(1992年5月12日国务院批准 1992年6月16日公安部令第8号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)
(1992年5月12日国務院承認 1992年6月16日公安部令第8号公布 2011年1月8日『国務院による廃止及び一部改正に関する決定』により改正)
总则
総則
根据《中华人民共和国集会游行示威法》(以下简称《集会游行示威法》),制定本条例。
『中華人民共和国集会游行示威法』(以下『集会游行示威法』という)に基づき、本条例を制定する。
各级人民政府应当依法保障公民行使集会、游行、示威的权利,维护社会安定和公共秩序,保障依法举行的集会、游行、示威不受任何人以暴力、胁迫或者其他非法手段进行扰乱、冲击和破坏。
各級人民政府は、法律に従い公民が集会、游行、示威の権利を行使することを保障し、社会の安定と公共の秩序を維持し、法律に従って行われる集会、游行、示威が何人による暴力、脅迫その他の違法手段による妨害、襲撃及び破壊を受けないように保障しなければならない。
《集会游行示威法》第二条所称露天公共场所是指公众可以自由出入的或者凭票可以进入的室外公共场所,不包括机关、团体、企业事业组织管理的内部露天场所;公共道路是指除机关、团体、企业事业组织内部的专用道路以外的道路和水路。
『集会游行示威法』第二条にいう露天公共場所とは、公衆が自由に出入りできる、又はチケットで入場できる屋外公共場所をいい、機関、団体、企業事業組織が管理する内部の露天場所を含まない。公共道路とは、機関、団体、企業事業組織内部の専用道路を除く道路及び水路をいう。
文娱、体育活动,正常的宗教活动,传统的民间习俗活动,由各级人民政府或者有关主管部门依照有关的法律、法规和国家其他有关规定进行管理。
娯楽、スポーツ活動、正常な宗教活動、伝統的な民間習俗活動は、各級人民政府又は関係主管部門が関係する法律、法規及び国家のその他の関係規定に従い管理する。
《集会游行示威法》第五条所称武器是指各种枪支、弹药以及其他可用于伤害人身的器械;管制刀具是指匕首、三棱刀、弹簧刀以及其他依法管制的刀具;爆炸物是指具有爆发力和破坏性能,瞬间可以造成人员伤亡、物品毁损的一切爆炸物品。
『集会游行示威法』第五条にいう武器とは、各種銃器、弾薬その他人体を傷つけるために使用できる器械をいう。管制刀具とは、匕首、三棱刀、スプリングナイフその他法律により管制される刃物をいう。爆発物とは、爆発力及び破壊性能を有し、瞬間的に人員死傷、物品損壊を引き起こすことができるすべての爆発物品をいう。
前款所列武器、管制刀具、爆炸物,在集会、游行、示威中不得携带,也不得运往集会、游行、示威的举行地。
前項に掲げる武器、管制刀具、爆発物は、集会、游行、示威において携帯してはならず、また集会、游行、示威の開催地に運び込んではならない。
依照《集会游行示威法》第七条第二款的规定,举行不需要申请的活动,应当维护交通秩序和社会秩序。
『集会游行示威法』第七条第二項の規定に従い、申請を必要としない活動を行う場合は、交通秩序及び社会秩序を維持しなければならない。
集会、游行、示威由举行地的市、县公安局、城市公安分局主管。
集会、游行、示威は、開催地の市、県公安局、城市公安分局が主管する。
游行、示威路线在同一直辖市、省辖市、自治区辖市或者省、自治区人民政府派出机关所在地区经过两个以上区、县的,由该市公安局或者省、自治区人民政府派出机关的公安处主管;在同一省、自治区行政区域内经过两个以上省辖市、自治区辖市或者省、自治区人民政府派出机关所在地区的,由所在省、自治区公安厅主管;经过两个以上省、自治区、直辖市的,由公安部主管,或者由公安部授权的省、自治区、直辖市公安机关主管。
游行、示威の路線が同一の直轄市、省轄市、自治区轄市又は省、自治区人民政府派出機関所在地区において二つ以上の区、県を経過する場合は、当該市公安局又は省、自治区人民政府派出機関の公安処が主管する。同一の省、自治区行政区域内において二つ以上の省轄市、自治区轄市又は省、自治区人民政府派出機関所在地区を経過する場合は、所在する省、自治区公安庁が主管する。二つ以上の省、自治区、直轄市を経過する場合は、公安部が主管し、又は公安部が授権した省、自治区、直轄市の公安機関が主管する。
