(2008年8月3日中华人民共和国国务院令第529号公布 根据2018年9月18日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订 2024年1月22日中华人民共和国国务院令第773号第二次修订)
(2008年8月3日 中華人民共和国国務院令第529号公布、2018年9月18日『国務院による一部の行政法規の改正に関する決定』により第一次改正、2024年1月22日 中華人民共和国国務院令第773号により第二次改正)
为了明确经营者集中的申报标准,根据《中华人民共和国反垄断法》,制定本规定。
事業者集中の届出基準を明確にするため、『中華人民共和国独占禁止法』に基づき、本規定を制定する。
经营者集中是指下列情形:
事業者集中とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(一)经营者合并;
(一)事業者の合併
(二)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;
(二)事業者が株式又は資産の取得により、他の事業者の支配権を取得すること
(三)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。
(三)事業者が契約等の方法により、他の事業者の支配権を取得し、又は他の事業者に決定的な影響を及ぼすことができること
经营者集中达到下列标准之一的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中:
事業者集中が次のいずれかの基準に該当する場合、事業者は事前に国務院独占禁止法執行機関に届け出なければならず、届出を行わない限り集中を実施してはならない。
(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过120亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币;
(一)集中に参加するすべての事業者の前会計年度における全世界の売上高の合計が120億元を超え、かつ、そのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度における中国国内の売上高がいずれも8億元を超えること
(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过40亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过8亿元人民币。
(二)集中に参加するすべての事業者の前会計年度における中国国内の売上高の合計が40億元を超え、かつ、そのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度における中国国内の売上高がいずれも8億元を超えること
营业额的计算,应当考虑银行、保险、证券、期货等特殊行业、领域的实际情况,具体办法由国务院反垄断执法机构会同国务院有关部门制定。
売上高の計算については、銀行、保険、証券、先物等の特殊な業種・分野の実情を考慮しなければならず、具体的な方法は国務院独占禁止法執行機関が国務院の関係部門と共同で定める。
经营者集中未达到本规定第三条规定的申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报。
事業者集中が本規定第三条に定める届出基準に達しない場合であっても、当該事業者集中が競争を排除又は制限する効果を有し、又は有する可能性があることを証明する証拠があるときは、国務院独占禁止法執行機関は事業者に届出を求めることができる。
经营者未依照本规定第三条和第四条规定进行申报的,国务院反垄断执法机构应当依法进行调查。
事業者が本規定第三条及び第四条に従って届出を行わなかった場合、国務院独占禁止法執行機関は法に基づき調査を行わなければならない。
国务院反垄断执法机构应当根据经济发展情况,对本规定确定的申报标准的实施情况进行评估。
国務院独占禁止法執行機関は、経済発展の状況に基づき、本規定で定める届出基準の実施状況について評価を行わなければならない。
本规定自公布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。