(1981年10月12日国务院批准)
(1981年10月12日 国務院承認)
为了加强对外合作出版工作的领导和管理,特制订本规定。
对外合作出版業務の指導と管理を強化するため、本規定を制定する。
一、对外合作出版,必须符合我国的外交政策和对外方针,有利于加强对外宣传和文化交流;不得有损于我主权和国家利益;并严格遵守国家有关保密的规定。
一、对外合作出版は、我が国の外交政策及び对外方針に適合し、对外宣伝と文化交流の強化に資するものでなければならず、我が国の主権又は国家利益を損なってはならず、国家の秘密保持に関する規定を厳守しなければならない。
二、对外合作出版,应注意了解国际图书市场的情况,维护我国作者和出版者的权益,在平等互利的基础上,在经济上有所收益。
二、对外合作出版に当たっては、国際図書市場の状況を把握し、我が国の著作者及び出版者の権益を維持し、平等互恵の基礎の上に、経済的利益を得るよう留意しなければならない。
三、确定对外合作项目,要根据自己的条件与特点,符合本社的出书方针和出书范围。
三、对外合作プロジェクトの決定は、自らの条件と特徴に基づき、当該出版社の出版方針及び出版範囲に適合しなければならない。
四、对外合作出版项目,应经双方充分协商确定。合作书刊的编辑方针、书稿内容以及最后定稿,均须经我方同意。凡经我方审定的书稿,未经我方同意,对方不得擅自增删或作其他改动。合作出版介绍我国情况的摄影画册或其他书刊中选用的照片,一般应由我方提供,不宜采取由对方派人拍摄或双方合拍的方式。
四、对外合作出版プロジェクトは、双方の十分な協議を経て決定しなければならない。合作図書の編集方針、原稿内容及び最終稿は、いずれも我が方の同意を得なければならない。我が方が審査した原稿については、我が方の同意なくして、相手方が勝手に追加、削除又はその他の変更を加えてはならない。我が国の状況を紹介する写真集その他の図書に使用する写真は、原則として我が方が提供するものとし、相手方が撮影者を派遣する方式又は双方が共同で撮影する方式を採用すべきではない。
五、合作出版供我国读者使用的外国编辑的书稿,应是我国所急需的,必要时应根据我国的情况对其内容进行增删或改编,在经济上尽量做到不用外汇支付对方应得的收益。
五、我が国の読者向けに合作出版する外国編集の原稿は、我が国にとって緊急に必要とされるものでなければならず、必要に応じて我が国の状況に基づきその内容を追加、削除又は改編し、経済的には可能な限り外貨を使用せずに相手方の受取分を支払うよう努めなければならない。
六、对外合作出版,只能由国家正式批准的出版社进行。任何非出版单位和个人,均不得同国外进行合作出版。未经原出版社同意,任何出版社不得同国外合作出版其他出版社出版的书刊。出版社拟同国外合作出版的书稿,应事先征得原作者或原编辑单位的同意。
六、对外合作出版は、国家が正式に承認した出版社のみが行うことができる。いかなる非出版機関又は個人も、国外との合作出版を行ってはならない。原著出版社の同意なくして、いかなる出版社も他の出版社が出版した図書を国外と合作出版してはならない。出版社が国外と合作出版しようとする原稿については、事前に原著作者又は原編集機関の同意を得なければならない。
七、出版社可以直接对外洽谈合作出版业务,也可以委托国家批准的经营对外合作出版业务的专业公司或国外可靠的代理商进行。
七、出版社は直接对外合作出版業務を交渉することができ、又は国家が承認した对外合作出版業務を営む専門会社若しくは国外の信頼できる代理店に委託することもできる。
八、同我进行合作出版的单位,应是对我友好并有可靠的信誉和资金,不要同情况不明的外商签订合同。
八、我が国と合作出版を行う機関は、我が国に友好的であり、かつ信頼できる信用と資金を有するものでなければならず、状況不明の外商と契約を締結してはならない。
九、为了明确双方的权利和义务,每个合作项目都应签订有一定时限的合同。对于版权所有,一方转让或准许另一方使用的出版发行权和其他权利,支付报酬的数量、方式和时间,均应在合同中逐项加以规定。凡我方提供的书稿或图片,未经我方同意,对方不得转让版权,不得扩大使用权,不得扩大发行区域。
