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行政執行機関による犯罪容疑事件の移送に関する規定

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

本規定は、行政執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を適時に移送し、刑事責任を追及するための手続きを定める。

公布機関
中華人民共和国国務院中华人民共和国国务院
公布日
2020-08-07
施行日
2020-08-07
状態
施行中
公式情報源を開く ↗情報源確認日: 2026-07-30改正履歴: 2001-07-09 · 2020-08-07
中国語原文翻訳
中国語原文

(2001年7月9日中华人民共和国国务院令第310号公布 根据2020年8月7日《国务院关于修改〈行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定〉的决定》修订)

翻訳

(2001年7月9日 中華人民共和国国務院令第310号公布、2020年8月7日「国務院による『行政執行機関による犯罪容疑事件の移送に関する規定』の改正に関する決定」に基づき改正)

中国語原文第一条

为了保证行政执法机关向公安机关及时移送涉嫌犯罪案件,依法惩罚破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪以及其他罪,保障社会主义建设事业顺利进行,制定本规定。

翻訳第一条

本規定は、行政執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を適時に移送し、社会主義市場経済秩序を破壊する罪、社会管理秩序を妨害する罪その他の罪を法に基づき処罰し、社会主義建設事業の円滑な進行を保障するために制定する。

中国語原文第二条

本规定所称行政执法机关,是指依照法律、法规或者规章的规定,对破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序以及其他违法行为具有行政处罚权的行政机关,以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能、在法定授权范围内实施行政处罚的组织。

翻訳第二条

本規定において「行政執行機関」とは、法律、法規又は規則の規定に基づき、社会主義市場経済秩序の破壊、社会管理秩序の妨害その他の違法行為に対し行政処罰権を有する行政機関、及び法律、法規の授権により公共事務管理機能を有し、法定授権範囲内で行政処罰を実施する組織をいう。

中国語原文第三条

行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定,涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,必须依照本规定向公安机关移送。

翻訳第三条

行政執行機関は、法に基づき違法行為を調査・処理する過程において、違法事実に係る金額、違法事実の情状、違法事実がもたらした結果等が、刑法における社会主義市場経済秩序を破壊する罪、社会管理秩序を妨害する罪等の規定、最高人民法院及び最高人民検察院の同罪に関する司法解釈、並びに最高人民検察院及び公安部の経済犯罪事件の追訴基準等の規定に照らして、犯罪の容疑があり、法に基づき刑事責任を追及する必要があると認められる場合、本規定に従い公安機関に移送しなければならない。

中国語原文

知识产权领域的违法案件,行政执法机关根据调查收集的证据和查明的案件事实,认为存在犯罪的合理嫌疑,需要公安机关采取措施进一步获取证据以判断是否达到刑事案件立案追诉标准的,应当向公安机关移送。

翻訳

知的財産権分野の違法事件について、行政執行機関は、調査収集した証拠及び明らかになった事件事実に基づき、犯罪の合理的な嫌疑があると認め、公安機関が措置を講じてさらに証拠を入手し、刑事事件の立件・追訴基準に達するかどうかを判断する必要がある場合、公安機関に移送しなければならない。

中国語原文第四条

行政执法机关在查处违法行为过程中,必须妥善保存所收集的与违法行为有关的证据。

翻訳第四条

行政執行機関は、違法行為の調査・処理過程において、収集した違法行為に係る証拠を適切に保存しなければならない。

中国語原文

行政执法机关对查获的涉案物品,应当如实填写涉案物品清单,并按照国家有关规定予以处理。对易腐烂、变质等不宜或者不易保管的涉案物品,应当采取必要措施,留取证据;对需要进行检验、鉴定的涉案物品,应当由法定检验、鉴定机构进行检验、鉴定,并出具检验报告或者鉴定结论。

翻訳

行政執行機関は、押収した事件関連物品について、誠実に事件関連物品リストを作成し、国の関連規定に従い処理しなければならない。腐敗・変質しやすく、保管に適さない又は困難な事件関連物品については、必要な措置を講じて証拠を保全しなければならない。検査・鑑定を要する事件関連物品については、法定の検査・鑑定機関が検査・鑑定を行い、検査報告又は鑑定結論を発行しなければならない。

