(2023年7月21日国务院第11次常务会议通过 2023年8月16日中华人民共和国国务院令第765号公布 自2023年12月1日起施行)
(2023年7月21日国務院第11回常務会議通過 2023年8月16日中華人民共和国国務院令第765号公布 2023年12月1日施行)
总 则
総 則
为了规范社会保险经办,优化社会保险服务,保障社会保险基金安全,维护用人单位和个人的合法权益,促进社会公平,根据《中华人民共和国社会保险法》,制定本条例。
社会保険の事務経理を規範化し、社会保険サービスを最適化し、社会保険基金の安全を保障し、使用者及び個人の合法的権益を維持し、社会の公平を促進するため、『中華人民共和国社会保険法』に基づき、本条例を制定する。
经办基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等国家规定的社会保险,适用本条例。
基本養老保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険等の国家が規定する社会保険の事務経理には、本条例を適用する。
社会保险经办工作坚持中国共产党的领导,坚持以人民为中心,遵循合法、便民、及时、公开、安全的原则。
社会保険事務経理業務は、中国共産党の指導を堅持し、人民を中心とすることを堅持し、合法、便民、及時、公開、安全の原則に従う。
国务院人力资源社会保障行政部门主管全国基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险经办工作。国务院医疗保障行政部门主管全国基本医疗保险、生育保险等社会保险经办工作。
国務院人力資源社会保障行政部門は、全国の基本養老保険、労災保険、失業保険等の社会保険事務経理業務を主管する。国務院医療保障行政部門は、全国の基本医療保険、生育保険等の社会保険事務経理業務を主管する。
县级以上地方人民政府人力资源社会保障行政部门按照统筹层次主管基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险经办工作。县级以上地方人民政府医疗保障行政部门按照统筹层次主管基本医疗保险、生育保险等社会保险经办工作。
県級以上の地方人民政府人力資源社会保障行政部門は、統括レベルに従い基本養老保険、労災保険、失業保険等の社会保険事務経理業務を主管する。県級以上の地方人民政府医療保障行政部門は、統括レベルに従い基本医療保険、生育保険等の社会保険事務経理業務を主管する。
国务院人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门以及其他有关部门按照各自职责,密切配合、相互协作,共同做好社会保险经办工作。
国務院人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門及びその他の関係部門は、それぞれの職責に従い、緊密に連携し、相互に協力し、共同で社会保険事務経理業務を良好に行う。
县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域社会保险经办工作的领导,加强社会保险经办能力建设,为社会保险经办工作提供保障。
県級以上の地方人民政府は、本行政区域の社会保険事務経理業務に対する指導を強化し、社会保険事務経理能力の建設を強化し、社会保険事務経理業務に保障を提供しなければならない。
社会保险登记和关系转移
社会保険登記及び関係移転
用人单位在登记管理机关办理登记时同步办理社会保险登记。
使用者は登記管理機関で登記を行う際に、同時に社会保険の登記を行う。
个人申请办理社会保险登记,以公民身份号码作为社会保障号码,取得社会保障卡和医保电子凭证。社会保险经办机构应当自收到申请之日起10个工作日内办理完毕。
個人が社会保険の登記を申請する場合、公民身份番号を社会保障番号とし、社会保障カードおよび医療保険電子凭证を取得する。社会保険経営機関は申請を受け付けてから10営業日以内に手続きを完了しなければならない。
社会保障卡是个人参加基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险和享受各项社会保险待遇的凭证,包括实体社会保障卡和电子社会保障卡。
社会保障カードは、個人が基本養老保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険などの社会保険に加入し、各種社会保険給付を受けるための凭证であり、実体社会保障カードと電子社会保障カードを含む。
医保电子凭证是个人参加基本医疗保险、生育保险等社会保险和享受基本医疗保险、生育保险等社会保险待遇的凭证。
医療保険電子凭证は、個人が基本医療保険、生育保険などの社会保険に加入し、基本医療保険、生育保険などの社会保険給付を受けるための凭证である。
