(2025年5月9日国务院第59次常务会议通过 2025年5月28日中华人民共和国国务院令第809号公布 自2025年8月1日起施行)
(2025年5月9日国務院第59回常務会議通過 2025年5月28日中華人民共和国国務院令第809号公布 2025年8月1日施行)
总 则
総 則
为了推进政务数据安全有序高效共享利用,提升政府数字化治理能力和政务服务效能,全面建设数字政府,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律,制定本条例。
政务データの安全かつ秩序ある効率的な共有利用を推進し、政府のデジタルガバナンス能力と政务服务の効率を向上させ、デジタル政府を全面的に構築するため、「中華人民共和国ネットワーク安全法」、「中華人民共和国データ安全法」、「中華人民共和国個人情報保護法」等の法律に基づき、本条例を制定する。
政府部门和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织(以下统称政府部门)之间政务数据共享以及相关安全、监督、管理等工作,适用本条例。
政府部門および法律・法規の授権により公共管理事務の職能を有する組織(以下、総称して政府部門という)間の政务データ共有および関連する安全、監督、管理等の業務は、本条例を適用する。
本条例所称政务数据,是指政府部门在依法履行职责过程中收集和产生的各类数据,但不包括属于国家秘密、工作秘密的数据。
本条例において政务データとは、政府部門が法定の職責を履行する過程で収集・生成した各種データをいうが、国家秘密、業務秘密に属するデータは含まない。
本条例所称政务数据共享,是指政府部门因依法履行职责需要,使用其他政府部门的政务数据或者为其他政府部门提供政务数据的行为。
本条例において政务データ共有とは、政府部門が法定の職責を履行するために、他の政府部門の政务データを使用し、または他の政府部門に政务データを提供する行為をいう。
政务数据共享工作应当坚持中国共产党的领导,贯彻总体国家安全观,统筹发展和安全,遵循统筹协调、标准统一、依法共享、合理使用、安全可控的原则。
政务データ共有業務は、中国共産党の指導を堅持し、総体的国家安全観を貫徹し、発展と安全を統一的に計画し、統括調整、標準統一、法に基づく共有、合理的な使用、安全制御可能の原則に従わなければならない。
开展政务数据共享工作,应当遵守法律法规,履行政务数据安全保护义务,不得危害国家安全、公共利益,不得损害公民、法人和其他组织的合法权益。
政务データ共有業務を行うにあたっては、法律法規を遵守し、政务データの安全保護義務を履行し、国家安全、公共利益を害してはならず、公民、法人その他の組織の合法的権益を損なってはならない。
国家建立政务数据共享标准体系,推进政务数据共享工作标准化、规范化。
国は政务データ共有の標準体系を確立し、政务データ共有業務の標準化、規範化を推進する。
国家鼓励政务数据共享领域的管理创新、机制创新和技术创新,持续提升政务数据共享效率、应用水平和安全保障能力。
国は政务データ共有分野における管理革新、メカニズム革新、技術革新を奨励し、政务データ共有の効率、応用レベルおよび安全保障能力を持続的に向上させる。
管 理 体 制
管理体制
各级人民政府应当加强对政务数据共享工作的组织领导。
各級人民政府は政务データ共有業務の組織指導を強化しなければならない。
国务院政务数据共享主管部门负责统筹推进全国政务数据共享工作。
国務院政务データ共有主管部門は全国の政务データ共有業務を統括的に推進する責任を負う。
县级以上地方人民政府政务数据共享主管部门负责统筹推进本行政区域内政务数据共享工作。
県級以上の地方人民政府の政务データ共有主管部門は、本行政区域内の政务データ共有業務を統括的に推進する責任を負う。
国务院各部门负责本部门政务数据共享工作,协调指导本行业、本领域政务数据共享工作。
国務院各部は本部門の政务データ共有業務を担当し、本業界・本分野の政务データ共有業務を調整・指導する。
政务数据共享主管部门应当会同其他政府部门研究政务数据共享中的重大事项和重要工作,总结、推广政务数据共享的典型案例和经验做法,协调推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务政务数据安全有序高效共享利用。
政务データ共有主管部門は、他の政府部門と共同で政务データ共有における重大事項および重要業務を研究し、政务データ共有の典型的な事例と経験を総括・普及させ、クロスレベル、クロス地域、クロスシステム、クロス部門、クロス業務の政务データの安全かつ秩序ある効率的な共有利用を協調推進しなければならない。
