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行政法规制定程序条例

行政法规制定程序条例

本条例は、行政法規の立案、起草、審査、決定、公布、解釈の手続きを規定する。

公布機関
中華人民共和国国務院中华人民共和国国务院
公布日
2026-05-15
施行日
2026-07-01
状態
施行中
公式情報源を開く ↗情報源確認日: 2026-07-30改正履歴: 2001-11-16 · 2017-12-22 · 2026-05-15
中国語原文翻訳
中国語原文

(2001年11月16日中华人民共和国国务院令第321号公布 根据2017年12月22日《国务院关于修改〈行政法规制定程序条例〉的决定》修订 2026年5月15日中华人民共和国国务院令第838号第二次修订)

翻訳

(2001年11月16日 中華人民共和国国務院令第321号公布 2017年12月22日『国務院による〈行政法規制定程序条例〉の改正に関する決定』に基づき改正 2026年5月15日 中華人民共和国国務院令第838号により第二次改正)

中国語原文第一章

总  则

翻訳第一章

総 則

中国語原文第一条

为了规范行政法规制定程序,保证行政法规质量,根据宪法、立法法和国务院组织法的有关规定,制定本条例。

翻訳第一条

行政法規の制定手続きを規範化し、行政法規の品質を保証するため、憲法、立法法及び国務院組織法の関連規定に基づき、本条例を制定する。

中国語原文第二条

行政法规的立项、起草、审查、决定、公布、解释,适用本条例。

翻訳第二条

行政法規の立案、起草、審査、決定、公布、解釈には、本条例を適用する。

中国語原文第三条

制定行政法规,应当坚持中国共产党的领导,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署。

翻訳第三条

行政法規を制定するには、中国共産党の指導を堅持し、党の路線・方針・政策及び決定・配置を貫徹・実施しなければならない。

中国語原文

制定行政法规,应当符合宪法和法律的规定,遵循立法法确定的指导思想和原则。

翻訳

行政法規を制定するには、憲法及び法律の規定に適合し、立法法が定める指導思想及び原則に従わなければならない。

中国語原文第四条

制定政治方面法律的配套行政法规,应当按照有关规定及时报告党中央。

翻訳第四条

政治面の法律に関する配套行政法規を制定するには、関連規定に従い速やかに党中央に報告しなければならない。

中国語原文

制定经济、文化、社会、生态文明等方面重大体制和重大政策调整的重要行政法规,应当将行政法规草案或者行政法规草案涉及的重大问题按照有关规定及时报告党中央。

翻訳

経済、文化、社会、生態文明等の面における重大な体制及び重大な政策調整に関する重要な行政法規を制定するには、行政法規草案又は行政法規草案に係る重大な問題について、関連規定に従い速やかに党中央に報告しなければならない。

中国語原文第五条

制定行政法规,应当完整准确全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,注重立法与改革、发展、稳定相协同,注重保障和促进社会公平正义,优化法治化营商环境,服务高质量发展和高水平对外开放,建设法治政府,推进国家治理体系和治理能力现代化。

翻訳第五条

行政法規を制定するには、新たな発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、発展と安全を統一的に計画し、立法と改革・発展・安定の協調を重視し、社会の公平・正義の保障と促進を重視し、法治化されたビジネス環境を最適化し、質の高い発展と高水準の対外開放に資し、法治政府を建設し、国家統治体系及び統治能力の現代化を推進しなければならない。

中国語原文第六条

制定行政法规,应当坚持科学立法、民主立法、依法立法,增强立法的系统性、整体性、协同性、时效性。

翻訳第六条

行政法規を制定するには、科学的立法、民主的立法、法に基づく立法を堅持し、立法の体系性、全体性、協調性、適時性を強化しなければならない。

中国語原文第七条

制定行政法规,应当适应改革需要,引导、推动、规范、保障相关改革。

翻訳第七条

行政法規を制定するにあたっては、改革の必要性に適応し、関連する改革を誘導、推進、保障、規範化しなければならない。

中国語原文第八条

对党和国家工作大局急需、人民群众迫切期盼,调整范围单一、有关方面没有较大争议的行政法规,应当快速响应,优化工作方式,加快相关立法工作。

翻訳第八条

党と国家の業務全体にとって緊急に必要であり、人民大衆が切望し、調整範囲が単一で、関係方面に大きな争いがない行政法規については、迅速に対応し、業務方法を最適化し、関連する立法作業を加速しなければならない。

