(1986年10月11日 国发〔1986〕95号)
(1986年10月11日 国発〔1986〕95号)
为了改善投资环境,更好地吸收外商投资,引进先进技术,提高产品质量,扩大出口创汇,发展国民经济,特制定本规定。
投資環境を改善し、外資導入をより促進し、先進技術を導入し、製品品質を向上させ、輸出と外貨獲得を拡大し、国民経済を発展させるため、本規定を制定する。
国家鼓励外国的公司、企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国投资者),在中国境内举办中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业(以下简称外商投资企业)。
国は、外国の会社、企業その他の経済組織または個人(以下「外国投資者」という)が中国国内において中外合資経営企業、中外合作経営企業および外資企業(以下「外商投資企業」という)を設立することを奨励する。
国家对下列外商投资企业给予特别优惠:
国は、次の外商投資企業に対して特別な優遇措置を与える。
一、产品主要用于出口,年度外汇总收入额减除年度生产经营外汇支出额和外国投资者汇出分得利润所需外汇额以后,外汇有结余的生产型企业(以下简称产品出口企业);
一、製品が主に輸出向けであり、年間外貨総収入額から年間生産経営外貨支出額および外国投資者が配当利益を送金するために必要な外貨額を控除した後、外貨に余剰がある生産型企業(以下「製品輸出企業」という)。
二、外国投资者提供先进技术,从事新产品开发,实现产品升级换代,以增加出口创汇或者替代进口的生产型企业(以下简称先进技术企业)。
二、外国投資者が先進技術を提供し、新製品の開発、製品のアップグレードを実施し、輸出と外貨獲得の増加または輸入代替を実現する生産型企業(以下「先進技術企業」という)。
产品出口企业和先进技术企业,除按照国家规定支付或者提取中方职工劳动保险、福利费用和住房补助基金外,免缴国家对职工的各项补贴。
製品輸出企業および先進技術企業は、国の規定に従って中国側従業員の労働保険、福利厚生費用および住宅補助基金を支払うまたは拠出するほか、国による従業員に対する各種補助金の納付を免除される。
产品出口企业和先进技术企业的场地使用费,除大城市市区繁华地段外,按下列标准计收:
製品輸出企業および先進技術企業の土地使用料は、大都市の市街地の繁華街を除き、次の基準に従って徴収する。
一、开发费和使用费综合计收的地区,为每年每平方米五元至二十元;
一、開発費と使用料を一括して徴収する地域では、年間1平方メートル当たり5元から20元とする。
二、开发费一次性计收或者上述企业自行开发场地的地区,使用费最高为每年每平方米三元。
二、開発費を一括で徴収するか、または上記企業が自ら用地を開発する地域では、使用料の上限は年間1平方メートル当たり3元とする。
前款规定的费用,地方人民政府可以酌情在一定期限内免收。
前項に規定する費用について、地方人民政府は状況に応じて一定期間免除することができる。
对产品出口企业和先进技术企业优先提供生产经营所需的水、电、运输条件和通信设施,按照当地国营企业收费标准计收费用。
製品輸出企業および先進技術企業に対して、生産経営に必要な水、電気、輸送条件および通信施設を優先的に提供し、現地の国有企業の料金基準に従って費用を徴収する。
产品出口企业和先进技术企业在生产和流通过程中需要借贷的短期周转资金,以及其他必需的信贷资金,经中国银行审核后,优先贷放。
製品輸出企業および先進技術企業が生産および流通過程において必要とする短期運転資金その他必要な信用資金については、中国銀行の審査を経て、優先的に貸し付ける。
产品出口企业和先进技术企业的外国投资者,将其从企业分得的利润汇出境外时,免缴汇出额的所得税。
製品輸出企業および先進技術企業の外国投資者が、企業から得た利益を国外に送金する場合、送金額に対する所得税を免除する。
产品出口企业按照国家规定减免企业所得税期满后,凡当年企业出口产品产值达到当年企业产品产值70%以上的,可以按照现行税率减半缴纳企业所得税。
