(1992年9月25日中华人民共和国国务院令第105号发布 根据2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订)
(1992年9月25日 中華人民共和国国務院令第105号公布、2020年11月29日『国務院による一部行政法規の改正及び廃止に関する決定』に基づき改正)
为实施国际著作权条约,保护外国作品著作权人的合法权益,制定本规定。
国際著作権条約を実施し、外国作品の著作権者の合法的権益を保護するため、本規定を制定する。
对外国作品的保护,适用《中华人民共和国著作权法》(以下称著作权法)、《中华人民共和国著作权法实施条例》、《计算机软件保护条例》和本规定。
外国作品の保護については、『中華人民共和国著作権法』(以下「著作権法」という)、『中華人民共和国著作権法実施条例』、『コンピュータソフトウェア保護条例』及び本規定を適用する。
本规定所称国际著作权条约,是指中华人民共和国(以下称中国)参加的《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》(以下称伯尔尼公约)和与外国签订的有关著作权的双边协定。
本規定でいう国際著作権条約とは、中華人民共和国(以下「中国」という)が加盟する『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(以下「ベルヌ条約」という)及び外国と締結した著作権に関する二国間協定をいう。
本规定所称外国作品,包括:
本規定でいう外国作品には、以下が含まれる。
(一)作者或者作者之一,其他著作权人或者著作权人之一是国际著作权条约成员国的国民或者在该条约的成员国有经常居所的居民的作品;
(一)作者又は作者の一人、その他の著作権者又は著作権者の一人が国際著作権条約の加盟国の国民であるか、又は当該条約の加盟国に常居所を有する居住者である作品。
(二)作者不是国际著作权条约成员国的国民或者在该条约的成员国有经常居所的居民,但是在该条约的成员国首次或者同时发表的作品;
(二)作者が国際著作権条約の加盟国の国民でも、当該条約の加盟国に常居所を有する居住者でもないが、当該条約の加盟国で最初に又は同時に発表された作品。
(三)外商投资企业按照合同约定是著作权人或者著作权人之一的,其委托他人创作的作品。
(三)外商投資企業が契約に従い著作権者又は著作権者の一人である場合に、その委託により他人が創作した作品。
对未发表的外国作品的保护期,适用著作权法第二十条、第二十一条的规定。
未発表の外国作品の保護期間については、著作権法第二十条及び第二十一条の規定を適用する。
对外国实用艺术作品的保护期,为自该作品完成起二十五年。
外国の実用的美術品の保護期間は、当該作品の完成から25年とする。
美术作品(包括动画形象设计)用于工业制品的,不适用前款规定。
美術作品(アニメーションキャラクターデザインを含む)が工業製品に使用される場合、前項の規定は適用しない。
外国计算机程序作为文学作品保护,可以不履行登记手续,保护期为自该程序首次发表之年年底起五十年。
外国のコンピュータプログラムは文学的著作物として保護し、登録手続きを要さず、保護期間は当該プログラムの最初の発表年の年末から50年とする。
外国作品是由不受保护的材料编辑而成,但是在材料的选取或者编排上有独创性的,依照著作权法第十四条的规定予以保护。此种保护不排斥他人利用同样的材料进行编辑。
外国作品が保護されない素材から編集されたものであっても、素材の選択又は配列に独創性がある場合は、著作権法第十四条の規定に従い保護する。この保護は、他人が同一の素材を用いて編集することを妨げない。
外国录像制品根据国际著作权条约构成电影作品的,作为电影作品保护。
外国の録画製品が国際著作権条約により映画の著作物を構成する場合、映画の著作物として保護する。
将外国人已经发表的以汉族文字创作的作品,翻译成少数民族文字出版发行的,应当事先取得著作权人的授权。
外国人が既に発表した漢字で創作された作品を少数民族言語に翻訳して出版・発行する場合は、事前に著作権者の許諾を得なければならない。
外国作品著作权人,可以授权他人以任何方式、手段公开表演其作品或者公开传播对其作品的表演。
外国作品の著作権者は、他人がその作品を公に上演し、又はその作品の上演を公に伝達することを、いかなる方法又は手段によっても許諾することができる。
外国电影、电视和录像作品的著作权人可以授权他人公开表演其作品。
外国の映画、テレビ及び録画作品の著作権者は、他人がその作品を公に上演することを許諾することができる。
报刊转载外国作品,应当事先取得著作权人的授权;但是,转载有关政治、经济等社会问题的时事文章除外。
新聞・雑誌が外国作品を転載する場合は、事前に著作権者の許諾を得なければならない。ただし、政治、経済等の社会問題に関する時事記事の転載はこの限りでない。
外国作品的著作权人在授权他人发行其作品的复制品后,可以授权或者禁止出租其作品的复制品。
外国作品の著作権者は、その作品の複製物の頒布を他人に許諾した後も、その作品の複製物の貸与を許諾し、又は禁止することができる。
外国作品的著作权人有权禁止进口其作品的下列复制品:
外国作品の著作権者は、その作品の以下の複製物の輸入を禁止する権利を有する。
(一)侵权复制品;
(一)侵害複製物。
(二)来自对其作品不予保护的国家的复制品。
(二)その作品を保護しない国からの複製物。
表演、录音或者广播外国作品,适用伯尔尼公约的规定;有集体管理组织的,应当事先取得该组织的授权。
外国作品の上演、録音又は放送については、ベルヌ条約の規定を適用する。団体管理組織が存在する場合は、事前に当該組織の許諾を得なければならない。
国际著作权条约在中国生效之日尚未在起源国进入公有领域的外国作品,按照著作权法和本规定规定的保护期受保护,到期满为止。
国際著作権条約が中国で効力を生じた時点で、起源国において未だ公有領域に入っていない外国作品は、著作権法及び本規定に定める保護期間に従い、満了まで保護される。
前款规定不适用于国际著作权条约在中国生效之日前发生的对外国作品的使用。
前項の規定は、国際著作権条約が中国で効力を生じる前に発生した外国作品の使用には適用しない。
中国公民或者法人在国际著作权条约在中国生效之日前为特定目的而拥有和使用外国作品的特定复制本的,可以继续使用该作品的复制本而不承担责任;但是,该复制本不得以任何不合理地损害该作品著作权人合法权益的方式复制和使用。
中国の公民または法人が、国際著作権条約が中国で発効する日前に特定の目的で外国著作物の特定の複製物を所有し使用していた場合、当該複製物を引き続き使用しても責任を負わない。ただし、当該複製物は、著作権者の正当な権益を不当に害する方法で複製または使用してはならない。
前三款规定依照中国同有关国家签订的有关著作权的双边协定的规定实施。
前三項の規定は、中国と関係国との間で締結された著作権に関する二国間協定の規定に従って実施する。
本规定第五条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条适用于录音制品。
本規定の第五条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条は、録音物に適用する。
本规定施行前,有关著作权的行政法规与本规定有不同规定的,适用本规定。本规定与国际著作权条约有不同规定的,适用国际著作权条约。
本規定の施行前に、著作権に関する行政法規と本規定に異なる定めがある場合は、本規定を適用する。本規定と国際著作権条約に異なる定めがある場合は、国際著作権条約を適用する。
国家版权局负责国际著作权条约在中国的实施。
国家版権局は、国際著作権条約の中国における実施を担当する。
本规定由国家版权局负责解释。
本規定は、国家版権局が解釈を担当する。
本规定自一九九二年九月三十日起施行。
本規定は、1992年9月30日から施行する。