中国語原文第九条

行政法规应当备而不繁,逻辑严密,条文明确、具体,用语准确、简洁,具有可操作性。

翻訳第九条

行政法規は、簡潔で繁雑でなく、論理が厳密で、条文が明確かつ具体的であり、用語が正確かつ簡潔で、実行可能性を有するものでなければならない。

中国語原文第二章

立  项

翻訳第二章

立  項

中国語原文第十条

国务院于每年年初编制本年度的立法工作计划。

翻訳第十条

国務院は毎年年初にその年の立法作業計画を作成する。

中国語原文

国务院法治部门根据国家总体工作部署,拟订国务院年度立法工作计划,报党中央、国务院批准后向社会公布。

翻訳

国務院法治部門は国家全体の業務計画に基づき、国務院年度立法作業計画を立案し、党中央、国務院の承認を得た後、社会に公表する。

中国語原文第十一条

国务院有关部门认为需要制定行政法规的,应当于国务院编制年度立法工作计划前,向国务院报请立项。

翻訳第十一条

国務院の関係部門は行政法規を制定する必要があると認める場合、国務院が年度立法作業計画を作成する前に、国務院に立项を申請しなければならない。

中国語原文

国务院有关部门应当贯彻落实党中央、国务院决策部署,报送实践所需、立法时机成熟的立项申请。

翻訳

国務院の関係部門は党中央、国務院の決定・配置を貫徹・実施し、実務に必要で立法の時期が熟した立项申請を提出しなければならない。

中国語原文

国务院法治部门应当向社会公开征集行政法规制定项目建议。

翻訳

国務院法治部門は社会に向けて行政法規制定項目の提案を公募しなければならない。

中国語原文第十二条

国务院有关部门报送行政法规立项申请,应当说明依据的党的路线方针政策和决策部署、立法项目的必要性和可行性、所要解决的主要问题、拟确立的主要制度及预期实施效果、有关风险评估及防范应对措施、已开展的工作情况等。

翻訳第十二条

国務院の関係部門が行政法規の立项申請を提出する際には、依拠する党の路線・方針・政策及び決定・配置、立法項目の必要性と可行性、解決すべき主要な問題、確立しようとする主要な制度及び予想される実施効果、関連するリスク評価及び予防・対応措置、既に行った作業の状況等を説明しなければならない。

中国語原文第十三条

国务院法治部门拟订国务院年度立法工作计划时,应当结合立法项目的成熟程度、紧迫程度,突出重点领域、新兴领域、涉外领域,统筹兼顾,加强评估论证。

翻訳第十三条

国務院法治部門は、国務院の年度立法作業計画を策定する際、立法プロジェクトの成熟度と緊急度を考慮し、重点分野、新興分野、涉外分野に焦点を当て、全体のバランスを図り、評価と論証を強化しなければならない。

中国語原文

列入国务院年度立法工作计划的行政法规项目应当符合下列要求:

翻訳

国務院の年度立法作業計画に含まれる行政法規プロジェクトは、以下の要件を満たさなければならない:

中国語原文

(一)贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,适应改革、发展、稳定的需要;

翻訳

(一) 党の路線・方針・政策と決定・配置を貫徹・実施し、改革・発展・安定の需要に適応すること。

中国語原文

(二)有关的改革实践经验基本成熟,立法时机成熟;

翻訳

(二) 関連する改革の実践経験が基本的に成熟しており、立法の時期が熟していること。

中国語原文

(三)所要解决的问题属于国务院职权范围并需要国务院制定行政法规的事项,全国人民代表大会及其常务委员会授权国务院制定行政法规的事项,或者为执行法律的规定需要制定行政法规的事项;

翻訳

(三) 解決すべき問題が国務院の職権範囲に属し、国務院が行政法規を制定する必要がある事項、全国人民代表大会およびその常務委員会が国務院に行政法規の制定を授権した事項、または法律の規定を執行するために行政法規を制定する必要がある事項であること。

中国語原文

(四)拟列入当年完成审查的立法项目的,还应当已经向国务院报送行政法规草案送审稿(以下简称送审稿),且有关方面对送审稿规定的主要制度没有较大争议。

翻訳

(四) 当年に審査完了が見込まれる立法プロジェクトに含める場合、さらに、国務院に行政法規草案の審査送付稿(以下「送付稿」という)がすでに提出されており、かつ関係各方面が送付稿に規定された主要制度について大きな争いがないこと。

中国語原文第十四条

承担起草任务的国务院有关部门应当严格贯彻执行立法工作计划,抓紧工作,按照要求向国务院报送送审稿;报送国务院前,应当送国务院法治部门进行前置评估。国务院法治部门应当提出前置评估意见。起草部门应当认真研究处理,并在报送国务院的材料中对前置评估意见研究处理情况作出说明。