集会游行示威的申请和许可
集会游行示威の申請及び許可
举行集会、游行、示威,必须有负责人。
集会、游行、示威を行うには、責任者がいなければならない。
下列人员不得担任集会、游行、示威的负责人:
次の各号に掲げる者は、集会、游行、示威の責任者となることができない。
(一)无行为能力人或者限制行为能力人;
(一)行為無能力者又は行為制限能力者
(二)被判处刑罚尚未执行完毕的;
(二)刑罰の言渡しを受け、まだ執行を終了していない者
(三)正在被劳动教养的;
(三)現在労働教養中の者
(四)正在被依法采取刑事强制措施或者法律规定的其他限制人身自由措施的。
(四)現在法律に従い刑事強制措置又は法律の規定するその他の人身自由制限措置を受けている者
举行集会、游行、示威,必须由其负责人向本条例第七条规定的主管公安机关亲自递交书面申请;不是由负责人亲自递交书面申请的,主管公安机关不予受理。
集会、游行、示威を行うには、その責任者が本条例第七条に規定する主管公安機関に自ら直接書面による申請を提出しなければならない。責任者が自ら直接書面による申請を提出しない場合は、主管公安機関は受理しない。
集会、游行、示威的负责人在递交书面申请时,应当出示本人的居民身份证或者其他有效证件,并如实填写申请登记表。
集会、游行、示威の責任者は、書面による申請を提出する際、本人の居民身分証その他の有効な証明書を提示し、かつ申請登記表を正確に記入しなければならない。
主管公安机关接到集会、游行、示威的申请书后,应当及时审查,在法定期限内作出许可或者不许可的书面决定;决定书应当载明许可的内容,或者不许可的理由。
主管公安機関は、集会、游行、示威の申請書を受け取った後、速やかに審査し、法定の期間内に許可又は不許可の書面による決定を行わなければならない。決定書には、許可の内容又は不許可の理由を記載しなければならない。
决定书应当在申请举行集会、游行、示威日的2日前送达其负责人,由负责人在送达通知书上签字。负责人拒绝签收的,送达人应当邀请其所在地基层组织的代表或者其他人作为见证人到场说明情况,在送达通知书上写明拒收的事由和日期,由见证人、送达人签名,将决定书留在负责人的住处,即视为已经送达。
決定書は、申請した集会、游行、示威の開催日の2日前までにその責任者に送達し、責任者は送達通知書に署名しなければならない。責任者が受領を拒否した場合は、送達人はその所在地の末端組織の代表者その他の者を立会人として招き、事情を説明させ、送達通知書に拒否の事由及び日付を記載し、立会人、送達人が署名し、決定書を責任者の住所に留置した場合、送達されたものとみなす。
事前约定送达的具体时间、地点,集会、游行、示威的负责人不在约定的时间、地点等候而无法送达的,视为自行撤销申请;主管公安机关未按约定的时间、地点送达的,视为许可。
事前に送達の具体的な日時、場所を約束した場合において、集会、游行、示威の責任者が約束の日時、場所に待機せず送達できないときは、自ら申請を取り下げたものとみなす。主管公安機関が約束の日時、場所に送達しなかったときは、許可したものとみなす。
申请举行集会、游行、示威要求解决具体问题的,主管公安机关应当自接到申请书之日起2日内将《协商解决具体问题通知书》分别送交集会、游行、示威的负责人和有关机关或者单位,必要时可以同时送交有关机关或者单位的上级主管部门。有关机关或者单位和申请集会、游行、示威的负责人,应当自接到公安机关的《协商解决具体问题通知书》的次日起2日内进行协商。达成协议的,协议书经双方负责人签字后,由有关机关或者单位及时送交主管公安机关;未达成协议或者自接到《协商解决具体问题通知书》的次日起2日内未进行协商,申请人坚持举行集会、游行、示威的,有关机关或者单位应当及时通知主管公安机关,主管公安机关应当依照本条例第十条规定的程序及时作出许可或者不许可的决定。
