法は、国務院の核安全監督管理部門が国務院の関係部門と共同で制定する。
托运人和承运人应当按照国家职业病防治的有关规定,对直接从事放射性物品运输的工作人员进行个人剂量监测,建立个人剂量档案和职业健康监护档案。
荷送人及び運送人は、国家職業病防治の関係規定に従い、直接放射性物品輸送に従事する職員について個人線量監測を実施し、個人線量档案及び職業健康監護档案を建立しなければならない。
托运人应当向承运人提交运输说明书、辐射监测报告、核与辐射事故应急响应指南、装卸作业方法、安全防护指南,承运人应当查验、收存。托运人提交文件不齐全的,承运人不得承运。
荷送人は、運送人に輸送説明書、放射線監測報告、核と放射線事故応急対応ガイド、荷役作業方法、安全防護ガイドを提出しなければならず、運送人はこれらを確認し、保管しなければならない。荷送人が提出する書類が完全でない場合、運送人は運送してはならない。
托运一类放射性物品的,托运人应当编制放射性物品运输的核与辐射安全分析报告书,报国务院核安全监管部门审查批准。
一類放射性物品を荷送りする場合、荷送人は、放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告書を作成し、国務院の核安全監督管理部門に審査承認を申請しなければならない。
放射性物品运输的核与辐射安全分析报告书应当包括放射性物品的品名、数量、运输容器型号、运输方式、辐射防护措施、应急措施等内容。
放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告書には、放射性物品の品名、数量、輸送容器型式、輸送方式、放射線防護措置、応急措置等の内容を含めなければならない。
国务院核安全监管部门应当自受理申请之日起45个工作日内完成审查,对符合国家放射性物品运输安全标准的,颁发核与辐射安全分析报告批准书;对不符合国家放射性物品运输安全标准的,书面通知申请单位并说明理由。
国務院の核安全監督管理部門は、受理日から45営業日以内に審査を完了し、国家放射性物品輸送安全基準に適合する場合は、核と放射線安全分析報告承認書を交付する。国家放射性物品輸送安全基準に適合しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书应当载明下列主要内容:
放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書には、次の主要内容を記載しなければならない:
(一)托运人的名称、地址、法定代表人;
(一) 荷送人の名称、住所、法定代表者
(二)运输放射性物品的品名、数量;
(二) 輸送する放射性物品の品名、数量
(三)运输放射性物品的运输容器型号和运输方式;
(三) 輸送する放射性物品の輸送容器型式及び輸送方式
(四)批准日期和有效期限。
(四) 承認日及び有効期限
一类放射性物品启运前,托运人应当将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告,报启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。
一類放射性物品の出発前、荷送人は、放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書、放射線監測報告を、出発地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門に届け出なければならない。
收到备案材料的环境保护主管部门应当及时将有关情况通报放射性物品运输的途经地和抵达地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门。
届出資料を受け取った環境保護主管部門は、速やかに関連状況を放射性物品輸送の経由地及び到着地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門に通知しなければならない。
通过道路运输放射性物品的,应当经公安机关批准,按照指定的时间、路线、速度行驶,并悬挂警示标志,配备押运人员,使放射性物品处于押运人员的监管之下。
道路を通じて放射性物品を輸送する場合は、公安機関の批准を得て、指定された時間、路線、速度で走行し、警告標識を掲示し、護送員を配置し、放射性物品を護送員の監視下に置かなければならない。
通过道路运输核反应堆乏燃料的,托运人应当报国务院公安部门批准。通过道路运输其他放射性物品的,托运人应当报启运地县级以上人民政府公安机关批准。具体办法由国务院公安部门商国务院核安全监管部门制定。
道路を通じて原子炉使用済燃料を輸送する場合、荷送人は国務院の公安部門に批准を申請しなければならない。道路を通じてその他の放射性物品を輸送する場合、荷送人は出発地の県級以上人民政府の公安機関に批准を申請しなければならない。具体的な方法は、国務院の公安部門が国務院の核安全監督管理部門と協議して制定する。
通过水路运输放射性物品的,按照水路危险货物运输的法律、行政法规和规章的有关规定执行。
水路を通じて放射性物品を輸送する場合は、水路危険物輸送に関する法律、行政法規及び規則の関係規定に従って執行する。
通过铁路、航空运输放射性物品的,按照国务院铁路、民航主管部门的有关规定执行。
鉄道、航空を通じて放射性物品を輸送する場合は、国務院の鉄道、民航主管部門の関係規定に従って執行する。
禁止邮寄一类、二类放射性物品。邮寄三类放射性物品的,按照国务院邮政管理部门的有关规定执行。
一類、二類放射性物品の郵送を禁止する。三類放射性物品を郵送する場合は、国務院の郵政管理部門の関係規定に従って執行する。
生产、销售、使用或者处置放射性物品的单位,可以依照《中华人民共和国道路运输条例》的规定,向设区的市级人民政府道路运输管理机构申请非营业性道路危险货物运输资质,运输本单位的放射性物品,并承担本条例规定的托运人和承运人的义务。