登记管理机关应当将用人单位设立、变更、注销登记的信息与社会保险经办机构共享,公安、民政、卫生健康、司法行政等部门应当将个人的出生、死亡以及户口登记、迁移、注销等信息与社会保险经办机构共享。
登記管理機関は、使用者の設立、変更、抹消登記の情報を社会保険経営機関と共有しなければならない。公安、民政、衛生健康、司法行政などの部門は、個人の出生、死亡、ならびに戸籍登記、移転、抹消などの情報を社会保険経営機関と共有しなければならない。
用人单位的性质、银行账户、用工等参保信息发生变化,以及个人参保信息发生变化的,用人单位和个人应当及时告知社会保险经办机构。社会保险经办机构应当对用人单位和个人提供的参保信息与共享信息进行比对核实。
使用者の性質、銀行口座、雇用などの加入情報に変更が生じた場合、および個人の加入情報に変更が生じた場合、使用者および個人は速やかに社会保険経営機関に通知しなければならない。社会保険経営機関は、使用者および個人から提供された加入情報と共有情報を照合・確認しなければならない。
用人单位和个人申请变更、注销社会保险登记,社会保险经办机构应当自收到申请之日起10个工作日内办理完毕。用人单位注销社会保险登记的,应当先结清欠缴的社会保险费、滞纳金、罚款。
使用者および個人が社会保険登記の変更または抹消を申請する場合、社会保険経営機関は申請を受け付けてから10営業日以内に手続きを完了しなければならない。使用者が社会保険登記を抹消する場合は、まず未納の社会保険料、延滞金、罰金を完納しなければならない。
社会保险经办机构应当及时、完整、准确记录下列信息:
社会保険経営機関は、以下の情報を速やかに、完全かつ正確に記録しなければならない。
(一)社会保险登记情况;
(一)社会保険の登記状況
(二)社会保险费缴纳情况;
(二)社会保険料の納付状況
(三)社会保险待遇享受情况;
(三) 社会保険待遇の享受状況;
(四)个人账户情况;
(四) 個人勘定の状況;
(五)与社会保险经办相关的其他情况。
(五) 社会保険経営に関連するその他の状況。
参加职工基本养老保险的个人跨统筹地区就业,其职工基本养老保险关系随同转移。
職工基本養老保険に加入する個人が統括地域をまたいで就業する場合、その職工基本養老保険関係は随伴して移転する。
参加职工基本养老保险的个人在机关事业单位与企业等不同性质用人单位之间流动就业,其职工基本养老保险关系随同转移。
職工基本養老保険に加入する個人が機関事業単位と企業など異なる性質の雇用主の間で移動して就業する場合、その職工基本養老保険関係は随伴して移転する。
参加城乡居民基本养老保险且未享受待遇的个人跨统筹地区迁移户籍,其城乡居民基本养老保险关系可以随同转移。
都市住民基本養老保険に加入し、かつ待遇を享受していない個人が統括地域をまたいで戸籍を移転する場合、その都市住民基本養老保険関係は随伴して移転することができる。
参加职工基本医疗保险的个人跨统筹地区就业,其职工基本医疗保险关系随同转移。
職工基本医療保険に加入する個人が統括地域をまたいで就業する場合、その職工基本医療保険関係は随伴して移転する。
参加城乡居民基本医疗保险的个人跨统筹地区迁移户籍或者变动经常居住地,其城乡居民基本医疗保险关系可以按照规定随同转移。
都市住民基本医療保険に加入する個人が統括地域をまたいで戸籍を移転し、または常居所を変更する場合、その都市住民基本医療保険関係は規定に従い随伴して移転することができる。
职工基本医疗保险与城乡居民基本医疗保险之间的关系转移,按照规定执行。
職工基本医療保険と都市住民基本医療保険との間の関係移転は、規定に従い執行する。
参加失业保险的个人跨统筹地区就业,其失业保险关系随同转移。
失業保険に加入する個人が統括地域をまたいで就業する場合、その失業保険関係は随伴して移転する。
参加工伤保险、生育保险的个人跨统筹地区就业,在新就业地参加工伤保险、生育保险。
労災保険、生育保険に加入している個人が地域をまたいで就業する場合、新たな就業地で労災保険、生育保険に加入する。
用人单位和个人办理社会保险关系转移接续手续的,社会保险经办机构应当在规定时限内办理完毕,并将结果告知用人单位和个人,或者提供办理情况查询服务。
使用者および個人が社会保険関係の移転・継接手続きを行う場合、社会保険経理機関は規定の期限内に手続きを完了し、その結果を使用者および個人に通知するか、または手続き状況の照会サービスを提供しなければならない。
军事机关和社会保险经办机构,按照各自职责办理军人保险与社会保险关系转移接续手续。
軍事機関と社会保険経理機関は、それぞれの職責に基づき、軍人保険と社会保険の関係移転・継接手続きを行う。
社会保险经办机构应当为军人保险与社会保险关系转移接续手续办理优先提供服务。