製品輸出企業が国の規定に従って企業所得税の減免期間が満了した後、当年の企業輸出製品生産額が当年の企業製品生産額の70%以上を占める場合、現行税率の半額で企業所得税を納付することができる。
经济特区和经济技术开发区的以及其他已经按15%的税率缴纳企业所得税的产品出口企业,符合前款条件的,减按10%的税率缴纳企业所得税。
経済特区および経済技術開発区に所在し、すでに15%の税率で企業所得税を納付している製品輸出企業で、前項の条件を満たすものは、10%の税率で企業所得税を納付する。
先进技术企业按照国家规定减免企业所得税期满后,可以延长三年减半缴纳企业所得税。
先進技術企業が国の規定に従って企業所得税の減免期間が満了した後、さらに3年間、半額で企業所得税を納付することができる。
外国投资者将其从企业分得的利润,在中国境内再投资举办、扩建产品出口企业或者先进技术企业,经营期不少于五年的,经申请税务机关核准,全部退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。经营期不足五年撤出该项投资的,应当缴回已退的企业所得税税款。
外国投資者が企業から得た利益を中国国内で再投資して製品輸出企業または先進技術企業を設立または拡張し、経営期間が5年以上である場合、税務機関の承認を経て、再投資部分に対してすでに納付した企業所得税の全額を還付する。経営期間が5年未満で当該投資を撤回した場合、還付された企業所得税を納付しなければならない。
对外商投资企业的出口产品,除原油、成品油和国家另有规定的产品外,免征工商统一税。
外商投資企業の輸出製品については、原油、成品油および国が別途規定する製品を除き、工商統一税を免除する。
外商投资企业可以自行组织其产品出口,也可以按照国家规定委托代理出口。属于需要申领出口许可证的产品,按照企业年度出口计划,每半年申领一次许可证。
外商投資企業は、自ら製品を輸出することができ、また国の規定に従って代理輸出を委託することもできる。輸出許可証の申請が必要な製品については、企業の年間輸出計画に基づき、半年ごとに1回許可証を申請する。
外商投资企业为履行其产品出口合同,需要进口(包括国家限制进口)的机械设备、生产用的车辆、原材料、燃料、散件、零部件、元器件、配套件,不再报请审批,免领进口许可证,由海关实行监管,凭企业合同或者进出口合同验放。
外商投資企業が製品輸出契約を履行するために、機械設備、生産用車両、原材料、燃料、バラ部品、部品、素子、ユニット部品(国家が輸入を制限するものを含む)を輸入する場合、改めて審査を申請する必要はなく、輸入許可証を免除し、税関が監管し、企業契約または輸出入契約に基づいて検査し通過させる。
前款所述进口料、件,只限于本企业自用,不得在国内市场出售;如用于内销产品,应当按照规定补办进口手续,并照章补税。
前項に記載する輸入された材料および部品は、当該企業の自家用に限り、国内市場で販売してはならない。内販製品に使用する場合は、規定に従って輸入手続きを補完し、所定の税金を納付しなければならない。
外商投资企业之间,在外汇管理部门监管下,可以相互调剂外汇余缺。
外商投資企業間では、外貨管理部門の監督の下で、相互に外貨の過不足を調整することができる。
中国银行以及经中国人民银行指定的其他银行,可以对外商投资企业开办现汇抵押业务,贷放人民币资金。
中国銀行および中国人民銀行が指定するその他の銀行は、外商投資企業に対して現金担保業務を開設し、人民元資金を貸し付けることができる。
各级人民政府和有关主管部门应当保障外商投资企业的自主权,支持外商投资企业按照国际上先进的科学方法管理企业。
各級人民政府および関連主管部門は、外商投資企業の自主権を保障し、外商投資企業が国際的に先進的な科学的方法に従って企業を管理することを支援しなければならない。
外商投资企业有权在批准的合同范围内,自行制定生产经营计划,筹措、运用资金,采购生产资料,销售产品;自行确定工资标准、工资形式和奖励、津贴制度。