放射性物品の生産、販売、使用又は処分を行う機関は、『中華人民共和国道路運輸条例』の規定に従い、設区の市人民政府の道路運輸管理機構に非営業性道路危険物運送資格を申請し、自機関の放射性物品を運送し、かつ本条例に規定する荷送人及び運送人の義務を負うことができる。
申请放射性物品非营业性道路危险货物运输资质的单位,应当具备下列条件:
放射性物品の非営業性道路危険物運送資格を申請する機関は、次の条件を備えなければならない:
(一)持有生产、销售、使用或者处置放射性物品的有效证明;
(一) 放射性物品の生産、販売、使用又は処分の有効な証明書を所持すること
(二)有符合本条例规定要求的放射性物品运输容器;
(二) 本条例の規定に適合する放射性物品輸送容器を有すること
(三)有具备辐射防护与安全防护知识的专业技术人员和经考试合格的驾驶人员;
(三) 放射線防護と安全防護の知識を有する専門技術者及び試験に合格した運転者を有すること
(四)有符合放射性物品运输安全防护要求,并经检测合格的运输工具、设施和设备;
(四) 放射性物品輸送安全防護要求に適合し、かつ検査に合格した運送工具、施設及び設備を有すること
(五)配备必要的防护用品和依法经定期检定合格的监测仪器;
(五) 必要な防護用品及び法律に従い定期的に検定に合格した監測機器を備えること
(六)有运输安全和辐射防护管理规章制度以及核与辐射事故应急措施。
(六) 輸送安全及び放射線防護管理規則並びに核と放射線事故応急措置を有すること
放射性物品非营业性道路危险货物运输资质的具体条件,由国务院交通运输主管部门会同国务院核安全监管部门制定。
放射性物品の非営業性道路危険物運送資格の具体的な条件は、国務院の交通運輸主管部門が国務院の核安全監督管理部門と共同で制定する。
一类放射性物品从境外运抵中华人民共和国境内,或者途经中华人民共和国境内运输的,托运人应当编制放射性物品运输的核与辐射安全分析报告书,报国务院核安全监管部门审查批准。审查批准程序依照本条例第三十五条第三款的规定执行。
一類放射性物品が境外から中華人民共和国の境内に運送される場合、又は中華人民共和国の境内を経由して運送される場合、荷送人は放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告書を作成し、国務院の核安全監督管理部門に審査承認を申請しなければならない。審査承認手続きは、本条例第三十五条第三項の規定に従って執行する。
二类、三类放射性物品从境外运抵中华人民共和国境内,或者途经中华人民共和国境内运输的,托运人应当编制放射性物品运输的辐射监测报告,报国务院核安全监管部门备案。
二類、三類放射性物品が境外から中華人民共和国の境内に運送される場合、又は中華人民共和国の境内を経由して運送される場合、荷送人は放射性物品輸送の放射線監測報告を作成し、国務院の核安全監督管理部門に届け出なければならない。
托运人、承运人或者其代理人向海关办理有关手续,应当提交国务院核安全监管部门颁发的放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书或者放射性物品运输的辐射监测报告备案证明。
荷送人、運送人又はその代理人が税関に関連手続きを行う場合は、国務院の核安全監督管理部門が発行した放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書又は放射性物品輸送の放射線監測報告届出証明書を提出しなければならない。
县级以上人民政府组织编制的突发环境事件应急预案,应当包括放射性物品运输中可能发生的核与辐射事故应急响应的内容。
県級以上人民政府が組織して作成する突発環境事件応急予案には、放射性物品輸送中に発生する可能性のある核と放射線事故の応急対応の内容を含めなければならない。
放射性物品运输中发生核与辐射事故的,承运人、托运人应当按照核与辐射事故应急响应指南的要求,做好事故应急工作,并立即报告事故发生地的县级以上人民政府环境保护主管部门。接到报告的环境保护主管部门应当立即派人赶赴现场,进行现场调查,采取有效措施控制事故影响,并及时向本级人民政府报告,通报同级公安、卫生、交通运输等有关主管部门。
放射性物品輸送中に核と放射線事故が発生した場合、運送人、荷送人は、核と放射線事故応急対応ガイドの要求に従い、事故応急業務を適切に行い、直ちに事故発生地の県級以上人民政府の環境保護主管部門に報告しなければならない。報告を受けた環境保護主管部門は、直ちに人員を派遣して現場に赴き、現場調査を行い、有効な措置を講じて事故の影響を抑制し、速やかに本級人民政府に報告し、同級の公安、衛生、交通運輸等の関係主管部門に通報しなければならない。
接到报告的县级以上人民政府及其有关主管部门应当按照应急预案做好应急工作,并按照国家突发事件分级报告的规定及时上报核与辐射事故信息。
報告を受けた県級以上人民政府及びその関係主管部門は、応急予案に従い応急業務を適切に行い、かつ国家の突発事件等級別報告の規定に従い、速やかに核と放射線事故情報を報告しなければならない。
核反应堆乏燃料运输的核事故应急准备与响应,还应当遵守国家核应急的有关规定。
原子炉使用済燃料輸送の核事故応急準備と対応は、国家の核応急の関係規定も遵守しなければならない。
监督检查
監督検査
国务院核安全监管部门和其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门,应当依据各自职责对放射性物品运输安全实施监督检查。
国務院の核安全監督管理部門及びその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門は、それぞれの職責に基づき放射性物品輸送安全について監督検査を実施しなければならない。
国务院核安全监管部门应当将其已批准或者备案的一类、二类、三类放射性物品运输容器的设计、制造情况和放射性物品运输情况通报设计、制造单位所在地和运输途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门。省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门应当加强对本行政区域放射性物品运输安全的监督检查和监督性监测。