社会保険経理機関は、軍人保険と社会保険の関係移転・継接手続きに対して優先的にサービスを提供しなければならない。
社会保险待遇核定和支付
社会保険給付の核定と支払い
用人单位和个人应当按照国家规定,向社会保险经办机构提出领取基本养老金的申请。社会保险经办机构应当自收到申请之日起20个工作日内办理完毕。
使用者および個人は、国の規定に従い、社会保険経理機関に基本年金の受給申請を行わなければならない。社会保険経理機関は、申請を受け付けた日から20営業日以内に手続きを完了しなければならない。
参加职工基本养老保险的个人死亡或者失业人员在领取失业保险金期间死亡,其遗属可以依法向社会保险经办机构申领丧葬补助金和抚恤金。社会保险经办机构应当及时核实有关情况,按照规定核定并发放丧葬补助金和抚恤金。
職員基本養老保険に加入している個人が死亡した場合、または失業保険金受給期間中に死亡した失業者の場合、その遺族は法律に基づき社会保険経理機関に葬祭補助金および弔慰金を請求することができる。社会保険経理機関は速やかに関連状況を確認し、規定に従って葬祭補助金および弔慰金を核定し支給しなければならない。
个人医疗费用、生育医疗费用中应当由基本医疗保险(含生育保险)基金支付的部分,由社会保险经办机构审核后与医疗机构、药品经营单位直接结算。
個人の医療費、出産医療費のうち、基本医療保険(生育保険を含む)基金が負担すべき部分は、社会保険経理機関が審査した後、医療機関および薬品販売機関と直接精算する。
因特殊情况个人申请手工报销,应当向社会保险经办机构提供医疗机构、药品经营单位的收费票据、费用清单、诊断证明、病历资料。社会保险经办机构应当对收费票据、费用清单、诊断证明、病历资料进行审核,并自收到申请之日起30个工作日内办理完毕。
特別な事情により個人が手動で精算を申請する場合、社会保険経理機関に医療機関および薬品販売機関の領収書、費用明細、診断証明書、診療記録を提供しなければならない。社会保険経理機関は、領収書、費用明細、診断証明書、診療記録を審査し、申請を受け付けた日から30営業日以内に手続きを完了しなければならない。
参加生育保险的个人申领生育津贴,应当向社会保险经办机构提供病历资料。社会保险经办机构应当对病历资料进行审核,并自收到申请之日起10个工作日内办理完毕。
生育保険に加入している個人が出産手当金を請求する場合、社会保険経理機関に診療記録を提供しなければならない。社会保険経理機関は診療記録を審査し、申請を受け付けた日から10営業日以内に手続きを完了しなければならない。
工伤职工及其用人单位依法申请劳动能力鉴定、辅助器具配置确认、停工留薪期延长确认、工伤旧伤复发确认,应当向社会保险经办机构提供诊断证明、病历资料。
業務災害を受けた労働者及びその使用者は、法令に基づき労働能力鑑定、補助器具の装着確認、休業期間延長確認、旧傷再発確認を申請する場合、社会保険事務経理機関に診断証明書及び診療記録を提出しなければならない。
个人治疗工伤的医疗费用、康复费用、安装配置辅助器具费用中应当由工伤保险基金支付的部分,由社会保险经办机构审核后与医疗机构、辅助器具配置机构直接结算。
個人が業務災害の治療に要した医療費、リハビリ費用、補助器具の装着・調整費用のうち、労災保険基金から支払うべき部分は、社会保険事務経理機関が審査した後、医療機関及び補助器具装着機関と直接決済する。
因特殊情况用人单位或者个人申请手工报销,应当向社会保险经办机构提供医疗机构、辅助器具配置机构的收费票据、费用清单、诊断证明、病历资料。社会保险经办机构应当对收费票据、费用清单、诊断证明、病历资料进行审核,并自收到申请之日起20个工作日内办理完毕。
特別な事情により使用者又は個人が手動による清算を申請する場合、社会保険事務経理機関に医療機関又は補助器具装着機関の領収書、費用明細書、診断証明書、診療記録を提出しなければならない。社会保険事務経理機関はこれらを審査し、申請受付日から20営業日以内に処理を完了しなければならない。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门应当按照各自职责建立健全异地就医医疗费用结算制度。社会保险经办机构应当做好异地就医医疗费用结算工作。
人力資源社会保障行政部門及び医療保障行政部門は、それぞれの職責に基づき、異地での医療費決済制度を整備しなければならない。社会保険事務経理機関は異地での医療費決済業務を適切に行わなければならない。
个人申领失业保险金,社会保险经办机构应当自收到申请之日起10个工作日内办理完毕。
個人が失業保険金を申請する場合、社会保険事務経理機関は申請受付日から10営業日以内に処理を完了しなければならない。
个人在领取失业保险金期间,社会保险经办机构应当从失业保险基金中支付其应当缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
