(2006年5月18日中华人民共和国国务院令第468号公布 根据2013年1月30日《国务院关于修改〈信息网络传播权保护条例〉的决定》修订)
(2006年5月18日 中華人民共和国国務院令第468号公布、2013年1月30日『国務院による〈情報ネットワーク伝達権保護条例〉の改正に関する決定』に基づき改正)
为保护著作权人、表演者、录音录像制作者(以下统称权利人)的信息网络传播权,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,根据《中华人民共和国著作权法》(以下简称著作权法),制定本条例。
著作権者、実演家、録音録画製作者(以下総称して権利者という)の情報ネットワーク伝達権を保護し、社会主義の精神文明・物質文明の建設に有益な作品の創作及び伝達を奨励するため、『中華人民共和国著作権法』(以下著作権法という)に基づき、本条例を制定する。
权利人享有的信息网络传播权受著作权法和本条例保护。除法律、行政法规另有规定的外,任何组织或者个人将他人的作品、表演、录音录像制品通过信息网络向公众提供,应当取得权利人许可,并支付报酬。
権利者が有する情報ネットワーク伝達権は、著作権法及び本条例の保護を受ける。法律、行政法規に別段の定めがある場合を除き、いかなる組織又は個人も、他人の作品、実演、録音録画製品を情報ネットワークを通じて公衆に提供するには、権利者の許諾を得るとともに、報酬を支払わなければならない。
依法禁止提供的作品、表演、录音录像制品,不受本条例保护。
法律に基づき提供が禁止される作品、実演、録音録画製品は、本条例の保護を受けない。
权利人行使信息网络传播权,不得违反宪法和法律、行政法规,不得损害公共利益。
権利者が情報ネットワーク伝達権を行使するにあたっては、憲法、法律、行政法規に違反してはならず、公共利益を損なってはならない。
为了保护信息网络传播权,权利人可以采取技术措施。
情報ネットワーク伝達権を保護するため、権利者は技術的措置を講じることができる。
任何组织或者个人不得故意避开或者破坏技术措施,不得故意制造、进口或者向公众提供主要用于避开或者破坏技术措施的装置或者部件,不得故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务。但是,法律、行政法规规定可以避开的除外。
いかなる組織又は個人も、故意に技術的措置を回避し又は破壊してはならず、故意に技術的措置を回避し又は破壊するための装置又は部品を製造し、輸入し、又は公衆に提供してはならず、故意に他人が技術的措置を回避し又は破壊するための技術サービスを提供してはならない。ただし、法律、行政法規により回避が認められる場合は除く。
未经权利人许可,任何组织或者个人不得进行下列行为:
権利者の許諾を得ずに、いかなる組織又は個人も次の行為を行ってはならない。
(一)故意删除或者改变通过信息网络向公众提供的作品、表演、录音录像制品的权利管理电子信息,但由于技术上的原因无法避免删除或者改变的除外;
(一)情報ネットワークを通じて公衆に提供される作品、実演、録音録画製品の権利管理電子情報を故意に削除又は変更すること。ただし、技術上の理由により削除又は変更を避けられない場合は除く。
(二)通过信息网络向公众提供明知或者应知未经权利人许可被删除或者改变权利管理电子信息的作品、表演、录音录像制品。
(二)権利者の許諾を得ずに権利管理電子情報が削除又は変更されたことを知り又は知るべきである作品、実演、録音録画製品を、情報ネットワークを通じて公衆に提供すること。
通过信息网络提供他人作品,属于下列情形的,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬:
情報ネットワークを通じて他人の作品を提供する場合、次の各号のいずれかに該当するときは、著作権者の許諾を得ず、かつ報酬を支払わないことができる。
(一)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在向公众提供的作品中适当引用已经发表的作品;
(一)ある作品を紹介し、評論し、又はある問題を説明するため、公衆に提供する作品において既に公表された作品を適切に引用すること。
(二)为报道时事新闻,在向公众提供的作品中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;
