(1992年12月25日国务院批准 1992年12月26日化学工业部令第7号发布 根据2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订)
(1992年12月25日国務院承認 1992年12月26日化学工業部令第7号公布 2020年11月29日『国務院による一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定』に基づき改正)
总则
総則
为了扩大对外经济技术合作与交流,对外国农业化学物质产品独占权人的合法权益给予行政保护,制定本条例。
対外経済技術協力と交流を拡大し、外国の農業化学物質製品独占権者の合法的権益に行政保護を与えるため、本条例を制定する。
本条例所称农业化学物质产品,是指用于农业生产的化学合成农药,即用化学合成方法生产的除草剂、杀虫剂、杀菌剂、灭鼠剂、植物生长调节剂。
本条例でいう農業化学物質製品とは、農業生産に用いる化学合成農薬、すなわち化学合成方法で生産される除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、植物成長調整剤をいう。
凡与中华人民共和国缔结有关农业化学物质产品行政保护双边条约或者协定的国家、地区的企业和其他组织以及个人,都可以依照本条例申请农业化学物质产品行政保护。
中華人民共和国と農業化学物質製品の行政保護に関する二国間条約または協定を締結している国・地域の企業その他の組織および個人は、いずれも本条例に従い農業化学物質製品の行政保護を申請することができる。
国务院化学工业行政主管部门受理和审查农业化学物质产品行政保护的申请,对符合本条例规定的农业化学物质产品给予行政保护,对申请人颁发农业化学物质产品行政保护证书。
国務院化学工業主管部門は、農業化学物質製品の行政保護申請を受理し審査し、本条例の規定に適合する農業化学物質製品に行政保護を与え、申請者に農業化学物質製品行政保護証書を発行する。
行政保护的申请
行政保護の申請
申请行政保护的农业化学物质产品应当具备下列条件:
行政保護を申請する農業化学物質製品は、次の条件を備えなければならない。
(一)1993年1月1日前依照中国专利法的规定其独占权不受保护的;
(一)1993年1月1日以前に中国特許法の規定によりその独占権が保護されていないもの。
(二)1986年1月1日至1993年1月1日期间,获得禁止他人在申请人所在国制造、使用或者销售的独占权的;
(二)1986年1月1日から1993年1月1日までの間に、他者が申請者の所在国で製造、使用または販売することを禁止する独占権を取得したもの。
(三)提出行政保护申请日前尚未在中国销售的。
(三)行政保護申請日前に中国でまだ販売されていないもの。
农业化学物质产品行政保护的申请权属于该产品的独占权人。
農業化学物質製品の行政保護を申請する権利は、当該製品の独占権者に属する。
外国农业化学物质产品独占权人申请行政保护,应当委托国务院化学工业行政主管部门指定的代理机构办理。
外国の農業化学物質製品独占権者が行政保護を申請する場合は、国務院化学工業主管部門が指定する代理機関に委託して処理しなければならない。
申请人应当报送下列文件的中文、外文对照本:
申請者は、次の書類の中国語と外国語の対訳版を提出しなければならない。
(一)农业化学物质产品行政保护申请书;
(一)農業化学物質製品行政保護申請書。
(二)申请人所在国有关主管部门颁发的证明申请人享有该农业化学物质产品独占权的文件副本;
(二)申請者の所在国の所管官庁が発行した、申請者が当該農業化学物質製品の独占権を有することを証明する書類の写し。
(三)申请人所在国有关主管部门颁发的准许制造或者销售该农业化学物质产品的文件副本;
(三)申請者の所在国の所管官庁が発行した、当該農業化学物質製品の製造または販売を許可する書類の写し。
(四)申请人与中国企业正式签订的在中国境内制造或者销售该产品的合同副本。
(四)申請者が中国企業と正式に締結した、中国国内で当該製品を製造または販売する契約の写し。
外国农业化学物质产品独占权人在申请农业化学物质产品行政保护之前或者之后,应当依照中国有关法律、法规向国务院农业行政主管部门申请办理登记手续。
外国の農業化学物質製品独占権者は、農業化学物質製品の行政保護を申請する前または後に、中国の関連法律・法規に従い、国務院農業主管部門に登録手続きを申請しなければならない。
行政保护的审查和批准
行政保護の審査と承認
国务院化学工业行政主管部门自收到行政保护申请文件之日起十五日内,进行初步审查,并分别情况作出以下处理:
国務院化学工業主管部門は、行政保護申請書類を受け取った日から15日以内に予備審査を行い、状況に応じて次のように処理する。
(一)申请文件符合本条例第八条规定的,发给受理通知书,并予以公告。
(一)申請書類が本条例第八条の規定に適合する場合は、受理通知書を交付し、公告する。
(二)申请文件不符合本条例第八条规定的,要求申请人限期补正;过期不补正的,视为未申请。