翻訳第十四条

起草作業を担当する国務院の関連部門は、立法作業計画を厳格に執行し、作業を急ぎ、要求に従って送付稿を国務院に提出しなければならない。国務院に提出する前に、国務院法治部門に送り、前置評価を受けなければならない。国務院法治部門は前置評価意見を提出しなければならない。起草部門は真剣に検討・処理し、国務院に提出する資料において、前置評価意見の検討・処理状況について説明しなければならない。

中国語原文

国务院法治部门应当及时跟踪了解国务院各部门落实国务院年度立法工作计划的情况,加强组织协调和督促指导,统筹推进立法工作计划落实。

翻訳

国務院法治部門は、国務院の各部門が国務院の年度立法作業計画を実施する状況を適時に把握し、組織調整と督促指導を強化し、立法作業計画の実施を統一的に推進しなければならない。

中国語原文

国务院年度立法工作计划在执行中可以根据实际情况予以调整。

翻訳

国務院の年度立法作業計画は、執行中に実際の状況に応じて調整することができる。

中国語原文第十五条

国务院有关部门起草的拟报请国务院批准印发的文件涉及立法项目的,应当征求国务院法治部门意见。

翻訳第十五条

国務院の関連部門が起草し、国務院の承認を得て印刷・配布する予定の文書に立法プロジェクトが含まれる場合、国務院法治部門の意見を求めなければならない。

中国語原文第三章

起  草

翻訳第三章

起 草

中国語原文第十六条

行政法规由国务院组织起草。国务院年度立法工作计划确定行政法规由国务院的一个部门或者几个部门具体负责起草工作,也可以确定由国务院法治部门起草或者组织起草。

翻訳第十六条

行政法規は、国務院が組織して起草する。国務院の年度立法作業計画は、行政法規を国務院の一つの部門又は複数の部門が具体的に起草作業を担当することを確定し、又は国務院の法治部門が起草し若しくは組織して起草することを確定することができる。

中国語原文第十七条

起草行政法规,应当符合本条例第三条至第七条的规定,并符合下列要求:

翻訳第十七条

行政法規を起草するには、本条例第三条から第七条までの規定に適合し、かつ次の要求に適合しなければならない。

中国語原文

(一)弘扬社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识;

翻訳

(一)社会主義の中核的価値観を発揚し、中華民族の共同体意識を鋳造・強化すること。

中国語原文

(二)体现全面深化改革精神,科学规范行政行为,保障政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等职能;

翻訳

(二)全面的な改革深化の精神を体現し、科学的に行政行為を規範化し、政府が経済調整、市場監督、社会管理、公共サービス、生態環境保護等の職能を履行することを保障すること。

中国語原文

(三)符合优化协同高效的原则,相同或者相近的职能规定由一个行政机关承担,简化行政管理手续;

翻訳

(三)最適化・協調・効率の原則に適合し、同一又は類似の職能は一つの行政機関が担うこととし、行政管理手続を簡素化すること。

中国語原文

(四)切实保障公民、法人和其他组织的合法权益,在规定其应当履行的义务的同时,应当规定其相应的权利和保障权利实现的途径;

翻訳

(四)公民、法人及びその他の組織の合法的権益を確実に保障し、その履行すべき義務を規定すると同時に、その相応の権利及び権利実現の保障経路を規定すること。

中国語原文

(五)体现行政机关的职权与责任相统一的原则,在赋予有关行政机关必要的职权的同时,应当规定其行使职权的条件、程序和应承担的责任;

翻訳

(五)行政機関の職権と責任の統一の原則を体現し、関係行政機関に必要な職権を付与すると同時に、その職権行使の条件、手続及び負うべき責任を規定すること。

中国語原文

(六)坚持问题导向,遵循经济社会发展规律。

翻訳

(六)問題志向を堅持し、経済社会発展の法則に従うこと。

中国語原文第十八条

起草行政法规,应当坚持和发展全过程人民民主,拓展人民群众有序参与立法途径。起草部门应当通过多种方式深入调查研究,总结实践经验,广泛听取有关机关、组织和公民的意见。起草与经营主体生产经营活动密切相关的行政法规,应当听取有关企业和行业协会商会的意见。听取意见可以采取召开座谈会、论证会、听证会等多种形式。

翻訳第十八条

行政法規を起草するには、全過程の人民民主を堅持し発展させ、人民大衆が秩序をもって立法に参加する経路を拡大しなければならない。起草部門は、多様な方式を通じて深く調査研究し、実践経験を総括し、関係機関、組織及び公民の意見を広く聴取しなければならない。経営主体の生産経営活動と密接に関連する行政法規を起草する場合には、関係企業及び業界団体・商会の意見を聴取しなければならない。意見聴取は、座談会、論証会、聴聞会等の多様な形式をとることができる。