個人が失業保険金受給期間中、社会保険事務経理機関は失業保険基金から、その者が納付すべき基本医療保険(出産保険を含む)料を支払わなければならない。
个人申领职业培训等补贴,应当提供职业资格证书或者职业技能等级证书。社会保险经办机构应当对职业资格证书或者职业技能等级证书进行审核,并自收到申请之日起10个工作日内办理完毕。
個人が職業訓練等の補助金を申請する場合、職業資格証明書又は職業技能等級証明書を提出しなければならない。社会保険事務経理機関はこれらを審査し、申請受付日から10営業日以内に処理を完了しなければならない。
个人出现国家规定的停止享受社会保险待遇的情形,用人单位、待遇享受人员或者其亲属应当自相关情形发生之日起20个工作日内告知社会保险经办机构。社会保险经办机构核实后应当停止发放相应的社会保险待遇。
個人に国が定める社会保険給付の受給停止事由が生じた場合、使用者、給付受給者又はその親族は、当該事由発生から20営業日以内に社会保険事務経理機関に届け出なければならない。社会保険事務経理機関は確認後、対応する社会保険給付の支給を停止しなければならない。
社会保险经办机构应当通过信息比对、自助认证等方式,核验社会保险待遇享受资格。通过信息比对、自助认证等方式无法确认社会保险待遇享受资格的,社会保险经办机构可以委托用人单位或者第三方机构进行核实。
社会保険事務経理機関は、情報照合や自己認証等の方法により、社会保険給付の受給資格を確認しなければならない。情報照合や自己認証等で受給資格を確認できない場合、社会保険事務経理機関は使用者又は第三者機関に委託して確認することができる。
对涉嫌丧失社会保险待遇享受资格后继续享受待遇的,社会保险经办机构应当调查核实。经调查确认不符合社会保险待遇享受资格的,停止发放待遇。
受給資格を喪失した後も給付を受け続けている疑いがある場合、社会保険事務経理機関は調査・確認を行わなければならない。調査の結果、受給資格を満たさないと確認された場合は、給付の支給を停止する。
社会保险经办服务和管理
社会保険経営サービスと管理
社会保险经办机构应当依托社会保险公共服务平台、医疗保障信息平台等实现跨部门、跨统筹地区社会保险经办。
社会保険経営機関は、社会保険公共サービスプラットフォーム、医療保障情報プラットフォーム等を活用し、部門間・統括地域間の社会保険経営を実現しなければならない。
社会保险经办机构应当推动社会保险经办事项与相关政务服务事项协同办理。社会保险经办窗口应当进驻政务服务中心,为用人单位和个人提供一站式服务。
社会保険経営機関は、社会保険経営事項と関連する行政サービス事項の連携処理を推進しなければならない。社会保険経営窓口は行政サービスセンターに設置し、使用者と個人にワンストップサービスを提供しなければならない。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门应当强化社会保险经办服务能力,实现省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)全覆盖。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門は社会保険経営サービス能力を強化し、省、市、県、郷鎮(街道)、村(コミュニティ)の全範囲をカバーしなければならない。
用人单位和个人办理社会保险事务,可以通过政府网站、移动终端、自助终端等服务渠道办理,也可以到社会保险经办窗口现场办理。
使用者と個人が社会保険事務を処理する場合、政府ウェブサイト、モバイル端末、セルフサービス端末などのサービスチャネルを利用するか、社会保険経営窓口に直接出向いて処理することができる。
社会保险经办机构应当加强无障碍环境建设,提供无障碍信息交流,完善无障碍服务设施设备,采用授权代办、上门服务等方式,为老年人、残疾人等特殊群体提供便利。
社会保険経営機関は、バリアフリー環境の整備を強化し、バリアフリー情報交流を提供し、バリアフリーサービス設備を充実させ、代理委任、訪問サービスなどの方法を採用して、高齢者、障害者などの特別なグループに利便性を提供しなければならない。
用人单位和个人办理社会保险事务,社会保险经办机构要求其提供身份证件以外的其他证明材料的,应当有法律、法规和国务院决定依据。
使用者と個人が社会保険事務を処理する際、社会保険経営機関が身分証明書以外の証明資料の提出を求める場合、法律、法規及び国務院の決定に基づくものでなければならない。
社会保险经办机构免费向用人单位和个人提供查询核对社会保险缴费和享受社会保险待遇记录、社会保险咨询等相关服务。
社会保険経営機関は、使用者と個人に対し、社会保険料の納付及び社会保険給付の受給記録の照合、社会保険に関する相談などの関連サービスを無料で提供する。
