(1997年10月22日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第234号发布 根据2002年10月15日《国务院、中央军事委员会关于修改〈中华人民共和国军品出口管理条例〉的决定》修订)
(1997年10月22日中華人民共和国国務院、中華人民共和国中央軍事委員会令第234号公布 2002年10月15日『国務院、中央軍事委員会による〈中華人民共和国軍用品輸出管理条例〉の改正に関する決定』に基づき改正)
总则
総則
为了加强对军品出口的统一管理,维护正常的军品出口秩序,制定本条例。
軍用品の輸出を統一管理し、正常な軍用品輸出秩序を維持するため、本条例を制定する。
本条例所称军品出口,是指用于军事目的的装备、专用生产设备及其他物资、技术和有关服务的贸易性出口。
本条例でいう軍用品輸出とは、軍事目的に使用される装備、専用生産設備その他の物資、技術及び関連サービスの貿易としての輸出をいう。
前款所称军品出口,纳入军品出口管理清单。军品出口管理清单由国家军品出口主管部门制定、调整并公布。
前項でいう軍用品輸出は、軍用品輸出管理リストに組み入れる。軍用品輸出管理リストは、国家軍用品輸出主管部門が制定、調整し、公表する。
国家军品出口主管部门在国务院、中央军事委员会的领导下,主管全国的军品出口工作,对全国的军品出口实施监督管理。
国家軍用品輸出主管部門は、国務院、中央軍事委員会の指導の下、全国の軍用品輸出業務を主管し、全国の軍用品輸出に対し監督管理を実施する。
国家实行统一的军品出口管理制度,禁止任何损害国家的利益和安全的军品出口行为,依法保障正常的军品出口秩序。
国は統一的な軍用品輸出管理制度を実施し、国の利益及び安全を損なういかなる軍用品輸出行為も禁止し、法に基づき正常な軍用品輸出秩序を保障する。
军品出口应当遵循下列原则:
軍用品輸出は、次の原則に従わなければならない。
(一)有助于接受国的正当自卫能力;
(一) 接受国の正当な自衛能力に資すること。
(二)不损害有关地区的和世界的和平、安全与稳定;
(二) 関係地域及び世界の平和、安全と安定を損なわないこと。
(三)不干涉接受国的内政。
(三) 接受国の内政に干渉しないこと。
中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本条例有不同规定的,适用国际条约的规定;但是,中华人民共和国声明保留的条款除外。
中華人民共和国が締結又は加入した国際条約に本条例と異なる規定がある場合、国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国が留保を宣言した条項を除く。
军品贸易公司
軍用品貿易会社
本条例所称军品贸易公司,是指依法取得军品出口经营权,并在核定的经营范围内从事军品出口经营活动的企业法人。
本条例でいう軍用品貿易会社とは、法に基づき軍用品輸出経営権を取得し、核定された経営範囲内で軍用品輸出経営活動に従事する企業法人をいう。
军品出口经营权由国家军品出口主管部门审查批准。具体办法由国家军品出口主管部门规定。
軍用品輸出経営権は、国家軍用品輸出主管部門が審査し、批准する。具体的な方法は、国家軍用品輸出主管部門が規定する。
军品贸易公司依法自主经营、自负盈亏。
軍用品貿易会社は、法に基づき自主経営、自己採算を行う。
军品贸易公司应当信守合同,保证商品质量,完善售后服务。
軍用品貿易会社は、契約を誠実に履行し、商品の品質を保証し、アフターサービスを充実させなければならない。
军品贸易公司应当按照国家军品出口主管部门的规定,如实提交与其军品出口经营活动有关的文件及资料。国家军品出口主管部门应当为军品贸易公司保守商业秘密,维护军品贸易公司的合法权益。
軍用品貿易会社は、国家軍用品輸出主管部門の規定に従い、その軍用品輸出経営活動に関連する書類及び資料を誠実に提出しなければならない。国家軍用品輸出主管部門は、軍用品貿易会社の営業秘密を守り、軍用品貿易会社の合法的権益を維持しなければならない。
军品贸易公司可以委托经批准的军品出口运输企业,办理军品出口运输及相关业务。具体办法由国家军品出口主管部门规定。
軍用品貿易会社は、承認を受けた軍用品輸出運送企業に軍用品輸出運送及び関連業務を委託することができる。具体的な方法は、国家軍用品輸出主管部門が規定する。
军品出口管理
軍用品輸出管理
国家对军品出口实行许可制度。
国は軍用品輸出に対し許可制度を実施する。
军品出口项目、合同,应当依照本条例的规定申请审查批准。军品出口,应当凭军品出口许可证。