政府部门应当落实政务数据共享主体责任,建立健全本部门政务数据共享工作制度,组织研究解决政务数据共享工作中的重大问题。
政府部門は政务データ共有の主体責任を履行し、本部門の政务データ共有業務制度を確立・健全化し、政务データ共有業務における重大な問題を組織的に研究・解決しなければならない。
政府部门应当明确本部门政务数据共享工作机构。政务数据共享工作机构负责本部门政务数据共享具体工作,履行以下职责:
政府部門は本部門の政务データ共有業務機構を明確にしなければならない。政务データ共有業務機構は本部門の政务データ共有の具体的業務を担当し、以下の職責を履行する:
(一)组织编制、更新和维护本部门政务数据目录;
(一)本部門の政务データ目録の作成、更新および維持を組織する;
(二)组织提出本部门政务数据共享申请,组织审核针对本部门政务数据的共享申请,协调并共享本部门政务数据;
(二)本部門の政务データ共有申請を組織的に提出し、本部門の政务データに対する共有申請を組織的に審査し、本部門の政务データを調整し共有する;
(三)确保本部门提供的政务数据符合政务数据共享标准规范;
(三)本部門が提供する政务データが政务データ共有の標準規範に適合することを確保する;
(四)组织提出或者处理涉及本部门的政务数据校核申请;
(四)本部門に係る政务データの校正確認申請を組織的に提出または処理する;
(五)建立健全本部门政务数据共享中数据安全和个人信息保护制度,组织开展本部门政务数据共享安全性评估;
(五)本部門の政务データ共有におけるデータ安全および個人情報保護制度を確立・健全化し、本部門の政务データ共有の安全性評価を組織的に実施する;
(六)本部门其他与政务数据共享相关的工作。
(六)本部門のその他政务データ共有に関連する業務。
目 录 管 理
目録管理
政务数据实行统一目录管理。国务院政务数据共享主管部门制定政务数据目录编制标准规范,组织编制国家政务数据目录。县级以上地方人民政府政务数据共享主管部门组织编制本行政区域内的政务数据目录。
政务データは統一的な目録管理を実施する。国務院政务データ共有主管部門は政务データ目録作成の標準規範を制定し、国家政务データ目録の作成を組織する。県級以上の地方人民政府の政务データ共有主管部門は、本行政区域内の政务データ目録の作成を組織する。
政府部门应当依照本部门职责,按照政务数据目录编制标准规范,编制本部门政务数据目录。
政府部門は本部門の職責に従い、政务データ目録作成の標準規範に基づき、本部門の政务データ目録を作成しなければならない。
政府部门编制政务数据目录,应当依法开展保密风险、个人信息保护影响等评估,并经部门负责人审核同意。
政府部門が政务データ目録を作成する際は、法に基づき秘密リスク、個人情報保護影響等の評価を実施し、部門責任者の審査・同意を得なければならない。
政务数据目录应当明确数据目录名称、数据项、提供单位、数据格式、数据更新频率以及共享属性、共享方式、使用条件、数据分类分级等信息。
政务データ目録は、データ目録名称、データ項目、提供機関、データ形式、データ更新頻度ならびに共有属性、共有方式、使用条件、データ分類分级等の情報を明確にしなければならない。
政务数据按照共享属性分为无条件共享、有条件共享和不予共享三类:
政务データは共有属性に基づき、無条件共有、有条件共有および不予共有の3種類に分類される:
(一)可以提供给所有政府部门共享使用的政务数据属于无条件共享类;
(一)すべての政府部門に提供して共有使用できる政务データは無条件共有類に属する;
(二)可以按照一定条件提供给有关政府部门共享使用的政务数据属于有条件共享类;
(二)一定の条件に従い関係政府部門に提供して共有使用できる政务データは有条件共有類に属する;
(三)法律、行政法规以及国务院决定明确规定不能提供给其他政府部门共享使用的政务数据属于不予共享类。
(三)法律、行政法規および国務院の決定が他の政府部門への提供・共有を明確に禁止している政务データは不予共有類に属する。
政府部门应当科学合理确定政务数据共享属性,不得通过擅自增设条件等方式阻碍、影响政务数据共享。
政府部門は科学的かつ合理的に政务データの共有属性を確定しなければならず、勝手に条件を追加する等の方法で政务データ共有を妨害・影響してはならない。
对属于有条件共享类的政务数据,政府部门应当在政务数据目录中列明共享范围、使用用途等共享使用条件。对属于不予共享类的政务数据,政府部门应当在政务数据目录中列明理由,并明确相应的法律、行政法规以及国务院决定依据。