中国語原文第五条

行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,应当立即指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责,核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告,报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。

翻訳第五条

行政執行機関は、公安機関に移送すべき犯罪容疑事件について、直ちに2名以上の行政執行職員からなる専門班を指定して専任で担当させ、状況を確認した上で移送に関する書面報告を作成し、本機関の正職責任者又は業務を主宰する責任者の承認を得なければならない。

中国語原文

行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。决定批准的,应当在24小时内向同级公安机关移送;决定不批准的,应当将不予批准的理由记录在案。

翻訳

行政執行機関の正職責任者又は業務を主宰する責任者は、報告を受けた日から3日以内に移送の承認又は不承認の決定を行わなければならない。承認を決定した場合は、24時間以内に同級の公安機関に移送しなければならない。不承認を決定した場合は、不承認の理由を記録に残さなければならない。

中国語原文第六条

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有下列材料:

翻訳第六条

行政執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を移送する際には、次の書類を添付しなければならない。

中国語原文

(一)涉嫌犯罪案件移送书;

翻訳

(一)犯罪容疑事件移送書

中国語原文

(二)涉嫌犯罪案件情况的调查报告;

翻訳

(二)犯罪容疑事件の状況に関する調査報告書

中国語原文

(三)涉案物品清单;

翻訳

(三)事件関連物品リスト

中国語原文

(四)有关检验报告或者鉴定结论;

翻訳

(四)関連する検査報告又は鑑定結論

中国語原文

(五)其他有关涉嫌犯罪的材料。

翻訳

(五)その他犯罪容疑に関する資料

中国語原文第七条

公安机关对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字;其中,不属于本机关管辖的,应当在24小时内转送有管辖权的机关,并书面告知移送案件的行政执法机关。

翻訳第七条

公安機関は、行政執行機関から移送された犯罪容疑事件について、犯罪容疑事件移送書の受領証に署名しなければならない。その際、自己の管轄に属さない場合は、24時間以内に管轄権を有する機関に転送し、移送した行政執行機関に書面で通知しなければならない。

中国語原文第八条

公安机关应当自接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件之日起3日内,依照刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最高人民检察院关于立案标准和公安部关于公安机关办理刑事案件程序的规定,对所移送的案件进行审查。认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,依法决定立案的,应当书面通知移送案件的行政执法机关;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任,依法不予立案的,应当说明理由,并书面通知移送案件的行政执法机关,相应退回案卷材料。

翻訳第八条

公安機関は、行政執行機関から移送された犯罪容疑事件を受け付けた日から3日以内に、刑法、刑事訴訟法、並びに最高人民法院及び最高人民検察院の立件基準及び公安部の公安機関による刑事事件処理手続に関する規定に従い、移送された事件を審査しなければならない。犯罪事実が存在し、刑事責任を追及する必要があり、法に基づき立件を決定した場合は、移送した行政執行機関に書面で通知しなければならない。犯罪事実が存在しない、又は犯罪事実が著しく軽微で刑事責任を追及する必要がなく、法に基づき立件しない場合は、理由を説明し、移送した行政執行機関に書面で通知するとともに、事件記録を返却しなければならない。

中国語原文第九条

行政执法机关接到公安机关不予立案的通知书后,认为依法应当由公安机关决定立案的,可以自接到不予立案通知书之日起3日内,提请作出不予立案决定的公安机关复议,也可以建议人民检察院依法进行立案监督。

翻訳第九条

行政執行機関は、公安機関から立件しない旨の通知書を受け取った後、法により公安機関が立件を決定すべきと認める場合、立件しない旨の通知書を受け取った日から3日以内に、立件しない決定を行った公安機関に再議を申し立てることができ、また人民検察院に法に基づく立件監督を建議することもできる。