(二)時事ニュースを報道するため、公衆に提供する作品において既に公表された作品を不可避的に再現又は引用すること。
(三)为学校课堂教学或者科学研究,向少数教学、科研人员提供少量已经发表的作品;
(三)学校の授業又は科学研究のため、少数の教育・研究従事者に少量の既に公表された作品を提供すること。
(四)国家机关为执行公务,在合理范围内向公众提供已经发表的作品;
(四)国家機関が公務を執行するため、合理的な範囲内で公衆に既に公表された作品を提供すること。
(五)将中国公民、法人或者其他组织已经发表的、以汉语言文字创作的作品翻译成的少数民族语言文字作品,向中国境内少数民族提供;
(五)中国公民、法人その他の組織が既に公表した、漢語言文字で創作された作品を翻訳した少数民族語言文字の作品を、中国国内の少数民族に提供すること。
(六)不以营利为目的,以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品;
(六)営利を目的とせず、盲人が感知できる独自の方法で盲人に既に公表された文字作品を提供すること。
(七)向公众提供在信息网络上已经发表的关于政治、经济问题的时事性文章;
(七)公衆に情報ネットワーク上で既に公表された政治、経済問題に関する時事性のある文章を提供すること。
(八)向公众提供在公众集会上发表的讲话。
(八)公衆に公の集会で行われた講演を提供すること。
图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等可以不经著作权人许可,通过信息网络向本馆馆舍内服务对象提供本馆收藏的合法出版的数字作品和依法为陈列或者保存版本的需要以数字化形式复制的作品,不向其支付报酬,但不得直接或者间接获得经济利益。当事人另有约定的除外。
図書館、档案館、記念館、博物館、美術館等は、著作権者の許諾を得ずに、情報ネットワークを通じて当該館の施設内のサービス対象者に対し、当該館が収蔵する合法的に出版されたデジタル作品及び陳列又は保存のために法律に基づきデジタル形式で複製した作品を提供することができ、報酬を支払わない。ただし、直接又は間接に経済的利益を得てはならない。当事者間に別段の約定がある場合は除く。
前款规定的为陈列或者保存版本需要以数字化形式复制的作品,应当是已经损毁或者濒临损毁、丢失或者失窃,或者其存储格式已经过时,并且在市场上无法购买或者只能以明显高于标定的价格购买的作品。
前項に規定する陳列又は保存のためにデジタル形式で複製する作品は、既に損傷し又は損傷の危機にあり、紛失し又は盗難に遭い、又はその保存形式が既に時代遅れであり、かつ市場で購入できないか、又は明らかに表示価格を上回る価格でしか購入できないものでなければならない。
为通过信息网络实施九年制义务教育或者国家教育规划,可以不经著作权人许可,使用其已经发表作品的片断或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品制作课件,由制作课件或者依法取得课件的远程教育机构通过信息网络向注册学生提供,但应当向著作权人支付报酬。
情報ネットワークを通じて九年義務教育又は国家教育計画を実施するため、著作権者の許諾を得ずに、その既に公表された作品の断片又は短い文字作品、音楽作品、単一の美術作品、写真作品を使用して教材を作成し、教材を作成した又は法律に基づき教材を取得した遠隔教育機関が情報ネットワークを通じて登録学生に提供することができる。ただし、著作権者に報酬を支払わなければならない。
为扶助贫困,通过信息网络向农村地区的公众免费提供中国公民、法人或者其他组织已经发表的种植养殖、防病治病、防灾减灾等与扶助贫困有关的作品和适应基本文化需求的作品,网络服务提供者应当在提供前公告拟提供的作品及其作者、拟支付报酬的标准。自公告之日起30日内,著作权人不同意提供的,网络服务提供者不得提供其作品;自公告之日起满30日,著作权人没有异议的,网络服务提供者可以提供其作品,并按照公告的标准向著作权人支付报酬。网络服务提供者提供著作权人的作品后,著作权人不同意提供的,网络服务提供者应当立即删除著作权人的作品,并按照公告的标准向著作权人支付提供作品期间的报酬。
