(2023年10月20日国务院第17次常务会议通过 2023年12月4日中华人民共和国国务院令第767号公布 自2024年5月1日起施行)
(2023年10月20日 国務院第17回常務会議通過、2023年12月4日 中華人民共和国国務院令第767号公布、2024年5月1日施行)
总 则
総 則
为了规范人体器官捐献和移植,保证医疗质量,保障人体健康,维护公民的合法权益,弘扬社会主义核心价值观,制定本条例。
人体臓器の提供及び移植を規範化し、医療の質を保証し、人体の健康を保障し、公民の合法的権益を維持し、社会主義的核心価値観を宣伝・推進するため、本条例を制定する。
在中华人民共和国境内从事人体器官捐献和移植,适用本条例;从事人体细胞和角膜、骨髓等人体组织捐献和移植,不适用本条例。
中華人民共和国国内において人体臓器の提供及び移植を行う場合、本条例を適用する。人体細胞、角膜、骨髄等の人体組織の提供及び移植については、本条例を適用しない。
本条例所称人体器官捐献,是指自愿、无偿提供具有特定生理功能的心脏、肺脏、肝脏、肾脏、胰腺或者小肠等人体器官的全部或者部分用于移植的活动。
本条例において「人体臓器提供」とは、特定の生理機能を有する心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓又は小腸等の人体臓器の全部又は一部を、移植のために自発的かつ無償で提供することをいう。
本条例所称人体器官移植,是指将捐献的人体器官植入接受人身体以代替其病损器官的活动。
本条例において「人体臓器移植」とは、提供された人体臓器を受入者の身体に移植し、その損傷した臓器を代替する活動をいう。
人体器官捐献和移植工作坚持人民至上、生命至上。国家建立人体器官捐献和移植工作体系,推动人体器官捐献,规范人体器官获取和分配,提升人体器官移植服务能力,加强监督管理。
人体臓器提供及び移植の業務は、人民を第一とし、生命を第一とすることを堅持する。国は人体臓器提供及び移植の業務体系を構築し、人体臓器提供を推進し、人体臓器の取得及び分配を規範化し、人体臓器移植サービスの能力を向上させ、監督管理を強化する。
县级以上人民政府卫生健康部门负责人体器官捐献和移植的监督管理工作。县级以上人民政府发展改革、公安、民政、财政、市场监督管理、医疗保障等部门在各自职责范围内负责与人体器官捐献和移植有关的工作。
県級以上の人民政府の衛生健康部門は、人体臓器提供及び移植の監督管理業務を担当する。県級以上の人民政府の発展改革、公安、民政、財政、市場監督管理、医療保障等の部門は、それぞれの職責の範囲内で人体臓器提供及び移植に関連する業務を担当する。
红十字会依法参与、推动人体器官捐献工作,开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作,加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍的建设和管理。
赤十字社は法律に基づき人体臓器提供業務に参与し、推進する。人体臓器提供の宣伝・動員、意思登録、提供立会い、追悼・記念、人道的ケア等の業務を展開し、人体臓器提供組織ネットワーク及びコーディネーター隊伍の構築と管理を強化する。
任何组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官,不得从事与买卖人体器官有关的活动。
いかなる組織又は個人も、いかなる形式であれ人体臓器を売買してはならず、人体臓器の売買に関連する活動に従事してはならない。
任何组织或者个人对违反本条例规定的行为,有权向卫生健康部门和其他有关部门举报;对卫生健康部门和其他有关部门未依法履行监督管理职责的行为,有权向本级人民政府、上级人民政府有关部门举报。接到举报的人民政府、卫生健康部门和其他有关部门对举报应当及时核实、处理,对实名举报的,应当将处理结果向举报人通报。
いかなる組織または個人も、本条例の規定に違反する行為について、衛生健康部門およびその他の関係部門に通報する権利を有する。衛生健康部門およびその他の関係部門が法律に基づき監督管理職責を履行していない行為について、当該人民政府または上級人民政府の関係部門に通報する権利を有する。通報を受けた人民政府、衛生健康部門およびその他の関係部門は、通報について速やかに確認し処理しなければならず、実名通報の場合は、処理結果を通報者に通知しなければならない。
人体器官的捐献
人体器官の提供
人体器官捐献应当遵循自愿、无偿的原则。
人体器官の提供は、自発的かつ無償の原則に従わなければならない。
公民享有捐献或者不捐献其人体器官的权利;任何组织或者个人不得强迫、欺骗或者利诱他人捐献人体器官。
市民は、自らの人体器官を提供するかしないかの権利を有する。いかなる組織または個人も、他人に人体器官の提供を強制、欺瞞、または誘惑してはならない。
具有完全民事行为能力的公民有权依法自主决定捐献其人体器官。公民表示捐献其人体器官的意愿,应当采用书面形式,也可以订立遗嘱。公民对已经表示捐献其人体器官的意愿,有权予以撤销。
完全な民事行為能力を有する市民は、法律に基づき自ら人体器官の提供を決定する権利を有する。市民が人体器官を提供する意思を表明する場合は、書面形式を用いなければならず、遺言を立てることもできる。市民は、すでに表明した人体器官提供の意思を撤回する権利を有する。
公民生前表示不同意捐献其遗体器官的,任何组织或者个人不得捐献、获取该公民的遗体器官;公民生前未表示不同意捐献其遗体器官的,该公民死亡后,其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献,决定捐献应当采用书面形式。
市民が生前に遺体器官の提供に同意しない旨を表明した場合、いかなる組織または個人も、当該市民の遺体器官を提供または取得してはならない。市民が生前に遺体器官の提供に同意しない旨を表明していない場合、当該市民の死亡後、その配偶者、成年の子、父母が共同で提供を決定することができ、決定は書面形式で行わなければならない。
任何组织或者个人不得获取未满18周岁公民的活体器官用于移植。
いかなる組織または個人も、18歳未満の市民の生体器官を移植のために取得してはならない。