軍用品輸出プロジェクト、契約は、本条例の規定に従い審査批准を申請しなければならない。軍用品輸出は、軍用品輸出許可証を提示して行わなければならない。
军品出口项目,由国家军品出口主管部门或者由国家军品出口主管部门会同国务院、中央军事委员会的有关部门审查批准。
軍用品輸出プロジェクトは、国家軍用品輸出主管部門又は国家軍用品輸出主管部門が国務院、中央軍事委員会の関係部門と共同で審査批准する。
军品出口项目经批准后,军品贸易公司可以对外签订军品出口合同。军品出口合同签订后,应当向国家军品出口主管部门申请审查批准;国家军品出口主管部门应当自收到申请之日起20日内作出决定。军品出口合同获得批准,方可生效。
軍用品輸出プロジェクトが批准された後、軍用品貿易会社は対外軍用品輸出契約を締結することができる。軍用品輸出契約締結後、国家軍用品輸出主管部門に審査批准を申請しなければならず、国家軍用品輸出主管部門は申請受領日から20日以内に決定を下さなければならない。軍用品輸出契約が批准を得て、初めて効力を生じる。
军品贸易公司向国家军品出口主管部门申请批准军品出口合同时,应当附送接受国的有效证明文件。
軍用品貿易会社が国家軍用品輸出主管部門に軍用品輸出契約の批准を申請する際は、接受国の有効な証明書類を添付しなければならない。
重大的军品出口项目、合同,应当经国家军品出口主管部门会同国务院、中央军事委员会的有关部门审查,报国务院和中央军事委员会批准。
重大な軍用品輸出プロジェクト及び契約は、国家軍用品輸出主管部門が国務院及び中央軍事委員会の関連部門と共同で審査し、国務院及び中央軍事委員会の承認を得なければならない。
军品贸易公司在军品出口前,应当凭军品出口合同批准文件,向国家军品出口主管部门申请领取军品出口许可证;符合军品出口合同规定的,国家军品出口主管部门应当自收到申请之日起10日内签发军品出口许可证。
軍品貿易会社は、軍用品を輸出する前に、軍用品輸出契約の承認文書を添えて、国家軍用品輸出主管部門に軍用品輸出許可証を申請しなければならない。軍用品輸出契約の規定に適合する場合、国家軍用品輸出主管部門は申請受理日から10日以内に軍用品輸出許可証を発行する。
海关凭军品出口许可证接受申报,并按照国家有关规定验放。
税関は軍用品輸出許可証に基づいて申告を受け付け、国家の関連規定に従って検査・通関を行う。
军品出口项目、合同的审查批准办法和军品出口许可证的签发办法,由国家军品出口主管部门制定。
軍用品輸出プロジェクト及び契約の審査承認方法並びに軍用品輸出許可証の発行方法は、国家軍用品輸出主管部門が制定する。
军品出口,由国家军品出口主管部门会同有关部门下达军品出口通知。有关部门和地方人民政府收到军品出口通知后,应当按照国家有关规定认真履行职责,保证军品出口的安全、迅速、准确。
軍用品の輸出については、国家軍用品輸出主管部門が関連部門と共同で軍用品輸出通知を発出する。関連部門及び地方人民政府は、軍用品輸出通知を受領した後、国家の関連規定に従って職責を誠実に履行し、軍用品輸出の安全、迅速、正確を確保しなければならない。
军品出口秩序
軍用品輸出秩序
未取得军品出口经营权的任何单位或者组织,不得从事军品出口经营活动。
軍用品輸出経営権を取得していないいかなる機関又は組織も、軍用品輸出経営活動を行ってはならない。
国家禁止个人从事军品出口经营活动。
国は個人が軍用品輸出経営活動を行うことを禁止する。
军品贸易公司在军品出口经营活动中,应当遵守法律和行政法规的规定,维护正常的军品出口秩序。
軍品貿易会社は、軍用品輸出経営活動において、法律及び行政法規の規定を遵守し、正常な軍用品輸出秩序を維持しなければならない。
军品贸易公司在军品出口经营活动中,不得有下列行为:
軍品貿易会社は、軍用品輸出経営活動において、次の行為を行ってはならない:
(一)危害国家安全或者社会公共利益;
(一)国家安全又は社会公共利益を害すること。
(二)以不正当竞争手段排挤竞争对手;
(二)不正競争手段で競争相手を排除すること。
(三)侵害中华人民共和国法律保护的知识产权;
(三)中華人民共和国の法律で保護される知的財産権を侵害すること。
(四)伪造、变造、骗取或者转让军品出口项目批准文件、合同批准文件、许可证和接受国的有效证明文件等单证;
(四)軍用品輸出プロジェクト承認文書、契約承認文書、許可証及び受入国の有効な証明書等の書類を偽造、変造、詐取又は譲渡すること。
(五)超越核定的经营范围经营;
(五)核定された経営範囲を超えて経営すること。
(六)违反法律和行政法规规定的其他行为。
(六)法律及び行政法規の規定に違反するその他の行為。
