(2001年11月26日中华人民共和国国务院令第330号公布 根据2004年3月31日《国务院关于修改〈中华人民共和国保障措施条例〉的决定》修订)
(2001年11月26日 中華人民共和国国務院令第330号公布 2004年3月31日『国務院による〈中華人民共和国セーフガード措置条例〉の改正に関する決定』に基づき改正)
总则
総則
为了促进对外贸易健康发展,根据《中华人民共和国对外贸易法》的有关规定,制定本条例。
対外貿易の健全な発展を促進するため、『中華人民共和国対外貿易法』の関連規定に基づき、本条例を制定する。
进口产品数量增加,并对生产同类产品或者直接竞争产品的国内产业造成严重损害或者严重损害威胁(以下除特别指明外,统称损害)的,依照本条例的规定进行调查,采取保障措施。
輸入製品の数量が増加し、同種の製品または直接競合する製品を生産する国内産業に深刻な損害または深刻な損害の脅威(以下、特段の指定がない限り、総称して「損害」という)を引き起こす場合、本条例の規定に従って調査を行い、セーフガード措置を講じるものとする。
调查
調査
与国内产业有关的自然人、法人或者其他组织(以下统称申请人),可以依照本条例的规定,向商务部提出采取保障措施的书面申请。
国内産業に関連する自然人、法人またはその他の組織(以下、総称して「申請人」という)は、本条例の規定に従い、商務部に対しセーフガード措置を講じる旨の書面による申請を行うことができる。
商务部应当及时对申请人的申请进行审查,决定立案调查或者不立案调查。
商務部は、申請人の申請を速やかに審査し、調査を開始するか、または調査を開始しないかを決定しなければならない。
商务部没有收到采取保障措施的书面申请,但有充分证据认为国内产业因进口产品数量增加而受到损害的,可以决定立案调查。
商務部は、セーフガード措置を講じる旨の書面による申請を受けていない場合でも、国内産業が輸入製品の数量増加により損害を受けているとの十分な証拠があるときは、調査を開始することを決定することができる。
立案调查的决定,由商务部予以公告。
調査開始の決定は、商務部が公告する。
商务部应当将立案调查的决定及时通知世界贸易组织保障措施委员会(以下简称保障措施委员会)。
商務部は、調査開始の決定を速やかに世界貿易機関セーフガード措置委員会(以下「セーフガード措置委員会」という)に通知しなければならない。
对进口产品数量增加及损害的调查和确定,由商务部负责;其中,涉及农产品的保障措施国内产业损害调查,由商务部会同农业部进行。
輸入製品の数量増加及び損害の調査と確定は、商務部が担当する。ただし、農産物に係るセーフガード措置の国内産業損害調査は、商務部が農業部と共同で行う。
进口产品数量增加,是指进口产品数量的绝对增加或者与国内生产相比的相对增加。
輸入製品の数量増加とは、輸入製品の数量の絶対的な増加または国内生産と比較した相対的な増加をいう。
在确定进口产品数量增加对国内产业造成的损害时,应当审查下列相关因素:
輸入製品の数量増加が国内産業に与える損害を確定する際には、以下の関連要素を審査しなければならない。
(一)进口产品的绝对和相对增长率与增长量;
(一)輸入製品の絶対的及び相対的な増加率と増加量
(二)增加的进口产品在国内市场中所占的份额;
(二)増加した輸入製品が国内市場に占めるシェア
(三)进口产品对国内产业的影响,包括对国内产业在产量、销售水平、市场份额、生产率、设备利用率、利润与亏损、就业等方面的影响;
(三)輸入製品が国内産業に与える影響。これには、国内産業の生産量、販売水準、市場シェア、生産性、設備利用率、利益と損失、雇用等への影響を含む。
(四)造成国内产业损害的其他因素。
(四)国内産業の損害を引き起こすその他の要素
对严重损害威胁的确定,应当依据事实,不能仅依据指控、推测或者极小的可能性。
深刻な損害の脅威の確定は、事実に基づいて行わなければならず、単なる主張、推測または極めて低い可能性のみに基づいてはならない。
在确定进口产品数量增加对国内产业造成的损害时,不得将进口增加以外的因素对国内产业造成的损害归因于进口增加。
輸入製品の数量増加が国内産業に与える損害を確定する際には、輸入増加以外の要因による国内産業の損害を輸入増加に帰してはならない。
在调查期间,商务部应当及时公布对案情的详细分析和审查的相关因素等。
調査期間中、商務部は事案の詳細な分析及び審査した関連要素等を速やかに公表しなければならない。
国内产业,是指中华人民共和国国内同类产品或者直接竞争产品的全部生产者,或者其总产量占国内同类产品或者直接竞争产品全部总产量的主要部分的生产者。
国内産業とは、中華人民共和国国内における同種の製品または直接競合する製品の全生産者、またはその総生産量が国内の同種の製品または直接競合する製品の全総生産量の主要部分を占める生産者をいう。
商务部应当根据客观的事实和证据,确定进口产品数量增加与国内产业的损害之间是否存在因果关系。
商務部は、客観的な事実と証拠に基づき、輸入製品の数量増加と国内産業の損害との間に因果関係が存在するか否かを確定しなければならない。
