(1996年2月1日中华人民共和国国务院令第195号发布 根据1997年5月20日《国务院关于修改〈中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定〉的决定》第一次修订 根据2024年3月10日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第二次修订)
(1996年2月1日 中華人民共和国国務院令第195号公布 1997年5月20日『国務院による〈中華人民共和国コンピュータ情報ネットワーク国際接続管理暫定規定〉の改正に関する決定』により第一次改正 2024年3月10日『国務院による一部の行政法規の改正及び廃止に関する決定』により第二次改正)
为了加强对计算机信息网络国际联网的管理,保障国际计算机信息交流的健康发展,制定本规定。
コンピュータ情報ネットワークの国際接続の管理を強化し、国際的なコンピュータ情報交流の健全な発展を保障するため、本規定を制定する。
中华人民共和国境内的计算机信息网络进行国际联网,应当依照本规定办理。
中華人民共和国国内のコンピュータ情報ネットワークが国際接続を行う場合は、本規定に従わなければならない。
本规定下列用语的含义是:
本規定における次の用語の意義は、以下のとおりとする。
(一)计算机信息网络国际联网(以下简称国际联网),是指中华人民共和国境内的计算机信息网络为实现信息的国际交流,同外国的计算机信息网络相联接。
(一)コンピュータ情報ネットワーク国際接続(以下「国際接続」という)とは、中華人民共和国国内のコンピュータ情報ネットワークが情報の国際交流を実現するため、外国のコンピュータ情報ネットワークと接続することをいう。
(二)互联网络,是指直接进行国际联网的计算机信息网络;互联单位,是指负责互联网络运行的单位。
(二)インターネットワークとは、直接国際接続を行うコンピュータ情報ネットワークをいい、インターネットワーク単位とは、インターネットワークの運営を担当する単位をいう。
(三)接入网络,是指通过接入互联网络进行国际联网的计算机信息网络;接入单位,是指负责接入网络运行的单位。
(三)アクセスネットワークとは、インターネットワークにアクセスして国際接続を行うコンピュータ情報ネットワークをいい、アクセス単位とは、アクセスネットワークの運営を担当する単位をいう。
国家对国际联网实行统筹规划、统一标准、分级管理、促进发展的原则。
国は国際接続に対し、統一計画、統一基準、段階的管理、発展促進の原則を実施する。
国务院信息化工作领导小组(以下简称领导小组),负责协调、解决有关国际联网工作中的重大问题。
国務院情報化工作領導小組(以下「領導小組」という)は、国際接続業務における重要な問題の調整及び解決を担当する。
领导小组办公室按照本规定制定具体管理办法,明确国际出入口信道提供单位、互联单位、接入单位和用户的权利、义务和责任,并负责对国际联网工作的检查监督。
領導小組弁公室は本規定に基づき具体的な管理方法を制定し、国際出入口チャネル提供単位、インターネットワーク単位、アクセス単位及びユーザーの権利、義務及び責任を明確にし、国際接続業務の検査及び監督を担当する。
计算机信息网络直接进行国际联网,必须使用国家公用电信网提供的国际出入口信道。
コンピュータ情報ネットワークが直接国際接続を行う場合は、国家公衆電気通信網が提供する国際出入口チャネルを使用しなければならない。
任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。
いかなる単位及び個人も、自ら他のチャネルを構築し、又は使用して国際接続を行ってはならない。
已经建立的互联网络,根据国务院有关规定调整后,分别由国务院电信主管部门、教育行政部门和中国科学院管理。
既に設立されたインターネットワークは、国務院の関連規定に基づき調整を行った後、それぞれ国務院の電気通信主管部門、教育行政部門及び中国科学院が管理する。
新建互联网络,必须报经国务院批准。
新たにインターネットワークを設立する場合は、必ず国務院の承認を得なければならない。
接入网络必须通过互联网络进行国际联网。
アクセスネットワークは、インターネットワークを経由して国際接続を行わなければならない。
接入单位拟从事国际联网经营活动的,应当向有权受理从事国际联网经营活动申请的互联单位主管部门或者主管单位申请领取国际联网经营许可证;未取得国际联网经营许可证的,不得从事国际联网经营业务。
アクセス単位が国際接続営業活動に従事しようとする場合は、国際接続営業活動の申請を受理する権限を有するインターネットワーク主管部門又は主管単位に対し、国際接続営業許可証の交付を申請しなければならない。国際接続営業許可証を取得していない場合は、国際接続営業業務に従事してはならない。
接入单位拟从事非经营活动的,应当报经有权受理从事非经营活动申请的互联单位主管部门或者主管单位审批;未经批准的,不得接入互联网络进行国际联网。
アクセス単位が非営業活動に従事しようとする場合は、非営業活動の申請を受理する権限を有するインターネットワーク主管部門又は主管単位の審査・承認を受けなければならない。承認を受けていない場合は、インターネットワークにアクセスして国際接続を行ってはならない。
申请领取国际联网经营许可证或者办理审批手续时,应当提供其计算机信息网络的性质、应用范围和主机地址等资料。
