中华人民共和国濒危野生
中華人民共和国絶滅のおそれのある野生
动植物进出口管理条例
動植物の輸出入管理条例
(2006年4月29日中华人民共和国国务院令第465号公布 根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第一次修订 根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订)
(2006年4月29日 中華人民共和国国務院令第465号公布、2018年3月19日『国務院による一部行政法規の改正及び廃止に関する決定』に基づき第一次改正、2019年3月2日『国務院による一部行政法規の改正に関する決定』に基づき第二次改正)
为了加强对濒危野生动植物及其产品的进出口管理,保护和合理利用野生动植物资源,履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》(以下简称公约),制定本条例。
絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸出入管理を強化し、野生動植物資源を保護及び合理的に利用し、『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』(以下「条約」という)を履行するため、本条例を制定する。
进口或者出口公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品,应当遵守本条例。
条約により輸出入が制限されている絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品を輸入又は輸出する場合には、本条例を遵守しなければならない。
出口国家重点保护的野生动植物及其产品,依照本条例有关出口濒危野生动植物及其产品的规定办理。
国家重点保護野生動植物及びその製品を輸出する場合には、本条例の絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸出に関する規定に従って処理する。
国务院林业、农业(渔业)主管部门(以下称国务院野生动植物主管部门),按照职责分工主管全国濒危野生动植物及其产品的进出口管理工作,并做好与履行公约有关的工作。
国務院林業主管部門及び農業(漁業)主管部門(以下「国務院野生動植物主管部門」という)は、職責の分担に従い、全国の絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸出入管理業務を主管し、条約の履行に関する業務を適切に行う。
国务院其他有关部门依照有关法律、行政法规的规定,在各自的职责范围内负责做好相关工作。
国務院のその他の関係部門は、関連する法律及び行政法規の規定に従い、それぞれの職責の範囲内で関連業務を適切に行う。
国家濒危物种进出口管理机构代表中国政府履行公约,依照本条例的规定对经国务院野生动植物主管部门批准出口的国家重点保护的野生动植物及其产品、批准进口或者出口的公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品,核发允许进出口证明书。
国家絶滅危惧種輸出入管理機構は、中国政府を代表して条約を履行し、本条例の規定に従い、国務院野生動植物主管部門が輸出を承認した国家重点保護野生動植物及びその製品、並びに輸入又は輸出を承認した条約により輸出入が制限されている絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品について、輸出入許可証明書を発行する。
国家濒危物种进出口科学机构依照本条例,组织陆生野生动物、水生野生动物和野生植物等方面的专家,从事有关濒危野生动植物及其产品进出口的科学咨询工作。
国家絶滅危惧種輸出入科学機構は、本条例に従い、陸生野生動物、水生野生動物及び野生植物等の専門家を組織し、絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸出入に関する科学的助言業務を行う。
禁止进口或者出口公约禁止以商业贸易为目的进出口的濒危野生动植物及其产品,因科学研究、驯养繁殖、人工培育、文化交流等特殊情况,需要进口或者出口的,应当经国务院野生动植物主管部门批准;按照有关规定由国务院批准的,应当报经国务院批准。
条約により商業取引を目的とした輸出入が禁止されている絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸入又は輸出は禁止する。ただし、科学研究、飼育繁殖、人工育成、文化交流等の特殊な事情により輸入又は輸出が必要な場合には、国務院野生動植物主管部門の承認を得なければならない。関連規定により国務院の承認が必要な場合には、国務院に報告し承認を得なければならない。
禁止出口未定名的或者新发现并有重要价值的野生动植物及其产品以及国务院或者国务院野生动植物主管部门禁止出口的濒危野生动植物及其产品。
未命名又は新たに発見され重要な価値を有する野生動植物及びその製品、並びに国務院又は国務院野生動植物主管部門が輸出を禁止する絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の輸出は禁止する。