貧困を支援するため、情報ネットワークを通じて農村地域の公衆に無料で、中国公民、法人その他の組織が既に公表した、栽培養殖、疾病予防治療、災害予防軽減等の貧困支援に関連する作品及び基本的な文化需要に適合する作品を提供する場合、ネットワークサービス提供者は提供前に、提供しようとする作品及びその作者、並びに支払おうとする報酬の基準を公告しなければならない。公告の日から30日以内に、著作権者が提供に同意しない場合、ネットワークサービス提供者はその作品を提供してはならない。公告の日から30日が経過し、著作権者が異議を述べない場合、ネットワークサービス提供者はその作品を提供することができ、公告した基準に従って著作権者に報酬を支払わなければならない。ネットワークサービス提供者が著作権者の作品を提供した後、著作権者が提供に同意しない場合、ネットワークサービス提供者は直ちに著作権者の作品を削除し、公告した基準に従って提供期間中の報酬を著作権者に支払わなければならない。
依照前款规定提供作品的,不得直接或者间接获得经济利益。
前項の規定に従って作品を提供する場合、直接又は間接に経済的利益を得てはならない。
依照本条例规定不经著作权人许可、通过信息网络向公众提供其作品的,还应当遵守下列规定:
本条例の規定に従い、著作権者の許諾を得ずに情報ネットワークを通じて公衆にその作品を提供する場合、さらに次の規定を遵守しなければならない。
(一)除本条例第六条第一项至第六项、第七条规定的情形外,不得提供作者事先声明不许提供的作品;
(一)第六条第一号から第六号まで及び第七条に規定する場合を除き、作者が事前に提供を許さないと声明した作品を提供してはならない。
(二)指明作品的名称和作者的姓名(名称);
(二)作品の名称及び作者の氏名(名称)を明示すること。
(三)依照本条例规定支付报酬;
(三)本条例の規定に従い報酬を支払うこと。
(四)采取技术措施,防止本条例第七条、第八条、第九条规定的服务对象以外的其他人获得著作权人的作品,并防止本条例第七条规定的服务对象的复制行为对著作权人利益造成实质性损害;
(四)技術的措置を講じ、第七条、第八条、第九条に規定するサービス対象者以外の者が著作権者の作品を取得することを防止し、かつ第七条に規定するサービス対象者の複製行為が著作権者の利益に実質的な損害を与えることを防止すること。
(五)不得侵犯著作权人依法享有的其他权利。
(五)著作権者が法律に基づき有するその他の権利を侵害してはならない。
通过信息网络提供他人表演、录音录像制品的,应当遵守本条例第六条至第十条的规定。
情報ネットワークを通じて他人の実演、録音録画製品を提供する場合、第六条から第十条までの規定を遵守しなければならない。
属于下列情形的,可以避开技术措施,但不得向他人提供避开技术措施的技术、装置或者部件,不得侵犯权利人依法享有的其他权利:
次の各号のいずれかに該当する場合、技術的措置を回避することができる。ただし、他人に技術的措置を回避するための技術、装置又は部品を提供してはならず、権利者が法律に基づき有するその他の権利を侵害してはならない。
(一)为学校课堂教学或者科学研究,通过信息网络向少数教学、科研人员提供已经发表的作品、表演、录音录像制品,而该作品、表演、录音录像制品只能通过信息网络获取;
(一)学校の授業又は科学研究のため、情報ネットワークを通じて少数の教育・研究従事者に既に公表された作品、実演、録音録画製品を提供する場合であって、当該作品、実演、録音録画製品が情報ネットワークを通じてのみ取得できるとき。
(二)不以营利为目的,通过信息网络以盲人能够感知的独特方式向盲人提供已经发表的文字作品,而该作品只能通过信息网络获取;
(二)営利を目的とせず、情報ネットワークを通じて盲人が感知できる独自の方法で盲人に既に公表された文字作品を提供する場合であって、当該作品が情報ネットワークを通じてのみ取得できるとき。
(三)国家机关依照行政、司法程序执行公务;
(三)国家機関が行政又は司法手続に従い公務を執行する場合。
(四)在信息网络上对计算机及其系统或者网络的安全性能进行测试。
(四)情報ネットワーク上でコンピュータ及びそのシステム又はネットワークのセキュリティ性能をテストする場合。
著作权行政管理部门为了查处侵犯信息网络传播权的行为,可以要求网络服务提供者提供涉嫌侵权的服务对象的姓名(名称)、联系方式、网络地址等资料。
著作権行政管理部门は、情報ネットワーク伝達権の侵害行為を取り締まるため、ネットワークサービス提供者に対し、侵害の疑いのあるサービス対象者の氏名(名称)、連絡先、ネットワークアドレス等の資料の提供を求めることができる。