中国語原文

起草行政法规,涉及人民群众普遍关注的热点难点问题和经济社会发展遇到的突出矛盾,减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务,对人民群众有重要影响等重大利益调整事项的,应当进行论证咨询。

翻訳

行政法規を起草する場合、国民が広く関心を寄せるホットな課題や困難な問題、経済社会発展における顕著な矛盾、公民・法人その他の組織の権利を減損し又はその義務を増加させる事項、国民に重要な影響を及ぼす等の重大な利益調整事項に関わる場合には、論証・諮問を行わなければならない。

中国語原文

起草行政法规,起草部门应当将行政法规草案及其说明等向社会公布,征求意见;但是,涉及国家安全,或者遇有紧急情形等,经国务院决定不公布的除外。向社会公布征求意见的期限一般不少于30日。

翻訳

行政法規を起草する場合、起草部門は行政法規草案及びその説明等を社会に公表し、意見を求めなければならない。ただし、国家安全に関わる場合、又は緊急の事情等があり、国務院が公表しないことを決定した場合はこの限りでない。社会に公表して意見を求める期間は、原則として30日以上とする。

中国語原文

起草专业性较强的行政法规,起草部门可以吸收相关领域的专家参与起草工作,或者委托有关专家、教学科研单位、社会组织起草。

翻訳

専門性の高い行政法規を起草する場合、起草部門は関連分野の専門家を起草作業に参加させ、又は関連する専門家、教学・科学研究機関、社会組織に起草を委託することができる。

中国語原文第十九条

起草行政法规,起草部门应当就涉及其他部门的职责或者与其他部门关系紧密的规定,与有关部门充分协商,涉及部门职责分工、行政许可、财政支持、税收优惠政策的,应当征得机构编制、财政、税务等相关部门同意。

翻訳第十九条

行政法規を起草する場合、起草部門は他の部門の職責に関わる規定又は他の部門と密接な関係がある規定について、関係部門と十分に協議しなければならない。部門の職責分担、行政許可、財政支援、税収優遇政策に関わる場合には、機構編制、財政、税務等の関係部門の同意を得なければならない。

中国語原文

起草部门应当加强立法时机、立法预期实施效果等的评估,并与宏观政策取向保持一致,注重为基层减负。

翻訳

起草部門は、立法の時期、立法の予想される実施効果等の評価を強化し、マクロ政策の方向性と一致させ、末端の負担軽減に配慮しなければならない。

中国語原文第二十条

起草行政法规,起草部门应当对涉及有关管理体制、政策等需要国务院决策的重大问题提出解决方案,报国务院决定。

翻訳第二十条

行政法規を起草する場合、起草部門は、関係する管理体制、政策等の国務院の決定を要する重大問題について解決案を提出し、国務院に報告して決定を求めなければならない。

中国語原文第二十一条

起草部门向国务院报送的送审稿,应当由起草部门主要负责人签发。

翻訳第二十一条

起草部門が国務院に提出する送付稿は、起草部門の主要責任者が署名しなければならない。

中国語原文

起草行政法规,涉及几个部门共同职责需要共同起草的,应当共同起草,达成一致意见后联合报送送审稿。几个部门共同起草的送审稿,应当由该几个部门主要负责人共同签发。

翻訳

行政法規の起草が複数の部門の共同職責に関わり共同起草を要する場合には、共同で起草し、意見の一致を得た上で連名で送付稿を提出しなければならない。複数の部門が共同で起草した送付稿は、当該複数の部門の主要責任者が共同で署名しなければならない。

中国語原文第二十二条

起草部门将送审稿报送国务院审查时,应当一并报送送审稿的说明和有关材料。修改行政法规的,还应当报送修改前后的对照文本。

翻訳第二十二条

起草部門は送付稿を国務院に審査のために提出する際、併せて送付稿の説明及び関連資料を提出しなければならない。行政法規を改正する場合には、改正前後の対照表も提出しなければならない。

中国語原文

送审稿的说明应当包括以下内容:立法的必要性、可行性,主要思路,确立的主要制度;征求有关机关、组织和公民意见的情况,各方面对送审稿主要问题的不同意见及其协调处理情况;拟设定、取消或者调整行政许可、行政强制措施的情况;风险评估及防范应对措施等。

翻訳

送付稿の説明には、以下の内容を含めなければならない。立法の必要性、実現可能性、主要な考え方、確立する主要な制度;関係機関、組織及び市民の意見を求めた状況、各方面の送付稿の主要な問題に関する不同意見及びその調整処理状況;設定、取消し又は調整しようとする行政許可、行政強制措置の状況;リスク評価及び防止・対応措置等。

