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保健・社会サービス

都市生活無着の浮浪・乞食者救済管理弁法

城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法

本弁法は、都市において生活の基盤を失った浮浪者や乞食者に対する救済措置を定め、その基本的生活権益を保障し、社会救済制度を整備することを目的とする。

公布機関
中華人民共和国国務院中华人民共和国国务院
公布日
2003-06-20
施行日
2003-08-01
状態
施行中
公式情報源を開く ↗情報源確認日: 2026-07-30
中国語原文翻訳
中国語原文

(2003年6月18日国务院第12次常务会议通过 2003年6月20日中华人民共和国国务院令第381号公布 自2003年8月1日起施行)

翻訳

(2003年6月18日国務院第12回常務会議通過、2003年6月20日中華人民共和国国務院令第381号公布、2003年8月1日施行)

中国語原文第一条

为了对在城市生活无着的流浪、乞讨人员(以下简称流浪乞讨人员)实行救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制度,制定本办法。

翻訳第一条

都市において生活の基盤を失った浮浪・乞食者(以下「浮浪乞食者」という)に対して救済を行い、その基本的生活権益を保障し、社会救済制度を充実させるため、本弁法を制定する。

中国語原文第二条

县级以上城市人民政府应当根据需要设立流浪乞讨人员救助站。救助站对流浪乞讨人员的救助是一项临时性社会救助措施。

翻訳第二条

県級以上の都市人民政府は、必要に応じて浮浪乞食者救済ステーション(救助站)を設置しなければならない。救助站による浮浪乞食者への救済は、一時的な社会救済措置である。

中国語原文第三条

县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员,并应当将救助工作所需经费列入财政预算,予以保障。

翻訳第三条

県級以上の都市人民政府は、積極的な措置を講じて速やかに浮浪乞食者を救済しなければならず、また救済業務に必要な経費を財政予算に組み入れ、保障しなければならない。

中国語原文

国家鼓励、支持社会组织和个人救助流浪乞讨人员。

翻訳

国は、社会組織や個人が浮浪乞食者を救済することを奨励し、支援する。

中国語原文第四条

县级以上人民政府民政部门负责流浪乞讨人员的救助工作,并对救助站进行指导、监督。

翻訳第四条

県級以上の人民政府の民政部門は、浮浪乞食者の救済業務を担当し、救助站に対して指導・監督を行う。

中国語原文

公安、卫生、交通、铁道、城管等部门应当在各自的职责范围内做好相关工作。

翻訳

公安、衛生、交通、鉄道、都市管理などの部門は、それぞれの職責の範囲内で関連業務を適切に行わなければならない。

中国語原文第五条

公安机关和其他有关行政机关的工作人员在执行职务时发现流浪乞讨人员的,应当告知其向救助站求助;对其中的残疾人、未成年人、老年人和行动不便的其他人员,还应当引导、护送到救助站。

翻訳第五条

公安機関およびその他の関連行政機関の職員は、職務執行中に浮浪乞食者を発見した場合、救助站に助けを求めるよう告知しなければならない。そのうち障害者、未成年者、高齢者およびその他の行動が不自由な者については、さらに救助站に誘導し、護送しなければならない。

中国語原文第六条

向救助站求助的流浪乞讨人员,应当如实提供本人的姓名等基本情况并将随身携带物品在救助站登记,向救助站提出求助需求。

翻訳第六条

救助站に助けを求める浮浪乞食者は、自己の氏名等の基本状況を誠実に提供し、携帯品を救助站に登録し、救助站に救助の必要性を申し出なければならない。

中国語原文

救助站对属于救助对象的求助人员,应当及时提供救助,不得拒绝;对不属于救助对象的求助人员,应当说明不予救助的理由。

翻訳

救助站は、救助対象に該当する求助者に対しては、速やかに救助を提供しなければならず、拒否してはならない。救助対象に該当しない求助者に対しては、救助を行わない理由を説明しなければならない。

中国語原文第七条

救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助:

翻訳第七条

救助站は、受助者の必要に応じて次の救助を提供しなければならない。

中国語原文

(一)提供符合食品卫生要求的食物;

翻訳

(一)食品衛生の要求に適合する食物を提供すること。

中国語原文

(二)提供符合基本条件的住处;

翻訳

(二)基本条件を満たす宿泊場所を提供すること。

中国語原文

(三)对在站内突发急病的,及时送医院救治;

翻訳

(三)ステーション内で急病が発生した場合、速やかに病院に搬送して治療すること。

中国語原文

(四)帮助与其亲属或者所在单位联系;