具体的な問題の解決を求めて集会、游行、示威の申請を行う場合、主管公安機関は申請書を受け取った日から2日以内に『協議解決具体問題通知書』をそれぞれ集会、游行、示威の責任者及び関係機関又は団体に送付し、必要に応じて同時に関係機関又は団体の上級主管部門に送付することができる。関係機関又は団体及び申請を行った集会、游行、示威の責任者は、公安機関の『協議解決具体問題通知書』を受け取った日の翌日から2日以内に協議を行わなければならない。協議が成立した場合は、協議書に双方の責任者が署名した後、関係機関又は団体が速やかに主管公安機関に送付する。協議が成立しなかった場合又は『協議解決具体問題通知書』を受け取った日の翌日から2日以内に協議を行わず、申請者が集会、游行、示威の開催を堅持する場合は、関係機関又は団体は速やかに主管公安機関に通知し、主管公安機関は本条例第十条に規定する手続きに従い速やかに許可又は不許可の決定を行わなければならない。
主管公安机关通知协商解决具体问题的一方或者双方在外地的,《协商解决具体问题通知书》、双方协商达成的协议书或者未达成协议的通知,送交的开始日和在路途上的时间不计算在法定期间内。
主管公安機関が協議解決を通知した一方又は双方が外地にいる場合、『協議解決具体問題通知書』、双方の協議により成立した協議書又は協議不成立の通知の送付開始日及び途上の時間は、法定期間に算入しない。
依照《集会游行示威法》第十五条的规定,公民不得在其居住地以外的城市发动、组织、参加当地公民的集会、游行、示威。本条所称居住地,是指公民常住户口所在地或者向暂住地户口登记机关办理了暂住登记并持续居住半年以上的地方。
集会遊行示威法第十五条の規定に基づき、公民はその居住地以外の都市において、当地の公民の集会、遊行、示威を発起し、組織し、参加してはならない。本条にいう居住地とは、公民の常住戸籍所在地、又は暫住地の戸籍登記機関に暫住登記を行い、継続して半年以上居住している場所をいう。
主管公安机关接到举行集会、游行、示威的申请书后,在决定许可时,有下列情形之一的,可以变更举行集会、游行、示威的时间、地点、路线,并及时通知其负责人:
主管公安機関は、集会、遊行、示威の開催申請書を受け取った後、許可を決定する際に、次の各号のいずれかに該当する場合には、集会、遊行、示威の時間、場所、経路を変更し、速やかにその責任者に通知することができる。
(一)举行时间在交通高峰期,可能造成交通较长时间严重堵塞的;
(一)開催時間が交通ラッシュ時に当たり、長時間にわたる深刻な交通渋滞を引き起こす可能性がある場合。
(二)举行地或者行经路线正在施工,不能通行的;
(二)開催地又は経路が工事中であり、通行できない場合。
(三)举行地为渡口、铁路道口或者是毗邻国(边)境的;
(三)開催地が渡し場、鉄道踏切、又は国境に隣接している場合。
(四)所使用的机动车辆不符合道路养护规定的;
(四)使用する自動車が道路保全規定に適合しない場合。
(五)在申请举行集会、游行、示威的同一时间、地点有重大国事活动的;
(五)申請された集会、遊行、示威と同一の時間、場所に重要な国事活動がある場合。
(六)在申请举行集会、游行、示威的同一时间、地点、路线已经许可他人举行集会、游行、示威的。
(六)申請された集会、遊行、示威と同一の時間、場所、経路において、既に他人の集会、遊行、示威が許可されている場合。
主管公安机关在决定许可时,认为需要变更举行集会、游行、示威的时间、地点、路线的,应当在许可决定书中写明。
主管公安機関は許可を決定する際に、集会、遊行、示威の時間、場所、経路を変更する必要があると認めるときは、許可決定書にその旨を記載しなければならない。
在决定许可后,申请举行集会、游行、示威的地点、经过的路段发生自然灾害事故、治安灾害事故,尚在进行抢险救灾,举行日前不能恢复正常秩序的,主管公安机关可以变更举行集会、游行、示威的时间、地点、路线,但是应当将《集会游行示威事项变更决定书》于申请举行之日前送达集会、游行、示威的负责人。
許可決定後、申請された集会、遊行、示威の開催地又は経路において自然災害事故、治安災害事故が発生し、なお救護活動中であり、開催日前に正常な秩序を回復できない場合、主管公安機関は集会、遊行、示威の時間、場所、経路を変更することができる。ただし、「集会遊行示威事項変更決定書」を開催予定日前に集会、遊行、示威の責任者に送達しなければならない。
