(1995年7月28日 国办发〔1995〕44号)
(1995年7月28日 国弁発〔1995〕44号)
根据《中华人民共和国仲裁法》(以下简称仲裁法),制定本办法。
「中華人民共和国仲裁法」(以下、仲裁法という)に基づき、本弁法を制定する。
仲裁委员会的登记机关是省、自治区、直辖市的司法行政部门。
仲裁委員会の登記機関は、省、自治区、直轄市の司法行政部門とする。
仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立,也可以根据需要在其他设区的市设立,不按行政区划层层设立。
仲裁委員会は、直轄市及び省、自治区人民政府の所在地の市に設立することができ、また必要に応じてその他の区を設置する市に設立することができるが、行政区画ごとに階層的に設立してはならない。
设立仲裁委员会,应当向登记机关办理设立登记;未经设立登记的,仲裁裁决不具有法律效力。
仲裁委員会を設立するには、登記機関に設立登記を申請しなければならない。設立登記を受けていない場合、仲裁判断は法的効力を有しない。
办理设立登记,应当向登记机关提交下列文件:
設立登記を申請する際は、登記機関に以下の書類を提出しなければならない。
(一)设立仲裁委员会申请书;
(一) 仲裁委員会設立申請書
(二)组建仲裁委员会的市的人民政府设立仲裁委员会的文件;
(二) 仲裁委員会を設立する市の人民政府が仲裁委員会を設立する旨の文書
(三)仲裁委员会章程;
(三) 仲裁委員会定款
(四)必要的经费证明;
(四) 必要な経費の証明書
(五)仲裁委员会住所证明;
(五) 仲裁委員会の住所証明書
(六)聘任的仲裁委员会组成人员的聘书副本;
(六) 任命された仲裁委員会構成員の任命状の写し
(七)拟聘任的仲裁员名册。
(七) 任命予定の仲裁員名簿
登记机关应当在收到本办法第三条第三款规定的文件之日起10日内,对符合设立条件的仲裁委员会予以设立登记,并发给登记证书;对符合设立条件,但所提供的文件不符合本办法第三条第三款规定的,在要求补正后予以登记;对不符合本办法第三条第一款规定的,不予登记。
登記機関は、本弁法第三条第三項に規定する書類を受け取った日から10日以内に、設立条件を満たす仲裁委員会については設立登記を行い、登記証書を交付する。設立条件を満たすが、提出された書類が本弁法第三条第三項の規定に適合しない場合は、補正を求めた上で登記を行う。本弁法第三条第一項の規定に適合しない場合は、登記を行わない。
仲裁委员会变更住所、组成人员,应当在变更后的10日内向登记机关备案,并向登记机关提交与变更事项有关的文件。
仲裁委員会が住所又は構成員を変更した場合は、変更後10日以内に登記機関に届け出るとともに、変更事項に関する書類を登記機関に提出しなければならない。
仲裁委员会决议终止的,应当向登记机关办理注销登记。
仲裁委員会が解散を決議した場合は、登記機関に抹消登記を申請しなければならない。
仲裁委员会办理注销登记,应当向登记机关提交下列文件或者证书:
仲裁委員会が抹消登記を申請する際は、登記機関に以下の書類又は証書を提出しなければならない。
(一)注销登记申请书;
(一) 抹消登記申請書
(二)组建仲裁委员会的市的人民政府同意注销该仲裁委员会的文件;
(二) 仲裁委員会を設立した市の人民政府が当該仲裁委員会の解散を承認する旨の文書
(三)有关机关确认的清算报告;
(三) 関係機関が確認した清算報告書
(四)仲裁委员会登记证书。
(四) 仲裁委員会登記証書
登记机关应当自收到本办法第六条第二款规定的文件、证书之日起10日内,对符合终止条件的仲裁委员会予以注销登记,收回仲裁委员会登记证书。
登記機関は、本弁法第六条第二項に規定する書類及び証書を受け取った日から10日以内に、解散条件を満たす仲裁委員会については抹消登記を行い、仲裁委員会登記証書を回収する。
登记机关对仲裁委员会的设立登记、注销登记,自作出登记之日起生效,予以公告,并报国务院司法行政部门备案。
登記機関は、仲裁委員会の設立登記及び抹消登記について、登記を行った日から効力を生じ、公告するとともに、国務院司法行政部門に報告する。
仲裁委员会登记证书,由国务院司法行政部门负责印制。
仲裁委員会登記証書は、国務院司法行政部門が印刷を担当する。
仲裁法施行前在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市以及其他设区的市设立的仲裁机构,应当依照仲裁法和国务院的有关规定重新组建,并依照本办法申请设立登记;未重新组建的,自仲裁法施行之日起届满1年时终止。
仲裁法施行前に直轄市及び省、自治区人民政府の所在地の市その他の区を設置する市に設立された仲裁機関は、仲裁法及び国務院の関連規定に従い再編成し、本弁法に基づき設立登記を申請しなければならない。再編成されなかった場合は、仲裁法施行日から起算して1年を経過した時に解散する。
仲裁法施行前设立的不符合仲裁法规定的其他仲裁机构,自仲裁法施行之日起终止。
仲裁法施行前に設立された仲裁法の規定に適合しないその他の仲裁機関は、仲裁法施行日から解散する。
本办法自1995年9月1日起施行。
本弁法は、1995年9月1日から施行する。