有条件共有類に属する政务データについては、政府部門は政务データ目録に共有範囲、使用用途等の共有使用条件を列記しなければならない。不予共有類に属する政务データについては、政府部門は政务データ目録に理由を列記し、対応する法律、行政法規および国務院の決定の根拠を明確にしなければならない。
政府部门应当将编制的政务数据目录报送同级政务数据共享主管部门审核。政务数据共享主管部门审核通过后统一向政府部门通告。
政府部門は作成した政务データ目録を同級の政务データ共有主管部門に提出し審査を受けなければならない。政务データ共有主管部門は審査通過後、統一して政府部門に通告する。
政府部门应当对照统一发布的政务数据目录,丰富政务数据资源,保障政务数据质量,依法共享政务数据。
政府部門は統一して発表された政务データ目録に照らし、政务データ資源を充実させ、政务データの品質を保障し、法に基づき政务データを共有しなければならない。
政务数据目录实行动态更新。
政务データ目録は動的に更新される。
因法律、行政法规、国务院决定调整或者政府部门职责变化导致政务数据目录需要相应更新的,政府部门应当自调整、变化发生之日起10个工作日内对政务数据目录完成更新,并报送同级政务数据共享主管部门审核。因特殊原因需要延长更新期限的,经同级政务数据共享主管部门同意,可以延长5个工作日。
法律、行政法規、国務院の決定の調整または政府部門の職責変更により政务データ目録の対応する更新が必要となった場合、政府部門は調整・変更発生日から10営業日以内に政务データ目録の更新を完了し、同級の政务データ共有主管部門に提出し審査を受けなければならない。特別な理由により更新期限の延長が必要な場合、同級の政务データ共有主管部門の同意を得て、5営業日延長することができる。
政务数据共享主管部门应当自收到更新后的政务数据目录之日起2个工作日内完成审核并发布。
政务データ共有主管部門は更新後の政务データ目録を受領した日から2営業日以内に審査を完了し発表しなければならない。
共 享 使 用
共有使用
政府部门应当建立健全政务数据全过程质量管理体系,提高政务数据质量管理能力,加强政务数据收集、存储、加工、传输、共享、使用、销毁等标准化管理。
政府部門は政务データの全過程品質管理体系を確立・健全化し、政务データ品質管理能力を向上させ、政务データの収集、保存、加工、伝送、共有、使用、廃棄等の標準化管理を強化しなければならない。
政府部门应当按照法定的职权、程序和标准规范收集政务数据。通过共享获取政务数据能够满足履行职责需要的,政府部门不得向公民、法人和其他组织重复收集。
政府部門は法定の職権、手続きおよび標準規範に従い政务データを収集しなければならない。共有により取得した政务データで職責履行のニーズを満たせる場合、政府部門は公民、法人その他の組織に対して重複収集してはならない。
政务数据收集工作涉及多个政府部门的,政务数据共享主管部门应当明确牵头收集的政府部门并将其作为数源部门。数源部门应当加强与其他有关政府部门的协同配合、信息沟通,及时完善更新政务数据,保障政务数据的完整性、准确性和可用性,并统一提供政务数据共享服务。
政务データ収集業務が複数の政府部門に係る場合、政务データ共有主管部門は収集を主導する政府部門を明確にし、これをデータソース部門としなければならない。データソース部門は他の関係政府部門との連携・協力、情報連絡を強化し、政务データを適時に完全更新し、政务データの完全性、正確性および可用性を保障し、統一して政务データ共有サービスを提供しなければならない。
政务数据共享主管部门应当建立政务数据共享供需对接机制,明确工作流程。
政务データ共有主管部門は政务データ共有の需給マッチングメカニズムを確立し、業務フローを明確にしなければならない。
政务数据需求部门应当根据履行职责需要,按照统一发布的政务数据目录,经本部门政务数据共享工作机构负责人同意后,依法提出政务数据共享申请,明确使用依据、使用场景、使用范围、共享方式、使用时限等,并保证政务数据共享申请的真实性、合法性和必要性。
政务データ需要部門は職責履行の必要性に基づき、統一発表された政务データ目録に従い、本部門の政务データ共有業務機構責任者の同意を得た上で、法に基づき政务データ共有申請を提出し、使用根拠、使用シナリオ、使用範囲、共有方式、使用期限等を明確にし、政务データ共有申請の真実性、合法性および必要性を保証しなければならない。
政务数据提供部门应当按照本条例第二十一条规定的期限对政务数据需求部门提出的政务数据共享申请进行审核,经本部门政务数据共享工作机构负责人同意后作出答复。