中国語原文

作出不予立案决定的公安机关应当自收到行政执法机关提请复议的文件之日起3日内作出立案或者不予立案的决定,并书面通知移送案件的行政执法机关。移送案件的行政执法机关对公安机关不予立案的复议决定仍有异议的,应当自收到复议决定通知书之日起3日内建议人民检察院依法进行立案监督。

翻訳

立件しない決定を行った公安機関は、行政執行機関から再議申立ての書類を受け取った日から3日以内に、立件又は立件しない決定を行い、移送した行政執行機関に書面で通知しなければならない。移送した行政執行機関が公安機関の立件しない再議決定になお異議がある場合は、再議決定通知書を受け取った日から3日以内に、人民検察院に法に基づく立件監督を建議しなければならない。

中国語原文

公安机关应当接受人民检察院依法进行的立案监督。

翻訳

公安機関は、人民検察院が法に基づき行う立件監督を受け入れなければならない。

中国語原文第十条

行政执法机关对公安机关决定不予立案的案件,应当依法作出处理;其中,依照有关法律、法规或者规章的规定应当给予行政处罚的,应当依法实施行政处罚。

翻訳第十条

行政執行機関は、公安機関が立件しない決定をした事件について、法に基づき処理しなければならない。その中で、関連する法律、法規又は規則の規定に従い行政処罰を与えるべき場合は、法に基づき行政処罰を実施しなければならない。

中国語原文第十一条

行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,不得以行政处罚代替移送。

翻訳第十一条

行政執行機関は、公安機関に移送すべき犯罪容疑事件について、行政処罰をもって移送に代えてはならない。

中国語原文

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的警告,责令停产停业,暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚决定,不停止执行。

翻訳

行政執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を移送する前に既に行った警告、生産・営業の停止命令、許可証・営業許可証の一時停止・取消しの行政処罰決定は、執行を停止しない。

中国語原文

依照行政处罚法的规定,行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前,已经依法给予当事人罚款的,人民法院判处罚金时,依法折抵相应罚金。

翻訳

行政処罰法の規定に従い、行政執行機関が公安機関に犯罪容疑事件を移送する前に、既に法に基づき当事者に罰金を科している場合、人民法院が罰金を言い渡す際には、法に基づき相当する罰金に充当する。

中国語原文第十二条

行政执法机关对公安机关决定立案的案件,应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关,并办结交接手续;法律、行政法规另有规定的,依照其规定。

翻訳第十二条

行政執行機関は、公安機関が立件を決定した事件について、立件通知書を受け取った日から3日以内に、事件関連物品及び事件に関するその他の資料を公安機関に引き渡し、引継ぎ手続きを完了しなければならない。法律、行政法規に別段の定めがある場合は、その定めに従う。

中国語原文第十三条

公安机关对发现的违法行为,经审查,没有犯罪事实,或者立案侦查后认为犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任,但依法应当追究行政责任的,应当及时将案件移送同级行政执法机关,有关行政执法机关应当依法作出处理。

翻訳第十三条

公安機関は、発見した違法行為について審査した結果、犯罪事実がない場合、または立件捜査後に犯罪事実が著しく軽微であり刑事責任を追及する必要がないが、法により行政責任を追及すべき場合は、速やかに事件を同級の行政執行機関に移送しなければならず、関係行政執行機関は法により処理を行わなければならない。

中国語原文第十四条

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件,应当接受人民检察院和监察机关依法实施的监督。

翻訳第十四条

行政執行機関が犯罪容疑事件を移送する際は、人民检察院および監察機関が法に基づき実施する監督を受けなければならない。

中国語原文

任何单位和个人对行政执法机关违反本规定,应当向公安机关移送涉嫌犯罪案件而不移送的,有权向人民检察院、监察机关或者上级行政执法机关举报。

翻訳

いかなる機関または個人も、行政執行機関が本規定に違反し、公安機関に移送すべき犯罪容疑事件を移送しない場合、人民检察院、監察機関または上級行政執行機関に通報する権利を有する。

中国語原文第十五条

行政执法机关违反本规定,隐匿、私分、销毁涉案物品的,由本级或者上级人民政府,或者实行垂直管理的上级行政执法机关,对其正职负责人根据情节轻重,给予降级以上的处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳第十五条