活体器官的接受人限于活体器官捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲。
生体器官の受領者は、生体器官提供者の配偶者、直系血族、または3親等以内の傍系血族に限る。
国家加强人体器官捐献宣传教育和知识普及,促进形成有利于人体器官捐献的社会风尚。
国は、人体器官提供に関する宣伝教育と知識普及を強化し、人体器官提供に資する社会風潮の形成を促進する。
新闻媒体应当开展人体器官捐献公益宣传。
報道機関は、人体器官提供に関する公益宣伝を行うものとする。
国家鼓励遗体器官捐献。公民可以通过中国红十字会总会建立的登记服务系统表示捐献其遗体器官的意愿。
国は遺体臓器提供を奨励する。国民は中国赤十字社総会が構築する登録サービスシステムを通じて、自身の遺体臓器を提供する意思を表明することができる。
红十字会向遗体器官捐献人亲属颁发捐献证书,动员社会各方力量设置遗体器官捐献人缅怀纪念设施。设置遗体器官捐献人缅怀纪念设施应当因地制宜、注重实效。
赤十字社は遺体臓器提供者の遺族に提供証明書を授与し、社会の各勢力を動員して遺体臓器提供者の追悼記念施設を設置する。遺体臓器提供者の追悼記念施設の設置は、地域の実情に応じ、実効性を重視しなければならない。
中国红十字会总会、国务院卫生健康部门应当定期组织开展遗体器官捐献人缅怀纪念活动。
中国赤十字社総会及び国務院衛生健康部門は、定期的に遺体臓器提供者の追悼記念活動を組織し実施しなければならない。
人体器官的获取和移植
人体臓器の取得及び移植
医疗机构从事遗体器官获取,应当具备下列条件:
医療機関が遺体臓器の取得を行うには、以下の条件を備えなければならない:
(一)有专门负责遗体器官获取的部门以及与从事遗体器官获取相适应的管理人员、执业医师和其他医务人员;
(一)遺体臓器取得を専門に担当する部門、及び遺体臓器取得に適した管理職員、執業医師その他の医療従事者を有すること。
(二)有满足遗体器官获取所需要的设备、设施和技术能力;
(二)遺体臓器取得に必要な設備、施設及び技術能力を有すること。
(三)有符合本条例第十八条第一款规定的人体器官移植伦理委员会;
(三)本条例第十八条第一項の規定に適合する人体臓器移植倫理委員会を有すること。
(四)有完善的遗体器官获取质量管理和控制等制度。
(四)完全な遺体臓器取得の品質管理及びコントロール等の制度を有すること。
从事遗体器官获取的医疗机构同时从事人体器官移植的,负责遗体器官获取的部门应当独立于负责人体器官移植的科室。
遺体臓器取得を行う医療機関が同時に人体臓器移植を行う場合、遺体臓器取得を担当する部門は、人体臓器移植を担当する診療科から独立していなければならない。
省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门根据本行政区域遗体器官捐献情况,制定遗体器官获取服务规划,并结合医疗机构的条件和服务能力,确定本行政区域从事遗体器官获取的医疗机构,划定其提供遗体器官获取服务的区域。
省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門は、その行政区域内の遺体臓器提供の状況に基づき、遺体臓器取得サービス計画を策定し、医療機関の条件とサービス能力を考慮して、その行政区域内で遺体臓器の取得を行う医療機関を指定し、その遺体臓器取得サービスの提供区域を定める。
从事遗体器官获取的医疗机构应当在所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门划定的区域内提供遗体器官获取服务。
遺体臓器の取得を行う医療機関は、所在地の省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門が定めた区域内で遺体臓器取得サービスを提供しなければならない。
医疗机构发现符合捐献条件且有捐献意愿的潜在遗体器官捐献人的,应当向负责提供其所在区域遗体器官获取服务的医疗机构报告,接到报告的医疗机构应当向所在地省、自治区、直辖市红十字会通报。
医療機関は、提供条件に適合し提供意思のある潜在的な遺体臓器提供者を発見した場合、その所在区域の遺体臓器取得サービスを担当する医療機関に報告しなければならず、報告を受けた医療機関は、所在地の省、自治区、直轄市の赤十字社に通報しなければならない。
任何组织或者个人不得以获取遗体器官为目的跨区域转运潜在遗体器官捐献人,不得向本条第三款规定之外的组织或者个人转介潜在遗体器官捐献人的相关信息。
いかなる組織または個人も、遺体臓器の提供を受ける目的で、潜在的な遺体臓器提供者を地域を越えて移送してはならず、本条第三項に規定する組織または個人以外に、潜在的な遺体臓器提供者に関する情報を紹介してはならない。
获取遗体器官前,负责遗体器官获取的部门应当向其所在医疗机构的人体器官移植伦理委员会提出获取遗体器官审查申请。
遺体臓器を取得する前に、遺体臓器の取得を担当する部門は、その所属する医療機関の人体器官移植倫理委員会に対して、遺体臓器取得の審査申請を行わなければならない。
人体器官移植伦理委员会由医学、法学、伦理学等方面专家组成,委员会中从事人体器官移植的医学专家不超过委员人数的四分之一。人体器官移植伦理委员会的组成和工作规则,由国务院卫生健康部门制定。
人体臓器移植倫理委員会は、医学、法学、倫理学等の専門家から構成され、委員会において人体臓器移植に従事する医学専門家は委員数の4分の1を超えてはならない。人体臓器移植倫理委員会の構成及び業務規則は、国務院の衛生健康部門が制定する。
人体器官移植伦理委员会收到获取遗体器官审查申请后,应当及时对下列事项进行审查:
人体臓器移植倫理委員会は、遺体臓器の取得審査申請を受け取った後、速やかに次の事項について審査しなければならない。
(一)遗体器官捐献意愿是否真实;
(一)遺体臓器提供の意思が真実であるかどうか。
(二)有无买卖或者变相买卖遗体器官的情形。
(二)遺体臓器の売買又は変則的な売買に該当する状況があるかどうか。
经三分之二以上委员同意,人体器官移植伦理委员会方可出具同意获取遗体器官的书面意见。人体器官移植伦理委员会同意获取的,医疗机构方可获取遗体器官。