集会、游行、示威的负责人对主管公安机关不许可的决定不服的,可以自接到不许可决定书之日起3日内向同级人民政府申请复议。人民政府应当自接到复议申请书之日起3日内作出维持或者撤销主管公安机关原决定的复议决定,并将《集会游行示威复议决定书》送达集会、游行、示威的负责人,同时将副本送作出原决定的主管公安机关。人民政府作出的复议决定,主管公安机关和集会、游行、示威的负责人必须执行。
集会、遊行、示威の責任者は、主管公安機関の不許可決定に不服がある場合、不許可決定書を受け取った日から3日以内に同級人民政府に再審査を申請することができる。人民政府は再審査申請書を受け取った日から3日以内に、主管公安機関の原決定を維持し又は取り消す再審査決定を行い、「集会遊行示威再審査決定書」を集会、遊行、示威の責任者に送達するとともに、副本を原決定を行った主管公安機関に送付しなければならない。人民政府の再審査決定は、主管公安機関及び集会、遊行、示威の責任者が執行しなければならない。
集会、游行、示威的负责人在提出申请后接到主管公安机关的通知前,撤回申请的,应当及时到受理申请的主管公安机关办理撤回手续。
集会、遊行、示威の責任者は、申請提出後、主管公安機関の通知を受ける前に申請を取り下げる場合、速やかに受理した主管公安機関に出向いて取下げ手続きを行わなければならない。
集会、游行、示威的负责人接到主管公安机关许可的通知或者人民政府许可的复议决定后,决定不举行集会、游行、示威的,应当在原定举行集会、游行、示威的时间前到原受理的主管公安机关或者人民政府交回许可决定书或者复议决定书。
集会、遊行、示威の責任者は、主管公安機関の許可通知又は人民政府の許可再審査決定を受け取った後、集会、遊行、示威を開催しないことを決定した場合、当初の開催予定時刻前に、原受理の主管公安機関又は人民政府に出向いて許可決定書又は再審査決定書を返納しなければならない。
以国家机关、社会团体、企业事业组织的名义组织或者参加集会、游行、示威的,其负责人在递交申请书时,必须同时递交该国家机关、社会团体、企业事业组织负责人签署并加盖公章的证明文件。
国家機関、社会団体、企業事業組織の名義で集会、遊行、示威を組織し又は参加する場合、その責任者は申請書を提出する際に、同時に当該国家機関、社会団体、企業事業組織の責任者が署名し、公印を押印した証明書を提出しなければならない。
集会游行示威的举行
集会遊行示威の開催
对依法举行的集会,公安机关应当根据实际需要,派出人民警察维持秩序,保障集会的顺利举行。
法律に従って開催される集会については、公安機関は実際の必要に応じて人民警察を派遣して秩序を維持し、集会の円滑な開催を保障しなければならない。
对依法举行的游行、示威,负责维持秩序的人民警察应当在主管公安机关许可举行游行、示威的路线或者地点疏导交通,防止他人扰乱、破坏游行、示威秩序,必要时还可以临时变通执行交通规则的有关规定,保障游行、示威的顺利进行。
法律に従って開催される遊行、示威については、秩序維持を担当する人民警察は、主管公安機関が許可した遊行、示威の経路又は場所において交通を誘導し、他人による遊行、示威の秩序の妨害又は破壊を防止し、必要に応じて一時的に交通規則の関連規定を変更して適用し、遊行、示威の円滑な進行を保障しなければならない。
负责维持交通秩序和社会秩序的人民警察,由主管公安机关指派的现场负责人统一指挥。人民警察现场负责人应当同集会、游行、示威的负责人保持联系。
交通秩序及び社会秩序の維持を担当する人民警察は、主管公安機関が指名した現場責任者が統一的に指揮する。人民警察の現場責任者は、集会、遊行、示威の責任者と連絡を保たなければならない。
游行队伍在行进中遇有前方路段临时发生自然灾害事故、交通事故及其他治安灾害事故,或者游行队伍之间、游行队伍与围观群众之间发生严重冲突和混乱,以及突然发生其他不可预料的情况,致使游行队伍不能按照许可的路线行进时,人民警察现场负责人有权临时决定改变游行队伍的行进路线。