对提供信息存储空间或者提供搜索、链接服务的网络服务提供者,权利人认为其服务所涉及的作品、表演、录音录像制品,侵犯自己的信息网络传播权或者被删除、改变了自己的权利管理电子信息的,可以向该网络服务提供者提交书面通知,要求网络服务提供者删除该作品、表演、录音录像制品,或者断开与该作品、表演、录音录像制品的链接。通知书应当包含下列内容:
情報記憶スペースを提供し、又は検索、リンクサービスを提供するネットワークサービス提供者に対し、権利者は、そのサービスに係る作品、実演、録音録画製品が自己の情報ネットワーク伝達権を侵害し、又は自己の権利管理電子情報が削除若しくは変更されたと認める場合、当該ネットワークサービス提供者に書面による通知を提出し、当該作品、実演、録音録画製品の削除又は当該作品、実演、録音録画製品へのリンクの切断を要求することができる。通知書には次の内容を含めなければならない。
(一)权利人的姓名(名称)、联系方式和地址;
(一)権利者の氏名(名称)、連絡先及び住所。
(二)要求删除或者断开链接的侵权作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址;
(二)削除又はリンク切断を要求する侵害作品、実演、録音録画製品の名称及びネットワークアドレス。
(三)构成侵权的初步证明材料。
(三)侵害を構成する初步的な証明資料。
权利人应当对通知书的真实性负责。
権利者は通知書の真实性について責任を負わなければならない。
网络服务提供者接到权利人的通知书后,应当立即删除涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品,或者断开与涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品的链接,并同时将通知书转送提供作品、表演、录音录像制品的服务对象;服务对象网络地址不明、无法转送的,应当将通知书的内容同时在信息网络上公告。
ネットワークサービス提供者は、権利者の通知書を受け取った後、直ちに侵害の疑いのある作品、実演、録音録画製品を削除し、又は侵害の疑いのある作品、実演、録音録画製品へのリンクを切断し、同時に通知書を作品、実演、録音録画製品を提供するサービス対象者に転送しなければならない。サービス対象者のネットワークアドレスが不明で転送できない場合、通知書の内容を同時に情報ネットワーク上で公告しなければならない。
服务对象接到网络服务提供者转送的通知书后,认为其提供的作品、表演、录音录像制品未侵犯他人权利的,可以向网络服务提供者提交书面说明,要求恢复被删除的作品、表演、录音录像制品,或者恢复与被断开的作品、表演、录音录像制品的链接。书面说明应当包含下列内容:
サービス対象者は、ネットワークサービス提供者から転送された通知書を受け取った後、自己が提供する作品、実演、録音録画製品が他人の権利を侵害していないと認める場合、ネットワークサービス提供者に書面による説明を提出し、削除された作品、実演、録音録画製品の復元、又は切断されたリンクの復元を要求することができる。書面による説明には次の内容を含めなければならない。
(一)服务对象的姓名(名称)、联系方式和地址;
(一)サービス対象者の氏名(名称)、連絡先及び住所。
(二)要求恢复的作品、表演、录音录像制品的名称和网络地址;
(二)復元を要求する作品、実演、録音録画製品の名称及びネットワークアドレス。
(三)不构成侵权的初步证明材料。
(三)侵害を構成しない初步的な証明資料。
服务对象应当对书面说明的真实性负责。
サービス対象者は書面による説明の真实性について責任を負わなければならない。
网络服务提供者接到服务对象的书面说明后,应当立即恢复被删除的作品、表演、录音录像制品,或者可以恢复与被断开的作品、表演、录音录像制品的链接,同时将服务对象的书面说明转送权利人。权利人不得再通知网络服务提供者删除该作品、表演、录音录像制品,或者断开与该作品、表演、录音录像制品的链接。
ネットワークサービス提供者は、サービス対象者の書面による説明を受け取った後、直ちに削除された作品、実演、録音録画製品を復元し、又は切断されたリンクを復元することができ、同時にサービス対象者の書面による説明を権利者に転送しなければならない。権利者は、再度ネットワークサービス提供者に対し、当該作品、実演、録音録画製品の削除又はリンクの切断を通知してはならない。