社会保险经办机构应当根据经办工作需要,与符合条件的机构协商签订服务协议,规范社会保险服务行为。人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门应当加强对服务协议订立、履行等情况的监督。
社会保険経営機関は、経営業務の需要に基づき、条件を満たす機関と協議してサービス協定を締結し、社会保険サービスの行為を規範化しなければならない。人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門は、サービス協定の締結、履行等の状況に対する監督を強化しなければならない。
医疗保障行政部门所属的社会保险经办机构应当改进基金支付和结算服务,加强服务协议管理,建立健全集体协商谈判机制。
医療保障行政部門に所属する社会保険経営機関は、基金の支払い及び決済サービスを改善し、サービス協定管理を強化し、集団的協議交渉メカニズムを確立・健全化しなければならない。
社会保险经办机构应当妥善保管社会保险经办信息,确保信息完整、准确和安全。
社会保険経営機関は、社会保険経営情報を適切に保管し、情報の完全性、正確性及び安全性を確保しなければならない。
社会保险经办机构应当建立健全业务、财务、安全和风险管理等内部控制制度。
社会保険経営機関は、業務、財務、安全及びリスク管理等の内部統制制度を確立し、健全化しなければならない。
社会保险经办机构应当定期对内部控制制度的制定、执行情况进行检查、评估,对发现的问题进行整改。
社会保険経営機関は、定期的に内部統制制度の制定及び執行状況について検査、評価を行い、発見された問題について是正しなければならない。
社会保险经办机构应当明确岗位权责,对重点业务、高风险业务分级审核。
社会保険経営機関は、職務の権限と責任を明確にし、重点業務及び高リスク業務について分级審査を行わなければならない。
社会保险经办机构应当加强信息系统应用管理,健全信息核验机制,记录业务经办过程。
社会保険経営機関は、情報システムの応用管理を強化し、情報検証メカニズムを健全化し、業務経営過程を記録しなければならない。
社会保险经办机构具体编制下一年度社会保险基金预算草案,报本级人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门审核汇总。社会保险基金收入预算草案由社会保险经办机构会同社会保险费征收机构具体编制。
社会保険経営機関は、翌年度の社会保険基金予算案を具体的に編成し、同級の人力資源社会保障行政部門及び医療保障行政部門に報告して審査・集約を受ける。社会保険基金収入予算案は、社会保険経営機関が社会保険料徴収機関と共同で具体的に編成する。
社会保险经办机构设立社会保险基金支出户,用于接受财政专户拨入基金、支付基金支出款项、上解上级经办机构基金、下拨下级经办机构基金等。
社会保険経営機関は、社会保険基金支出戸を設置し、財政専戸からの基金受入、基金支出の支払、上級経営機関への基金上納、下級経営機関への基金下撥等を行うために用いる。
社会保险经办机构应当按照国家统一的会计制度对社会保险基金进行会计核算、对账。
社会保険経営機関は、国家の統一的な会計制度に従い、社会保険基金の会計処理及び照合を行わなければならない。
社会保险经办机构应当核查下列事项:
社会保険経営機関は、次の事項について確認しなければならない。
(一)社会保险登记和待遇享受等情况;
(一)社会保険登記及び待遇享受等の状況
(二)社会保险服务机构履行服务协议、执行费用结算项目和标准情况;
(二)社会保険サービス機関がサービス協議を履行し、費用清算項目及び基準を執行する状況
(三)法律、法规规定的其他事项。
(三)法律、法規に規定するその他の事項
社会保险经办机构发现社会保险服务机构违反服务协议的,可以督促其履行服务协议,按照服务协议约定暂停或者不予拨付费用、追回违规费用、中止相关责任人员或者所在部门涉及社会保险基金使用的社会保险服务,直至解除服务协议;社会保险服务机构及其相关责任人员有权进行陈述、申辩。
社会保険経営機関は、社会保険サービス機関がサービス協議に違反していることを発見した場合、サービス協議の履行を督促し、サービス協議の約定に従い費用の一時停止又は不支給、違規費用の返還、関連する責任者又は所属部門の社会保険基金使用に係る社会保険サービスの停止、さらにはサービス協議の解除を行うことができる。社会保険サービス機関及びその関連責任者は、陳述及び申立を行う権利を有する。
社会保险经办机构发现用人单位、个人、社会保险服务机构违反社会保险法律、法规、规章的,应当责令改正。对拒不改正或者依法应当由人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门处理的,及时移交人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门处理。
