(1990年11月22日中华人民共和国国务院令第66号发布 自发布之日起施行)
(1990年11月22日 中華人民共和国国務院令第66号公布 公布日より施行)
总则
総則
为巩固和发展劳动就业服务企业,保障其合法权益,加强管理,促进城镇劳动就业工作的开展,制定本规定。
労働就業サービス企業を定着・発展させ、その合法的権益を保障し、管理を強化し、都市部の労働就業業務の展開を促進するため、本規定を制定する。
劳动就业服务企业是承担安置城镇待业人员任务、由国家和社会扶持、进行生产经营自救的集体所有制经济组织。
労働就業サービス企業とは、都市部の待機者を配置する任務を担い、国家及び社会の支援を受け、生産経営による自立を図る集体所有制の経済組織をいう。
前款所称承担安置城镇待业人员任务,是指:
前項にいう「都市部の待機者を配置する任務を担う」とは、以下を意味する:
(一)劳动就业服务企业开办时,从业人员中百分之六十以上(含百分之六十)为城镇待业人员;
(一)労働就業サービス企業の開設時において、従業員の60%以上(60%を含む)が都市部の待機者であること。
(二)劳动就业服务企业存续期间,根据当地就业安置任务和企业常年生产经营情况按一定比例安置城镇待业人员。
(二)労働就業サービス企業の存続期間中、地域の雇用配置任務及び企業の年間生産経営状況に基づき、一定の割合で都市部の待機者を配置すること。
本规定所称城镇待业人员,是指城镇居民中持有待业证明的未就过业的人员和曾就过业又失业的人员。
本規定にいう「都市部の待機者」とは、都市部の住民で、待機証明書を所持する未就業者及び就業経験後に失業した者をいう。
国家对劳动就业服务企业实行扶持政策,鼓励社会各方面依法扶持兴办各种形式的劳动就业服务企业。
国家は労働就業サービス企業に対して支援政策を実施し、社会の各方面が法に従い様々な形態の労働就業サービス企業を支援・設立することを奨励する。
各级人民政府及其行业主管部门应当重视和加强对劳动就业服务企业的领导,把巩固和发展劳动就业服务企业作为解决城镇就业问题的重要途径,将其纳入国民经济和社会发展计划,促进城镇劳动就业工作的开展。
各級人民政府及びその業界主管部門は、労働就業サービス企業に対する指導を重視・強化し、その定着・発展を都市部の雇用問題解決の重要な道筋と位置づけ、国民経済・社会発展計画に組み入れ、都市部の労働就業業務の展開を促進しなければならない。
国家对劳动就业服务企业给予下列税收优惠:
国家は労働就業サービス企業に対し、以下の税制優遇を与える:
(一)新开办的劳动就业服务企业免征所得税二至三年;
(一)新規開設の労働就業サービス企業は、2~3年間、所得税を免除される。
(二)免税期满后,继续承担安置城镇待业人员任务并达到一定比例的,享受相应的减免税优惠;
(二)免税期間満了後も引き続き都市部待機者の配置任務を担い、一定の割合に達した場合、対応する減免税の優遇を受ける。
(三)适当调低劳动就业服务企业所得税的税率。
(三)労働就業サービス企業の所得税率を適切に引き下げる。
上述税收优惠的具体实施办法,由国家税务局商劳动部等有关部门制定。
上記の税制優遇の具体的な実施方法は、国家税務局が労働部等の関係部門と協議の上、制定する。
国家在开办条件、物资供应、固定资产和流动资金贷款等方面对劳动就业服务企业予以支持和照顾。
国家は、開設条件、物資供給、固定資産及び流動資金の融資等の面で、労働就業サービス企業を支援・配慮する。
国家保护劳动就业服务企业的合法权益。禁止任何机关和单位非法改变劳动就业服务企业的集体所有制性质、干预企业自主权和向企业平调或者摊派人力、物力和财力。
国家は労働就業サービス企業の合法的権益を保護する。いかなる機関・部門も、労働就業サービス企業の集体所有制の性質を違法に変更し、企業の自主権に干渉し、又は企業に対して人・物・金を不当に徴収・割り当てることを禁止する。
劳动就业服务企业必须贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规,坚持社会主义方向,坚持以安置待业人员为主、安置效益和经济效益相结合的原则。