政务データ提供部門は本条例第二十一条に定める期限に従い、政务データ需要部門が提出した政务データ共有申請を審査し、本部門の政务データ共有業務機構責任者の同意を得た上で回答しなければならない。
政务数据需求部门申请共享的政务数据属于无条件共享类的,政务数据提供部门应当自收到政务数据共享申请之日起1个工作日内作出答复;属于有条件共享类的,应当自收到政务数据共享申请之日起10个工作日内作出是否同意共享的答复。因特殊原因需要延长答复期限的,政务数据提供部门应当报经同级政务数据共享主管部门同意,并告知政务数据需求部门,延长的期限最长不得超过10个工作日。
政务データ需要部門が申請した共有データが無条件共有類に属する場合、政务データ提供部門は政务データ共有申請を受領した日から1営業日以内に回答しなければならない;有条件共有類に属する場合、申請受領日から10営業日以内に共有の可否を回答しなければならない。特別な理由により回答期限の延長が必要な場合、政务データ提供部門は同級の政务データ共有主管部門に報告し同意を得た上で、政务データ需要部門に通知しなければならず、延長期間は最大10営業日を超えてはならない。
政务数据需求部门提交的申请材料不全的,政务数据提供部门应当一次性告知其需要补充的材料,不得直接予以拒绝。政务数据提供部门不同意共享的,应当说明理由。
政务データ需要部門が提出した申請資料が不完全な場合、政务データ提供部門は一括して補充すべき資料を通知しなければならず、直接拒否してはならない。政务データ提供部門が共有に同意しない場合は、理由を説明しなければならない。
政务数据提供部门应当自作出同意共享的答复之日起20个工作日内共享政务数据。
政务データ提供部門は共有に同意する回答を行った日から20営業日以内に政务データを共有しなければならない。
政务数据提供部门可以通过服务接口、批量交换、文件下载等方式向政务数据需求部门共享政务数据。
政务データ提供部門はサービスインターフェース、一括交換、ファイルダウンロード等の方式により、政务データ需要部門に政务データを共有することができる。
国家鼓励各级政府部门优化政务数据共享审核流程,缩短审核和提供共享政务数据的时间。
国は各級政府部門が政务データ共有の審査フローを最適化し、審査および共有データ提供の時間を短縮することを奨励する。
上级政府部门应当根据下级政府部门履行职责的需要,在确保政务数据安全的前提下,及时、完整回流业务信息系统收集和产生的下级政府行政区域内的政务数据,并做好系统对接和业务协同,不得设置额外的限制条件。
上級政府部門は下級政府部門の職責履行のニーズに応じ、政务データの安全を確保した上で、業務情報システムが収集・生成した下級政府行政区域内の政务データを適時かつ完全に還流させ、システム連携と業務協同を適切に行い、追加の制限条件を設けてはならない。
下级政府部门获得回流的政务数据后,应当按照履行职责的需要共享、使用,并保障相关政务数据安全。
下級政府部門は還流された政务データを取得した後、職責履行のニーズに従い共有・使用し、関連する政务データの安全を保障しなければならない。
政府部门通过共享获得政务数据的,不得擅自扩大使用范围以及用于或者变相用于其他目的,不得擅自将获得的政务数据提供给第三方。确需扩大使用范围、用于其他目的或者提供给第三方的,应当经政务数据提供部门同意。
政府部門は共有により取得した政务データについて、勝手に使用範囲を拡大したり、他の目的に使用または変則的に使用したり、勝手に取得した政务データを第三者に提供してはならない。使用範囲の拡大、他の目的への使用または第三者への提供が真に必要な場合は、政务データ提供部門の同意を得なければならない。
政务数据共享主管部门以及其他政府部门应当采取措施防范政务数据汇聚、关联引发的泄密风险。
政务データ共有主管部門および他の政府部門は、政务データの集約・関連付けにより生じる漏洩リスクを防止する措置を講じなければならない。
国务院政务数据共享主管部门应当统筹建立政务数据校核纠错制度。
国務院政务データ共有主管部門は統一的に政务データの校正確認・訂正制度を確立しなければならない。
政府部门应当依照本部门职责,建立政务数据校核纠错规则,提供纠错渠道。政务数据需求部门应当记录政务数据使用状态,发现政务数据不准确或者不完整的,应当及时向政务数据提供部门提出政务数据校核申请。政务数据提供部门应当自收到政务数据校核申请之日起10个工作日内予以核实、更正并反馈校核处理结果。