委員の3分の2以上の同意を得て、人体臓器移植倫理委員会は遺体臓器の取得同意の書面意見を出すことができる。人体臓器移植倫理委員会が取得を同意した場合に限り、医療機関は遺体臓器を取得することができる。
获取遗体器官,应当在依法判定遗体器官捐献人死亡后进行。从事人体器官获取、移植的医务人员不得参与遗体器官捐献人的死亡判定。
遺体臓器の取得は、法律に基づき遺体臓器提供者の死亡が判定された後に行わなければならない。人体臓器の取得又は移植に従事する医療従事者は、遺体臓器提供者の死亡判定に参加してはならない。
获取遗体器官,应当经人体器官捐献协调员见证。获取遗体器官前,从事遗体器官获取的医疗机构应当通知所在地省、自治区、直辖市红十字会。接到通知的红十字会应当及时指派2名以上人体器官捐献协调员对遗体器官获取进行见证。
遺体臓器の取得は、人体臓器提供コーディネーターの立会いを得なければならない。遺体臓器の取得前に、遺体臓器の取得を行う医療機関は、所在地の省、自治区、直轄市の赤十字社に通知しなければならない。通知を受けた赤十字社は、速やかに2名以上の人体臓器提供コーディネーターを派遣し、遺体臓器の取得に立ち会わせなければならない。
从事遗体器官获取的医疗机构及其医务人员应当维护遗体器官捐献人的尊严;获取器官后,应当对遗体进行符合伦理原则的医学处理,除用于移植的器官以外,应当恢复遗体外观。
遺体臓器の取得を行う医療機関及びその医療従事者は、遺体臓器提供者の尊厳を維持しなければならない。臓器取得後は、倫理原則に適合する医学的処置を遺体に施し、移植に使用する臓器を除き、遺体の外観を回復しなければならない。
遗体器官的分配,应当符合医疗需要,遵循公平、公正和公开的原则。具体办法由国务院卫生健康部门制定。
遺体臓器の分配は、医療上の必要性に合致し、公平、公正かつ公開の原則に従わなければならない。具体的な方法は、国務院衛生健康部門が定める。
患者申请人体器官移植手术,其配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲曾经捐献遗体器官的,在同等条件下优先排序。
患者が人体臓器移植手術を申請する場合、その配偶者、直系血族又は三代以内の傍系血族が過去に遺体臓器を提供したことがあるときは、同等の条件の下で優先的に順位付けされる。
遗体器官应当通过国务院卫生健康部门建立的分配系统统一分配。从事遗体器官获取、移植的医疗机构应当在分配系统中如实录入遗体器官捐献人、申请人体器官移植手术患者的相关医学数据并及时更新,不得伪造、篡改数据。
遺体臓器は、国務院衛生健康部門が構築する分配システムを通じて統一的に分配されなければならない。遺体臓器の取得又は移植を行う医療機関は、分配システムに遺体臓器提供者及び人体臓器移植手術を申請する患者に関する関連医学データを正確に入力し、適時に更新しなければならず、データを偽造又は改ざんしてはならない。
医疗机构及其医务人员应当执行分配系统分配结果。禁止医疗机构及其医务人员使用未经分配系统分配的遗体器官或者来源不明的人体器官实施人体器官移植。
医療機関及びその医療従事者は、分配システムの分配結果を実行しなければならない。医療機関及びその医療従事者は、分配システムによって分配されなかった遺体臓器又は由来不明の人体臓器を使用して人体臓器移植を実施してはならない。
国务院卫生健康部门应当定期公布遗体器官捐献和分配情况。
国務院衛生健康部門は、定期的に遺体臓器の提供及び分配状況を公表しなければならない。
国务院卫生健康部门会同国务院公安、交通运输、铁路、民用航空等部门和中国红十字会总会建立遗体器官运送绿色通道工作机制,确保高效、畅通运送遗体器官。
国務院衛生健康部門は、国務院公安、交通運輸、鉄道、民用航空等の部門及び中国赤十字社総会と共同で、遺体臓器搬送のグリーンチャンネル作業メカニズムを構築し、遺体臓器の効率的かつ円滑な搬送を確保する。
医疗机构从事人体器官移植,应当向国务院卫生健康部门提出申请。国务院卫生健康部门应当自受理申请之日起5个工作日内组织专家评审,于专家评审完成后15个工作日内作出决定并书面告知申请人。国务院卫生健康部门审查同意的,通知申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门办理人体器官移植诊疗科目登记,在申请人的执业许可证上注明获准从事的人体器官移植诊疗科目。具体办法由国务院卫生健康部门制定。
医療機関が人体臓器移植を行う場合、国務院衛生健康部門に申請しなければならない。国務院衛生健康部門は、申請受理日から5営業日以内に専門家による審査を組織し、専門家審査完了後15営業日以内に決定を行い、書面で申請者に通知しなければならない。国務院衛生健康部門が審査を承認した場合、申請者の所在地の省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門に人体臓器移植診療科目の登録を通知し、申請者の営業許可証に承認された人体臓器移植診療科目を記載する。具体的な方法は、国務院衛生健康部門が定める。
医疗机构从事人体器官移植,应当具备下列条件:
医療機関が人体器官移植を行うには、以下の条件を備えていなければならない:
(一)有与从事人体器官移植相适应的管理人员、执业医师和其他医务人员;
(一)人体器官移植に適応する管理職、執刀医師およびその他の医療従事者を有すること。
(二)有满足人体器官移植所需要的设备、设施和技术能力;
(二)人体器官移植に必要な設備、施設および技術能力を有すること。
(三)有符合本条例第十八条第一款规定的人体器官移植伦理委员会;
(三)本条例第十八条第一項の規定に適合する人体器官移植倫理委員会を有すること。
(四)有完善的人体器官移植质量管理和控制等制度。
(四)完全な人体器官移植の品質管理およびコントロール等の制度を有すること。
国务院卫生健康部门审查医疗机构的申请,除依据本条例第二十三条第二款规定的条件外,还应当考虑申请人所在省、自治区、直辖市人体器官移植的医疗需求、现有服务能力和人体器官捐献情况。
国務院衛生健康部門は医療機関の申請を審査するにあたり、本条例第二十三条第二項に規定する条件に基づくほか、申請人の所在する省、自治区、直轄市における人体器官移植の医療需要、既存のサービス能力および人体器官提供の状況を考慮しなければならない。