中国語原文

有关材料主要包括:依据的党的路线方针政策和决策部署;所规范领域的实际情况和相关数据,实践中存在的主要问题,与有关行政法规协调和衔接情况;拟设定、取消或者调整行政许可、行政强制措施的论证材料;有关评估报告;调研报告、考察报告、国内外的有关立法资料等。

翻訳

関連資料には主に以下のものが含まれる:依拠する党の路線・方針・政策および決定・配置;規範対象分野の実際の状況と関連データ、実務上存在する主要な問題、関連する行政法規との調整・連携状況;設定、取消または調整しようとする行政許可、行政強制措置に関する論証資料;関連評価報告書;調査報告書、考察報告書、国内外の関連立法資料等。

中国語原文第四章

审  查

翻訳第四章

審 査

中国語原文第二十三条

报送国务院的送审稿,由国务院法治部门负责审查。国务院法治部门应当完善政府立法审查制度,提高审查质效。

翻訳第二十三条

国務院に提出された送審稿は、国務院法治部門が審査を担当する。国務院法治部門は政府立法審査制度を充実させ、審査の質と効率を高めなければならない。

中国語原文

国务院法治部门主要从以下方面对送审稿进行审查:

翻訳

国務院法治部門は主に以下の観点から送審稿を審査する:

中国語原文

(一)是否严格贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,是否符合宪法和法律的规定,是否遵循立法法确定的指导思想和原则;

翻訳

(一) 党の路線・方針・政策および決定・配置を厳格に貫徹実施しているか、憲法および法律の規定に適合しているか、立法法が定める指導思想と原則に従っているか;

中国語原文

(二)是否符合本条例第十七条的要求;

翻訳

(二) 本条例第十七条の要求に適合しているか;

中国語原文

(三)是否与有关行政法规协调、衔接;

翻訳

(三) 関連する行政法規と調整・連携しているか;

中国語原文

(四)是否正确处理有关机关、组织和公民对送审稿主要问题的意见;

翻訳

(四) 関連機関、組織および市民の送審稿の主要問題に関する意見を正しく処理しているか;

中国語原文

(五)其他需要审查的内容。

翻訳

(五) その他審査を要する内容。

中国語原文第二十四条

送审稿有下列情形之一的,国务院法治部门可以缓办或者退回,并书面告知起草部门:

翻訳第二十四条

送審稿に次の各号のいずれかに該当する場合、国務院法治部門は審査を延期または差し戻すことができ、書面で起草部門に通知する:

中国語原文

(一)制定行政法规的基本条件尚不成熟或者发生重大变化的;

翻訳

(一)行政法规を制定する基本条件が未だ成熟していない、または重大な変化が生じた場合;

中国語原文

(二)有关部门对送审稿规定的主要制度存在较大争议的;

翻訳

(二)関係部門が送審稿に規定された主要制度について大きな争いがある場合;

中国語原文

(三)起草部门未就涉及部门职责分工、行政许可、财政支持、税收优惠政策的规定征得机构编制、财政、税务等相关部门同意的;

翻訳

(三)起草部門が、部門の職責分担、行政許可、財政支援、税収優遇政策に関する規定について、機構編制、財政、税務等の関係部門の同意を得ていない場合;

中国語原文

(四)未按照本条例有关规定公开征求意见的;

翻訳

(四)本条例の関連規定に従って公開意見募集を行っていない場合;

中国語原文

(五)报送送审稿等材料不符合本条例第十四条、第二十条至第二十二条规定的。

翻訳

(五)送審稿等の資料が本条例第14条、第20条から第22条の規定に適合していない場合。

中国語原文第二十五条

国务院法治部门应当将送审稿或者送审稿涉及的主要问题发送国务院有关部门、地方人民政府、有关组织和专家等各方面征求意见。国务院有关部门、地方人民政府应当在规定期限内反馈书面意见,并加盖本单位或者本单位办公厅(室)印章。国务院法治部门认为送审稿中涉及合宪性问题的,应当征求全国人民代表大会常务委员会有关工作机构意见。

翻訳第二十五条

国務院法治部門は、送審稿または送審稿が関わる主要な問題を国務院関係部門、地方人民政府、関係組織及び専門家等の各方面に送付し、意見を求めるものとする。国務院関係部門及び地方人民政府は、所定の期限内に書面による意見を返送し、かつ当該部門または当該部門の弁公庁(室)の印鑑を押印しなければならない。国務院法治部門は、送審稿に合憲性の問題が含まれると認める場合、全国人民代表大会常務委員会の関連工作機関に意見を求めなければならない。