労働就業サービス企業は、国家の方針・政策・法律・法規を貫徹・執行し、社会主義の方向性を堅持し、待機者の配置を主とし、配置効果と経済効果を結合させる原則を堅持しなければならない。
政府对劳动就业服务企业的管理
政府による労働就業サービス企業の管理
开办劳动就业服务企业,须经审批机关批准,并经同级工商行政管理机关核准登记,领取《企业法人营业执照》或者《营业执照》后始得经营。
労働就業サービス企業を開設するには、審査承認機関の承認を得た上で、同級の工商行政管理機関の核准登記を受け、『企業法人営業許可証』又は『営業許可証』を取得した後でなければ経営してはならない。
前款所称审批机关批准是指:
前項にいう「審査承認機関の承認」とは、以下を意味する:
(一)有主办或者扶持单位的劳动就业服务企业,经主办或者扶持单位的主管部门审查同意,由同级劳动部门认定其劳动就业服务企业的性质;
(一)主催又は支援機関のある労働就業サービス企業は、主催又は支援機関の主管部門の審査同意を経て、同級の労働部門がその労働就業サービス企業としての性質を認定すること。
(二)待业人员自筹资金开办的劳动就业服务企业,由当地县(区)以上劳动部门批准。
(二)待機者が自己資金で開設する労働就業サービス企業は、現地の県(区)以上の労働部門の承認を得ること。
劳动就业服务企业应当在核准登记的经营范围内从事生产经营活动。
労働就業サービス企業は、核准登記された経営範囲内で生産経営活動を行わなければならない。
各级人民政府的劳动部门对本地区劳动就业服务企业的职责是:
各級人民政府の労働部門の、本地域の労働就業サービス企業に対する職責は以下のとおり:
(一)指导和监督劳动就业服务企业贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规;
(一)労働就業サービス企業が国の関連方針、政策及び法律、法規を貫徹執行することを指導し、監督する。
(二)制定劳动就业服务企业的地区发展规划;
(二)労働就業サービス企業の地域発展計画を策定する。
(三)根据国家有关规定,运用就业经费和生产扶持基金,推动劳动就业服务企业的发展,扩大其安置待业人员的能力;
(三)国の関連規定に基づき、就業経費と生産支援基金を運用し、労働就業サービス企業の発展を推進し、その待業者を配置する能力を拡大する。
(四)开展技术培训,开辟物资渠道,组织技术咨询和信息交流,为劳动就业服务企业提供服务;
(四)技術研修を展開し、物資ルートを開拓し、技術コンサルティングと情報交流を組織し、労働就業サービス企業にサービスを提供する。
(五)指导劳动部门所属的劳动就业服务企业的管理活动及其干部的管理和培养工作,开展评选先进集体和个人的活动;
(五)労働部門に所属する労働就業サービス企業の管理活動及びその幹部の管理と育成業務を指導し、先進集団と個人の選考活動を展開する。
(六)省、自治区、直辖市(含计划单列市,下同)人民政府的劳动部门组织本地区的劳动就业服务企业开展产品评优、企业升级的工作。
(六)省、自治区、直轄市(計画単列市を含む、以下同じ)人民政府の労働部門は、本地域の労働就業サービス企業が製品優秀賞選考、企業格上げの業務を展開することを組織する。
各级劳动部门的就业服务机构,按照国务院和省、自治区、直辖市人民政府的规定,可以承担上款各项的有关具体工作。
各級労働部門の就業サービス機構は、国務院及び省、自治区、直轄市人民政府の規定に従い、前項の各関連具体業務を引き受けることができる。
各行业主管部门对本部门劳动就业服务企业的职责是:
各業界主管部門の本部門労働就業サービス企業に対する職責は以下のとおり:
(一)指导和监督劳动就业服务企业贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规;
(一)労働就業サービス企業が国の関連方針、政策及び法律、法規を貫徹執行することを指導し、監督する。
(二)制定劳动就业服务企业的部门发展规划,协助企业筹措发展资金;
(二)労働就業サービス企業の部門発展計画を策定し、企業の資金調達を支援する。
(三)协调劳动就业服务企业与部门内各有关方面的关系;
(三)労働就業サービス企業と部門内の各関連方面との関係を調整する。