省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门应当及时公布已经办理人体器官移植诊疗科目登记的医疗机构名单。
省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門は、人体器官移植診療科目の登録を完了した医療機関のリストを速やかに公表しなければならない。
已经办理人体器官移植诊疗科目登记的医疗机构不再具备本条例第二十三条第二款规定条件的,应当停止从事人体器官移植,并向原登记部门报告。原登记部门应当自收到报告之日起2个工作日内注销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目登记,向国务院卫生健康部门报告,并予以公布。
人体器官移植診療科目の登録を完了した医療機関が本条例第二十三条第二項に規定する条件を満たさなくなった場合、人体器官移植を中止し、原登録部門に報告しなければならない。原登録部門は報告を受けた日から2営業日以内に、当該医療機関の人体器官移植診療科目の登録を抹消し、国務院衛生健康部門に報告し、かつ公表しなければならない。
省级以上人民政府卫生健康部门应当建立人体器官移植质量管理和控制制度,定期对医疗机构的人体器官移植技术临床应用能力进行评估,并及时公布评估结果;对评估不合格的,国务院卫生健康部门通知原登记部门注销其人体器官移植诊疗科目登记。具体办法由国务院卫生健康部门制定。
省級以上の人民政府衛生健康部門は、人体器官移植の品質管理およびコントロール制度を確立し、定期的に医療機関の人体器官移植技術の臨床応用能力を評価し、評価結果を速やかに公表しなければならない。評価に不合格の場合、国務院衛生健康部門は原登録部門に通知し、その人体器官移植診療科目の登録を抹消する。具体的な方法は国務院衛生健康部門が定める。
实施人体器官移植手术的执业医师应当具备下列条件,经省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门认定,并在执业证书上注明:
人体器官移植手術を実施する執刀医師は以下の条件を備え、省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門の認定を受け、かつ執業証書にその旨を記載しなければならない:
(一)有与实施人体器官移植手术相适应的专业技术职务任职资格;
(一)人体臓器移植手術を実施するために必要な専門技術職務の任官資格を有すること。
(二)有与实施人体器官移植手术相适应的临床工作经验;
(二)人体臓器移植手術を実施するために必要な臨床経験を有すること。
(三)经培训并考核合格。
(三)研修を受け、評価に合格していること。
移植活体器官的,由从事人体器官移植的医疗机构获取活体器官。获取活体器官前,负责人体器官移植的科室应当向其所在医疗机构的人体器官移植伦理委员会提出获取活体器官审查申请。
生体臓器を移植する場合、人体臓器移植に従事する医療機関が生体臓器を採取する。生体臓器の採取前に、人体臓器移植を担当する科室は、その所属する医療機関の人体臓器移植倫理委員会に対し、生体臓器採取審査申請を行うものとする。
人体器官移植伦理委员会收到获取活体器官审查申请后,应当及时对下列事项进行审查:
人体臓器移植倫理委員会は、生体臓器採取審査申請を受け取った後、速やかに以下の事項について審査を行うものとする。
(一)活体器官捐献意愿是否真实;
(一)生体臓器提供の意思が真実であるかどうか。
(二)有无买卖或者变相买卖活体器官的情形;
(二)生体臓器の売買又は変則的な売買に該当する状況があるかどうか。
(三)活体器官捐献人与接受人是否存在本条例第十一条规定的关系;
(三)生体臓器提供者と受容者が本条例第十一条に規定する関係に該当するかどうか。
(四)活体器官的配型和接受人的适应证是否符合伦理原则和人体器官移植技术临床应用管理规范。
(四)生体臓器の適合性及び受容者の適応症が倫理原則及び人体臓器移植技術の臨床応用管理規範に適合するかどうか。
经三分之二以上委员同意,人体器官移植伦理委员会方可出具同意获取活体器官的书面意见。人体器官移植伦理委员会同意获取的,医疗机构方可获取活体器官。
委員の三分の二以上の同意を得て、人体臓器移植倫理委員会は生体臓器採取の同意書面意見を発行することができる。人体臓器移植倫理委員会が採取を同意した場合に限り、医療機関は生体臓器を採取することができる。
从事人体器官移植的医疗机构及其医务人员获取活体器官前,应当履行下列义务:
生体臓器移植を行う医療機関及びその医療従事者は、生体臓器を取得する前に、以下の義務を履行しなければならない。
(一)向活体器官捐献人说明器官获取手术的风险、术后注意事项、可能发生的并发症及其预防措施等,并与活体器官捐献人签署知情同意书;
(一)生体臓器提供者に対し、臓器取得手術のリスク、術後の注意事項、発生し得る合併症及びその予防措置等を説明し、生体臓器提供者とインフォームドコンセント文書に署名すること。
(二)查验活体器官捐献人同意捐献其器官的书面意愿、活体器官捐献人与接受人存在本条例第十一条规定关系的证明材料;
(二)生体臓器提供者がその臓器の提供に同意する旨の書面による意思表示、及び生体臓器提供者と受領者との間に本条例第十一条に規定する関係が存在することを証明する資料を確認すること。
(三)确认除获取器官产生的直接后果外不会损害活体器官捐献人其他正常的生理功能。
(三)臓器取得に直接起因する結果を除き、生体臓器提供者の他の正常な生理機能を損なわないことを確認すること。
从事人体器官移植的医疗机构应当保存活体器官捐献人的医学资料,并进行随访。
生体臓器移植を行う医療機関は、生体臓器提供者の医学的資料を保存し、追跡調査を行わなければならない。
医疗机构及其医务人员从事人体器官获取、移植,应当遵守伦理原则和相关技术临床应用管理规范。
医療機関及びその医療従事者は、人体臓器の取得及び移植に従事する際、倫理原則及び関連する技術の臨床応用管理規範を遵守しなければならない。