进口或者出口公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品,出口国务院或者国务院野生动植物主管部门限制出口的野生动植物及其产品,应当经国务院野生动植物主管部门批准。
条約により輸出入が制限されている絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品を輸入又は輸出する場合、並びに国務院又は国務院野生動植物主管部門が輸出を制限する野生動植物及びその製品を輸出する場合には、国務院野生動植物主管部門の承認を得なければならない。
进口濒危野生动植物及其产品的,必须具备下列条件:
絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品を輸入する場合には、次の条件を備えなければならない。
(一)对濒危野生动植物及其产品的使用符合国家有关规定;
(一) 絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品の使用が国家の関連規定に適合すること。
(二)具有有效控制措施并符合生态安全要求;
(二) 有効な管理措置を有し、生態安全の要求に適合すること。
(三)申请人提供的材料真实有效;
(三) 申請者が提供する資料が真実かつ有効であること。
(四)国务院野生动植物主管部门公示的其他条件。
(四) 国務院野生動植物主管部門が公示するその他の条件。
出口濒危野生动植物及其产品的,必须具备下列条件:
絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品を輸出する場合には、次の条件を備えなければならない。
(一)符合生态安全要求和公共利益;
(一) 生態安全の要求及び公共利益に適合すること。
(二)来源合法;
(二) 由来が合法であること。
(三)申请人提供的材料真实有效;
(三) 申請者が提供する資料が真実かつ有効であること。
(四)不属于国务院或者国务院野生动植物主管部门禁止出口的;
(四) 国務院又は国務院野生動植物主管部門が輸出を禁止するものに該当しないこと。
(五)国务院野生动植物主管部门公示的其他条件。
(五) 国務院野生動植物主管部門が公示するその他の条件。
进口或者出口濒危野生动植物及其产品的,申请人应当按照管理权限,向其所在地的省、自治区、直辖市人民政府农业(渔业)主管部门提出申请,或者向国务院林业主管部门提出申请,并提交下列材料:
絶滅のおそれのある野生動植物及びその製品を輸入又は輸出する場合、申請者は管理権限に従い、その所在地の省、自治区、直轄市人民政府の農業(漁業)主管部門に申請するか、又は国務院林業主管部門に申請し、かつ次の資料を提出しなければならない。
(一)进口或者出口合同;
(一)輸入または輸出契約書;
(二)濒危野生动植物及其产品的名称、种类、数量和用途;
(二)絶滅危惧野生動植物およびその製品の名称、種類、数量および用途;
(三)活体濒危野生动物装运设施的说明资料;
(三)生体の絶滅危惧野生動物の輸送設備に関する説明資料;
(四)国务院野生动植物主管部门公示的其他应当提交的材料。
(四)国務院野生動植物主管部門が公示するその他提出すべき資料。
省、自治区、直辖市人民政府农业(渔业)主管部门应当自收到申请之日起10个工作日内签署意见,并将全部申请材料转报国务院农业(渔业)主管部门。
省、自治区、直轄市人民政府の農業(漁業)主管部門は、申請を受け取った日から10営業日以内に意見を記入し、すべての申請資料を国務院農業(漁業)主管部門に転送しなければならない。
国务院野生动植物主管部门应当自收到申请之日起20个工作日内,作出批准或者不予批准的决定,并书面通知申请人。在20个工作日内不能作出决定的,经本行政机关负责人批准,可以延长10个工作日,延长的期限和理由应当通知申请人。
国務院野生動植物主管部門は、申請を受け取った日から20営業日以内に、承認または不承認の決定を行い、書面で申請者に通知しなければならない。20営業日以内に決定できない場合は、本行政機関の責任者の承認を得て、10営業日延長することができ、延長期間および理由を申請者に通知しなければならない。
申请人取得国务院野生动植物主管部门的进出口批准文件后,应当在批准文件规定的有效期内,向国家濒危物种进出口管理机构申请核发允许进出口证明书。
申請者は、国務院野生動植物主管部門の輸出入許可書を取得した後、許可書に記載された有効期間内に、国家絶滅危惧種輸出入管理機構に許可証の発行を申請しなければならない。
申请核发允许进出口证明书时应当提交下列材料:
許可証の発行を申請する際には、以下の資料を提出しなければならない:
(一)允许进出口证明书申请表;
(一)許可証申請書;
(二)进出口批准文件;
(二)輸出入許可書;
(三)进口或者出口合同。
(三)輸入または輸出契約書。
进口公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品的,申请人还应当提交出口国(地区)濒危物种进出口管理机构核发的允许出口证明材料;出口公约禁止以商业贸易为目的进出口的濒危野生动植物及其产品的,申请人还应当提交进口国(地区)濒危物种进出口管理机构核发的允许进口证明材料;进口的濒危野生动植物及其产品再出口时,申请人还应当提交海关进口货物报关单和海关签注的允许进口证明书。