违反本条例规定,有下列侵权行为之一的,根据情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;同时损害公共利益的,可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,非法经营额5万元以上的,可处非法经营额1倍以上5倍以下的罚款;没有非法经营额或者非法经营额5万元以下的,根据情节轻重,可处25万元以下的罚款;情节严重的,著作权行政管理部门可以没收主要用于提供网络服务的计算机等设备;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
本条例の規定に違反し、次の侵害行為のいずれかがある場合、状況に応じて、侵害の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償等の民事責任を負う。同時に公共利益を損なう場合、著作権行政管理部门は侵害行為の停止を命じ、違法所得を没収し、違法経営額が5万元以上の場合は、違法経営額の1倍以上5倍以下の過料を科すことができる。違法経営額がないか又は5万元未満の場合は、情状の軽重に応じて25万元以下の過料を科すことができる。情状が重大な場合、著作権行政管理部门は主にネットワークサービスを提供するためのコンピュータ等の設備を没収することができる。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
(一)通过信息网络擅自向公众提供他人的作品、表演、录音录像制品的;
(一)情報ネットワークを通じて勝手に他人の作品、実演、録音録画製品を公衆に提供すること。
(二)故意避开或者破坏技术措施的;
(二)故意に技術的措置を回避し又は破壊すること。
(三)故意删除或者改变通过信息网络向公众提供的作品、表演、录音录像制品的权利管理电子信息,或者通过信息网络向公众提供明知或者应知未经权利人许可而被删除或者改变权利管理电子信息的作品、表演、录音录像制品的;
(三)故意に情報ネットワークを通じて公衆に提供される作品、実演、録音録画製品の権利管理電子情報を削除又は変更し、又は権利者の許諾を得ずに削除又は変更された権利管理電子情報があることを知り又は知るべきである作品、実演、録音録画製品を情報ネットワークを通じて公衆に提供すること。
(四)为扶助贫困通过信息网络向农村地区提供作品、表演、录音录像制品超过规定范围,或者未按照公告的标准支付报酬,或者在权利人不同意提供其作品、表演、录音录像制品后未立即删除的;
(四)貧困支援のため情報ネットワークを通じて農村地域に作品、実演、録音録画製品を提供する場合に、規定の範囲を超え、又は公告した基準に従って報酬を支払わず、又は権利者がその作品、実演、録音録画製品の提供に同意しない場合に直ちに削除しなかったこと。
(五)通过信息网络提供他人的作品、表演、录音录像制品,未指明作品、表演、录音录像制品的名称或者作者、表演者、录音录像制作者的姓名(名称),或者未支付报酬,或者未依照本条例规定采取技术措施防止服务对象以外的其他人获得他人的作品、表演、录音录像制品,或者未防止服务对象的复制行为对权利人利益造成实质性损害的。
(五)情報ネットワークを通じて他人の作品、実演、録音録画製品を提供する場合に、作品、実演、録音録画製品の名称又は作者、実演家、録音録画製作者の氏名(名称)を明示せず、又は報酬を支払わず、又は本条例の規定に従い技術的措置を講じてサービス対象者以外の者が他人の作品、実演、録音録画製品を取得することを防止せず、又はサービス対象者の複製行為が権利者の利益に実質的な損害を与えることを防止しなかったこと。
违反本条例规定,有下列行为之一的,由著作权行政管理部门予以警告,没收违法所得,没收主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件;情节严重的,可以没收主要用于提供网络服务的计算机等设备;非法经营额5万元以上的,可处非法经营额1倍以上5倍以下的罚款;没有非法经营额或者非法经营额5万元以下的,根据情节轻重,可处25万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