社会保険経営機関は、使用者、個人、社会保険サービス機関が社会保険の法律、法規、規則に違反していることを発見した場合、是正を命じなければならない。是正を拒否する場合、又は法により人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門が処理すべき場合は、速やかに人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門に移送して処理する。
国务院人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门会同有关部门建立社会保险信用管理制度,明确社会保险领域严重失信主体名单认定标准。
国務院人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門は関係部門とともに社会保険信用管理制度を確立し、社会保険分野における深刻な失信主体リストの認定基準を明確にする。
社会保险经办机构应当如实记录用人单位、个人和社会保险服务机构及其工作人员违反社会保险法律、法规行为等失信行为。
社会保険経営機関は、使用者、個人及び社会保険サービス機関並びにその職員の社会保険の法律、法規に違反する行為等の失信行為を正確に記録しなければならない。
个人多享受社会保险待遇的,由社会保险经办机构责令退回;难以一次性退回的,可以签订还款协议分期退回,也可以从其后续享受的社会保险待遇或者个人账户余额中抵扣。
個人が社会保険待遇を過剰に受給した場合、社会保険経営機関は返還を命じる。一時に全額返還が困難な場合は、返還協議書を締結して分割返還することができ、又はその後の社会保険待遇又は個人勘定残高から控除することもできる。
社会保险经办监督
社会保険経営監督
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门按照各自职责对社会保险经办机构下列事项进行监督检查:
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門はそれぞれの職責に基づき、社会保険経営機関に対し以下の事項について監督検査を行う:
(一)社会保险法律、法规、规章执行情况;
(一)社会保険の法律、法規、規則の執行状況
(二)社会保险登记、待遇支付等经办情况;
(二)社会保険の登録、給付支払等の事務経営状況;
(三)社会保险基金管理情况;
(三)社会保険基金管理状況;
(四)与社会保险服务机构签订服务协议和服务协议履行情况;
(四)社会保険サービス機関とのサービス契約の締結及びサービス契約の履行状況;
(五)法律、法规规定的其他事项。
(五)法律、法規に規定するその他の事項。
财政部门、审计机关按照各自职责,依法对社会保险经办机构的相关工作实施监督。
財政部門、審計機関はそれぞれの職責に基づき、法により社会保険事務経営機構の関連業務に対して監督を実施する。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门应当按照各自职责加强对社会保险服务机构、用人单位和个人遵守社会保险法律、法规、规章情况的监督检查。社会保险服务机构、用人单位和个人应当配合,如实提供与社会保险有关的资料,不得拒绝检查或者谎报、瞒报。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門はそれぞれの職責に従い、社会保険サービス機関、使用者及び個人の社会保険に関する法律、法規、規則の遵守状況に対する監督検査を強化しなければならない。社会保険サービス機関、使用者及び個人はこれに協力し、社会保険に関する資料を真実に提供し、検査を拒否したり、虚偽報告や隠蔽をしてはならない。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门发现社会保险服务机构、用人单位违反社会保险法律、法规、规章的,应当按照各自职责提出处理意见,督促整改,并可以约谈相关负责人。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門は、社会保険サービス機関、使用者が社会保険に関する法律、法規、規則に違反していることを発見した場合、それぞれの職責に従い処理意見を提出し、是正を督促し、関連責任者を呼び出して協議することができる。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门、社会保险经办机构及其工作人员依法保护用人单位和个人的信息,不得以任何形式泄露。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門、社会保険事務経営機構及びその職員は、法により使用者及び個人の情報を保護し、いかなる形でも漏洩してはならない。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门应当畅通监督渠道,鼓励和支持社会各方面对社会保险经办进行监督。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門は監督の経路を円滑にし、社会の各方面が社会保険事務経営に対して監督を行うことを奨励し、支持しなければならない。