(四)开展技术培训,为劳动就业服务企业提供咨询,组织物资、生产、技术等信息交流;
(四)技術研修を展開し、労働就業サービス企業にコンサルティングを提供し、物資、生産、技術などの情報交流を組織する。
(五)帮助劳动就业服务企业进行新产品鉴定和科研成果鉴定;
(五)労働就業サービス企業が新製品の鑑定と科学研究成果の鑑定を行うのを支援する。
(六)指导本部门所属的劳动就业服务企业的干部管理和培养工作,开展评选先进集体和个人的活动。
(六)本部門に所属する労働就業サービス企業の幹部管理と育成業務を指導し、先進集団と個人の選考活動を展開する。
主办或者扶持单位与劳动就业服务企业的关系
主催又は支援機関と労働就業サービス企業の関係
企业、事业单位、机关、团体、部队等主办或者扶持单位(简称主办或者扶持单位,下同)对所主办或者扶持开办的劳动就业服务企业的职责是:
企業、事業機関、機関、団体、部隊などの主催又は支援機関(以下、主催又は支援機関という、同じ)の、主催又は支援して開設した労働就業サービス企業に対する職責は以下のとおり:
(一)劳动就业服务企业开办时,为企业筹措开办资金,帮助企业办理审批和工商登记手续;
(一)労働就業サービス企業の開設時に、企業の開設資金を調達し、企業の審査認可と工商登記手続きを支援する。
(二)为劳动就业服务企业安置待业人员提供一定的生产经营条件;
(二)労働就業サービス企業が待業者を配置するために、一定の生産経営条件を提供する。
(三)协调劳动就业服务企业与各方面的关系;
(三)労働就業サービス企業と各方面との関係を調整する。
(四)在劳动就业服务企业兴办初期,指导企业制定管理制度,任用、招聘或者组织民主选举企业的厂长(经理);
(四)労働就業サービス企業の設立初期に、企業の管理制度の策定を指導し、工場長(マネージャー)を任用、募集又は民主選挙を組織する。
(五)尊重并维护劳动就业服务企业在人财物、产供销等方面的管理自主权;
(五)労働就業サービス企業の人材、物資、資金、生産、供給、販売などの管理自主権を尊重し、維持する。
(六)在平等互利、等价交换的原则基础上,同劳动就业服务企业开展生产经营和服务等方面的合作活动。
(六)平等互恵、等価交換の原則に基づき、労働就業サービス企業と生産経営及びサービスなどの面での協力活動を展開する。
主办或者扶持单位应当按照国家有关规定积极支持本单位职工到劳动就业服务企业担任生产经营和技术等方面的管理职务。
主催又は支援機関は、国の関連規定に従い、積極的に自機関の職員が労働就業サービス企業で生産経営及び技術などの管理職に就くことを支援しなければならない。
主办或者扶持单位的职工到劳动就业服务企业任职,应当逐步实行聘任制,由主办或者扶持单位、任职人员和劳动就业服务企业三方签订聘用合同。聘用合同应当以书面形式订立,其主要内容应当包括:
主催又は支援機関の職員が労働就業サービス企業に就任する場合、段階的に聘任制を実施し、主催又は支援機関、就任者及び労働就業サービス企業の三者が聘用契約を締結しなければならない。聘用契約は書面で締結し、その主要内容は以下の事項を含むものとする:
(一)聘用人员的职责;
(一)聘用人員の職責。
(二)聘用人员的待遇;
(二)雇用者の待遇;
(三)聘用期限;
(三)雇用期間;
(四)违约责任及其处理办法;
(四)違約責任及びその処理方法;
(五)三方认为应当规定的其他内容。
(五)三者が規定すべきと認めるその他の内容。
聘用合同一经依法订立即具法律约束力,三方均应当认真履行,不得擅自改变。
雇用契約は一旦法に基づき締結されれば法的拘束力を有し、三者は全て誠実に履行しなければならず、勝手に変更してはならない。
聘任期满后可以续聘。
雇用期間満了後は再雇用することができる。
聘用合同书应当报劳动就业服务企业主管部门和劳动部门备案。
雇用契約書は労働就業サービス企業の主管部門及び労働部門に届け出なければならない。
全民所有制的主办或者扶持单位的职工被劳动就业服务企业聘用后,仍保留其在原单位的全民所有制职工的身份和待遇。
全民所有制の主催又は支援機関の職員が労働就業サービス企業に雇用された後も、元の機関における全民所有制職員としての身分及び待遇を保持する。
聘用人员退休后回原单位领取退休金并享受退休人员的一切待遇。