本条例の規定に違反し、次の行為のいずれかがある場合、著作権行政管理部门は警告を行い、違法所得を没収し、主として技術的措置を回避し又は破壊するための装置又は部品を没収する。情状が重大な場合、主としてネットワークサービスを提供するためのコンピュータ等の設備を没収することができる。違法経営額が5万元以上の場合は、違法経営額の1倍以上5倍以下の過料を科すことができる。違法経営額がないか又は5万元未満の場合は、情状の軽重に応じて25万元以下の過料を科すことができる。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
(一)故意制造、进口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件,或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务的;
(一)故意に技術的措置を回避し又は破壊するための装置又は部品を製造し、輸入し、又は他人に提供し、又は故意に他人が技術的措置を回避し又は破壊するための技術サービスを提供すること。
(二)通过信息网络提供他人的作品、表演、录音录像制品,获得经济利益的;
(二)情報ネットワークを通じて他人の作品、実演、録音録画製品を提供し、経済的利益を得ること。
(三)为扶助贫困通过信息网络向农村地区提供作品、表演、录音录像制品,未在提供前公告作品、表演、录音录像制品的名称和作者、表演者、录音录像制作者的姓名(名称)以及报酬标准的。
(三)貧困支援のため情報ネットワークを通じて農村地域に作品、実演、録音録画製品を提供する場合に、提供前に作品、実演、録音録画製品の名称及び作者、実演家、録音録画製作者の氏名(名称)並びに報酬基準を公告しなかったこと。
网络服务提供者根据服务对象的指令提供网络自动接入服务,或者对服务对象提供的作品、表演、录音录像制品提供自动传输服务,并具备下列条件的,不承担赔偿责任:
ネットワークサービス提供者が、サービス対象者の指示に従いネットワーク自動接続サービスを提供し、又はサービス対象者が提供する作品、実演、録音録画製品の自動伝送サービスを提供し、かつ次の条件を満たす場合、賠償責任を負わない。
(一)未选择并且未改变所传输的作品、表演、录音录像制品;
(一)伝送される作品、実演、録音録画製品を選択せず、かつ変更しないこと。
(二)向指定的服务对象提供该作品、表演、录音录像制品,并防止指定的服务对象以外的其他人获得。
(二)指定されたサービス対象者に当該作品、実演、録音録画製品を提供し、かつ指定されたサービス対象者以外の者が取得することを防止すること。
网络服务提供者为提高网络传输效率,自动存储从其他网络服务提供者获得的作品、表演、录音录像制品,根据技术安排自动向服务对象提供,并具备下列条件的,不承担赔偿责任:
ネットワークサービス提供者が、ネットワーク伝送効率を向上させるため、他のネットワークサービス提供者から取得した作品、実演、録音録画製品を自動的に保存し、技術的配置に従い自動的にサービス対象者に提供し、かつ次の条件を満たす場合、賠償責任を負わない。
(一)未改变自动存储的作品、表演、录音录像制品;
(一)自動保存された作品、実演、録音録画製品を変更しないこと。
(二)不影响提供作品、表演、录音录像制品的原网络服务提供者掌握服务对象获取该作品、表演、录音录像制品的情况;
(二)作品、実演、録音録画製品を提供する元のネットワークサービス提供者が、サービス対象者が当該作品、実演、録音録画製品を取得した状況を把握することを妨げないこと。
(三)在原网络服务提供者修改、删除或者屏蔽该作品、表演、录音录像制品时,根据技术安排自动予以修改、删除或者屏蔽。
(三)元のネットワークサービス提供者が当該作品、実演、録音録画製品を修正、削除又は遮蔽する場合、技術的配置に従い自動的に修正、削除又は遮蔽すること。
网络服务提供者为服务对象提供信息存储空间,供服务对象通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品,并具备下列条件的,不承担赔偿责任:
ネットワークサービス提供者が、サービス対象者に情報記憶スペースを提供し、サービス対象者が情報ネットワークを通じて公衆に作品、実演、録音録画製品を提供することを可能にし、かつ次の条件を満たす場合、賠償責任を負わない。
(一)明确标示该信息存储空间是为服务对象所提供,并公开网络服务提供者的名称、联系人、网络地址;
(一)当該情報記憶スペースがサービス対象者のために提供されていることを明確に表示し、かつネットワークサービス提供者の名称、連絡担当者、ネットワークアドレスを公開すること。
