(1994年2月18日中华人民共和国国务院令第147号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)
(1994年2月18日 中華人民共和国国務院令第147号公布、2011年1月8日『国務院による一部行政法規の廃止及び改正に関する決定』に基づき改正)
总则
総則
为了保护计算机信息系统的安全,促进计算机的应用和发展,保障社会主义现代化建设的顺利进行,制定本条例。
コンピュータ情報システムの安全を保護し、コンピュータの応用と発展を促進し、社会主義現代化建設の順調な進行を保障するため、本条例を制定する。
本条例所称的计算机信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
本条例でいうコンピュータ情報システムとは、コンピュータ及びその関連・付属設備・施設(ネットワークを含む)から構成され、一定の応用目標とルールに従って情報の収集、加工、保存、伝送、検索等の処理を行うマンマシンシステムをいう。
计算机信息系统的安全保护,应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,以维护计算机信息系统的安全运行。
コンピュータ情報システムの安全保護は、コンピュータ及びその関連・付属設備・施設(ネットワークを含む)の安全、運行環境の安全、情報の安全を保障し、コンピュータ機能の正常な発揮を保障し、もってコンピュータ情報システムの安全な運行を維持するものとする。
计算机信息系统的安全保护工作,重点维护国家事务、经济建设、国防建设、尖端科学技术等重要领域的计算机信息系统的安全。
コンピュータ情報システムの安全保護業務は、国家事務、経済建設、国防建設、先端科学技術等重要な分野のコンピュータ情報システムの安全を重点的に維持する。
中华人民共和国境内的计算机信息系统的安全保护,适用本条例。
中華人民共和国領域内のコンピュータ情報システムの安全保護には、本条例を適用する。
未联网的微型计算机的安全保护办法,另行制定。
ネットワークに接続されていないマイクロコンピュータの安全保護方法は、別途制定する。
公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作。
公安部は全国のコンピュータ情報システム安全保護業務を主管する。
国家安全部、国家保密局和国务院其他有关部门,在国务院规定的职责范围内做好计算机信息系统安全保护的有关工作。
国家安全部、国家保密局及び国務院のその他の関係部門は、国務院が規定する職責の範囲内でコンピュータ情報システム安全保護に関する業務を適切に行う。
任何组织或者个人,不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动,不得危害计算机信息系统的安全。
いかなる組織又は個人も、コンピュータ情報システムを利用して国家利益、集団利益及び公民の合法的利益を害する活動を行ってはならず、コンピュータ情報システムの安全を害してはならない。
安全保护制度
安全保護制度
计算机信息系统的建设和应用,应当遵守法律、行政法规和国家其他有关规定。
コンピュータ情報システムの建設及び応用は、法律、行政法規及び国家のその他の関連規定を遵守しなければならない。
计算机信息系统实行安全等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法,由公安部会同有关部门制定。
コンピュータ情報システムは安全等級保護を実施する。安全等級の区分基準及び安全等級保護の具体的方法は、公安部が関係部門と共同で制定する。
计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定。
コンピュータ机房は国家基準及び国家の関連規定に適合しなければならない。
在计算机机房附近施工,不得危害计算机信息系统的安全。
コンピュータ机房付近での工事は、コンピュータ情報システムの安全を害してはならない。
进行国际联网的计算机信息系统,由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。
国際接続を行うコンピュータ情報システムは、コンピュータ情報システムの使用機関が省級以上の人民政府公安機関に届け出なければならない。
运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境的,应当如实向海关申报。
コンピュータ情報媒体を輸送、携帯、郵送して出入国する場合は、税関に正確に申告しなければならない。
计算机信息系统的使用单位应当建立健全安全管理制度,负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。
コンピュータ情報システムの使用機関は、安全管理制度を確立・健全化し、自機関のコンピュータ情報システムの安全保護業務を担当しなければならない。
对计算机信息系统中发生的案件,有关使用单位应当在24小时内向当地县级以上人民政府公安机关报告。
コンピュータ情報システムにおいて発生した事件については、関係使用機関は24時間以内に現地の県級以上の人民政府公安機関に報告しなければならない。
对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作,由公安部归口管理。
コンピュータウイルス及び社会公共の安全を害するその他の有害データの予防・研究業務は、公安部が主管する。
国家对计算机信息系统安全专用产品的销售实行许可证制度。具体办法由公安部会同有关部门制定。
国はコンピュータ情報システム安全専用製品の販売について許可証制度を実施する。具体的方法は公安部が関係部門と共同で制定する。
安全监督
安全監督
公安机关对计算机信息系统安全保护工作行使下列监督职权:
公安機関はコンピュータ情報システム安全保護業務に対し、次の監督職権を行使する。
(一)监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作;
(一)コンピュータ情報システム安全保護業務の監督、検査、指導
(二)查处危害计算机信息系统安全的违法犯罪案件;