医疗机构及其医务人员获取、移植人体器官,应当对人体器官捐献人和获取的人体器官进行医学检查,对接受人接受人体器官移植的风险进行评估,并采取措施降低风险。
医療機関及びその医療従事者は、人体臓器を取得又は移植する際、人体臓器提供者及び取得した人体臓器について医学的検査を行い、受領者が人体臓器移植を受けるリスクを評価し、リスクを低減するための措置を講じなければならない。
从事人体器官移植的医疗机构实施人体器官移植手术,除向接受人收取下列费用外,不得收取或者变相收取所移植人体器官的费用:
生体臓器移植を行う医療機関が人体臓器移植手術を実施する場合、受領者から以下の費用を収受するほか、移植された人体臓器の費用を収受し、又は変則的に収受してはならない。
(一)获取活体器官、切除病损器官、植入人体器官所发生的手术费、检查费、检验费等医疗服务费以及药费、医用耗材费;
(一)生体臓器の取得、病変臓器の切除、人体臓器の移植に伴って発生する手術費、検査費、検体検査費等の医療サービス費、並びに薬剤費及び医療用消耗品費。
(二)向从事遗体器官获取的医疗机构支付的遗体器官获取成本费用。
(二)遺体臓器取得を行う医療機関に支払う遺体臓器取得原価費用。
遗体器官获取成本费用,包括为获取遗体器官而发生的评估、维护、获取、保存、修复和运送等成本。遗体器官获取成本费用的收费原则由国务院卫生健康部门会同国务院发展改革、财政、医疗保障等部门制定,具体收费标准由省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门会同同级发展改革、财政、医疗保障等部门制定。
遺体臓器取得に係る費用には、遺体臓器の取得のために発生する評価、維持、取得、保存、修復及び運搬等の費用が含まれる。遺体臓器取得費用の徴収原則は、国務院衛生健康部門が国務院発展改革、財政、医療保障等の部門と共同で定め、具体的な徴収基準は、省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門が同級の発展改革、財政、医療保障等の部門と共同で定める。
从事遗体器官获取的医疗机构应当对遗体器官获取成本费用进行单独核算。
遺体臓器の取得を行う医療機関は、遺体臓器取得費用について独立した会計処理を行わなければならない。
人体器官捐献协调员、医疗机构及其工作人员应当对人体器官捐献人、接受人和申请人体器官移植手术患者的个人信息依法予以保护。
人体臓器提供コーディネーター、医療機関及びその職員は、人体臓器の提供者、受領者及び人体臓器移植手術を申請する患者の個人情報を法律に従って保護しなければならない。
国家建立人体器官获取、移植病例登记报告制度。从事人体器官获取、移植的医疗机构应当将实施人体器官获取、移植的情况向所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门报告。
国は、人体臓器の取得及び移植に関する症例登録報告制度を確立する。人体臓器の取得又は移植を行う医療機関は、人体臓器の取得又は移植の実施状況を所在地の省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門に報告しなければならない。
法 律 责 任
法的責任
国家健全行政执法与刑事司法衔接机制,依法查处人体器官捐献和移植中的违法犯罪行为。
国は、行政執行と刑事司法との連携メカニズムを整備し、人体臓器の提供及び移植における違法犯罪行為を法律に従って調査・処罰する。
违反本条例规定,有下列情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当し、犯罪を構成する場合は、法律に従って刑事責任を追及する。
(一)组织他人出卖人体器官;
(一)他人に自己の臓器を売らせること。
(二)未经本人同意获取其活体器官,或者获取未满18周岁公民的活体器官,或者强迫、欺骗他人捐献活体器官;
(二)本人の同意を得ずにその生体臓器を取得し、又は18歳未満の公民の生体臓器を取得し、又は強制若しくは欺罔により他人に生体臓器を提供させること。
(三)违背本人生前意愿获取其遗体器官,或者本人生前未表示同意捐献其遗体器官,违反国家规定,违背其配偶、成年子女、父母意愿获取其遗体器官。
(三)本人の生前の意思に反してその遺体臓器を取得し、又は本人が生前に遺体臓器の提供に同意していない場合において、国の規定に違反し、その配偶者、成年の子、父母の意思に反してその遺体臓器を取得すること。
医务人员有前款所列情形被依法追究刑事责任的,由原执业注册部门吊销其执业证书,终身禁止其从事医疗卫生服务。
前項に掲げる行為により医務従事者が刑事責任を追及された場合、原執業登録部門はその執業証書を取り消し、終身医療衛生サービスに従事することを禁止する。
违反本条例规定,买卖人体器官或者从事与买卖人体器官有关活动的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门没收违法所得,并处交易额10倍以上20倍以下的罚款;医疗机构参与上述活动的,还应当由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其10年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,并对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分,情节严重的,由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证或者由原备案部门责令其停止执业活动;医务人员参与上述活动的,还应当由原执业注册部门吊销其执业证书,终身禁止其从事医疗卫生服务;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例の規定に違反し、人体器官を売買し、または人体器官の売買に関連する活動に従事した場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は違法所得を没収し、取引額の10倍以上20倍以下の罰金を科する。医療機関がこれらの活動に関与した場合、さらに原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、10年間人体器官の取得または人体器官移植の申請に従事することを禁止し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行い、情状が重大な場合、原執業登記部門は当該医療機関の執業許可証を取り消し、または原备案部門はその執業活動を停止するよう命じる。医務従事者がこれらの活動に関与した場合、さらに原執業登録部門はその執業証書を取り消し、終身医療衛生サービスに従事することを禁止する。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