社会保险经办机构应当定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况,听取用人单位和个人的意见建议,接受社会监督。
社会保険事務経営機構は定期的に社会に対し、社会保険の加入状況及び社会保険基金の収入、支出、残高及び収益状況を公表し、使用者及び個人の意見や提案を聴取し、社会の監督を受け入れなければならない。
工会、企业代表组织应当及时反映用人单位和个人对社会保险经办的意见建议。
労働組合、企業代表組織は、使用者及び個人の社会保険経営に関する意見や提案を適時に反映しなければならない。
任何组织和个人有权对违反社会保险法律、法规、规章的行为进行举报、投诉。
すべての組織及び個人は、社会保険に関する法律、法規、規則に違反する行為について、通報・苦情を申し立てる権利を有する。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门对收到的有关社会保险的举报、投诉,应当依法进行处理。
人力資源社会保障行政部門及び医療保障行政部門は、受け付けた社会保険に関する通報・苦情について、法に基づき処理しなければならない。
用人单位和个人认为社会保险经办机构在社会保险经办工作中侵害其社会保险权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
使用者及び個人は、社会保険経営機関が社会保険経営業務において自己の社会保険権益を侵害したと認める場合、法に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。
法律责任
法的責任
社会保险经办机构及其工作人员有下列行为之一的,由人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门按照各自职责责令改正;给社会保险基金、用人单位或者个人造成损失的,依法承担赔偿责任;对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分:
社会保険経営機関及びその職員に次の行為のいずれかがある場合、人力資源社会保障行政部門又は医療保障行政部門はそれぞれの職責に基づき是正を命じる。社会保険基金、使用者又は個人に損失を与えた場合、法に基づき賠償責任を負う。責任のある指導者及び直接責任者には法に基づき処分を与える。
(一)未履行社会保险法定职责的;
(一) 社会保険の法定職責を履行しないこと。
(二)违反规定要求提供证明材料的;
(二) 規定に違反して証明資料の提出を要求すること。
(三)克扣或者拒不按时支付社会保险待遇的;
(三) 社会保険待遇を減額し、又は正当な理由なく支払わないこと。
(四)丢失或者篡改缴费记录、享受社会保险待遇记录等社会保险数据、个人权益记录的;
(四) 保険料納付記録、社会保険待遇享受記録等の社会保険データ又は個人の権益記録を紛失し、又は改ざんすること。
(五)违反社会保险经办内部控制制度的。
(五) 社会保険事務経理内部統制制度に違反した場合。
人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门、社会保险经办机构及其工作人员泄露用人单位和个人信息的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;给用人单位或者个人造成损失的,依法承担赔偿责任。
人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門、社会保険経理機関及びその職員が使用者又は個人の情報を漏洩した場合、責任のある管理職及び直接責任者に対して法に基づき処分を与える。使用者又は個人に損害を与えた場合、法に基づき賠償責任を負う。
以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的,由人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门按照各自职责责令退回,处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款;属于定点医药机构的,责令其暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及社会保险基金使用的社会保险服务,直至由社会保险经办机构解除服务协议;属于其他社会保险服务机构的,由社会保险经办机构解除服务协议。对负有责任的领导人员和直接责任人员,有执业资格的,由有关主管部门依法吊销其执业资格。