雇用者は退職後、元の機関で退職金を受け取り、退職者の一切の待遇を享受する。
主办或者扶持单位对支持劳动就业服务企业的资金、设备等,应当坚持有偿使用原则:
主催又は支援機関は、労働就業サービス企業を支援する資金、設備等について、有償使用の原則を堅持しなければならない:
(一)扶持资金(限于主办或者扶持单位的自有资金)可以作为借用款由劳动就业服务企业按双方约定分期归还,也可以依法作为投资参与劳动就业服务企业的利润分配;
(一)支援資金(主催又は支援機関の自己資金に限る)は、借用金として労働就業サービス企業が双方の約定に従い分割返済することができ、又は法に基づき投資として労働就業サービス企業の利益配分に参加することができる;
(二)设备、工具等生产资料和厂房可以在合理作价的基础上由劳动就业服务企业一次或分期付清;主办或者扶持单位也可以采用出租形式,收取相当于折旧费的租金。
(二)設備、工具等の生産手段及び工場建屋は、合理的な価格評価に基づき、労働就業サービス企業が一括又は分割で支払うことができる;主催又は支援機関は賃貸形式を採用し、減価償却費に相当する賃料を徴収することもできる。
劳动就业服务企业的内部管理
労働就業サービス企業の内部管理
劳动就业服务企业实行民主管理。除下列情况外,劳动就业服务企业的内部管理按国家有关城镇集体所有制企业的法律、法规的规定执行:
労働就業サービス企業は民主的管理を実施する。以下の場合を除き、労働就業サービス企業の内部管理は国家の都市部集体所有制企業に関する法律、法規の規定に従い執行する:
(一)本规定第十一条(四)所规定的情况;
(一)本規定第十一条(四)に規定する場合;
(二)以全民所有制企业为主办单位的劳动就业服务企业,其厂长(经理)人选可以由主办单位提出,由主办单位和劳动就业服务企业共同确定。厂长(经理)实行任期制。在厂长(经理)任期内,无法定理由,主办单位和劳动就业服务企业均不得擅自对厂长(经理)予以罢免或调动。
(二)全民所有制企業を主催機関とする労働就業サービス企業の場合、その工場長(支配人)の人選は主催機関が提出し、主催機関と労働就業サービス企業が共同で確定することができる。工場長(支配人)は任期制を実施する。工場長(支配人)の任期中、法定の理由なく、主催機関及び労働就業サービス企業は共に勝手に工場長(支配人)を罷免又は異動させてはならない。
劳动就业服务企业可以实行多种形式的生产经营责任制,但任何一种生产经营责任制均应当以安置待业人员作为责任制的一项重要内容。
労働就業サービス企業は多種形式の生産経営責任制を実施することができるが、いずれの生産経営責任制も待業者の配置を責任制の重要な内容としなければならない。
劳动就业服务企业应当按照灵活方便、合同管理、骨干稳定、合理流动的原则,自主选择用工形式。
労働就業サービス企業は、柔軟・便利、契約管理、骨幹の安定、合理的流動の原則に従い、自主的に雇用形態を選択しなければならない。
从业人员在劳动就业服务企业工作期间应当计算工龄。
従業員が労働就業サービス企業で勤務した期間は、勤続年数として計算する。
劳动就业服务企业根据自身情况可以有条件地适当安排全民所有制主办单位的富余人员在本企业就业。安置富余人员应当由劳动就业服务企业同全民所有制主办单位双方签订安置合同,合同内容由双方商定。
労働就業サービス企業は、自らの状況に応じて条件付きで、全民所有制の主催機関の余剰人員を適宜自社で雇用することができる。余剰人員の配置は、労働就業サービス企業と全民所有制主催機関の双方が配置契約を締結し、契約内容は双方で協議して定める。
劳动就业服务企业可以根据国家有关规定和企业经济效益,自主地确定适合本企业具体情况的工资和奖金的分配形式和办法。
労働就業サービス企業は、国家の関連規定及び企業の経済効果に基づき、自主的に自社の具体的事情に適した賃金及び賞与の分配形式と方法を確定することができる。
劳动就业服务企业对职工个人出资可以实行付息或者分红的办法。企业盈利,按一定比例付息或者分红;企业亏损,在弥补亏损之前,不得付息或者分红。付息或者分红的比例不得超过国家规定的最高限额。