国務院の核安全監督管理部門は、承認又は届出を受けた一類、二類、三類放射性物品輸送容器の設計、製造状況及び放射性物品輸送状況を、設計、製造機関所在地及び輸送経由地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門に通報しなければならない。省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門は、本行政区域の放射性物品輸送安全について監督検査及び監督的監測を強化しなければならない。
被检查单位应当予以配合,如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝和阻碍。
検査を受ける機関は、協力し、状況を正確に報告し、必要な資料を提供し、拒否又は妨害してはならない。
国务院核安全监管部门和省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门以及其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门进行监督检查,监督检查人员不得少于2人,并应当出示有效的行政执法证件。
国務院の核安全監督管理部門及び省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門、並びにその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門が監督検査を行う場合、監督検査員は2名以上とし、かつ有効な行政執法証書を提示しなければならない。
国务院核安全监管部门和省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门以及其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门的工作人员,对监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
国務院の核安全監督管理部門及び省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門、並びにその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門の職員は、監督検査において知り得た営業秘密について秘密保持義務を負う。
监督检查中发现经批准的一类放射性物品运输容器设计确有重大设计安全缺陷的,由国务院核安全监管部门责令停止该型号运输容器的制造或者使用,撤销一类放射性物品运输容器设计批准书。
監督検査において、承認を受けた一類放射性物品輸送容器の設計に重大な設計安全上の欠陥があることが判明した場合、国務院の核安全監督管理部門は、当該型式の輸送容器の製造又は使用を停止するよう命じ、一類放射性物品輸送容器設計承認書を取り消す。
监督检查中发现放射性物品运输活动有不符合国家放射性物品运输安全标准情形的,或者一类放射性物品运输容器制造单位有不符合制造许可证规定条件情形的,应当责令限期整改;发现放射性物品运输活动可能对人体健康和环境造成核与辐射危害的,应当责令停止运输。
監督検査において、放射性物品輸送活動が国家放射性物品輸送安全基準に適合しない状況があること、又は一類放射性物品輸送容器製造機関が製造許可証に規定された条件に適合しない状況があることが判明した場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。放射性物品輸送活動が人体健康及び環境に核と放射線の危害を及ぼす可能性があることが判明した場合は、輸送を停止するよう命じなければならない。
国务院核安全监管部门和省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门以及其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门,对放射性物品运输活动实施监测,不得收取监测费用。
国務院の核安全監督管理部門及び省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門、並びにその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門は、放射性物品輸送活動について監測を実施する場合、監測費用を徴収してはならない。
国务院核安全监管部门和省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门以及其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门,应当加强对监督管理人员辐射防护与安全防护知识的培训。
国務院の核安全監督管理部門及び省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門、並びにその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門は、監督管理員に対する放射線防護と安全防護知識の培訓を強化しなければならない。
法律责任
法的責任
国务院核安全监管部门和省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门或者其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的,依法追究刑事责任:
国務院の核安全監督管理部門及び省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門、又はその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門に次の行為のいずれかがある場合、直接責任のある主管者及びその他の直接責任者に対して法律に従い処分を与える。直接責任のある主管者及びその他の直接責任者が犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任を追及する:
(一)未依照本条例规定作出行政许可或者办理批准文件的;
(一) 本条例の規定に従い行政許可を行わず、又は批准文書を処理しなかった場合
(二)发现违反本条例规定的行为不予查处,或者接到举报不依法处理的;
(二) 本条例の規定に違反する行為を発見しながら調査処分せず、又は通報を受けて法律に従い処理しなかった場合
(三)未依法履行放射性物品运输核与辐射事故应急职责的;
(三) 法律に従い放射性物品輸送の核と放射線事故応急職責を履行しなかった場合
(四)对放射性物品运输活动实施监测收取监测费用的;
(四) 放射性物品輸送活動について監測を実施し、監測費用を徴収した場合
(五)其他不依法履行监督管理职责的行为。
(五) その他法律に従い監督管理職責を履行しなかった行為
放射性物品运输容器设计、制造单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处50万元以上100万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得:
放射性物品輸送容器の設計、製造機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、50万元以上100万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、違法所得を没収する:
(一)将未取得设计批准书的一类放射性物品运输容器设计用于制造的;
(一) 設計承認書を取得していない一類放射性物品輸送容器の設計を製造に使用した場合
(二)修改已批准的一类放射性物品运输容器设计中有关安全内容,未重新取得设计批准书即用于制造的。
(二) 承認済みの一類放射性物品輸送容器の設計における安全に関する内容を変更し、新たに設計承認書を取得せずに製造に使用した場合
放射性物品运输容器设计、制造单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得:
放射性物品輸送容器の設計、製造機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、違法所得を没収する:
(一)将不符合国家放射性物品运输安全标准的二类、三类放射性物品运输容器设计用于制造的;
(一) 国家放射性物品輸送安全基準に適合しない二類、三類放射性物品輸送容器の設計を製造に使用した場合
(二)将未备案的二类放射性物品运输容器设计用于制造的。
(二) 届出をしていない二類放射性物品輸送容器の設計を製造に使用した場合
放射性物品运输容器设计单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款:
放射性物品輸送容器の設計機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する:
(一)未对二类、三类放射性物品运输容器的设计进行安全性能评价的;
(一) 二類、三類放射性物品輸送容器の設計について安全性能評価を行わなかった場合
(二)未如实记录二类、三类放射性物品运输容器设计和安全性能评价过程的;
(二) 二類、三類放射性物品輸送容器の設計及び安全性能評価過程を正確に記録しなかった場合
(三)未编制三类放射性物品运输容器设计符合国家放射性物品运输安全标准的证明文件并存档备查的。
(三) 三類放射性物品輸送容器の設計が国家放射性物品輸送安全基準に適合することを証明する文書を作成せず、保管して参照に供さなかった場合
放射性物品运输容器制造单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处50万元以上100万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得:
放射性物品輸送容器の製造機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、50万元以上100万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、違法所得を没収する:
(一)未取得制造许可证从事一类放射性物品运输容器制造活动的;
(一) 製造許可証を取得せずに一類放射性物品輸送容器の製造活動を行った場合
(二)制造许可证有效期届满,未按照规定办理延续手续,继续从事一类放射性物品运输容器制造活动的;
(二) 製造許可証の有効期間が満了し、規定に従い継続手続きを行わず、引き続き一類放射性物品輸送容器の製造活動を行った場合
(三)超出制造许可证规定的范围从事一类放射性物品运输容器制造活动的;
(三) 製造許可証に規定された範囲を超えて一類放射性物品輸送容器の製造活動を行った場合
(四)变更制造的一类放射性物品运输容器型号,未按照规定重新领取制造许可证的;
(四) 製造する一類放射性物品輸送容器の型式を変更し、規定に従い新たに製造許可証を取得しなかった場合
(五)将未经质量检验或者经检验不合格的一类放射性物品运输容器交付使用的。
(五) 品質検査を受けていない、又は検査不合格の一類放射性物品輸送容器を使用に供した場合
有前款第(三)项、第(四)项和第(五)项行为之一,情节严重的,吊销制造许可证。
前項第(三)号、第(四)号及び第(五)号の行為のいずれかがあり、情状が重大な場合は、製造許可証を取り消す。
一类放射性物品运输容器制造单位变更单位名称、住所或者法定代表人,未依法办理制造许可证变更手续的,由国务院核安全监管部门责令限期改正;逾期不改正的,处2万元的罚款。