遊行隊伍が行進中に前方の路段で臨時に自然災害事故、交通事故その他の治安災害事故が発生した場合、又は遊行隊伍間、遊行隊伍と見物群衆との間に深刻な衝突や混乱が生じた場合、その他予期しない状況が突然発生し、遊行隊伍が許可された経路に従って行進できなくなった場合、人民警察の現場責任者は臨時に遊行隊伍の行進経路を変更する権限を有する。
主管公安机关临时设置的警戒线,应当有明显的标志,必要时还可以设置障碍物。
主管公安機関が臨時に設置する警戒線は、明確な標識を有しなければならず、必要に応じて障害物を設置することもできる。
《集会游行示威法》第二十三条所列不得举行集会、游行、示威的场所的周边距离,是指自上述场所的建筑物周边向外扩展的距离;有围墙或者栅栏的,从围墙或者栅栏的周边开始计算。不得举行集会、游行、示威的场所具体周边距离,由省、自治区、直辖市人民政府规定并予以公布。
「集会遊行示威法」第二十三条に列挙された集会、遊行、示威を開催してはならない場所の周辺距離とは、当該場所の建物の外周から外側に拡がる距離をいう。塀又は柵がある場合は、塀又は柵の外周から計算する。集会、遊行、示威を開催してはならない場所の具体的な周辺距離は、省、自治区、直轄市人民政府が規定し、公表する。
省、自治区、直辖市人民政府规定不得举行集会、游行、示威的场所具体周边距离,应当有利于保护上述场所的安全和秩序,同时便于合法的集会、游行、示威的举行。
省、自治区、直轄市人民政府が集会、遊行、示威を開催してはならない場所の具体的な周辺距離を規定するに当たっては、上記の場所の安全と秩序を保護するのに資するとともに、合法的な集会、遊行、示威の開催を容易にするものでなければならない。
集会、游行、示威的负责人必须负责维持集会、游行、示威的秩序,遇有其他人加入集会、游行、示威队伍的,应当进行劝阻;对不听劝阻的,应当立即报告现场维持秩序的人民警察。人民警察接到报告后,应当予以制止。
集会、遊行、示威の責任者は、集会、遊行、示威の秩序を維持する責任を負い、他の者が集会、遊行、示威の隊伍に加わった場合には、これを制止しなければならない。制止に従わない場合には、直ちに現場で秩序を維持する人民警察に報告しなければならない。人民警察は報告を受けた後、これを制止しなければならない。
集会、游行、示威的负责人指定协助人民警察维持秩序的人员所佩戴的标志,应当在举行日前将式样报主管公安机关备案。
集会、遊行、示威の責任者が人民警察の秩序維持を補助するために指定する者が着用する標識は、開催日前にその様式を主管公安機関に届け出なければならない。
依照《集会游行示威法》第二十七条的规定,对非法举行集会、游行、示威或者在集会、游行、示威进行中出现危害公共安全或者严重破坏社会秩序情况的,人民警察有权立即予以制止。对不听制止,需要命令解散的,应当通过广播、喊话等明确方式告知在场人员在限定时间内按照指定通道离开现场。对在限定时间内拒不离去的,人民警察现场负责人有权依照国家有关规定,命令使用警械或者采用其他警用手段强行驱散;对继续滞留现场的人员,可以强行带离现场或者立即予以拘留。
「集会遊行示威法」第二十七条の規定に基づき、違法に開催される集会、遊行、示威、又は集会、遊行、示威の進行中に公共の安全を害し、又は社会秩序を著しく破壊する状況が生じた場合、人民警察は直ちにこれを制止する権限を有する。制止に従わず、解散を命じる必要がある場合には、放送、呼びかけ等の明確な方法により、現場にいる者に対し、制限時間内に指定された通路を通って現場から退去するよう告知しなければならない。制限時間内に退去しない者に対しては、人民警察の現場責任者は国家の関連規定に従い、警棒等の警備手段を使用し、又は他の警備手段を用いて強制的に解散させる権限を有する。現場に滞留し続ける者については、強制的に現場から連れ去り、又は直ちに拘留することができる。
法律责任
法的責任
拒绝、阻碍人民警察依法执行维持交通秩序和社会秩序职务,应当给予治安管理处罚的,依照治安管理处罚法的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
人民警察が交通秩序及び社会秩序を維持する職務を合法的に執行することを拒否し、妨害した場合で、治安管理処罰に処すべきときは、治安管理処罰法の規定に従って処罰する。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