国家军品出口主管部门认为必要时或者根据军品贸易公司的请求,可以对妨碍正常的军品出口秩序的行为进行处理。
国家軍用品輸出主管部門は、必要と認める場合又は軍品貿易会社の請求に基づき、正常な軍用品輸出秩序を妨げる行為に対処することができる。
法律责任
法的責任
军品贸易公司违反本条例第十一条规定的,由国家军品出口主管部门责令限期改正,予以警告;逾期不改正的,处2万元以上10万元以下的罚款,暂停直至撤销其军品出口经营权。
軍品貿易会社が本条例第十一条の規定に違反した場合、国家軍用品輸出主管部門は期限を定めて是正を命じ、警告を行う。期限を過ぎても是正しない場合、2万元以上10万元以下の過料に処し、軍用品輸出経営権を停止又は取り消す。
军品贸易公司违反本条例第二十二条第(四)项、第(五)项规定,触犯刑律的,依照刑法关于非法经营罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由国家军品出口主管部门予以警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足10万元的,处10万元以上30万元以下的罚款,暂停直至撤销其军品出口经营权。
軍品貿易会社が本条例第二十二条第四号又は第五号の規定に違反し、刑罰法規に触れる場合、刑法の非法経営罪、公文書偽造・変造・売買罪その他の罪の規定に従い、刑事責任を追及する。刑事罰に至らない場合、国家軍用品輸出主管部門は警告を行い、違法所得を没収し、併せて違法所得の1倍以上3倍以下の過料に処する。違法所得がないか又は10万元に満たない場合、10万元以上30万元以下の過料に処し、軍用品輸出経営権を停止又は取り消す。
军品贸易公司违反本条例第二十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项规定或者其他法律、行政法规规定的,由国家有关主管部门依照有关法律和行政法规的规定予以处罚,国家军品出口主管部门并可以暂停直至撤销其军品出口经营权;触犯刑律的,依照刑法有关规定,依法追究刑事责任。
軍品貿易会社が本条例第二十二条第一号、第二号、第三号又はその他の法律・行政法規の規定に違反した場合、国家の関連主管部門が関連法律及び行政法規の規定に従い処罰し、国家軍用品輸出主管部門は併せて軍用品輸出経営権を停止又は取り消すことができる。刑罰法規に触れる場合、刑法の関連規定に従い刑事責任を追及する。
违反本条例第二十条规定的,由国家军品出口主管部门取缔非法活动;触犯刑律的,依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由国家军品出口主管部门予以警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足10万元的,处10万元以上50万元以下的罚款。
本条例第二十条の規定に違反した場合、国家軍用品輸出主管部門は違法活動を一掃する。刑罰法規に触れる場合、刑法の非法経営罪その他の罪の規定に従い刑事責任を追及する。刑事罰に至らない場合、国家軍用品輸出主管部門は警告を行い、違法所得を没収し、併せて違法所得の1倍以上5倍以下の過料に処する。違法所得がないか又は10万元に満たない場合、10万元以上50万元以下の過料に処する。
军品贸易公司对国家军品出口主管部门作出的具体行政行为不服的,应当先依法申请行政复议;对行政复议决定仍不服的,可以依法向人民法院提起行政诉讼。
軍品貿易会社が国家軍用品輸出主管部門の具体的行政行為に不服がある場合、まず法に従い行政再審査を申請しなければならない。行政再審査の決定になお不服がある場合、法に従い人民法院に行政訴訟を提起することができる。
国家军品出口管理工作人员滥用职权、玩忽职守或者利用职务上的便利收受、索取他人财物,触犯刑律的,依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪、受贿罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予行政处分。
国家軍用品輸出管理の職員が職権を濫用し、職務を怠り、又は職務上の便宜を利用して他人の財物を受け取り若しくは要求し、刑罰法規に触れる場合、刑法の職権濫用罪、職務怠慢罪、収賄罪その他の罪の規定に従い刑事責任を追及する。刑事罰に至らない場合、法に従い行政処分を与える。
附则
附則
警用装备的出口适用本条例。
警用装備の輸出には本条例を適用する。
本条例自1998年1月1日起施行。
本条例は1998年1月1日から施行する。