一類放射性物品輸送容器の製造機関が機関名称、住所又は法定代表者を変更し、法律に従い製造許可証の変更手続きを行わなかった場合、国務院の核安全監督管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、2万元の罰金を科する。
放射性物品运输容器制造单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得:
放射性物品輸送容器の製造機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は、違法所得を没収する:
(一)在二类放射性物品运输容器首次制造活动开始前,未按照规定将有关证明材料报国务院核安全监管部门备案的;
(一) 二類放射性物品輸送容器の初めての製造活動開始前に、規定に従い関係証明資料を国務院の核安全監督管理部門に届け出なかった場合
(二)将未经质量检验或者经检验不合格的二类、三类放射性物品运输容器交付使用的。
(二) 品質検査を受けていない、又は検査不合格の二類、三類放射性物品輸送容器を使用に供した場合
放射性物品运输容器制造单位有下列行为之一的,由国务院核安全监管部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款:
放射性物品輸送容器の製造機関に次の行為のいずれかがある場合、国務院の核安全監督管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する:
(一)未按照规定对制造的一类、二类放射性物品运输容器统一编码的;
(一) 規定に従い製造した一類、二類放射性物品輸送容器に統一符号を付さなかった場合
(二)未按照规定将制造的一类、二类放射性物品运输容器编码清单报国务院核安全监管部门备案的;
(二) 規定に従い製造した一類、二類放射性物品輸送容器の符号リストを国務院の核安全監督管理部門に届け出なかった場合
(三)未按照规定将制造的三类放射性物品运输容器的型号和数量报国务院核安全监管部门备案的。
(三) 規定に従い製造した三類放射性物品輸送容器の型式及び数量を国務院の核安全監督管理部門に届け出なかった場合
放射性物品运输容器使用单位未按照规定对使用的一类放射性物品运输容器进行安全性能评价,或者未将评价结果报国务院核安全监管部门备案的,由国务院核安全监管部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款。
放射性物品輸送容器の使用機関が、規定に従い使用する一類放射性物品輸送容器について安全性能評価を実施せず、又は評価結果を国務院の核安全監督管理部門に届け出なかった場合、国務院の核安全監督管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
未按照规定取得使用批准书使用境外单位制造的一类放射性物品运输容器的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处50万元以上100万元以下的罚款。
規定に従い使用承認書を取得せずに境外機関製造の一類放射性物品輸送容器を使用した場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、50万元以上100万元以下の罰金を科する。
未按照规定办理备案手续使用境外单位制造的二类放射性物品运输容器的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款。
規定に従い届出手続きを行わずに境外機関製造の二類放射性物品輸送容器を使用した場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。
托运人未按照规定编制放射性物品运输说明书、核与辐射事故应急响应指南、装卸作业方法、安全防护指南的,由国务院核安全监管部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款。
荷送人が規定に従い放射性物品輸送説明書、核と放射線事故応急対応ガイド、荷役作業方法、安全防護ガイドを作成しなかった場合、国務院の核安全監督管理部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告备案的,由启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款。
荷送人が規定に従い放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書、放射線監測報告を届け出なかった場合、出発地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門は期限を定めて是正するよう命じる。期限を過ぎても是正しない場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
托运人或者承运人在放射性物品运输活动中,有违反有关法律、行政法规关于危险货物运输管理规定行为的,由交通运输、铁路、民航等有关主管部门依法予以处罚。
荷送人又は運送人が放射性物品輸送活動において、危険物輸送管理規定に関する法律、行政法規に違反する行為がある場合、交通運輸、鉄道、民航等の関係主管部門が法律に従い処罰する。
违反有关法律、行政法规规定邮寄放射性物品的,由公安机关和邮政管理部门依法予以处罚。在邮寄进境物品中发现放射性物品的,由海关依照有关法律、行政法规的规定处理。
法律、行政法規の規定に違反して放射性物品を郵送した場合、公安機関及び郵政管理部門が法律に従い処罰する。郵送された輸入物品の中に放射性物品が発見された場合、税関が関係法律、行政法規の規定に従い処理する。
托运人未取得放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书托运一类放射性物品的,由国务院核安全监管部门责令停止违法行为,处50万元以上100万元以下的罚款。