公职人员参与买卖人体器官或者从事与买卖人体器官有关活动的,依法给予撤职、开除处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
公務員が人体器官の売買または人体器官の売買に関連する活動に関与した場合、法に基づき免職または除名の処分を行う。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
医疗机构未办理人体器官移植诊疗科目登记,擅自从事人体器官移植的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门没收违法所得,并处违法所得10倍以上20倍以下的罚款,禁止其5年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,并对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分,对有关医务人员责令暂停1年执业活动;情节严重的,还应当由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证或者由原备案部门责令其停止执业活动,并由原执业注册部门吊销有关医务人员的执业证书。
医療機関が人体器官移植診療科目の登記をせずに、無断で人体器官移植を行った場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は違法所得を没収し、違法所得の10倍以上20倍以下の罰金を科し、5年間人体器官の取得または人体器官移植の申請に従事することを禁止し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行い、関係する医務従事者に対して1年間の執業活動停止を命じる。情状が重大な場合、さらに原執業登記部門は当該医療機関の執業許可証を取り消し、または原备案部門はその執業活動を停止するよう命じ、原執業登録部門は関係する医務従事者の執業証書を取り消す。
医疗机构不再具备本条例第二十三条第二款规定的条件,仍从事人体器官移植的,由原登记部门没收违法所得,并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款,吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其3年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,并对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;情节严重的,还应当由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证,并对有关医务人员责令暂停6个月以上1年以下执业活动。
医療機関が本条例第二十三条第二項に規定する条件を満たさなくなったにもかかわらず、人体器官移植を継続した場合、原登記部門は違法所得を没収し、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を科し、当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、3年間人体器官の取得または人体器官移植の申請に従事することを禁止し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行う。情状が重大な場合、さらに原執業登記部門は当該医療機関の執業許可証を取り消し、関係する医務従事者に対して6ヶ月以上1年以下の執業活動停止を命じる。
医疗机构安排不符合本条例第二十七条规定的人员实施人体器官移植手术的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款,由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其3年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,并对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;情节严重的,还应当由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证;对有关人员,依照有关医师管理的法律的规定予以处罚。
医療機関が本条例第二十七条の規定に適合しない者を配置して人体器官移植手術を行わせた場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は違法所得を没収し、10万元以上50万元以下の罰金を科し、原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、3年間人体器官の取得または人体器官移植の申請に従事することを禁止し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行う。情状が重大な場合、さらに原執業登記部門は当該医療機関の執業許可証を取り消す。関係者に対しては、医師管理に関する法律の規定に基づき処罰する。