政府部門は本部門の職責に従い、政务データの校正確認・訂正ルールを確立し、訂正チャネルを提供しなければならない。政务データ需要部門は政务データの使用状態を記録し、政务データが不正確または不完全であることを発見した場合、速やかに政务データ提供部門に政务データの校正確認申請を提出しなければならない。政务データ提供部門は校正確認申請を受領した日から10営業日以内に確認・訂正し、校正確認処理結果をフィードバックしなければならない。
政务数据需求部门通过共享获取的政务数据,共享目的已实现、无法实现或者为实现共享目的不再必要的,应当按照政务数据提供部门的要求妥善处置。
政务データ需要部門が共有により取得した政务データについて、共有目的が達成された場合、達成不能の場合、または共有目的達成のために不要となった場合、政务データ提供部門の要求に従い適切に処分しなければならない。
政务数据需求部门存在擅自超出使用范围、共享目的使用政务数据,或者擅自将政务数据提供给第三方的,政务数据共享主管部门或者政务数据提供部门应当暂停其政务数据共享权限,并督促限期整改,对拒不整改或者整改不到位的,可以终止共享。
政务データ需要部門が勝手に使用範囲や共有目的を超えて政务データを使用したり、勝手に政务データを第三者に提供したりした場合、政务データ共有主管部門または政务データ提供部門はその政务データ共有権限を一時停止し、期限内の是正を督促し、是正を拒否または是正が不十分な場合は共有を終了することができる。
政务数据提供部门无正当理由,不得终止或者变更已提供的政务数据共享服务。确需终止或者变更服务的,政务数据提供部门应当与政务数据需求部门协商,并报同级政务数据共享主管部门备案。
政务データ提供部門は正当な理由なく、既に提供した政务データ共有サービスを終了または変更してはならない。サービスの終了または変更が真に必要な場合、政务データ提供部門は政务データ需要部門と協議し、同級の政务データ共有主管部門に報告し記録しなければならない。
政务数据共享主管部门应当建立健全政务数据共享争议解决处理机制。
政务データ共有主管部門は政务データ共有に関する紛争解決処理メカニズムを確立・健全化しなければならない。
同级政务数据需求部门、政务数据提供部门发生政务数据共享争议的,应当协商解决;协商不成的,应当按照程序向同级政务数据共享主管部门申请协调处理。跨层级、跨地域的政务数据共享发生争议的,由共同的上级政务数据共享主管部门协调处理。经政务数据共享主管部门协调处理仍未达成一致意见的,报政务数据共享主管部门的本级人民政府决定。
同級の政务データ需要部門と政务データ提供部門の間で政务データ共有に関する紛争が生じた場合、協議して解決しなければならない;協議が整わない場合、手続きに従い同級の政务データ共有主管部門に調整処理を申請しなければならない。クロスレベル、クロス地域の政务データ共有で紛争が生じた場合、共通の上級政务データ共有主管部門が調整処理する。政务データ共有主管部門の調整処理後も合意に至らない場合、政务データ共有主管部門の本級人民政府に報告し決定を仰ぐ。
政务数据共享主管部门应当对政务数据共享情况进行监督检查,并可以对违反本条例规定的行为予以通报。
政务データ共有主管部門は政务データ共有の状況について監督検査を実施し、本条例の規定に違反する行為を通报することができる。
政务数据需求部门应当对共享政务数据的使用场景、使用过程、应用成效、存储情况、销毁情况等进行记录,有关记录保存期限不少于3年。政务数据共享主管部门和政务数据提供部门可以查阅政务数据需求部门有关记录。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
政务データ需要部門は共有政务データの使用シナリオ、使用過程、応用効果、保存状況、廃棄状況等を記録しなければならず、関連記録の保存期間は3年を下回ってはならない。政务データ共有主管部門および政务データ提供部門は政务データ需要部門の関連記録を閲覧することができる。法律、行政法規に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
平 台 支 撑
プラットフォーム支援
国家统筹数据基础设施建设,提高政务数据安全防护能力,整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系。
国はデータインフラストラクチャの建設を統一的に計画し、政务データの安全防御能力を向上させ、標準統一、配置合理、管理協調、安全信頼性のある全国一体化政务大数据体系を統合構築する。