中国語原文

国务院法治部门可以将送审稿或者修改稿及其说明等向社会公布,征求意见。向社会公布征求意见的期限一般不少于30日。

翻訳

国務院法治部門は、送審稿または修正稿及びその説明等を社会に公表し、意見を求めることができる。社会に公表して意見を求める期間は、通常30日以上とする。

中国語原文第二十六条

国务院法治部门应当就送审稿涉及的主要问题,深入基层进行实地调查研究,听取基层有关机关、组织和公民的意见。

翻訳第二十六条

国務院法治部門は、送審稿が関わる主要な問題について、基層に赴いて実地調査研究を行い、基層の関係機関、組織及び公民の意見を聴取しなければならない。

中国語原文第二十七条

送审稿涉及重大利益调整的,国务院法治部门应当进行论证咨询,广泛听取有关方面的意见。论证咨询可以采取座谈会、论证会、听证会、委托研究等多种形式。

翻訳第二十七条

送審稿が重大な利益調整に関わる場合、国務院法治部門は論証諮問を行い、幅広く関係方面の意見を聴取しなければならない。論証諮問は、座談会、論証会、聴聞会、委託研究等多様な形式をとることができる。

中国語原文

送审稿涉及重大利益调整或者存在重大意见分歧,对公民、法人或者其他组织的权利义务有较大影响,人民群众普遍关注的,国务院法治部门可以举行听证会,听取有关机关、组织和公民的意见。

翻訳

送審稿が重大な利益調整に関わるか、または重大な意見の相違が存在し、公民、法人その他の組織の権利義務に大きな影響を及ぼし、人民大衆が広く関心を寄せる場合、国務院法治部門は聴聞会を開催し、関係機関、組織及び公民の意見を聴取することができる。

中国語原文第二十八条

国务院有关部门对送审稿涉及的主要制度、政策、管理体制、权限分工等有不同意见的,国务院法治部门应当进行协调,力求达成一致意见。对有较大争议的重要立法事项,国务院法治部门可以委托有关专家、教学科研单位、社会组织进行评估。

翻訳第二十八条

国務院の関係部門が送審稿に係る主要な制度、政策、管理体制、権限分担等について異なる意見を有する場合、国務院法治部門は調整を行い、一致した意見を得るよう努めなければならない。大きな争いがある重要な立法事項については、国務院法治部門は関係する専門家、教学科学研究機関、社会組織に委託して評価を行うことができる。

中国語原文

经过充分协调不能达成一致意见的,国务院法治部门、起草部门应当将争议的主要问题、有关部门的意见以及国务院法治部门的意见及时报国务院领导协调,或者报国务院决定。

翻訳

十分な調整を行っても一致した意見を得られない場合、国務院法治部門及び起草部門は、争点となっている主要な問題、関係部門の意見及び国務院法治部門の意見を速やかに国務院の指導者に調整を報告し、又は国務院の決定を仰がなければならない。

中国語原文第二十九条

国务院法治部门应当认真研究各方面的意见,与起草部门协商后,对送审稿进行修改,形成行政法规草案和对草案的说明。

翻訳第二十九条

国務院法治部門は、各方面の意見を真剣に検討し、起草部門と協議した上で、送審稿を修正し、行政法規草案及び草案の説明を作成しなければならない。

中国語原文第三十条

行政法规草案由国务院法治部门主要负责人提出提请国务院常务会议审议的建议;对调整范围单一、各方面意见一致或者依据法律制定的配套行政法规草案,可以采取传批方式,由国务院法治部门直接提请国务院审批。

翻訳第三十条

行政法規草案は、国務院法治部門の主要責任者が国務院常務会議での審議を提案するよう建議する。調整範囲が単一で各方面の意見が一致している場合、又は法律に基づいて制定される関連行政法規草案については、伝票決裁方式を採用し、国務院法治部門が直接国務院の承認を求めることができる。

中国語原文第五章

决定与公布

翻訳第五章

決定と公布

中国語原文第三十一条

行政法规草案由国务院常务会议审议,或者由国务院审批。

翻訳第三十一条

行政法規草案は、国務院常務会議で審議され、又は国務院の承認を受ける。

中国語原文

国务院常务会议审议行政法规草案时,由国务院法治部门或者起草部门作说明。

翻訳

国務院常務会議が行政法規草案を審議する際には、国務院法治部門又は起草部門が説明を行う。

中国語原文第三十二条

国务院法治部门应当根据国务院对行政法规草案的审议意见,对行政法规草案进行修改,形成草案修改稿,报请总理签署国务院令公布施行。

翻訳第三十二条

国務院法治部門は、国務院の行政法規草案に対する審議意見に基づき、行政法規草案を修正して草案修正稿を作成し、総理の署名を得て国務院令として公布・施行するよう報告しなければならない。

