政务院关于中央人民政府所属各机关
政務院による中央人民政府所属各機関の
发表公报及公告性文件的办法[1]
公報及び公告的ファイルの発表方法[1]
(1950年发布)
(1950年公布)
本院于一九四九年十二月九日颁布了关于统一发布中央人民政府及其所属各机关重要新闻的暂行办法,该办法规定:一切公告及公告性的新闻,均由新华通讯社统一发布。现为进一步加强新闻发表的效果及其准确性,特指定:凡属中央人民政府及其所属各机关的一切公告及公告性新闻,均应交由新华通讯社发布,并由《人民日报》负责刊载;如各种报刊所发表的文字有出入时,应以新华通讯社发布、《人民日报》刊载的文字为准。其办法如下:
本院は1949年12月9日に、中央人民政府及びその所属各機関の重要ニュースの統一発表に関する暫定方法を公布した。当該方法は、すべての公告及び公告的ニュースは新華通信社が統一して発表することを規定している。今般、ニュース発表の効果とその正確性をさらに強化するため、特に次のように指定する。すなわち、中央人民政府及びその所属各機関のすべての公告及び公告的ニュースは、新華通信社に提出して発表させ、人民日報が掲載する責任を負うものとする。各種新聞・雑誌の掲載内容に相違がある場合は、新華通信社が発表し、人民日報が掲載した文字を基準とする。その方法は以下のとおりである。
一、关于法令者:
一、法令に関するもの:
1.凡公告全国人民周知的重要法令,经政务院核定交新华通讯社发布后,《人民日报》应按其内容和重要性分别在各版发表;如有必要按一定日期刊出者,由政务院秘书厅注明。
1.全国人民に周知させる重要な法令は、政務院の核定を経て新華通信社に提出して発表された後、人民日報はその内容と重要性に応じて各版にそれぞれ掲載する。必要に応じて特定の期日に掲載する場合は、政務院秘書庁がその旨を明記する。
2.次要的法令如因《人民日报》篇幅拥挤得增刊发表;其中如有注明限期者必须如期刊出;未注明限期者,从接到稿件之日起,必须在一周之内刊出。
2.次要な法令は、人民日報の紙面が混雑している場合には増刊で発表することができる。その中に期限が明記されているものは、必ず期日どおりに掲載しなければならない。期限が明記されていないものは、原稿を受け取った日から1週間以内に掲載しなければならない。
3.仅与一部分人或一部分地区有关的法令,而无普遍周知之意义者,除由政务院指定新华通讯社通知有关地方的报纸全文发表外,得由《人民日报》在增刊发表或摘要发表。
3.一部の人または一部の地域のみに関係し、普遍的な周知の意義がない法令は、政務院が新華通信社に指示して関係地方の新聞に全文を発表させる場合を除き、人民日報は増刊で発表するか、または摘要を発表することができる。
二、关于报告者:
二、報告に関するもの:
1.凡政务院指定要《人民日报》发表的重要报告,《人民日报》应依其内容性质和重要性分别在各版刊载,或增刊刊载。其有限期者,应如期发表。
1.政務院が人民日報に掲載するよう指定した重要な報告は、人民日報はその内容の性質と重要性に応じて各版にそれぞれ掲載し、または増刊で掲載する。期限があるものは、期日どおりに発表しなければならない。
2.一般的工作总结报告等,得由《人民日报》摘要写成新闻或改为论文等形式发表;但因发布机关的工作需要而提出要求时,亦得由《人民日报》在增刊上全文发表。
2.一般的な業務総括報告などは、人民日報は摘要をニュースとして作成し、または論文などの形式に改めて発表することができる。ただし、発表機関の業務上の必要により要求がある場合は、人民日報は増刊で全文を発表することもできる。
三、关于任命名单者:
三、任命名簿に関するもの:
1.凡中央人民政府委员会会议通过的任命名单(连同履历),《人民日报》应于一周内增刊全部发表。
1.中央人民政府委員会会議で可決された任命名簿(履歴を含む)は、人民日報は1週間以内に増刊で全部を発表しなければならない。
2.政务院政务会议通过的任命名单,一般的不在《人民日报》上发表;其重要者,经政务院批注,《人民日报》应照批注日期在新闻版或增刊上发表。
2.政務院政務会議で可決された任命名簿は、原則として人民日報には発表しない。重要なものについては、政務院の批注を経て、人民日報は批注された期日に従いニュース版または増刊で発表する。