翻訳

(四)その親族または所属先との連絡を支援すること。

中国語原文

(五)对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证。

翻訳

(五)住所地または所属先に戻るための交通費がない場合、乗車証を提供すること。

中国語原文第八条

救助站为受助人员提供的住处,应当按性别分室住宿,女性受助人员应当由女性工作人员管理。

翻訳第八条

救助站が受助者に提供する宿泊場所は、性別ごとに部屋を分けなければならず、女性の受助者は女性職員が管理しなければならない。

中国語原文第九条

救助站应当保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全,维护站内秩序。

翻訳第九条

救助站は、受助者のステーション内における人身安全および携帯品の安全を保障し、ステーション内の秩序を維持しなければならない。

中国語原文第十条

救助站不得向受助人员、其亲属或者所在单位收取费用,不得以任何借口组织受助人员从事生产劳动。

翻訳第十条

救助站は、受助者、その親族または所属先から費用を徴収してはならず、いかなる口実でも受助者に生産労働をさせてはならない。

中国語原文第十一条

救助站应当劝导受助人员返回其住所地或者所在单位,不得限制受助人员离开救助站。救助站对受助的残疾人、未成年人、老年人应当给予照顾;对查明住址的,及时通知其亲属或者所在单位领回;对无家可归的,由其户籍所在地人民政府妥善安置。

翻訳第十一条

救助站は、受助者に対しその住所地または所属先に戻るよう勧奨しなければならず、受助者が救助站を離れることを制限してはならない。救助站は、受助した障害者、未成年者、高齢者に対しては配慮を与えなければならない。住所が判明した場合は、速やかにその親族または所属先に通知して引き取らせる。帰る家のない者については、その戸籍所在地の人民政府が適切に安置する。

中国語原文第十二条

受助人员住所地的县级人民政府应当采取措施,帮助受助人员解决生产、生活困难,教育遗弃残疾人、未成年人、老年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。

翻訳第十二条

受助者の住所地の県級人民政府は、措置を講じて受助者の生産・生活上の困難を解決し、障害者、未成年者、高齢者を遺棄した近親者またはその他の後見人に対し、扶養・養育の義務を履行するよう教育しなければならない。

中国語原文第十三条

救助站应当建立、健全站内管理的各项制度,实行规范化管理。

翻訳第十三条

救助站は、ステーション内管理の諸制度を確立・健全化し、規範化された管理を実施しなければならない。

中国語原文第十四条

县级以上人民政府民政部门应当加强对救助站工作人员的教育、培训和监督。

翻訳第十四条

県級以上の人民政府の民政部門は、救助站職員に対する教育、訓練および監督を強化しなければならない。

中国語原文

救助站工作人员应当自觉遵守国家的法律法规、政策和有关规章制度,不准拘禁或者变相拘禁受助人员;不准打骂、体罚、虐待受助人员或者唆使他人打骂、体罚、虐待受助人员;不准敲诈、勒索、侵吞受助人员的财物;不准克扣受助人员的生活供应品;不准扣压受助人员的证件、申诉控告材料;不准任用受助人员担任管理工作;不准使用受助人员为工作人员干私活;不准调戏妇女。

翻訳

救助站職員は、自覚的に国家の法律法規、政策および関連する規則制度を遵守し、受助者を拘禁または変相的に拘禁してはならず、受助者を殴打・罵倒・虐待し、または他人にそれを教唆してはならず、受助者の財物を恐喝・搾取・横領してはならず、受助者の生活用品を削減してはならず、受助者の証明書、不服申立・告発資料を差し押さえてはならず、受助者を管理業務に任用してはならず、受助者を職員の私用に使役してはならず、女性にわいせつな行為をしてはならない。

中国語原文

违反前款规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予纪律处分。

翻訳

前項の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により懲戒処分を行う。

中国語原文第十五条

救助站不履行救助职责的,求助人员可以向当地民政部门举报;民政部门经查证属实的,应当责令救助站及时提供救助,并对直接责任人员依法给予纪律处分。

翻訳第十五条

救助ステーションが救助職責を履行しない場合、救助を求める者は現地の民政部門に通報することができる。民政部門は調査の上、事実が確認された場合、救助ステーションに速やかに救助を提供するよう命じ、直接責任者に対して法に基づき懲戒処分を行うものとする。

中国語原文第十六条

受助人员应当遵守法律法规。受助人员违反法律法规的,应当依法处理。

翻訳第十六条

被救助者は法律法規を遵守しなければならない。被救助者が法律法規に違反した場合、法に基づき処理されるものとする。

中国語原文

受助人员应当遵守救助站的各项规章制度。

翻訳

被救助者は救助ステーションの各種規則制度を遵守しなければならない。

中国語原文第十七条

本办法的实施细则由国务院民政部门制定。

翻訳第十七条

本弁法の実施細則は国務院民政部門が制定する。

中国語原文第十八条

本办法自2003年8月1日起施行。1982年5月12日国务院发布的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》同时废止。

翻訳第十八条

本弁法は2003年8月1日から施行する。1982年5月12日に国務院が公布した『都市浮浪乞食者収容遣送弁法』は同時に廃止する。