条約で輸出入が制限されている絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸入する場合、申請者はさらに輸出元の国(地域)の絶滅危惧種輸出入管理機構が発行した輸出許可証明書を提出しなければならない。商業貿易を目的とした輸出入が条約で禁止されている絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸出する場合、申請者はさらに輸入先の国(地域)の絶滅危惧種輸出入管理機構が発行した輸入許可証明書を提出しなければならない。輸入された絶滅危惧野生動植物およびその製品を再輸出する場合、申請者はさらに税関の輸入貨物申告書および税関が確認した輸入許可証を提出しなければならない。
国家濒危物种进出口管理机构应当自收到申请之日起20个工作日内,作出审核决定。对申请材料齐全、符合本条例规定和公约要求的,应当核发允许进出口证明书;对不予核发允许进出口证明书的,应当书面通知申请人和国务院野生动植物主管部门并说明理由。在20个工作日内不能作出决定的,经本机构负责人批准,可以延长10个工作日,延长的期限和理由应当通知申请人。
国家絶滅危惧種輸出入管理機構は、申請を受け取った日から20営業日以内に審査決定を行わなければならない。申請資料が完全で、本条例および条約の規定に適合する場合は、許可証を発行しなければならない。許可証を発行しない場合は、書面で申請者および国務院野生動植物主管部門に通知し、その理由を説明しなければならない。20営業日以内に決定できない場合は、本機構の責任者の承認を得て、10営業日延長することができ、延長期間および理由を申請者に通知しなければならない。
国家濒危物种进出口管理机构在审核时,对申请材料不符合要求的,应当在5个工作日内一次性通知申请人需要补正的全部内容。
国家絶滅危惧種輸出入管理機構は、審査の際に申請資料が要件を満たさない場合、5営業日以内に一度に申請者に補正すべきすべての内容を通知しなければならない。
国家濒危物种进出口管理机构在核发允许进出口证明书时,需要咨询国家濒危物种进出口科学机构的意见,或者需要向境外相关机构核实允许进出口证明材料等有关内容的,应当自收到申请之日起5个工作日内,将有关材料送国家濒危物种进出口科学机构咨询意见或者向境外相关机构核实有关内容。咨询意见、核实内容所需时间不计入核发允许进出口证明书工作日之内。
国家絶滅危惧種輸出入管理機構が許可証を発行する際に、国家絶滅危惧種輸出入科学機関の意見を求める必要がある場合、または海外の関連機関に許可証明書等の内容を確認する必要がある場合、申請を受け取った日から5営業日以内に関連資料を国家絶滅危惧種輸出入科学機関に送付して意見を求め、または海外の関連機関に内容を確認しなければならない。意見照会および内容確認に要する時間は、許可証発行の営業日数に算入しない。
国务院野生动植物主管部门和省、自治区、直辖市人民政府野生动植物主管部门以及国家濒危物种进出口管理机构,在审批濒危野生动植物及其产品进出口时,除收取国家规定的费用外,不得收取其他费用。
国務院野生動植物主管部門、省、自治区、直轄市人民政府の野生動植物主管部門、および国家絶滅危惧種輸出入管理機構は、絶滅危惧野生動植物およびその製品の輸出入を審査する際に、国が規定する費用以外の費用を徴収してはならない。
因进口或者出口濒危野生动植物及其产品对野生动植物资源、生态安全造成或者可能造成严重危害和影响的,由国务院野生动植物主管部门提出临时禁止或者限制濒危野生动植物及其产品进出口的措施,报国务院批准后执行。
絶滅危惧野生動植物およびその製品の輸入または輸出により、野生動植物資源や生態安全に深刻な危害や影響が生じた、または生じる恐れがある場合、国務院野生動植物主管部門は、絶滅危惧野生動植物およびその製品の輸出入を一時的に禁止または制限する措置を提案し、国務院の承認を得て実施する。
从不属于任何国家管辖的海域获得的濒危野生动植物及其产品,进入中国领域的,参照本条例有关进口的规定管理。
いずれの国の管轄にも属さない海域で取得された絶滅危惧野生動植物およびその製品が中国領域に入る場合、本条例の輸入に関する規定を参照して管理する。
进口濒危野生动植物及其产品涉及外来物种管理的,出口濒危野生动植物及其产品涉及种质资源管理的,应当遵守国家有关规定。
絶滅危惧野生動植物およびその製品の輸入が外来種管理に関わる場合、または輸出が遺伝資源管理に関わる場合、国の関連規定を遵守しなければならない。
进口或者出口濒危野生动植物及其产品的,应当在国务院野生动植物主管部门会同海关总署指定并经国务院批准的口岸进行。
絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸入または輸出する場合、国務院野生動植物主管部門が税関総署と共同で指定し、国務院の承認を得た口岸で行わなければならない。
进口或者出口濒危野生动植物及其产品的,应当按照允许进出口证明书规定的种类、数量、口岸、期限完成进出口活动。
絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸入または輸出する場合、許可証に記載された種類、数量、口岸、期限に従って輸出入活動を完了しなければならない。