外資系企業は、承認された契約の範囲内で、生産経営計画を自ら策定し、資金を調達・運用し、生産資材を購入し、製品を販売する権利を有する。また、賃金基準、賃金形態、賞与・手当制度を自ら決定することができる。
外商投资企业可以根据生产经营需要,自行确定其机构设置和人员编制,聘用或者辞退高级经营管理人员,增加或者辞退职工;可以在当地招聘和招收技术人员、管理人员和工人,被录用人员所在单位应当给予支持,允许流动;对违反规章制度,造成一定后果的职工,可以根据情节轻重,给予不同处分,直至开除。外商投资企业招聘、招收、辞退或者开除职工,应当向当地劳动人事部门备案。
外資系企業は、生産経営の必要に応じて、機構設置と人員編成を自ら決定し、高級経営管理職員を聘用または解雇し、従業員を増員または解雇することができる。現地で技術者、管理者、労働者を募集・採用することができ、採用された者の所属機関はこれを支援し、異動を認めなければならない。規則・制度に違反し、一定の結果を生じさせた従業員に対しては、情状の軽重に応じて異なる処分を行い、解雇することもできる。外資系企業が従業員を募集・採用・解雇または除名する場合は、現地の労働人事部門に届け出なければならない。
各地区、各部门必须执行《国务院关于坚决制止向企业乱摊派的通知》,由省级人民政府制定具体办法,加强监督管理。
各地区・各部門は『国務院による企業への不当な課徴金の断固たる禁止に関する通知』を執行しなければならず、省級人民政府が具体的な方法を定め、監督管理を強化する。
外商投资企业遇有不合理收费的情况可以拒交;也可以向当地经济委员会直到国家经济委员会申诉。
外資系企業は不合理な課徴金に遭遇した場合、支払いを拒否することができる。また、現地の経済委員会、さらには国家経済委員会に申し立てることができる。
各级人民政府和有关主管部门,应当加强协调工作,提高办事效率,及时审批外商投资企业申报的需要批复和解决的事宜。由国务院主管部门审批的外商投资企业的协议、合同、章程,审批机关必须在收到全部文件之日起三个月以内决定批准或者不批准。
各級人民政府および関連主管部門は、調整作業を強化し、事務処理の効率を高め、外資系企業が申告した承認・解決を要する事項を速やかに審査・承認しなければならない。国務院の主管部門が審査・承認する外資系企業の協議、定款、契約については、審査機関は全ての書類を受け取った日から3ヶ月以内に承認または不承認を決定しなければならない。
本规定所指产品出口企业和先进技术企业,由该企业所在地的对外经济贸易部门会同有关部门根据企业合同确认,并出具证明。
本規定でいう製品輸出企業および先進技術企業は、当該企業所在地の对外経済貿易部門が関係部門とともに企業契約に基づいて確認し、証明書を発行する。
产品出口企业的年度出口实绩,如果未能实现企业合同规定的外汇平衡有结余的目标,应当在下一年度内补缴上一年度已经减免的税、费。
製品輸出企業の年度輸出実績が、企業契約で定められた外貨バランスが黒字となる目標を達成できなかった場合、翌年度に前年度に減免された税・費用を追納しなければならない。
本规定除明确规定适用于产品出口企业或者先进技术企业的条款外,其他条款适用于所有外商投资企业。
本規定は、製品輸出企業または先進技術企業に明確に適用されると規定された条項を除き、その他の条項は全ての外資系企業に適用される。
本规定施行之日前获准举办的外商投资企业,凡符合本规定的优惠条件的,自施行之日起适用本规定。
本規定の施行日前に認可されて設立された外資系企業であって、本規定の優遇条件に適合するものは、施行日から本規定を適用する。
香港、澳门、台湾的公司、企业和其他经济组织或者个人投资举办的企业,参照本规定执行。
香港、マカオ、台湾の会社、企業その他の経済組織または個人が投資して設立した企業については、本規定を参照して執行する。
本规定由对外经济贸易部负责解释。
本規定は对外経済貿易部が解釈の責任を負う。
本规定自发布之日起施行。
本規定は公布の日から施行する。