(二)申請書類が本条例第八条の規定に適合しない場合は、申請者に期限を定めて補正を求める。期限を過ぎても補正しない場合は、申請しなかったものとみなす。
国务院化学工业行政主管部门应当自收到申请文件之日起,或者依照本条例第十条第(二)项的规定,自收到补正文件之日起,六个月内审查完毕。因特殊情况不能在六个月内审查完毕的,国务院化学工业行政主管部门应当及时通知申请人,并告之理由,适当延长审查时间。
国務院化学工業主管部門は、申請書類を受け取った日から、または本条例第十条第(二)項の規定により補正書類を受け取った日から、6か月以内に審査を終了する。特殊な事情により6か月以内に審査を終了できない場合は、国務院化学工業主管部門は速やかに申請者に通知し、その理由を告げ、審査期間を適宜延長する。
经审查,符合本条例规定的,给予行政保护;不符合本条例规定的,不给予行政保护,并告之理由。
審査の結果、本条例の規定に適合する場合は行政保護を与え、適合しない場合は行政保護を与えず、その理由を告げる。
国务院化学工业行政主管部门批准给予农业化学物质产品行政保护的,颁发农业化学物质产品行政保护证书,并予以公告。
国務院化学工業主管部門は、農業化学物質製品の行政保護を認める場合、農業化学物質製品行政保護証書を交付し、公告する。
行政保护的期限、终止、撤销和效力
行政保護の期間、終了、取消し及び効力
农业化学物质产品的行政保护期为七年零六个月,自农业化学物质产品行政保护证书颁发之日起计算。
農業化学物質製品の行政保護期間は7年6ヶ月とし、農業化学物質製品行政保護証書の交付日から起算する。
外国农业化学物质产品独占权人应当自农业化学物质产品行政保护证书颁发的当年,开始缴纳年费。
外国の農業化学物質製品独占権者は、農業化学物質製品行政保護証書の交付当年から年費を納付しなければならない。
有下列情形之一的,行政保护在期限届满前终止:
次の各号のいずれかに該当する場合、行政保護は期間満了前に終了する。
(一)农业化学物质产品独占权在申请人所在国无效或者失效的;
(一) 農業化学物質製品の独占権が申請人の所在国において無効又は失効した場合
(二)农业化学物质产品独占权人没有按照规定缴纳行政保护年费的;
(二) 農業化学物質製品独占権者が規定に従い行政保護年費を納付しなかった場合
(三)农业化学物质产品独占权人以书面形式声明放弃行政保护的;
(三) 農業化学物質製品独占権者が書面により行政保護の放棄を表明した場合
(四)农业化学物质产品独占权人自农业化学物质产品行政保护证书颁发之日起一年内未向国务院农业行政主管部门申请办理登记手续的。
(四) 農業化学物質製品独占権者が農業化学物質製品行政保護証書の交付日から1年以内に国務院農業主管部門に登記手続きを申請しなかった場合
农业化学物质产品行政保护证书颁发后,任何组织或者个人认为给予该产品行政保护不符合本条例规定的,都可以请求国务院化学工业行政主管部门撤销对该产品的行政保护;该产品独占权人对国务院化学工业行政主管部门的撤销决定不服的,可以向人民法院提起诉讼。
農業化学物質製品行政保護証書の交付後、いかなる組織又は個人も、当該製品に対する行政保護が本条例の規定に適合しないと認める場合、国務院化学工業主管部門に当該製品の行政保護の取消しを請求することができる。当該製品の独占権者が国務院化学工業主管部門の取消し決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
农业化学物质产品行政保护的终止或者撤销,由国务院化学工业行政主管部门予以公告。
農業化学物質製品行政保護の終了又は取消しは、国務院化学工業主管部門が公告する。
未经获得农业化学物质产品行政保护的独占权人的许可,制造或者销售该农业化学物质产品的,农业化学物质产品独占权人可以请求国务院化学工业行政主管部门制止侵权行为;农业化学物质产品独占权人要求经济赔偿的,可以向人民法院提起诉讼。
農業化学物質製品の行政保護を取得した独占権者の許可を得ずに、当該農業化学物質製品を製造又は販売した場合、農業化学物質製品独占権者は国務院化学工業主管部門に侵害行為の差止めを請求することができる。農業化学物質製品独占権者が経済的賠償を求める場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
附则
附則
国务院化学工业行政主管部门对申请人提供的需要保密的资料,应当采取保密措施。
国務院化学工業主管部門は、申請者が提供した秘密保持が必要な資料について、秘密保持措置を講じなければならない。
向国务院化学工业行政主管部门申请行政保护和办理有关手续,应当按照规定缴纳费用。
国務院化学工業主管部門に行政保護を申請し、関連手続きを行う場合、規定に従い費用を納付しなければならない。
本条例的实施细则由国务院化学工业行政主管部门制定。
本条例の実施細則は、国務院化学工業主管部門が制定する。
本条例由国务院化学工业行政主管部门负责解释。
本条例は、国務院化学工業主管部門が解釈を担当する。
本条例自1993年1月1日起施行。
本条例は1993年1月1日から施行する。