商务部应当为进口经营者、出口经营者和其他利害关系方提供陈述意见和论据的机会。
商務部は、輸入事業者、輸出事業者及びその他の利害関係者に対し、意見及び論拠を述べる機会を提供しなければならない。
调查可以采用调查问卷的方式,也可以采用听证会或者其他方式。
調査は、質問票を用いる方法、または聴聞会その他の方法によることができる。
调查中获得的有关资料,资料提供方认为需要保密的,商务部可以按保密资料处理。
調査中に取得した関連資料について、資料提供者が秘密扱いを必要とする場合、商務部は秘密資料として取り扱うことができる。
保密申请有理由的,应当对资料提供方提供的资料按保密资料处理,同时要求资料提供方提供一份非保密的该资料概要。
秘密扱いの申請に理由がある場合、資料提供者が提供した資料は秘密資料として扱い、同時に資料提供者に対して非秘密の当該資料概要の提供を求めるものとする。
按保密资料处理的资料,未经资料提供方同意,不得泄露。
秘密資料として扱われる資料は、資料提供者の同意なく開示してはならない。
进口产品数量增加、损害的调查结果及其理由的说明,由商务部予以公布。
輸入品数量の増加、損害の調査結果及びその理由の説明は、商務部が公表する。
商务部应当将调查结果及有关情况及时通知保障措施委员会。
商務部は、調査結果及び関連状況を遅滞なくセーフガード委員会に通知しなければならない。
商务部根据调查结果,可以作出初裁决定,也可以直接作出终裁决定,并予以公告。
商務部は、調査結果に基づき、初裁決定を行うことができ、又は直接終裁決定を行うことができ、併せて公告する。
保障措施
セーフガード措置
有明确证据表明进口产品数量增加,在不采取临时保障措施将对国内产业造成难以补救的损害的紧急情况下,可以作出初裁决定,并采取临时保障措施。
輸入品数量の増加を示す明確な証拠があり、臨時セーフガード措置を講じなければ国内産業に回復困難な損害が生じる緊急の場合には、初裁決定を行い、臨時セーフガード措置を講じることができる。
临时保障措施采取提高关税的形式。
臨時セーフガード措置は、関税の引上げの形式で行う。
采取临时保障措施,由商务部提出建议,国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,由商务部予以公告。海关自公告规定实施之日起执行。
臨時セーフガード措置を講じる場合、商務部が提案を行い、国務院関税税則委員会が商務部の提案に基づき決定を行い、商務部が公告する。税関は公告に定める実施日から執行する。
在采取临时保障措施前,商务部应当将有关情况通知保障措施委员会。
臨時セーフガード措置を講じる前に、商務部は関連状況をセーフガード委員会に通知しなければならない。
临时保障措施的实施期限,自临时保障措施决定公告规定实施之日起,不超过200天。
臨時セーフガード措置の実施期間は、臨時セーフガード措置決定の公告に定める実施日から起算して200日を超えてはならない。
终裁决定确定进口产品数量增加,并由此对国内产业造成损害的,可以采取保障措施。实施保障措施应当符合公共利益。
終裁決定により輸入品数量の増加が確定し、これにより国内産業に損害が生じた場合、セーフガード措置を講じることができる。セーフガード措置の実施は公共の利益に適合しなければならない。
保障措施可以采取提高关税、数量限制等形式。
セーフガード措置は、関税の引上げ、数量制限等の形式で行うことができる。
保障措施采取提高关税形式的,由商务部提出建议,国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,由商务部予以公告;采取数量限制形式的,由商务部作出决定并予以公告。海关自公告规定实施之日起执行。
セーフガード措置が関税の引上げの形式をとる場合、商務部が提案を行い、国務院関税税則委員会が商務部の提案に基づき決定を行い、商務部が公告する。数量制限の形式をとる場合、商務部が決定を行い、併せて公告する。税関は公告に定める実施日から執行する。
商务部应当将采取保障措施的决定及有关情况及时通知保障措施委员会。
商務部は、セーフガード措置を講じる決定及び関連状況を遅滞なくセーフガード委員会に通知しなければならない。
采取数量限制措施的,限制后的进口量不得低于最近3个有代表性年度的平均进口量;但是,有正当理由表明为防止或者补救严重损害而有必要采取不同水平的数量限制措施的除外。
数量制限措置を講じる場合、制限後の輸入量は直近3年の代表的な年度の平均輸入量を下回ってはならない。ただし、深刻な損害を防止又は救済するために異なる水準の数量制限措置を講じる必要がある正当な理由がある場合はこの限りでない。
采取数量限制措施,需要在有关出口国(地区)或者原产国(地区)之间进行数量分配的,商务部可以与有关出口国(地区)或者原产国(地区)就数量的分配进行磋商。
数量制限措置を講じるに当たり、関連する輸出国(地域)又は原産国(地域)間で数量を配分する必要がある場合、商務部は関連する輸出国(地域)又は原産国(地域)と数量の配分について協議を行うことができる。
保障措施应当针对正在进口的产品实施,不区分产品来源国(地区)。