(二)未改变服务对象所提供的作品、表演、录音录像制品;
(二)サービス対象者が提供する作品、実演、録音録画製品を変更しないこと。
(三)不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品、表演、录音录像制品侵权;
(三)サービス対象者が提供する作品、実演、録音録画製品が権利を侵害していることを知らず、かつ知るべき合理的な理由がないこと。
(四)未从服务对象提供作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益;
(四)サービス対象者が提供する作品、実演、録音録画製品から直接経済的利益を得ていないこと。
(五)在接到权利人的通知书后,根据本条例规定删除权利人认为侵权的作品、表演、录音录像制品。
(五)権利者の通知書を受け取った後、本条例の規定に従い、権利者が権利侵害と認める作品、実演、録音録画製品を削除すること。
网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务,在接到权利人的通知书后,根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的,不承担赔偿责任;但是,明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的,应当承担共同侵权责任。
ネットワークサービス提供者が、サービス対象者に検索又はリンクサービスを提供し、権利者の通知書を受け取った後、本条例の規定に従い権利侵害の作品、実演、録音録画製品へのリンクを切断した場合、賠償責任を負わない。ただし、リンク先の作品、実演、録音録画製品が権利侵害であることを知り又は知るべきである場合、共同侵害責任を負わなければならない。
因权利人的通知导致网络服务提供者错误删除作品、表演、录音录像制品,或者错误断开与作品、表演、录音录像制品的链接,给服务对象造成损失的,权利人应当承担赔偿责任。
権利者の通知により、ネットワークサービス提供者が誤って作品、実演、録音録画製品を削除し、又は誤って作品、実演、録音録画製品へのリンクを切断し、サービス対象者に損害を与えた場合、権利者は賠償責任を負わなければならない。
网络服务提供者无正当理由拒绝提供或者拖延提供涉嫌侵权的服务对象的姓名(名称)、联系方式、网络地址等资料的,由著作权行政管理部门予以警告;情节严重的,没收主要用于提供网络服务的计算机等设备。
ネットワークサービス提供者が、正当な理由なく、侵害の疑いのあるサービス対象者の氏名(名称)、連絡先、ネットワークアドレス等の資料の提供を拒否し又は遅延した場合、著作権行政管理部门は警告を行う。情状が重大な場合、主としてネットワークサービスを提供するためのコンピュータ等の設備を没収する。
本条例下列用语的含义:
本条例における次の用語の意義は、次のとおりとする。
信息网络传播权,是指以有线或者无线方式向公众提供作品、表演或者录音录像制品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品、表演或者录音录像制品的权利。
「情報ネットワーク伝達権」とは、有線又は無線の方式により公衆に作品、実演又は録音録画製品を提供し、公衆がその個人が選択した時間及び場所において作品、実演又は録音録画製品を取得することができる権利をいう。
技术措施,是指用于防止、限制未经权利人许可浏览、欣赏作品、表演、录音录像制品的或者通过信息网络向公众提供作品、表演、录音录像制品的有效技术、装置或者部件。
「技術的措置」とは、権利者の許諾を得ずに作品、実演、録音録画製品を閲覧し、鑑賞し、又は情報ネットワークを通じて公衆に提供することを防止し、制限するために用いられる有効な技術、装置又は部品をいう。
权利管理电子信息,是指说明作品及其作者、表演及其表演者、录音录像制品及其制作者的信息,作品、表演、录音录像制品权利人的信息和使用条件的信息,以及表示上述信息的数字或者代码。
「権利管理電子情報」とは、作品及びその作者、実演及びその実演家、録音録画製品及びその製作者に関する情報、作品、実演、録音録画製品の権利者に関する情報及び使用条件に関する情報、並びにこれらの情報を表示する数字又はコードをいう。
本条例自2006年7月1日起施行。
本条例は、2006年7月1日から施行する。