荷送人が放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書を取得せずに一類放射性物品を荷送りした場合、国務院の核安全監督管理部門は違法行為の停止を命じ、50万元以上100万元以下の罰金を科する。
通过道路运输放射性物品,有下列行为之一的,由公安机关责令限期改正,处2万元以上10万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
道路を通じて放射性物品を輸送し、次の行為のいずれかがある場合、公安機関は期限を定めて是正するよう命じ、2万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任を追及する:
(一)未经公安机关批准通过道路运输放射性物品的;
(一) 公安機関の批准を得ずに道路を通じて放射性物品を輸送した場合
(二)运输车辆未按照指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志的;
(二) 運送車両が指定された時間、路線、速度で走行せず、又は警告標識を掲示しなかった場合
(三)未配备押运人员或者放射性物品脱离押运人员监管的。
(三) 護送員を配置せず、又は放射性物品が護送員の監視を離れた場合
托运人有下列行为之一的,由启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为,处5万元以上20万元以下的罚款:
荷送人に次の行為のいずれかがある場合、出発地の省、自治区、直轄市人民政府の環境保護主管部門は違法行為の停止を命じ、5万元以上20万元以下の罰金を科する:
(一)未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测的;
(一) 規定に従い荷送りする放射性物品の表面汚染及び放射線レベルについて監測を実施しなかった場合
(二)将经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的;
(二) 監測の結果、国家放射性物品輸送安全基準に適合しない放射性物品を荷送りした場合
(三)出具虚假辐射监测报告的。
(三) 虚偽の放射線監測報告を作成した場合
未取得放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书或者放射性物品运输的辐射监测报告备案证明,将境外的放射性物品运抵中华人民共和国境内,或者途经中华人民共和国境内运输的,由海关责令托运人退运该放射性物品,并依照海关法律、行政法规给予处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。托运人不明的,由承运人承担退运该放射性物品的责任,或者承担该放射性物品的处置费用。
放射性物品輸送の核と放射線安全分析報告承認書又は放射性物品輸送の放射線監測報告届出証明書を取得せずに、境外の放射性物品を中華人民共和国の境内に運送し、又は中華人民共和国の境内を経由して運送した場合、税関は荷送人に当該放射性物品を返送するよう命じ、かつ税関の法律、行政法規に従い処罰する。犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任を追及する。荷送人が不明の場合は、運送人が当該放射性物品の返送責任を負い、又は当該放射性物品の処分費用を負担する。
违反本条例规定,在放射性物品运输中造成核与辐射事故的,由县级以上地方人民政府环境保护主管部门处以罚款,罚款数额按照核与辐射事故造成的直接损失的20%计算;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例の規定に違反し、放射性物品輸送中に核と放射線事故を発生させた場合、県級以上地方人民政府の環境保護主管部門は罰金を科する。罰金額は、核と放射線事故による直接損失の20%で計算する。犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任を追及する。
托运人、承运人未按照核与辐射事故应急响应指南的要求,做好事故应急工作并报告事故的,由县级以上地方人民政府环境保护主管部门处5万元以上20万元以下的罚款。
荷送人、運送人が核と放射線事故応急対応ガイドの要求に従い、事故応急業務を適切に行わず、事故を報告しなかった場合、県級以上地方人民政府の環境保護主管部門は5万元以上20万元以下の罰金を科する。
因核与辐射事故造成他人损害的,依法承担民事责任。
核と放射線事故により他人に損害を与えた場合、法律に従い民事責任を負う。
拒绝、阻碍国务院核安全监管部门或者其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门进行监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的,由监督检查部门责令改正,处1万元以上2万元以下的罚款;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
国務院の核安全監督管理部門又はその他法律に従い放射性物品輸送安全監督管理職責を履行する部門の監督検査を拒否し、妨害し、又は監督検査を受ける際に虚偽の申告をした場合、監督検査部門は是正を命じ、1万元以上2万元以下の罰金を科する。治安管理違反行為を構成する場合は、公安機関が法律に従い治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任を追及する。
附则
附則
军用放射性物品运输安全的监督管理,依照《中华人民共和国放射性污染防治法》第六十条的规定执行。
軍用放射性物品の輸送安全に関する監督管理は、『中華人民共和国放射性汚染防治法』第六十条の規定に従って執行する。
本条例自2010年1月1日起施行。
本条例は、2010年1月1日から施行する。