行政執行機関が本規定に違反し、事件に関連する物品を隠匿、私的分割、または廃棄した場合、同級または上級人民政府、または垂直管理を行う上級行政執行機関は、その正職責任者に対して情状の軽重に応じて降格以上の処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文

对前款所列行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员,比照前款的规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳

前項に掲げる行為に直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者については、前項の規定に準じて処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文第十六条

行政执法机关违反本规定,逾期不将案件移送公安机关的,由本级或者上级人民政府,或者实行垂直管理的上级行政执法机关,责令限期移送,并对其正职负责人或者主持工作的负责人根据情节轻重,给予记过以上的处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳第十六条

行政執行機関が本規定に違反し、期限を過ぎても事件を公安機関に移送しない場合、同級または上級人民政府、または垂直管理を行う上級行政執行機関は、期限を定めて移送を命じ、その正職責任者または業務を主宰する責任者に対して情状の軽重に応じて記過以上の処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文

行政执法机关违反本规定,对应当向公安机关移送的案件不移送,或者以行政处罚代替移送的,由本级或者上级人民政府,或者实行垂直管理的上级行政执法机关,责令改正,给予通报;拒不改正的,对其正职负责人或者主持工作的负责人给予记过以上的处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳

行政執行機関が本規定に違反し、公安機関に移送すべき事件を移送しない、または行政処罰をもって移送に代えた場合、同級または上級人民政府、または垂直管理を行う上級行政執行機関は、是正を命じ、通報を行う。是正を拒否した場合、その正職責任者または業務を主宰する責任者に対して記過以上の処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文

对本条第一款、第二款所列行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别比照前两款的规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳

本条第一項、第二項に掲げる行為に直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者については、それぞれ前二項の規定に準じて処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文第十七条

公安机关违反本规定,不接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件,或者逾期不作出立案或者不予立案的决定的,除由人民检察院依法实施立案监督外,由本级或者上级人民政府责令改正,对其正职负责人根据情节轻重,给予记过以上的处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳第十七条

公安機関が本規定に違反し、行政執行機関から移送された犯罪容疑事件を受け入れない、または期限を過ぎても立件または不立件の決定を行わない場合、人民检察院が法に基づき立件監督を実施するほか、同級または上級人民政府は是正を命じ、その正職責任者に対して情状の軽重に応じて記過以上の処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文

对前款所列行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员,比照前款的规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

翻訳

前項に掲げる行為に直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者については、前項の規定に準じて処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

中国語原文第十八条

有关机关存在本规定第十五条、第十六条、第十七条所列违法行为,需要由监察机关依法给予违法的公职人员政务处分的,该机关及其上级主管机关或者有关人民政府应当依照有关规定将相关案件线索移送监察机关处理。

翻訳第十八条

関係機関に本規定第十五条、第十六条、第十七条に掲げる違法行為が存在し、監察機関が法に基づき違法公務員に政務処分を科す必要がある場合、当該機関およびその上級主管機関または関係人民政府は、関連規定に従い関連事件の手がかりを監察機関に移送して処理しなければならない。

中国語原文第十九条

行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现公职人员有贪污贿赂、失职渎职或者利用职权侵犯公民人身权利和民主权利等违法行为,涉嫌构成职务犯罪的,应当依照刑法、刑事诉讼法、监察法等法律规定及时将案件线索移送监察机关或者人民检察院处理。

翻訳第十九条

行政執行機関が法に基づき違法行為を調査・処罰する過程で、公務員に汚職・収賄、職務怠慢・職権濫用、または職権を利用した公民の人身権利・民主権利の侵害等の違法行為があり、職務犯罪に該当する疑いがある場合、刑法、刑事訴訟法、監察法等の法律規定に従い、速やかに事件の手がかりを監察機関または人民检察院に移送して処理しなければならない。

中国語原文第二十条

本规定自公布之日起施行。

翻訳第二十条

本規定は公布の日から施行する。