中国語原文

签署公布行政法规的国务院令载明该行政法规的施行日期。

翻訳

行政法規を公布する国務院令には、当該行政法規の施行日を記載する。

中国語原文第三十三条

行政法规签署公布后,及时在国务院公报和中国政府法制信息网以及在全国范围内发行的报纸上刊载。国务院法治部门应当及时汇编出版行政法规的国家正式版本,并纳入国家行政法规库。

翻訳第三十三条

行政法規は署名公布後、速やかに国務院公報、中国政府法制情報網及び全国的に発行される新聞に掲載する。国務院法治部門は、速やかに行政法規の国家正式版を編集・出版し、国家行政法規データベースに組み入れなければならない。

中国語原文

在国务院公报上刊登的行政法规文本为标准文本。

翻訳

国務院公報に掲載された行政法規のテキストを標準テキストとする。

中国語原文第三十四条

行政法规应当自公布之日起30日后施行;但是,涉及国家安全、外汇汇率、货币政策的确定以及公布后不立即施行将有碍行政法规施行的,可以自公布之日起施行。

翻訳第三十四条

行政法規は、公布の日から30日後に施行する。ただし、国家安全、外国為替レート、金融政策の決定に関わる場合、又は公布後直ちに施行しなければ行政法規の施行に支障をきたす場合は、公布の日から施行することができる。

中国語原文第三十五条

行政法规在公布后的30日内由国务院办公厅报全国人民代表大会常务委员会备案。

翻訳第三十五条

行政法規は、公布後30日以内に国務院弁公庁が全国人民代表大会常务委员会に备案する。

中国語原文第六章

行政法规解释

翻訳第六章

行政法規の解釈

中国語原文第三十六条

行政法规有下列情形之一的,由国务院解释:

翻訳第三十六条

行政法規に次の各号のいずれかに該当する場合、国務院が解釈する。

中国語原文

(一)行政法规的规定需要进一步明确具体含义的;

翻訳

(一)行政法規の規定について、さらに具体的な意味を明確にする必要がある場合。

中国語原文

(二)行政法规制定后出现新的情况,需要明确适用行政法规依据的。

翻訳

(二)行政法規制定後に新たな状況が生じ、行政法規の根拠を明確に適用する必要がある場合。

中国語原文

国务院法治部门研究拟订行政法规解释草案,报国务院同意后,由国务院公布或者由国务院授权国务院有关部门公布。

翻訳

国務院法治部門は、行政法規解釈草案を研究・作成し、国務院の同意を得た後、国務院が公布するか、又は国務院が国務院の関連部門に授権して公布する。

中国語原文

行政法规的解释与行政法规具有同等效力。

翻訳

行政法規の解釈は、行政法規と同等の効力を有する。

中国語原文第三十七条

国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求。

翻訳第三十七条

国務院の各部門及び省、自治区、直轄市人民政府は、国務院に対して行政法規の解釈要求を提出することができる。

中国語原文第三十八条

对属于行政工作中具体应用行政法规的问题,省、自治区、直辖市人民政府法治部门以及国务院有关部门法治机构请求国务院法治部门解释的,国务院法治部门可以研究答复;其中涉及重大问题的,由国务院法治部门提出意见,报国务院同意后答复。

翻訳第三十八条

行政業務において行政法規を具体的に適用する問題について、省、自治区、直轄市人民政府の法治部門及び国務院の関係部門の法治機構が国務院の法治部門に解釈を請求した場合、国務院の法治部門は研究の上回答することができる。その中で重大な問題に関わる場合は、国務院の法治部門が意見を提出し、国務院の同意を得た上で回答する。

中国語原文第七章

其 他 规 定

翻訳第七章

その他の規定

中国語原文第三十九条

行政法规的名称一般称“条例”,也可以称“规定”、“办法”等。国务院根据全国人民代表大会及其常务委员会的授权决定制定的行政法规,称“暂行条例”或者“暂行规定”。

翻訳第三十九条

行政法規の名称は、一般に「条例」と称するが、「規定」、「辦法」等と称することもできる。国務院が全国人民代表大会及びその常務委員会の授権決定に基づき制定する行政法規は、「暫行条例」又は「暫行規定」と称する。

中国語原文

国务院各部门和地方人民政府制定的规章不得称“条例”。

翻訳

国務院の各部門及び地方人民政府が制定する規則は「条例」と称してはならない。

中国語原文第四十条

行政法规根据内容需要,可以分章、节、条、款、项、目。章、节、条的序号用中文数字依次表述,款不编序号,项的序号用中文数字加括号依次表述,目的序号用阿拉伯数字依次表述。

翻訳第四十条

行政法規は、内容の必要に応じて、章、節、条、款、項、目に分けることができる。章、節、条の番号は漢数字で順に表示し、款には番号を付けず、項の番号は漢数字に括弧を付けて順に表示し、目の番号はアラビア数字で順に表示する。