国务院政务数据共享主管部门统筹全国一体化政务大数据体系的建设和管理工作,负责整合构建国家政务大数据平台,实现与国务院有关部门政务数据平台、各地区政务数据平台互联互通,为政务数据共享提供平台支撑。
国務院政务データ共有主管部門は全国一体化政务大数据体系の建設・管理業務を統括し、国家政务大数据プラットフォームの統合構築を担当し、国務院関係部門の政务データプラットフォームおよび各地区の政务データプラットフォームとの相互接続を実現し、政务データ共有にプラットフォーム支援を提供する。
县级以上地方人民政府政务数据共享主管部门负责本行政区域政务数据平台建设和管理工作,按需向乡镇(街道)、村(社区)共享政务数据。
県級以上の地方人民政府の政务データ共有主管部門は本行政区域の政务データプラットフォームの建設・管理業務を担当し、必要に応じて郷鎮(街道)、村(社区)に政务データを共有する。
国务院有关部门负责建设、优化本部门政务数据平台,可以支撑本行业、本领域的政务数据共享工作。未建设政务数据平台的,可以通过国家政务大数据平台开展本部门政务数据共享工作。
国務院関係部門は本部門の政务データプラットフォームの建設・最適化を担当し、本業界・本分野の政务データ共有業務を支援することができる。政务データプラットフォームを建設していない場合は、国家政务大数据プラットフォームを通じて本部門の政务データ共有業務を行うことができる。
政府部门已建设的政务数据平台应当纳入全国一体化政务大数据体系。除法律、行政法规另有规定外,原则上不得通过新建政务数据共享交换系统开展跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的政务数据共享工作。
政府部門が既に建設した政务データプラットフォームは全国一体化政务大数据体系に組み入れなければならない。法律、行政法規に別段の定めがある場合を除き、原則として新たに政务データ共有交換システムを構築してクロスレベル、クロス地域、クロスシステム、クロス部門、クロス業務の政务データ共有業務を行ってはならない。
政府部门应当通过全国一体化政务大数据体系开展政务数据共享相关工作。
政府部門は全国一体化政务大数据体系を通じて政务データ共有に関する業務を行わなければならない。
国家鼓励和支持大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术在政务数据共享中的应用。
国はビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能、ブロックチェーン等の新技術の政务データ共有への応用を奨励・支持する。
保 障 措 施
保障措置
政务数据共享主管部门应当会同同级网信、公安、国家安全、保密行政管理、密码管理等部门,根据数据分类分级保护制度,推进政务数据共享安全管理制度建设,按照谁管理谁负责、谁使用谁负责的原则,明确政务数据共享各环节安全责任主体,督促落实政务数据共享安全管理责任。
政务データ共有主管部門は同級のネット情報、公安、国家安全、秘密行政管理、暗号管理等部门と共同で、データ分類分级保護制度に基づき、政务データ共有の安全管理制度の構築を推進し、誰が管理するか誰が責任を負う、誰が使用するか誰が責任を負うの原則に従い、政务データ共有の各段階における安全責任主体を明確にし、政务データ共有の安全管理責任の履行を督促しなければならない。
政务数据需求部门在使用依法共享的政务数据过程中发生政务数据篡改、破坏、泄露或者非法利用等情形的,应当承担安全管理责任。
政务データ需要部門が法に基づき共有された政务データを使用する過程で、政务データの改ざん、破壊、漏洩または不正利用等の状況が発生した場合、安全管理責任を負わなければならない。
政府部门应当建立健全政务数据共享安全管理制度,落实政务数据共享安全管理主体责任和政务数据分类分级管理要求,保障政务数据共享安全。
政府部門は政务データ共有の安全管理制度を確立・健全化し、政务データ共有の安全管理主体責任および政务データの分類分级管理要求を履行し、政务データ共有の安全を保障しなければならない。
政府部门应当采取技术措施和其他必要措施,防止政务数据被篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用。
政府部門は技術的措置およびその他必要な措置を講じ、政务データの改ざん、破壊、漏洩または不正取得、不正利用を防止しなければならない。
政府部门应当加强政务数据安全风险监测,发生政务数据安全事件时,立即启动应急预案,采取相应的应急处置措施,防止危害扩大,消除安全隐患,并按照规定向有关主管部门报告。