违反本条例第五条的规定,尚不构成犯罪的,依照治安管理处罚法的规定予以处罚。
本条例第五条の規定に違反し、犯罪を構成しない場合は、治安管理処罰法の規定に従って処罰する。
依照《集会游行示威法》第二十九条、第三十条的规定,需要依法追究刑事责任的,由举行地主管公安机关依照刑事诉讼法规定的程序办理。
「集会游行示威法」第二十九条、第三十条の規定に従い、刑事責任を追及する必要があるときは、開催地の主管公安機関が刑事訴訟法の規定する手続きに従って処理する。
依照《集会游行示威法》第三十三条的规定予以拘留的,公安机关应当在24小时内进行讯问;需要强行遣回原地的,由行为地的主管公安机关制作《强行遣送决定书》,并派人民警察执行。负责执行的人民警察应当将被遣送人送回其居住地,连同《强行遣送决定书》交给被遣送人居住地公安机关,由居住地公安机关依法处理。
「集会游行示威法」第三十三条の規定に従い拘留する場合、公安機関は24時間以内に尋問しなければならない。強制的に原籍地に送還する必要があるときは、行為地の主管公安機関が「強制送還決定書」を作成し、人民警察を派遣して執行する。執行を担当する人民警察は、被送還人をその居住地に送り届け、「強制送還決定書」とともに被送還人の居住地の公安機関に引き渡し、居住地の公安機関が法に従い処理する。
依照《集会游行示威法》第二十八条、第三十条以及本条例第二十四条的规定,对当事人给予治安管理处罚的,依照治安管理处罚法规定的程序,由行为地公安机关决定和执行。被处罚人对处罚决定不服的,可以申请复议;对上一级公安机关的复议决定不服的,可以依照法律规定向人民法院提起诉讼。
「集会游行示威法」第二十八条、第三十条及び本条例第二十四条の規定に従い、当事者に治安管理処罰を科す場合は、治安管理処罰法の規定する手続きに従い、行為地の公安機関が決定し執行する。処罰決定に不服がある被処罰者は、再審査を申請することができる。上級公安機関の再審査決定に不服がある場合は、法律の規定に従い人民法院に訴訟を提起することができる。
对于依照《集会游行示威法》第二十七条的规定被强行带离现场或者立即予以拘留的,公安机关应当在24小时以内进行讯问。不需要追究法律责任的,可以令其具结悔过后释放;需要追究法律责任的,依照有关法律规定办理。
「集会游行示威法」第二十七条の規定に従い強制的に現場から連れ去られ、又は直ちに拘留された者については、公安機関は24時間以内に尋問しなければならない。法的責任を追及する必要がない場合は、悔悟の誓約をさせた上で釈放することができる。法的責任を追及する必要がある場合は、関連法律の規定に従い処理する。
在举行集会、游行、示威的过程中,破坏公私财物或者侵害他人身体造成伤亡的,应当依法承担赔偿责任。
集会、游行、示威の開催中に、公私の財物を破壊し、又は他人の身体を侵害して死傷させた場合は、法に従い賠償責任を負わなければならない。
附则
附則
外国人在中国境内举行集会、游行、示威,适用本条例的规定。
外国人が中国国内で集会、游行、示威を行う場合は、本条例の規定を適用する。
外国人在中国境内要求参加中国公民举行的集会、游行、示威的,集会、游行、示威的负责人在申请书中应当载明;未经主管公安机关批准,不得参加。
外国人が中国国内で中国公民の行う集会、游行、示威に参加を求める場合、集会、游行、示威の責任者は申請書にその旨を記載しなければならず、主管公安機関の許可なく参加してはならない。
省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据《集会游行示威法》制定的实施办法适用于本行政区域;与本条例相抵触的,以本条例为准。
省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が「集会游行示威法」に基づき制定した実施弁法は、当該行政区域に適用される。本条例と抵触する場合は、本条例を優先する。
本条例具体应用中的问题由公安部负责解释。
本条例の具体的な適用における問題は、公安部が解釈の責任を負う。
本条例自发布之日起施行。
本条例は公布の日から施行する。