中国語原文第四十一条

行政法规明确要求对专门事项作出配套的具体规定的,国务院有关部门应当自行政法规施行之日起1年内作出规定;行政法规对配套的具体规定制定期限另有规定的,从其规定。国务院有关部门未能在期限内作出配套的具体规定的,应当向国务院说明情况。

翻訳第四十一条

行政法規が特定の事項について付随する具体的な規定を整備することを明確に要求している場合、国務院の関係部門は当該行政法規の施行日から1年以内に規定を制定しなければならない。行政法規に付随する具体的な規定の制定期限について別段の定めがある場合は、その定めに従う。国務院の関係部門が期限内に付随する具体的な規定を制定できなかった場合は、国務院にその状況を説明しなければならない。

中国語原文第四十二条

国务院可以根据经济社会发展、全面深化改革需要,就行政管理等领域的特定事项,决定授权在规定期限和范围内暂时调整或者暂时停止适用行政法规的部分规定。

翻訳第四十二条

国務院は、経済社会の発展及び改革の全面的深化の需要に応じて、行政管理等の分野における特定の事項について、授権により規定の期間及び範囲内で行政法規の一部の規定を一時的に調整し、又は一時的に適用を停止することを決定することができる。

中国語原文

国务院有关部门应当会同相关地方人民政府对行政法规暂时调整或者暂时停止适用情况及时进行评估论证。对实践证明可行、需要修改有关行政法规的,按立法程序办理;对实践证明不宜调整、需要恢复施行行政法规有关规定的,由国务院有关部门报请国务院决定。

翻訳

国務院の関係部門は、関連する地方人民政府と共同で、行政法規の一時的な調整又は一時的な適用停止の状況について速やかに評価・検証を行わなければならない。実践により実行可能であり、関連する行政法規の改正が必要であることが証明された場合は、立法手続に従って処理する。実践により調整が適切ではなく、行政法規の関連規定の施行を再開する必要があることが証明された場合は、国務院の関係部門が国務院に報告して決定を求める。

中国語原文第四十三条

国务院法治部门应当根据全面深化改革、经济社会发展需要以及上位法规定,报国务院同意后及时组织开展行政法规清理工作。国务院有关部门可以根据工作需要,向国务院法治部门提出行政法规清理建议。

翻訳第四十三条

国務院の法治部門は、改革の全面的深化、経済社会の発展の需要及び上位法の規定に基づき、国務院の同意を得た上で、速やかに行政法規の整理作業を組織して実施しなければならない。国務院の関係部門は、業務の必要に応じて、国務院の法治部門に行政法規の整理に関する提案を行うことができる。

中国語原文

对不适应全面深化改革和经济社会发展要求、不符合上位法规定的行政法规,应当及时修改或者废止。

翻訳

改革の全面的深化及び経済社会の発展の要求に適合せず、上位法の規定に適合しない行政法規は、速やかに改正又は廃止しなければならない。

中国語原文第四十四条

国务院法治部门或者国务院有关部门可以组织对有关行政法规或者行政法规中的有关规定进行立法后评估,并把评估结果作为修改、废止有关行政法规的重要参考。

翻訳第四十四条

国務院法治部門又は国務院関係部門は、関係行政法規又は行政法規中の関係規定について立法後評価を行うことができ、評価結果を関係行政法規の改正、廃止の重要な参考とする。

中国語原文第四十五条

行政法规的修改、废止程序适用本条例的有关规定。

翻訳第四十五条

行政法規の改正、廃止の手続きは、本条例の関係規定を適用する。

中国語原文

行政法规修改的,应当公布新的行政法规文本。

翻訳

行政法規を改正する場合、新たな行政法規の条文を公布しなければならない。

中国語原文

行政法规废止的,除由法律、其他行政法规规定废止该行政法规的以外,由总理签署国务院令予以公布。

翻訳

行政法規を廃止する場合、法律、その他の行政法規により当該行政法規の廃止が規定されている場合を除き、総理が国務院令に署名して公布する。

中国語原文第四十六条

行政法规的外文正式译本和民族语言文本,由国务院法治部门审定。

翻訳第四十六条

行政法規の外国語正式訳本及び民族言語テキストは、国務院法治部門が審定する。

中国語原文第四十七条

拟订国务院提请全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会审议的法律草案,参照本条例的有关规定办理。

翻訳第四十七条

国務院が全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に提出する法律案を起草する場合、本条例の関係規定を参照して処理する。

中国語原文第八章

附  则

翻訳第八章

附 則

中国語原文第四十八条

本条例自2026年7月1日起施行。

翻訳第四十八条

本条例は、2026年7月1日から施行する。