政府部門は政务データの安全リスク監視を強化し、政务データの安全事件が発生した場合、直ちに緊急対応計画を起動し、対応する緊急対応措置を講じ、被害の拡大を防止し、安全上のリスクを除去し、規定に従い関係主管部門に報告しなければならない。
政府部门委托他人参与建设、运行、维护政府信息化项目,存储、加工政务数据,应当按照国家有关规定履行批准程序,明确工作规范和标准,并采取必要技术措施,监督受托方履行相应的政务数据安全保护义务。受托方应当依照法律、行政法规的规定和合同约定履行政务数据安全保护义务,不得擅自访问、获取、留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据。
政府部門が他人を委託して政府情報化プロジェクトの建設、運営、維持に参加させ、政务データを保存・加工させる場合、国の関連規定に従い承認手続きを履行し、業務規範と基準を明確にし、必要な技術的措置を講じ、受託者に対応する政务データの安全保護義務の履行を監督しなければならない。受託者は法律、行政法規の規定および契約の約定に従い政务データの安全保護義務を履行し、勝手に政务データにアクセス、取得、保存、使用、漏洩または第三者に提供してはならない。
政务数据平台建设管理单位应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求,保障平台安全、稳定运行,维护政务数据安全。
政务データプラットフォームの建設管理機関は法律、行政法規の規定および国家基準の強制的要求に従い、プラットフォームの安全かつ安定した運営を保障し、政务データの安全を維持しなければならない。
政府部门及其工作人员在开展涉及个人信息的政务数据共享活动时,应当遵守《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络数据安全管理条例》等法律、行政法规的规定。
政府部門およびその職員が個人情報に係る政务データ共有活動を行う際は、「中華人民共和国個人情報保護法」、「ネットワークデータ安全管理条例」等の法律、行政法規の規定を遵守しなければならない。
公民、法人和其他组织有权对政务数据共享过程中侵犯其合法权益的行为进行投诉、举报,接到投诉、举报的政府部门应当按照规定及时处理。
公民、法人その他の組織は、政务データ共有過程においてその合法的権益を侵害する行為について苦情・通報を行う権利を有し、苦情・通報を受けた政府部門は規定に従い速やかに処理しなければならない。
县级以上人民政府应当将政务数据共享工作所需经费列入本级预算。县级以上人民政府及其有关部门应当对政务数据共享相关经费实施全过程预算绩效管理。政务数据共享情况应当作为确定政府信息化项目建设投资、运行维护经费和项目后评价结果的重要依据。
県級以上の人民政府は政务データ共有業務に必要な経費を本級予算に計上しなければならない。県級以上の人民政府およびその関係部門は政务データ共有関連経費について全過程の予算パフォーマンス管理を実施しなければならない。政务データ共有の状況は、政府情報化プロジェクトの建設投資、運営維持経費およびプロジェクト事後評価結果を決定する重要な根拠としなければならない。
政务数据共享主管部门应当加强对本行政区域内政务数据提供部门数据共享及时性和数据质量情况、政务数据需求部门数据应用情况和安全保障措施等的监督,并向本级人民政府报告。
政务データ共有主管部門は本行政区域内の政务データ提供部門のデータ共有の適時性とデータ品質状況、政务データ需要部門のデータ応用状況および安全保障措置等について監督を強化し、本級人民政府に報告しなければならない。
法 律 责 任
法的責任
政务数据提供部门违反本条例规定,有下列情形之一的,由同级政务数据共享主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分:
政务データ提供部門が本条例の規定に違反し、以下の各号のいずれかに該当する場合、同級の政务データ共有主管部門は是正を命じる;是正を拒否し、または情状が重大な場合、責任のある領導者および直接責任者に法に基づき処分を与える:
(一)未按照要求编制或者更新政务数据目录;
(一)要求に従い政务データ目録を作成または更新しなかった場合;
(二)通过擅自增设条件等方式阻碍、影响政务数据共享;
(二)勝手に条件を追加する等の方法で政务データ共有を妨害・影響した場合;
(三)未配合数源部门及时完善更新政务数据;
(三)データソース部門と協力して政务データを適時に完全更新しなかった場合;