国際接続営業許可証の交付を申請し、又は審査・承認手続きを行う際には、そのコンピュータ情報ネットワークの性質、適用範囲及びホストアドレス等の資料を提供しなければならない。
国际联网经营许可证的格式,由领导小组统一制定。
国際接続営業許可証の様式は、領導小組が統一して制定する。
从事国际联网经营活动的和从事非经营活动的接入单位都必须具备下列条件:
国際接続営業活動に従事するアクセス単位及び非営業活動に従事するアクセス単位は、いずれも次の条件を備えなければならない。
(一)是依法设立的企业法人或者事业法人;
(一)法律に基づき設立された企業法人又は事業法人であること。
(二)具有相应的计算机信息网络、装备以及相应的技术人员和管理人员;
(二)相応のコンピュータ情報ネットワーク、設備並びに相応の技術者及び管理者を有すること。
(三)具有健全的安全保密管理制度和技术保护措施;
(三)健全な安全秘密管理制度及び技術的保護措置を有すること。
(四)符合法律和国务院规定的其他条件。
(四)法律及び国務院の規定するその他の条件に適合すること。
接入单位从事国际联网经营活动的,除必须具备本条前款规定条件外,还应当具备为用户提供长期服务的能力。
アクセス単位が国際接続営業活動に従事する場合は、本条前項に規定する条件を備えるほか、ユーザーに長期サービスを提供する能力を備えなければならない。
从事国际联网经营活动的接入单位的情况发生变化,不再符合本条第一款、第二款规定条件的,其国际联网经营许可证由发证机构予以吊销;从事非经营活动的接入单位的情况发生变化,不再符合本条第一款规定条件的,其国际联网资格由审批机构予以取消。
国際接続営業活動に従事するアクセス単位の状況が変化し、本条第一項、第二項に規定する条件を満たさなくなった場合は、その国際接続営業許可証は発行機関により取り消される。非営業活動に従事するアクセス単位の状況が変化し、本条第一項に規定する条件を満たさなくなった場合は、その国際接続資格は審査・承認機関により取り消される。
个人、法人和其他组织(以下统称用户)使用的计算机或者计算机信息网络,需要进行国际联网的,必须通过接入网络进行国际联网。
個人、法人及びその他の組織(以下総称して「ユーザー」という)が使用するコンピュータ又はコンピュータ情報ネットワークで国際接続を必要とするものは、アクセスネットワークを経由して国際接続を行わなければならない。
前款规定的计算机或者计算机信息网络,需要接入接入网络的,应当征得接入单位的同意,并办理登记手续。
前項に規定するコンピュータ又はコンピュータ情報ネットワークをアクセスネットワークに接続する必要がある場合は、アクセス単位の同意を得るとともに、登記手続きを行わなければならない。
国际出入口信道提供单位、互联单位和接入单位,应当建立相应的网络管理中心,依照法律和国家有关规定加强对本单位及其用户的管理,做好网络信息安全管理工作,确保为用户提供良好、安全的服务。
国際出入口チャネル提供単位、インターネットワーク単位及びアクセス単位は、相応のネットワーク管理センターを設立し、法律及び国家の関連規定に従い、自らの単位及びそのユーザーの管理を強化し、ネットワーク情報安全管理業務を適切に行い、ユーザーに良好かつ安全なサービスを提供することを確保しなければならない。
互联单位与接入单位,应当负责本单位及其用户有关国际联网的技术培训和管理教育工作。
インターネットワーク単位及びアクセス単位は、自らの単位及びそのユーザーに関する国際接続の技術研修及び管理教育業務を担当しなければならない。
从事国际联网业务的单位和个人,应当遵守国家有关法律、行政法规,严格执行安全保密制度,不得利用国际联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播妨碍社会治安的信息和淫秽色情等信息。
国際接続業務に従事する単位及び個人は、国家の関連法律、行政法規を遵守し、安全秘密制度を厳格に執行し、国際接続を利用して国家安全を害し、国家秘密を漏洩する等の違法犯罪活動を行ってはならず、社会治安を妨げる情報及びわいせつ・ポルノ等の情報を作成、閲覧、複製及び流布してはならない。
违反本规定第六条、第八条和第十条的规定的,由公安机关责令停止联网,给予警告,可以并处15000元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。
本規定第六条、第八条及び第十条の規定に違反した場合は、公安機関が接続停止を命じ、警告を行い、併せて15,000元以下の罰金に処することができる。違法所得がある場合は、違法所得を没収する。
违反本规定,同时触犯其他有关法律、行政法规的,依照有关法律、行政法规的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本規定に違反し、同時に他の関連法律、行政法規に抵触する場合は、当該法律、行政法規の規定に従い処罰する。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
与台湾、香港、澳门地区的计算机信息网络的联网,参照本规定执行。
台湾、香港、マカオ地区のコンピュータ情報ネットワークとの接続については、本規定を参照して執行する。
本规定自发布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。