労働就業サービス企業は、職員個人の出資に対して利子支払又は配当の方法を実施することができる。企業が黒字の場合、一定の割合で利子支払又は配当を行う;企業が赤字の場合、欠損を補填するまでは、利子支払又は配当を行ってはならない。利子支払又は配当の割合は国家が定める最高限度を超えてはならない。
由待业人员自筹资金开办的劳动就业服务企业,在企业具备偿还能力时,可以逐步偿还个人出资。
待業者が自己資金で開設した労働就業サービス企業は、企業が返済能力を有するに至った時点で、個人出資を段階的に返済することができる。
劳动就业服务企业应当建立养老保险制度并逐步建立待业保险制度。保险基金提取办法和保险项目按国家有关规定执行。
労働就業サービス企業は年金保険制度を確立し、段階的に失業保険制度を確立しなければならない。保険基金の拠出方法及び保険項目は国家の関連規定に従い執行する。
劳动就业服务企业应当执行国家有关财务制度和财经纪律,健全财务管理,接受国家有关主管部门的指导和监督。
労働就業サービス企業は国家の関連財務制度及び財政規律を執行し、財務管理を健全化し、国家の関連主管部門の指導及び監督を受け入れなければならない。
法律责任
法的責任
违反本规定第八条的规定,以劳动就业服务企业名义进行活动的,由工商行政管理机关根据国家有关规定给予行政处罚。
本規定第八条の規定に違反し、労働就業サービス企業の名義で活動を行った場合、工商行政管理機関は国家の関連規定に基づき行政処分を与える。
任何机关和单位违反本规定第六条的规定,非法改变劳动就业服务企业的集体所有制性质,干预企业自主权的,其上级主管部门应当予以纠正;向劳动就业服务企业平调或者摊派人力、物力、财力的,必须予以赔偿。对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,由其主管部门根据情节轻重,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
いかなる機関及び部門も本規定第六条の規定に違反し、労働就業サービス企業の集団所有制性質を違法に変更し、企業の自主権に干渉した場合、その上級主管部門はこれを是正しなければならない。労働就業サービス企業に対して人的・物的・財的資源を平調又は派遣した場合、必ず賠償しなければならない。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては、その主管部門が情状の軽重に応じて行政処分を与える。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
劳动就业服务企业违反本规定有关企业领导人员的产生、罢免程序规定的,其主管部门应当予以纠正,并追究直接责任人员的行政责任。
労働就業サービス企業が本規定の企業指導者の選任・罷免手続きに関する規定に違反した場合、その主管部門はこれを是正し、直接責任者の行政責任を追及しなければならない。
劳动就业服务企业的主管部门或者主办、扶持单位违反本规定有关劳动就业服务企业领导人员产生、罢免程序规定的,其上一级主管部门或者主办、扶持单位的主管部门应当予以纠正,并追究直接责任人员的行政责任。
労働就業サービス企業の主管部門又は主催・支援部門が本規定の労働就業サービス企業指導者の選任・罷免手続きに関する規定に違反した場合、その上一級主管部門又は主催・支援部門の主管部門はこれを是正し、直接責任者の行政責任を追及しなければならない。
附则
附則
除本规定有明文规定者外,劳动就业服务企业均应当执行国家有关城镇集体所有制企业的政策和法规。
本規定に明文の規定がある場合を除き、労働就業サービス企業はすべて国家の都市部集団所有制企業に関する政策及び法規を執行しなければならない。
省、自治区、直辖市人民政府和国务院各行业主管部门可以根据本规定并结合本地区、本部门的具体情况制定实施办法。
省、自治区、直轄市人民政府及び国務院の各業界主管部門は、本規定に基づき、かつ本地域、本部門の具体的情況に照らして実施弁法を制定することができる。
本规定由劳动部负责解释。
本規定は労働部が解釈を担当する。
本规定从发布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。