九、双方の権利と義務を明確にするため、各合作プロジェクトごとに期限を定めた契約を締結しなければならない。著作権、一方が譲渡し又は相手方に使用を許可する出版発行権その他の権利、報酬の支払額、方法及び時期については、いずれも契約書に逐条規定しなければならない。我が方が提供した原稿又は写真については、我が方の同意なくして、相手方は著作権を譲渡し、使用権を拡大し、又は発行地域を拡大してはならない。
十、确定对外合作出版项目,应分别不同情况履行审批手续:
十、对外合作出版プロジェクトの決定に当たっては、状況に応じて審査承認手続きを履行しなければならない。
凡国内已公开出版的出版物,中央一级出版社由出版社自行决定,报上级主管部门备案,地方出版社报省、市、自治区出版局审批;
国内で既に公開出版された出版物については、中央一級出版社は出版社自らが決定し、上級主管部門に報告して備案し、地方出版社は省、直轄市、自治区の出版局に報告して審査承認を受ける。
凡国内尚未出版的出版物,中央一级出版社报上级主管部门审批,地方出版社报省、市、自治区人民政府审批。内容涉及到全国的大型丛书,应事先征得国家出版局的同意;
国内で未出版の出版物については、中央一級出版社は上級主管部門に報告して審査承認を受け、地方出版社は省、直轄市、自治区人民政府に報告して審査承認を受ける。内容が全国的な大規模シリーズに関わる場合は、事前に国家出版局の同意を得なければならない。
凡涉及党和国家重大方针和外交政策的书稿,党和国家领导人的著作或传记,须经国家出版局会签后,报国务院或中央审批;
党及び国家の重要方針及び外交政策に関わる原稿、党及び国家指導者の著作又は伝記については、国家出版局の副署を経た後、国務院又は党中央の審査承認を報告しなければならない。
重要文物和其他珍品的摄影和使用,涉及国界线的地图的出版,应严格按照国家有关规定办理。
重要文物その他の貴重品の撮影及び使用、国境線に関わる地図の出版については、国家の関連規定を厳格に遵守しなければならない。
所有对外合作出版的送审报告、中外文合同(或协议书)、样本,均应报国家出版局备案。
すべての对外合作出版の審査報告書、中文及び外文の契約書(又は協議書)、見本は、いずれも国家出版局に報告して備案しなければならない。
十一、对于开展对外合作出版所必需的业务人员同国外的往来,主管部门应简化审批手续,提供方便,以利于合同的顺利执行。
十一、对外合作出版の実施に必要な業務担当者の国外往来については、主管部門は審査承認手続きを簡素化し、便宜を図り、契約の円滑な履行に資するようにしなければならない。
十二、合作出版书刊,应按国内现行稿酬制度,分别情况向作者支付报酬;
十二、合作出版図書については、国内の現行原稿料制度に従い、状況に応じて著作者に報酬を支払わなければならない。
首次出版的书稿,可按略高于国内稿酬标准支付报酬;
初版の原稿については、国内原稿料基準よりやや高い報酬を支払うことができる。
使用国内已出版过的书稿,亦可支付适当的报酬,一般不超过原基本稿酬的百分之六十;
国内で既に出版された原稿を使用する場合も、適切な報酬を支払うことができるが、原則として元の基本原稿料の60%を超えないものとする。
使用外国人的作品,可按略高于国内作者稿酬支付。
外国人の作品を使用する場合は、国内著作者の原稿料よりやや高い報酬を支払うことができる。
上述报酬,均以人民币支付,个别确属特别情况必须支付外汇者,经上级主管部门批准后,在本单位所得外汇中支付。
上記の報酬は、いずれも人民元で支払う。例外的に外貨で支払わなければならない特別な事情がある場合は、上級主管部門の承認を得た上で、当該機関の取得外貨の中から支払う。
十三、在对外合作出版工作中,各出版社之间要发扬社会主义协作风格,注意互通情报,对外协调一致,遇有分歧和矛盾,应内部协商或报上级机关协调解决。
十三、对外合作出版業務においては、各出版社の間で社会主義的協力のスタイルを発揮し、情報を相互に提供し、对外協調を一致させ、意見の相違や矛盾が生じた場合は内部で協議し、又は上級機関に報告して調整・解決を図らなければならない。
十四、在对外交往中,要严格遵守外事纪律,维护民族尊严和国家声誉。
十四、对外交流に当たっては、外事紀律を厳守し、民族の尊厳と国家の名誉を守らなければならない。