(四)未按时答复政务数据共享申请或者未按时共享政务数据,且无正当理由;
(四)政务データ共有申請に期限通り回答せず、または期限通り政务データを共有しなかった場合で、正当な理由がない場合;
(五)未按照规定将业务信息系统收集和产生的下级政府行政区域内的政务数据回流至下级政府部门;
(五)規定に従い業務情報システムが収集・生成した下級政府行政区域内の政务データを下級政府部門に還流させなかった場合;
(六)收到政务数据校核申请后,未按时核实、更正;
(六)政务データの校正確認申請を受領後、期限通り確認・訂正しなかった場合;
(七)擅自终止或者变更已提供的政务数据共享服务;
(七)勝手に既に提供した政务データ共有サービスを終了または変更した場合;
(八)未按照规定将已建设的政务数据平台纳入全国一体化政务大数据体系;
(八)規定に従い既に建設した政务データプラットフォームを全国一体化政务大数据体系に組み入れなかった場合;
(九)违反本条例规定的其他情形。
(九)本条例の規定に違反するその他の場合。
政务数据需求部门违反本条例规定,有下列情形之一的,由同级政务数据共享主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分:
政务データ需要部門が本条例の規定に違反し、以下の各号のいずれかに該当する場合、同級の政务データ共有主管部門は是正を命じる;是正を拒否し、または情状が重大な場合、責任のある領導者および直接責任者に法に基づき処分を与える:
(一)重复收集可以通过共享获取的政务数据;
(一)共有により取得可能な政务データを重複収集した場合;
(二)擅自超出使用范围、共享目的使用通过共享获取的政务数据;
(二)勝手に使用範囲や共有目的を超えて共有により取得した政务データを使用した場合;
(三)擅自将通过共享获取的政务数据提供给第三方;
(三)勝手に共有により取得した政务データを第三者に提供した場合;
(四)共享目的已实现、无法实现或者为实现共享目的不再必要,未按照要求妥善处置通过共享获取的政务数据;
(四)共有目的が達成された、達成不能、または共有目的達成のために不要となったにもかかわらず、要求に従い共有により取得した政务データを適切に処分しなかった場合;
(五)未按照规定保存通过共享获取的政务数据有关记录;
(五)規定に従い共有により取得した政务データに関する記録を保存しなかった場合;
(六)未对通过共享获取的政务数据履行安全管理责任;
(六)共有により取得した政务データについて安全管理責任を履行しなかった場合;
(七)违反本条例规定的其他情形。
(七)本条例の規定に違反するその他の場合。
政务数据共享主管部门违反本条例规定,有下列情形之一的,由本级人民政府或者上级主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分:
政务データ共有主管部門が本条例の規定に違反し、以下の各号のいずれかに該当する場合、本級人民政府または上級主管部門は是正を命じる;是正を拒否し、または情状が重大な場合、責任のある領導者および直接責任者に法に基づき処分を与える:
(一)未按照规定明确数源部门;
(一)規定に従いデータソース部門を明確にしなかった場合;
(二)未按照规定对政务数据共享争议进行协调处理;
(二)規定に従い政务データ共有紛争の調整処理を行わなかった場合;
(三)违反本条例规定的其他情形。
(三)本条例の規定に違反するその他の場合。
政府部门及其工作人员泄露、出售或者非法向他人提供政务数据共享工作过程中知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息的,或者在政务数据共享工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
政府部門およびその職員が政务データ共有業務過程で知り得た個人プライバシー、個人情報、営業秘密、秘密のビジネス情報を漏洩、販売または不法に他人に提供した場合、または政务データ共有業務において職務怠慢、権限濫用、私利を図った場合、法に基づき処分を与える;犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
附 则
附 則
国家推动政府部门与其他国家机关参照本条例规定根据各自履行职责需要开展数据共享。
国は政府部門が他の国家机关と本条例の規定を参照し、それぞれの職責履行の必要性に基づきデータ共有を行うことを推進する。
本条例自2025年8月1日起施行。
本条例は2025年8月1日から施行する。