进口或者出口濒危野生动植物及其产品的,应当向海关提交允许进出口证明书,接受海关监管,并自海关放行之日起30日内,将海关验讫的允许进出口证明书副本交国家濒危物种进出口管理机构备案。
絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸入または輸出する場合、税関に許可証を提出し、税関の監督を受け、税関の放行日から30日以内に、税関が確認した許可証の写しを国家絶滅危惧種輸出入管理機構に提出して备案しなければならない。
过境、转运和通运的濒危野生动植物及其产品,自入境起至出境前由海关监管。
通過、積替えおよび運送中の絶滅危惧野生動植物およびその製品は、入国時から出国時まで税関の監督を受ける。
进出保税区、出口加工区等海关特定监管区域和保税场所的濒危野生动植物及其产品,应当接受海关监管,并按照海关总署和国家濒危物种进出口管理机构的规定办理进出口手续。
保税区、輸出加工区等の税関特定監督区域および保税場所に出入りする絶滅危惧野生動植物およびその製品は、税関の監督を受け、税関総署および国家絶滅危惧種輸出入管理機構の規定に従って輸出入手続きを行わなければならない。
进口或者出口濒危野生动植物及其产品的,应当凭允许进出口证明书向海关报检,并接受检验检疫。
絶滅危惧野生動植物およびその製品を輸入または輸出する場合、許可証を添えて税関に検疫申告を行い、検査検疫を受けなければならない。
国家濒危物种进出口管理机构应当将核发允许进出口证明书的有关资料和濒危野生动植物及其产品年度进出口情况,及时抄送国务院野生动植物主管部门及其他有关主管部门。
国家絶滅危惧種輸出入管理機構は、発行した輸出入許可証明書に関する資料及び絶滅危惧野生動植物及びその製品の年間輸出入状況を、速やかに国務院野生動植物主管部門及びその他の関係主管部門に送付しなければならない。
进出口批准文件由国务院野生动植物主管部门组织统一印制;允许进出口证明书及申请表由国家濒危物种进出口管理机构组织统一印制。
輸出入承認文書は、国務院野生動植物主管部門が組織して統一印刷する。輸出入許可証明書及び申請書は、国家絶滅危惧種輸出入管理機構が組織して統一印刷する。
野生动植物主管部门、国家濒危物种进出口管理机构的工作人员,利用职务上的便利收取他人财物或者谋取其他利益,不依照本条例的规定批准进出口、核发允许进出口证明书,情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。
野生動植物主管部門、国家絶滅危惧種輸出入管理機構の職員が、職務上の便宜を利用して他人から財物を受け取り、又はその他の利益を図り、本条例の規定に従わずに輸出入を承認し、輸出入許可証明書を発行し、情状が重大で犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により処分を与える。
国家濒危物种进出口科学机构的工作人员,利用职务上的便利收取他人财物或者谋取其他利益,出具虚假意见,情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。
国家絶滅危惧種輸出入科学機構の職員が、職務上の便宜を利用して他人から財物を受け取り、又はその他の利益を図り、虚偽の意見を提出し、情状が重大で犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により処分を与える。
非法进口、出口或者以其他方式走私濒危野生动植物及其产品的,由海关依照海关法的有关规定予以处罚;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
違法に絶滅危惧野生動植物及びその製品を輸入、輸出し、又はその他の方法で密輸した場合は、税関が税関法の関連規定に従い処罰する。情状が重大で犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
罚没的实物移交野生动植物主管部门依法处理;罚没的实物依法需要实施检疫的,经检疫合格后,予以处理。罚没的实物需要返还原出口国(地区)的,应当由野生动植物主管部门移交国家濒危物种进出口管理机构依照公约规定处理。
没収された実物は野生動植物主管部門に引き渡して法により処理する。没収された実物について法により検疫を実施する必要がある場合は、検疫に合格した後、処理する。没収された実物を原輸出国(地域)に返還する必要がある場合は、野生動植物主管部門が国家絶滅危惧種輸出入管理機構に引き渡し、条約の規定に従い処理する。
伪造、倒卖或者转让进出口批准文件或者允许进出口证明书的,由野生动植物主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工依法予以处罚;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
輸出入承認文書又は輸出入許可証明書を偽造、転売、又は譲渡した場合は、野生動植物主管部門又は市場監督管理部門が職責の分担に従い法により処罰する。情状が重大で犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
本条例自2006年9月1日起施行。
本条例は2006年9月1日から施行する。