(国务院批准 1999年7月23日国家经济贸易委员会发布 国经贸监督〔1999〕706号)
(国務院承認 1999年7月23日国家経済貿易委員会公布 国経貿監督〔1999〕706号)
为了规范行政机关对企业进行经济检查的行为,减轻企业负担,维护社会主义市场经济秩序,制定本规定。
行政機関が企業に対して行う経済検査の行為を規範化し、企業の負担を軽減し、社会主義市場経済秩序を維持するため、本規定を制定する。
本规定所称经济检查,是指行政机关对企业生产、经营活动遵守法律、法规情况进行的检查。
本規定でいう経済検査とは、行政機関が企業の生産、経営活動における法律、法規の遵守状況について行う検査をいう。
前款行政机关包括经贸、财政、审计、价格、税务、工商行政管理、质量技术监督、外汇管理、统计等部门。
前項の行政機関には、経済貿易、財政、審計、価格、税務、工商行政管理、品質技術監督、外貨管理、統計等の部門を含む。
除法律、法规明确规定外,任何行政机关不得擅自对企业进行经济检查。
法律、法規に明確な規定がある場合を除き、いかなる行政機関も企業に対して勝手に経済検査を行ってはならない。
行政机关依照法律、法规对企业进行经济检查,应当统筹安排、注重效率、保证质量、避免重复。
行政機関は法律、法規に基づき企業に対して経済検査を行う場合、統一的に計画し、効率を重視し、品質を確保し、重複を避けなければならない。
行政机关对企业进行经济检查,应当事先拟订检查计划。检查计划应当包括检查依据、检查时间、检查对象、检查事项等内容。
行政機関が企業に対して経済検査を行う場合、事前に検査計画を立案しなければならない。検査計画には、検査の根拠、検査時間、検査対象、検査事項等の内容を含めなければならない。
行政机关应当将检查计划报同级人民政府指定的部门(以下统称指定部门)备案。指定部门应当对有关行政机关的检查计划进行必要的协调,能够合并的,应当合并;可以联合实施的,应当组织有关行政机关联合实施检查。
行政機関は検査計画を同級人民政府の指定する部門(以下、指定部門と総称する)に報告し、備案しなければならない。指定部門は関係行政機関の検査計画について必要な調整を行い、統合できるものは統合し、共同実施できるものは関係行政機関を組織して共同で検査を実施しなければならない。
实行垂直管理体制的行政机关对企业进行经济检查,应当将检查计划报上一级机关备案。上一级机关应当对下一级行政机关的检查计划进行必要的协调,能够合并的,应当合并。
垂直管理体制をとる行政機関が企業に対して経済検査を行う場合、検査計画を上一級機関に報告し、備案しなければならない。上一級機関は下一級行政機関の検査計画について必要な調整を行い、統合できるものは統合しなければならない。
同一行政机关对同一企业的经济检查每年一般不得超过一次;法律、行政法规和本规定另有规定的除外。
同一の行政機関が同一の企業に対して行う経済検査は、毎年通常一回を超えてはならない。ただし、法律、行政法規及び本規定に別段の定めがある場合は除く。
税务机关对企业进行税务检查,应当按照归口管理、统一检查的原则,由国税机关、地税机关按照检查计划联合组织实施,省(自治区、直辖市)、市(州、盟)、县(旗)三级统筹协调。税务机关对同一企业的税务检查,每年不得超过两次。
税務機関が企業に対して行う税務検査は、帰口管理、統一検査の原則に従い、国税機関と地税機関が検査計画に基づき共同で組織実施し、省(自治区、直轄市)、市(州、盟)、県(旗)の三級で統一的に調整しなければならない。税務機関が同一の企業に対して行う税務検査は、毎年二回を超えてはならない。
质量技术监督机关对同一企业的产品质量进行监督抽查,除质量抽查不合格的外,每年不得超过两次。
品質技術監督機関が同一の企業に対して行う製品品質の監督抜き取り検査は、品質抜き取り検査で不合格となった場合を除き、毎年二回を超えてはならない。
对已经派入国务院稽察特派员的国有重点大型企业,除法律、行政法规另有规定外,有关行政机关不再对企业进行财务检查。
既に国務院の監察特派員が派遣されている国有重点大型企業については、法律、行政法規に別段の定めがある場合を除き、関係行政機関は当該企業に対して財務検査を行ってはならない。
行政机关对企业进行经济检查时,应当出具检查通知书。检查通知书应当包括下列内容:
行政機関が企業に対して経済検査を行う場合、検査通知書を発行しなければならない。検査通知書には次の内容を含めなければならない。
(一)检查的法律、法规依据;
(一) 検査の法律、法規上の根拠
(二)检查内容;
(二) 検査内容
(三)检查时限;
(三) 検査期限
(四)实施检查的人员及其负责人。
(四) 検査を実施する人員及びその責任者
行政机关在对企业进行经济检查结束后,应当及时提出客观、真实、明确的检查报告,并报指定部门或者上级部门备案。指定部门或者上级部门应当根据情况,将检查报告抄送有关行政机关。
行政機関は企業に対する経済検査終了後、速やかに客観的、真実かつ明確な検査報告を作成し、指定部門又は上級部門に報告し、備案しなければならない。指定部門又は上級部門は状況に応じて、検査報告を関係行政機関に送付しなければならない。
行政机关对企业的检查报告能够满足其他行政机关履行其职责需要的,其他行政机关应当加以利用,避免重复检查。
行政機関の企業に対する検査報告が他の行政機関の職責履行のニーズを満たすことができる場合、他の行政機関はこれを活用し、重複検査を避けなければならない。