セーフガード措置は、輸入中の製品に対して実施し、製品の原産国(地域)を区別してはならない。
采取保障措施应当限于防止、补救严重损害并便利调整国内产业所必要的范围内。
セーフガード措置の実施は、深刻な損害を防止又は救済し、かつ国内産業の調整を容易にするために必要な範囲に限らなければならない。
在采取保障措施前,商务部应当为与有关产品的出口经营者有实质利益的国家(地区)政府提供磋商的充分机会。
セーフガード措置を講じる前に、商務部は関連製品の輸出事業者に実質的な利益を有する国(地域)の政府に対し、協議の十分な機会を提供しなければならない。
终裁决定确定不采取保障措施的,已征收的临时关税应当予以退还。
終裁決定によりセーフガード措置を講じないことが確定した場合、既に徴収した臨時関税は還付しなければならない。
保障措施的期限与复审
セーフガード措置の期間及び再審査
保障措施的实施期限不超过4年。
セーフガード措置の実施期間は4年を超えない。
符合下列条件的,保障措施的实施期限可以适当延长:
次の条件を満たす場合、セーフガード措置の実施期間は適切に延長することができる:
(一)按照本条例规定的程序确定保障措施对于防止或者补救严重损害仍然有必要;
(一)本条例に定める手続に従い、セーフガード措置が深刻な損害の防止又は救済のために依然として必要であると確定されたこと。
(二)有证据表明相关国内产业正在进行调整;
(二)関連する国内産業が調整を行っていることを示す証拠があること;
(三)已经履行有关对外通知、磋商的义务;
(三)対外通知・協議の義務を履行していること;
(四)延长后的措施不严于延长前的措施。
(四)延長後の措置が延長前の措置よりも厳しくないこと。
一项保障措施的实施期限及其延长期限,最长不超过10年。
一のセーフガード措置の実施期間及びその延長期間は、最長で10年を超えない。
保障措施实施期限超过1年的,应当在实施期间内按固定时间间隔逐步放宽。
セーフガード措置の実施期間が1年を超える場合、実施期間中に一定の間隔で段階的に緩和しなければならない。
保障措施实施期限超过3年的,商务部应当在实施期间内对该项措施进行中期复审。
セーフガード措置の実施期間が3年を超える場合、商務部は実施期間中に当該措置について中期審査を行わなければならない。
复审的内容包括保障措施对国内产业的影响、国内产业的调整情况等。
審査の内容には、セーフガード措置が国内産業に与える影響、国内産業の調整状況等を含む。
保障措施属于提高关税的,商务部应当根据复审结果,依照本条例的规定,提出保留、取消或者加快放宽提高关税措施的建议,国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,由商务部予以公告;保障措施属于数量限制或者其他形式的,商务部应当根据复审结果,依照本条例的规定,作出保留、取消或者加快放宽数量限制措施的决定并予以公告。
セーフガード措置が関税引上げである場合、商務部は審査結果に基づき、本条例の規定に従い、関税引上げ措置の維持、取消し又は早期緩和の建議を提出し、国務院関税税則委員会が商務部の建議に基づき決定を行い、商務部が公告する。セーフガード措置が数量制限その他の形式である場合、商務部は審査結果に基づき、本条例の規定に従い、数量制限措置の維持、取消し又は早期緩和の決定を行い、公告する。
对同一进口产品再次采取保障措施的,与前次采取保障措施的时间间隔应当不短于前次采取保障措施的实施期限,并且至少为2年。
同一の輸入産品に対して再度セーフガード措置を講じる場合、前回のセーフガード措置の実施期間と少なくとも2年の間隔を空けなければならず、かつ前回の措置の実施期間以上でなければならない。
符合下列条件的,对一产品实施的期限为180天或者少于180天的保障措施,不受前款限制:
次の条件を満たす場合、一の産品に対して実施される期間が180日又は180日以下のセーフガード措置は、前項の制限を受けない:
(一)自对该进口产品实施保障措施之日起,已经超过1年;
(一)当該輸入産品に対するセーフガード措置の実施日から既に1年を超えていること;
(二)自实施该保障措施之日起5年内,未对同一产品实施2次以上保障措施。
(二)当該セーフガード措置の実施日から5年以内に、同一産品に対して2回以上のセーフガード措置を実施していないこと。
附则
附則
任何国家(地区)对中华人民共和国的出口产品采取歧视性保障措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国家(地区)采取相应的措施。
いずれの国(地域)が中華人民共和国の輸出品に対して差別的なセーフガード措置を講じた場合、中華人民共和国は実際の状況に応じて当該国(地域)に対して相応の措置を講じることができる。
商务部负责与保障措施有关的对外磋商、通知和争端解决事宜。
商務部はセーフガード措置に係る対外協議、通知及び紛争解決の事務を担当する。
商务部可以根据本条例制定具体实施办法。
商務部は本条例に基づき具体的な実施弁法を制定することができる。
本条例自2002年1月1日起施行。
本条例は2002年1月1日から施行する。