医疗机构违反本条例规定,有下列情形之一的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分,对有关医务人员责令暂停6个月以上1年以下执业活动,并可以由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其3年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植;情节严重的,还应当由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证或者由原备案部门责令其停止执业活动,并可以由原执业注册部门吊销有关医务人员的执业证书:
医療機関が本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は違法所得を没収し、10万元以上50万元以下の罰金を科し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行い、関係する医務従事者に対して6ヶ月以上1年以下の執業活動停止を命じ、さらに原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、3年間人体器官の取得または人体器官移植の申請に従事することを禁止することができる。情状が重大な場合、さらに原執業登記部門は当該医療機関の執業許可証を取り消し、または原备案部門はその執業活動を停止するよう命じ、原執業登録部門は関係する医務従事者の執業証書を取り消すことができる。
(一)不具备本条例第十五条第一款规定的条件从事遗体器官获取;
(一)本条例第十五条第一項に規定する条件を備えずに遺体器官の取得を行うこと。
(二)未按照所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生健康部门划定的区域提供遗体器官获取服务;
(二)所在する省、自治区、直轄市人民政府の衛生健康部門が定めた区域に従わずに遺体器官の取得サービスを提供すること。
(三)从事人体器官获取、移植的医务人员参与遗体器官捐献人的死亡判定;
(三)人体器官の取得または移植に従事する医務従事者が遺体器官提供者の死亡判定に関与すること。
(四)未通过分配系统分配遗体器官,或者不执行分配系统分配结果;
(四)分配システムを経由せずに遺体器官を分配し、または分配システムの分配結果を実行しないこと。
(五)使用未经分配系统分配的遗体器官或者来源不明的人体器官实施人体器官移植;
(五)分配システムを経由していない遺体器官または出所不明の人体器官を使用して人体器官移植を実施すること。
(六)获取活体器官前未依照本条例第二十九条第一款的规定履行说明、查验、确认义务;
(六)生体器官を取得する前に、本条例第29条第1項の規定に従い説明、確認、義務を履行しないこと。
(七)以伪造、篡改数据等方式干扰遗体器官分配。
(七)偽造、改ざんなどの方法で遺体器官の分配を妨害すること。
违反本条例规定,有下列情形之一的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;医疗机构有下列情形之一的,还应当由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其3年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,情节严重的,由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证或者由原备案部门责令其停止执业活动;医务人员有下列情形之一的,还应当责令其暂停6个月以上1年以下执业活动,情节严重的,由原执业注册部门吊销其执业证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は違法所得を没収し、10万元以上50万元以下の罰金を科し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行う。医療機関が該当する場合、原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、3年間の人体器官取得または人体器官移植の申請を禁止する。情状が重い場合、原職業登記部門は当該医療機関の職業許可証を取り消し、または原备案部門はその職業活動の停止を命じる。医務従事者が該当する場合、6ヶ月以上1年以下の職業活動停止を命じ、情状が重い場合、原職業登録部門はその職業証書を取り消す。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。
(一)以获取遗体器官为目的跨区域转运潜在遗体器官捐献人;
(一)遺体器官の取得を目的として、潜在的な遺体器官提供者を地域を越えて移送すること。
(二)违反本条例第十六条第四款规定,转介潜在遗体器官捐献人的相关信息;
(二)本条例第16条第4項の規定に違反し、潜在的な遺体器官提供者の関連情報を紹介すること。
(三)在人体器官捐献和移植中提供虚假材料。
(三)人体器官の提供および移植において虚偽の資料を提供すること。
医疗机构未经人体器官移植伦理委员会审查同意获取人体器官的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门处20万元以上50万元以下的罚款,由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其3年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,并对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;情节严重的,还应当由原执业登记部门吊销该医疗机构的执业许可证,并由原执业注册部门吊销有关医务人员的执业证书。
医療機関が人体器官移植倫理委員会の審査同意を得ずに人体器官を取得した場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は20万元以上50万元以下の罰金を科し、原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、3年間の人体器官取得または人体器官移植の申請を禁止し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行う。情状が重い場合、原職業登記部門は当該医療機関の職業許可証を取り消し、原職業登録部門は関係する医務従事者の職業証書を取り消す。