(二)コンピュータ情報システムの安全を害する違法犯罪事件の調査・処分
(三)履行计算机信息系统安全保护工作的其他监督职责。
(三)コンピュータ情報システム安全保護業務のその他の監督職責の履行
公安机关发现影响计算机信息系统安全的隐患时,应当及时通知使用单位采取安全保护措施。
公安機関はコンピュータ情報システムの安全に影響を及ぼすおそれのある隐患を発見した場合、速やかに使用機関に通知して安全保護措置を講じさせなければならない。
公安部在紧急情况下,可以就涉及计算机信息系统安全的特定事项发布专项通令。
公安部は緊急の場合、コンピュータ情報システムの安全に関する特定事項について特別通令を発することができる。
法律责任
法的責任
违反本条例的规定,有下列行为之一的,由公安机关处以警告或者停机整顿:
本条例の規定に違反し、次の行為のいずれかがある場合、公安機関は警告又は操業停止・整頓を科する。
(一)违反计算机信息系统安全等级保护制度,危害计算机信息系统安全的;
(一)コンピュータ情報システム安全等級保護制度に違反し、コンピュータ情報システムの安全を害した場合
(二)违反计算机信息系统国际联网备案制度的;
(二)コンピュータ情報システム国際接続届出制度に違反した場合
(三)不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的;
(三)規定の時間内にコンピュータ情報システムにおいて発生した事件を報告しなかった場合
(四)接到公安机关要求改进安全状况的通知后,在限期内拒不改进的;
(四)公安機関から安全状況の改善を求める通知を受けた後、期限内に改善を拒否した場合
(五)有危害计算机信息系统安全的其他行为的。
(五)コンピュータ情報システムの安全を害するその他の行為があった場合
计算机机房不符合国家标准和国家其他有关规定的,或者在计算机机房附近施工危害计算机信息系统安全的,由公安机关会同有关单位进行处理。
コンピュータ机房が国家基準及び国家のその他の関連規定に適合しない場合、又はコンピュータ机房付近での工事がコンピュータ情報システムの安全を害した場合、公安機関は関係機関と共同で処理する。
运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境,不如实向海关申报的,由海关依照《中华人民共和国海关法》和本条例以及其他有关法律、法规的规定处理。
コンピュータ情報媒体を輸送、携帯、郵送して出入国する際、税関に正確に申告しなかった場合、税関は『中華人民共和国海関法』及び本条例並びにその他の関連法律・法規の規定に従い処理する。
故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全的,或者未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的,由公安机关处以警告或者对个人处以5000元以下的罚款、对单位处以1.5万元以下的罚款;有违法所得的,除予以没收外,可以处以违法所得1至3倍的罚款。
故意にコンピュータウイルスその他の有害データを入力してコンピュータ情報システムの安全を害した場合、又は許可なくコンピュータ情報システム安全専用製品を販売した場合、公安機関は警告又は個人に対して5,000元以下の罰金、機関に対して1.5万元以下の罰金を科する。違法所得がある場合は没収のほか、違法所得の1倍から3倍の罰金を科することができる。
违反本条例的规定,构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例の規定に違反し、治安管理違反行為を構成する場合は、『中華人民共和国治安管理処罰法』の関連規定に従い処罰する。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
任何组织或者个人违反本条例的规定,给国家、集体或者他人财产造成损失的,应当依法承担民事责任。
いかなる組織又は個人が本条例の規定に違反し、国家、集団又は他人の財産に損失を与えた場合、法により民事責任を負わなければならない。
当事人对公安机关依照本条例所作出的具体行政行为不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
当事者が公安機関の本条例に基づく具体的行政行為に不服がある場合、法により行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。
执行本条例的国家公务员利用职权,索取、收受贿赂或者有其他违法、失职行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,给予行政处分。
本条例を執行する国家公務員が職権を利用して、賄賂を要求・収受し、又はその他の違法・職務怠慢行為があり、犯罪を構成する場合は法により刑事責任を追及し、犯罪を構成しない場合は行政処分を与える。
附则
附則
本条例下列用语的含义:
本条例における次の用語の意義は、以下のとおりとする。
计算机病毒,是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据,影响计算机使用,并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
コンピュータウイルスとは、コンピュータの機能を破壊し、又はデータを破壊し、コンピュータの使用に影響を与え、かつ自己複製が可能な一連のコンピュータ命令又はプログラムコードであって、コンピュータプログラムに作成又は挿入されるものをいう。
计算机信息系统安全专用产品,是指用于保护计算机信息系统安全的专用硬件和软件产品。
コンピュータ情報システム安全専用製品とは、コンピュータ情報システムの安全を保護するために使用される専用のハードウェア及びソフトウェア製品をいう。
军队的计算机信息系统安全保护工作,按照军队的有关法规执行。
軍隊のコンピュータ情報システム安全保護業務は、軍隊の関連法規に従い執行する。
公安部可以根据本条例制定实施办法。
公安部は本条例に基づき実施方法を制定することができる。
本条例自发布之日起施行。
本条例は公布の日から施行する。