詐欺、偽造証明資料その他の手段により社会保険基金の支出を騙し取った場合、人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門がそれぞれの職責に基づき返還を命じ、騙し取った金額の2倍以上5倍以下の過料を科す。定点医療機関である場合、その責任部門に対し6ヶ月以上1年以下の社会保険基金使用に係る社会保険サービスの停止を命じ、最終的に社会保険経理機関がサービス契約を解除する。その他の社会保険サービス機関である場合、社会保険経理機関がサービス契約を解除する。責任のある管理職及び直接責任者に執業資格がある場合、所管部門が法に基づきその執業資格を剥奪する。
隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金或者违规投资运营的,由人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门、财政部门、审计机关按照各自职责责令追回;有违法所得的,没收违法所得;对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。
社会保険基金を隠匿、移転、横領、流用し、又は違法に投資運用した場合、人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門、財政部門、審計機関がそれぞれの職責に基づき追及して返還を命じる。違法所得がある場合、違法所得を没収する。責任のある管理職及び直接責任者に対して法に基づき処分を与える。
社会保险服务机构拒绝人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门监督检查或者谎报、瞒报有关情况的,由人力资源社会保障行政部门、医疗保障行政部门按照各自职责责令改正,并可以约谈有关负责人;拒不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款。
社会保険サービス機関が人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門の監督検査を拒否し、又は状況について虚偽報告若しくは隠蔽を行った場合、人力資源社会保障行政部門、医療保障行政部門がそれぞれの職責に基づき是正を命じ、かつ関係責任者を呼び出して指導することができる。是正を拒否した場合、1万元以上5万元以下の過料を科す。
公职人员在社会保险经办工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予处分。
公務員が社会保険経理事務において職権を濫用し、職務を怠り、私利を図った場合、法に基づき処分を与える。
违反本条例规定,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条例の規定に違反し、治安管理違反行為を構成する場合、法に基づき治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。
附 则
附 則
本条例所称社会保险经办机构,是指人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。
本条例において「社会保険経理機関」とは、人力資源社会保障行政部門に所属し基本養老保険、労災保険、失業保険等の社会保険を経理する機関、及び医療保障行政部門に所属し基本医療保険、生育保険等の社会保険を経理する機関をいう。
本条例所称社会保险服务机构,是指与社会保险经办机构签订服务协议,提供社会保险服务的医疗机构、药品经营单位、辅助器具配置机构、失业保险委托培训机构等机构。
本条例において「社会保険サービス機関」とは、社会保険経理機関とサービス契約を締結し、社会保険サービスを提供する医療機関、薬品販売機関、補助器具配置機関、失業保険委託訓練機関等の機関をいう。
社会保障卡加载金融功能,有条件的地方可以扩大社会保障卡的应用范围,提升民生服务效能。医保电子凭证可以根据需要,加载相关服务功能。
社会保障カードには金融機能が付加され、条件が整った地域では社会保障カードの適用範囲を拡大し、民生サービスの効率を高めることができる。医療保険電子証明書は、必要に応じて関連するサービス機能を付加することができる。
本条例自2023年12月1日起施行。
本条例は2023年12月1日から施行する。