人体器官移植伦理委员会审查获取人体器官申请时违反伦理原则或者出具虚假审查意见的,对有关责任人员依法给予处分,由县级以上地方人民政府卫生健康部门终身禁止其从事医学伦理审查活动。
人体器官移植倫理委員会が人体器官取得申請の審査において倫理原則に違反し、または虚偽の審査意見を出した場合、関係責任者に対して法に基づき処分を行い、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門はその者を終身、医学倫理審査活動に従事することを禁止する。
医疗机构违反本条例规定,有下列情形之一的,由县级以上地方人民政府卫生健康部门处5万元以上20万元以下的罚款,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;情节严重的,还应当由原登记部门吊销该医疗机构的人体器官移植诊疗科目,禁止其1年内从事人体器官获取或者申请从事人体器官移植,对有关医务人员责令暂停6个月以上1年以下执业活动:
医療機関が本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、県級以上の地方人民政府の衛生健康部門は5万元以上20万元以下の罰金を科し、責任のある指導者および直接責任者に対して法に基づき処分を行う。情状が重大な場合には、さらに原登記部門は当該医療機関の人体器官移植診療科目を取り消し、1年間人体器官の取得または人体器官移植の申請を禁止し、関係する医務人員に対して6ヶ月以上1年以下の執業活動停止を命じる。
(一)负责遗体器官获取的部门未独立于负责人体器官移植的科室;
(一) 遺体器官の取得を担当する部門が、人体器官移植を担当する科室から独立していないこと。
(二)未经人体器官捐献协调员见证实施遗体器官获取;
(二) 人体器官提供コーディネーターの立会いなしに遺体器官の取得を実施すること。
(三)获取器官后,未依照本条例第十九条第三款的规定对遗体进行符合伦理原则的医学处理,恢复遗体外观;
(三) 器官取得後、本条例第十九条第三項の規定に従い、遺体に対して倫理原則に適合する医学的処理を行い、遺体の外観を回復しないこと。
(四)未依照本条例第三十四条的规定报告人体器官获取、移植实施情况。
(四) 本条例第三十四条の規定に従い、人体器官の取得および移植の実施状況を報告しないこと。
医疗机构及其医务人员违反本条例规定,有下列情形之一的,依照有关医疗纠纷预防和处理、医疗事故处理的行政法规的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
医療機関およびその医務人員が本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合、医療紛争の予防および処理、医療事故の処理に関する行政法规の規定に従い処罰する。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を追及する。
(一)未对人体器官捐献人或者获取的人体器官进行医学检查;
(一) 人体器官提供者または取得した人体器官に対して医学的検査を行わないこと。
(二)未对接受人接受人体器官移植的风险进行评估并采取相应措施;
(二) 受容者が人体器官移植を受けるリスクを評価し、相応の措置を講じないこと。
(三)未遵守相关技术临床应用管理规范。
(三) 関連する技術の臨床応用管理規範を遵守しないこと。
人体器官捐献协调员、医疗机构及其工作人员违反本条例规定,泄露人体器官捐献人、接受人或者申请人体器官移植手术患者个人信息的,依照法律、行政法规关于个人信息保护的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
人体器官提供コーディネーター、医療機関およびその職員が本条例の規定に違反し、人体器官提供者、受容者または人体器官移植手術を申請する患者の個人情報を漏洩した場合、個人情報保護に関する法律、行政法规の規定に従い処罰する。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を追及する。
违反本条例第三十二条第一款规定收取费用的,依照有关价格、医疗保障基金管理的法律、行政法规的规定予以处罚。
本条例第三十二条第一項の規定に違反して費用を徴収した場合には、関連する価格、医療保障基金の管理に関する法律、行政法規の規定に従い処罰する。
人体器官捐献协调员违反本条例规定,有下列情形之一的,依法给予处分,由省、自治区、直辖市红十字会注销其人体器官捐献协调员工作证件,终身不得担任人体器官捐献协调员:
人体器官提供コーディネーターが本条例の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する場合には、法に基づき処分を行い、省、自治区、直轄市の赤十字社がその人体器官提供コーディネーターの業務用証書を抹消し、終身人体器官提供コーディネーターを務めることができない。
(一)接到指派后未对遗体器官获取进行见证;
(一)指名を受けた後、遺体器官の採取に立ち会わなかったこと。
(二)出具虚假见证意见。
(二)虚偽の立会意見を出具したこと。
公职人员在人体器官捐献和移植工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
公務員が人体器官の提供及び移植業務において職権を濫用し、職務を怠り、私利を図った場合には、法に基づき処分する。犯罪を構成する場合には、法に基づき刑事責任を追及する。
违反本条例规定,给他人造成损害的,依法承担民事责任。
本条例の規定に違反して他人に損害を与えた場合には、法に基づき民事責任を負う。
附 则
附 則
本条例自2024年5月1日起施行。《人体器官移植条例》同时废止。
本条例は2024年5月1日から施行する。『人体器官移植条例』は同時に廃止する。