行政机关对企业进行经济检查,除法律、法规、国务院及财政部、国家计委以及省、自治区、直辖市人民政府规定的收费项目外,不得向企业收取任何费用,也不得以任何形式将检查费用转嫁给企业。
行政機関が企業に対して経済検査を行う場合、法律、法規、国務院及び財政部、国家計画委員会並びに省、自治区、直轄市人民政府が規定する有料項目を除き、企業からいかなる費用も徴収してはならず、またいかなる形式でも検査費用を企業に転嫁してはならない。
行政机关的工作人员对企业进行经济检查时,不得接受被检查企业的任何馈赠、报酬、福利待遇,不得在被检查企业报销任何费用,不得参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动,不得通过检查工作为本人、亲友或者他人谋取利益。
行政機関の職員が企業に対して経済検査を行う場合、被検査企業からいかなる贈与、報酬、福利厚生も受けてはならず、被検査企業でいかなる費用も清算してはならず、被検査企業が提供する宴会、娯楽、旅行等の活動に参加してはならず、検査業務を通じて本人、親族又は他人のために利益を図ってはならない。
行政机关有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分:
行政機関に次の行為のいずれかがある場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法に基づき行政処分を与える。
(一)没有检查通知书,擅自对企业进行经济检查的;
(一) 検査通知書なしに、勝手に企業に対して経済検査を行った場合
(二)同一行政机关在一年内对同一企业的经济检查超过规定次数的;
(二) 同一の行政機関が一年以内に同一の企業に対して経済検査を規定回数を超えて行った場合
(三)违法向被检查企业收取费用或者将检查费用转嫁给企业的。
(三) 違法に被検査企業から費用を徴収し、又は検査費用を企業に転嫁した場合
行政机关的工作人员有下列行为之一的,依法给予警告直至开除的行政处分:
行政機関の職員に次の行為のいずれかがある場合、法に基づき警告から解雇までの行政処分を与える。
(一)违反规定,擅自到企业进行经济检查的;
(一) 規定に違反し、勝手に企業に対して経済検査を行った場合
(二)接受被检查企业的馈赠、报酬、福利待遇的;
(二) 被検査企業の贈与、報酬、福利厚生を受けた場合
(三)在被检查企业报销费用的;
(三) 被検査企業で費用を清算した場合
(四)参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动的;
(四) 被検査企業が提供する宴会、娯楽、旅行等の活動に参加した場合
(五)通过检查工作为本人、亲友或者他人谋取利益的。
(五) 検査業務を通じて本人、親族又は他人のために利益を図った場合
前款行政机关的工作人员接受的被检查企业的物品、报酬、福利待遇,依法予以没收、追缴或者责令退赔;在被检查企业报销的费用或者参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游活动,责令退赔或者自行支付相关费用。
前項の行政機関の職員が受け取った被検査企業の物品、報酬、福利厚生は、法に基づき没収、追徴又は返還を命じる。被検査企業で清算した費用又は被検査企業が提供する宴会、娯楽、旅行活動に参加した場合、返還を命じるか、又は自ら関連費用を支払うものとする。
对违反本规定对企业的经济检查,企业有权抵制,任何单位和个人有权向监察等有关部门检举。收到检举的部门应当负责保密并及时处理。
本規定に違反する企業に対する経済検査について、企業は拒否する権利を有し、いかなる組織又は個人も監察等の関係部門に告発することができる。告発を受けた部門は秘密を保持し、速やかに処理しなければならない。
行政机关的工作人员对检举人进行报复陷害,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。
行政機関の職員が告発者に対して報復、陷害を行い、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法に基づき行政処分を与える。
行政机关有理由认为企业存在违法行为或者违法嫌疑,依法进行调查的,不受本规定第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条的限制。
行政機関が企業に違法行為又は違法の疑いがあると合理的に判断し、法に基づき調査を行う場合、本規定第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条の制限を受けない。
国务院决定、国务院有关部门经国务院批准决定或者省、自治区、直辖市人民政府决定进行的专项检查,分别按照国务院或者省、自治区、直辖市人民政府确定的专项检查的范围、内容、时限和程序进行。
国務院の決定、国務院関係部門が国務院の承認を得て決定し、又は省、自治区、直轄市人民政府が決定して行う特別検査は、それぞれ国務院又は省、自治区、直轄市人民政府が定める特別検査の範囲、内容、期限及び手続きに従って行う。
各省、自治区、直辖市人民政府可以根据本规定制定实施办法。
各省、自治区、直轄市人民政府は本規定に基づき実施弁法を制定することができる。
其他行政机关对企业的检查,参照本规定执行。
その他の行政機関の企業に対する検査は、本規定を参照して執行する。
本规定自发布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。